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パイロットプラントを設置するには承認が必要ですか?

2016-04-28View Original

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実験室でのスケールアップ試験において革新的な製品が開発されました。これは化学物質ではありません。今後はスケールアップ試験を行う必要があり、1日あたり約100キログラムの完成品が生産されます。反応槽、凝縮器、濃縮槽などの小型設備は10台以下です。そのため、製造ライン内に独立したスケールアップ試験用の装置を設置する予定です。皆さん、これには関連部門の承認が必要でしょうか? **関連する法規はありますか?
Reply #22016-04-28
使うべきだよね、今はとても厳しくチェックされている
Reply #32016-04-28
個人的見解:必要だ。あなたのこの中試は新しい工程に属するため、科学技術管理部門に届出を行う必要があります。新しい工程には必然的に新たな安全管理上の課題が伴うため、三同時原則に基づき、プロジェクトは安全監督機関の承認を受けなければならない。
Reply #42016-04-29
パイロットスケールが小さい場合は、「固定式圧力容器安全監察規程」に従い、設備の監査が不要かどうかを確認してください。配管の直径がDN50未満の場合、圧力配管として扱う必要はありません。 上記の機器と配管は2つの大きなカテゴリーであり、これを決めれば、装置全体の仕様がほぼ決まります。 また、化学プラントとしては法規に基づき、法規がない場合は地元の安全監督部門に相談する必要があります。 私の個人的な見解では、あなた方のパイロットプラントには安全監督機関の承認は必要ありませんが、念のため、地元の安全監督部門にご相談ください。
Reply #52016-04-29
**化学製品以外の小型パイロットプラント(1回の反応での投入量が60キログラム、装置数が10台未満、圧力容器を使用しない)に関する規制がどうしても見つかりません。海友さん、この分野に関する規定がないか探していただけませんか?お願いします
Reply #62016-04-30
禁止の記載が見当たらない、つまり許可されていると考えていいのか?
Reply #72016-05-03
パイロットプラント向けの特別な3同時規定はなく、主に規模の大きさ、使用する化学物質、試験期間によって判断される。一般的には三同時が必要です。参考。
Reply #82016-05-03
訂正:通常、三同時は必要ありません。参考。

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