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安全監督総局令第76号「職業病の危険防止に関する8つの規定」及びその解説

2016-05-10View Original

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「使用人単位における職業病の予防及び管理に関する8つの規定」(以下、「8つの規定」という)は、2015年3月23日に**安全生産監督管理総局の局長会議において承認され、3月24日に**安全生産監督管理総局令第76号として公布・実施されました。具体的な内容は以下の通りです。一、職業病のリスクを防ぐための責任体制を確立し、責任が果たされないまま違法・不正な生産を行うことを厳しく禁じる。 二、職場が労働衛生上の基準を満たしていることを確保し、職業病のリスクが基準を超える環境での作業は厳しく禁じられる。 三、職業病予防のための設備を必ず設置し、その効果的な運用を確保しなければならず、設置せずに使用することは厳しく禁じられる。 四、労働者には規格に適合した保護具を装備させなければならず、偽造・劣悪な保護具の支給は厳しく禁じられる。 五、職場および作業位置に警告標識と告知カードを設置しなければならず、職業病の危害を隠蔽してはならない。 六、定期的に職業病の危険度検査を行わなければならず、虚偽報告や検査の省略、見落としは厳しく禁じられる。 七、労働者には職業衛生に関する研修を行わなければならず、研修を受けさせない、または研修が不十分な状態で作業に就かせることは厳しく禁じられる。 八、労働者の職業健康診断を実施し、管理記録を作成しなければならず、診断も記録作成も行わないことは厳しく禁じられる。 「八つの規定」の主な内容と精神的内容は以下の通りです。一、『八つの規定』を制定・発布する必要性 (一)現在、大多数の中小規模の雇用主企業は労働衛生に重視を払っておらず、職業病予防対策の主体的責任が果たされていない。労働衛生管理の基盤も非常に脆弱であり、多くの雇用主企業の責任者や管理者は、職業病の危険防止対策をどのように行えばよいかを知らない状態にある。したがって、事業主の職業病リスク防止対策について最も基本的な要求を設け、事業主による職業衛生の基盤整備を強化する必要がある。 (二)職業病防止に関する法規制や基準が多く、内容要件も複雑であるため、使用人単位が把握するのが困難である。特にいくつかの重要な要素については、相当数の使用人単位が正確に理解できず、重点を押さえて実施することは極めて難しい。したがって、使用者の職業病リスク防止に関する法規制の核心的な内容をまとめて明確にする必要があり、これにより使用者がそれを把握し実施しやすくなる。 (三)職業衛生の監視業務は専門性や技術的な側面が強いため、基層の監視担当者の多くは職業衛生の業務に従事した経験がなく、対応する職業病の予防・抑制に関する知識や業務能力に欠けている。そのため、監視業務では重点を把握することが難しい。したがって、職業病のリスク防止に関する重要な要件を明確にし、各レベルの職業衛生監督担当者が重点的に監視を行い、雇用主の主体的な責任の履行を促進する必要がある。 これにより、重点を明確にし、簡潔で要約的な数条の規定を定めて公布することが非常に必要であることがわかる。 二、条項の解説 「八つの規定」は、責任体制、労働場所、防護設備、防護具、警告表示、定期的な検査、研修教育、健康監視といった8つの側面を中心に、職業病のリスクがあるすべての事業主に対して要求事項を定めている。これは「八つの必須事項、八つの禁止事項」で構成され、全体で225文字である。 (一)職業病の危険を防ぐための責任体制を確立し、責任が果たされないまま違法・不正な形で生産活動を行うことを厳しく禁止しなければならない。 問題点として、現在、一部の雇用主、特に中小規模の雇用主においては、職業病の予防・対策に関する責任が果たされていない。また、雇用主の責任者が職業衛生管理を重視しておらず、各管理段階での責任も明確でない。その結果、違法・不正な生産行為が頻繁に発生している。以上の状況を踏まえ、本規定では関連する要求事項を定めている。 主な根拠:『職業病予防法』第5条には、「使用人単位は職業病予防の責任体制を確立・充実させ、職業病予防の管理を強化し、職業病予防の水準を向上させるとともに、自らが引き起こす職業病の危険に対して責任を負うものとする」と規定されている。”第二十一条には「使用者は、以下の職業病防止管理措置を講じなければならない:(一)職業衛生管理機関または組織を設置または指名し、専任または非常勤の職業衛生管理担当者を配置して、自社の職業病防止業務を担当させる;(二)職業病防止計画および実施方案を策定する;(三)職業衛生管理制度および操作規程を確立・整備する;(四)職業衛生記録および労働者の健康監視記録を確立・整備する;(五)職場における職業病有害因子の監視及び評価制度を確立・整備する;(六)職業病有害事故に対する緊急救助予案を確立・整備する」と規定されている。” 法的責任:『職業病予防法』第71条第2項:同法第21条に定める職業病予防管理措置を講じていない場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じる。期限までに是正しない場合は、10万円以下の罰金が科せられる。 (二)職場が労働衛生の基準を満たしていることを確保し、職業病のリスクが基準を超える環境での作業は厳しく禁止する。 問題点としては、労働者が長期にわたって職業病のリスクが高い作業環境で働くことで職業病を患いやすくなるという点です。そのため、雇用主は先進的な工程や技術、機器、材料を導入し、合理的な生産レイアウトを設計し、効果的な職業病予防施設を整備するとともに、厳格な職業衛生管理を行うことで、作業環境における職業病のリスクが**職業衛生基準の要求を満たすようにしなければなりません。現在、一部の雇用主には、工程、技術、設備、材料、生産の配置、防護施設などの面で多くの問題があり、職場における職業病のリスクが基準を超えている状況が深刻です。この問題に対処するため、本規定では明確な要求が定められています。 主な根拠:《職業病予防法》第15条には、職業病の危険因子を発生させる可能性のある事業場を設置する際には、法律や行政規則で定められた設置条件を満たすだけでなく、その作業場所も以下のような職業衛生上の要件を満たさなければならないと規定されています。(一) 職業病の危険因子の強度または濃度が**職業衛生基準に適合していること。 法的責任:『職業病予防法』第73条第1項によれば、労働場所における職業病の原因となる要因の強度または濃度が**職業衛生基準を超えた場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じます。期限までに是正されない場合は、5万元以上20万元以下の罰金が科せられます。状況が深刻な場合には、職業病の原因となる作業の停止を命じるか、または国務院が定める権限に基づき、関連する人民政府に対して施設の閉鎖を命じることもあります。 (三)職業病予防のための設備を必ず設置し、その効果的な運用を確保しなければならず、設置せずに使用することは厳しく禁じられている。 問題に対して:排毒・除塵などの工程防護設備の効果的な運用は、職業病の危険性を防止するための根本的な措置である。コスト削減のため、一部の雇用主は防護設備を設置しないか、あるいは設置しても使用せず稼働させないため、形だけのものとなります。その結果、職場における粉塵や化学物質などの有害因子が基準値を超え、場合によっては製造事故や職業病に関する事故が発生することもあります。この規定は、防護施設の設置および運用について要求事項を定めている。 主な根拠:「職業病予防法」第23条第1項において、使用者は有効な職業病防護設備を設置しなければならないと規定されている。 法的責任:《職業病予防法》第70条第2項:建設プロジェクトにおける職業病防止設備が、規定に従って主体工事と同時に生産・使用されていない場合、安全生産監督管理部門は警告を与え、期限を定めて是正を命じる。期限内に是正されない場合は、10万元以上50万元以下の罰金を科す。事情が重大な場合は、職業病の危険を引き起こす作業の停止を命じるか、または国務院の定める権限に基づき、関連する人民政府に対して建設中止や閉鎖を要請する。『職業病予防法』第73条第2項:職業病の防止のための設備を設置していない、または設置されている設備が**職業衛生基準や衛生上の要求に適合していない場合。第3項:職業病の防止のための機器や緊急対応用の設備を規定通りにメンテナンスや点検、検査を行っておらず、正常に機能しない状態にある場合。このような場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じる。期限までに是正されない場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科す。状況が深刻な場合は、職業病の危険を引き起こす作業を停止するよう命じるか、または国務院の定める権限に基づき、関連する行政機関に閉鎖を命じる。 (四)労働者には適合した保護具を必ず装備させなければならず、偽造・劣悪な保護具の支給は厳しく禁じられる。 問題に対して:労働者に個人用の職業病予防具を提供することは、職業病を予防するための最後の防衛線である。現在、一部の雇用主は労働者に保護具を支給しないか、あるいは支給される保護具の品質が不適格で防護効果も低い状態です。また、コスト削減のため偽造品や粗悪品を購入する企業も存在します。そのため、雇用主は職業病の予防・防止基準に適合した保護具を労働者に提供することが義務付けられています。 主な根拠:『職業病予防法』第23条には、使用者は労働者に個人用の職業病防護具を提供しなければならないと規定されている。使用者が労働者個人に提供する職業病予防用装備は、職業病の予防・治療の要件を満たしていなければならず、要件を満たさないものは使用してはならない。 法的責任:『職業病予防法』第73条第2項により、個人が使用するための職業病予防用装備を提供しなかったり、提供された装備が**職業衛生基準や衛生上の要求を満たしていない場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じます。期限までに是正されない場合は、5万元以上20万元以下の罰金が科せられます。状況が重大な場合には、職業病の危険を生み出す作業の停止を命じるか、または国務院が定める権限に基づき、関連する人民政府に対して施設の閉鎖を命じます。 (五)職場及び作業岗位に警告標識と告知カードを設置しなければならず、職業病の危害を隠蔽してはならない。 問題に対して:職業病の危険性を告知することは、使用者が労働者に対して果たすべき法的義務です。職場や作業場所に警告標識や案内カードを設置することは、雇用主がその職場で危険性を周知するための具体的な手段です。警告告知により、労働者は職業病の危険性に注意を払うようになり、予防意識が高まり、結果として職業病の予防・管理能力も向上する。現在、一部の雇用主において職業病の危険性を隠蔽するケースがあり、その結果、労働者が法規定の基準に従って作業や操作を行えないことが多い。この規定は、雇用主に対して職業病の危険性に関する警告・通知を行うことを義務付けている。 主な根拠:「職業病予防法」第25条には、「職業病の危険を生じさせる事業主は、目立つ場所に掲示板を設置し、職業病予防に関する規則や手順、職業病の危険による事故への緊急対応策、そして労働場所における職業病の危険因子の検査結果を公表しなければならない」と規定されている。重篤な職業病の危害を引き起こすおそれのある作業場所には、目立つ場所に警告標識および中国語による警告説明を設置しなければならない。警告説明には、職業病の危害要因の種類、結果、予防策、緊急時の救治措置などの内容を記載しなければならない。”『職場における職業病の予防及び管理に関する規定』(**安全監督管理総局令第47号)第15条には、「職業病の危険が存在する、または発生しうる職場、作業場所、機器、設備については、『職場における職業病の危険を示す警告標識』(GBZ158)の規定に従い、目立つ場所に図形、警告線、警告文などの警告標識や中国語による警告説明を設置しなければならない」と規定されている。警告説明には、職業病の危害要因の種類、結果、予防及び緊急対応措置などの内容を記載しなければならない。高毒性物質が存在する、または生成される作業場所では、「高毒性物質を扱う作業場所における職業病のリスクに関する通知基準」(GBZ/T203)の規定に従い、目立つ場所に高毒性物質に関する通知カードを設置しなければならない。この通知カードには、高毒性物質の名称、物理化学的性質、健康への影響、予防措置、緊急時の対処法などの情報や、警告表示が記載されていなければならない。” 法的責任:『職業病予防法』第71条第3項、『労働場所における職業衛生の監督管理に関する規定』第49条第6項により、職業病の予防に関する規則や手順、職業病による災害時の緊急対応措置を規定通りに公表しなかった場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じます。期限までに是正されない場合は、10万円以下の罰金が科せられます。『職業病予防法』第73条第8項、『労働場所における職業衛生監督管理規定』第51条第7項:重大な職業病の危害を引き起こすおそれのある作業場所において、規定に従って目立つ場所に警告標識及び中国語による警告説明を設置しなかった場合、安全生産監督管理部門は警告を行い、期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正されない場合は、5万元以上20万元以下の罰金を科す。事態が重大な場合は、職業病の危害を引き起こす作業の停止を命じるか、または国務院の定める権限に基づき関連する人民政府に対して閉鎖命令を出すよう要請する。” (六)定期的に職業病の危険性を検査する必要があり、虚偽の報告や検査の省略、見落としは厳しく禁じられる。 問題に対して:資格を有する職業衛生技術サービス機関に委託して職業病の危険性に関する定期的な検査を行うことは、雇用主が自社の労働環境における職業病の危険性やその程度を把握し、また雇用主が講じている職業病予防措置の効果を確認するための主要な手段である。現在、一部の雇用主は法に基づいて定期的な検査を行っておらず、また一部の雇用主は職業衛生技術サービス機関と共謀して虚偽の行為を行っている。この規定は、定期的な検査を義務付けている。 主な根拠:『職業病予防法』第27条第2項の規定により、使用者は国務院の安全生産監督管理部門の定めるところに従い、定期的に労働場所における職業病の危険因子を検査しなければならない。検査結果は雇用主の職業衛生記録に保存され、定期的に所在する安全生産監督管理部門に報告されるとともに、労働者にも公表される。『労働場所の職業衛生監督管理規定』(**安全監督管理総局令第47号)第20条第1項には、職業病の危害要因が存在する使用者は、対応する資格を有する職業衛生技術サービス機関に委託して、年に少なくとも1回は職業病の危害要因の検査を行うべきであると規定されている。 法的責任:『職業病予防法』第73条第4項、『労働場所における職業衛生の監督管理に関する規定』第51条第4項により、労働場所における職業病の原因となる要因について、規定に従って検査や評価を行わなかった場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じます。期限までに是正されない場合は、5万元以上20万元以下の罰金が科せられます。状況が重大な場合には、職業病の原因となる作業の停止を命じるか、または国務院が定める権限に基づき、関連する機関に対して施設の閉鎖を命じます。 (七)労働者には職業衛生に関する研修を行わなければならず、研修を受けさせない、または研修が不十分な状態で作業に就かせることは厳しく禁じられる。 問題に対する対策:労働者に対する職業衛生に関する研修を行い、職業衛生の知識を普及させ、労働者が職業病予防に関する法律・法規・規則および操作手順を遵守するよう促すこと、また労働者が職業病防止用設備や個人用保護具を正しく使用できるよう指導することは、労働者が職業病の危険性を認識するための重要な措置であり、雇用主に課せられた法的義務でもある。現在、一部の使用者は労働者に対して職業衛生研修を行わないか、または研修に合格しない労働者をそのまま現場で作業させています。本条は、労働衛生研修に関する要件を定めている。 主な根拠:「職業病予防法」第35条第2項には、使用者は労働者に対して就業前の職業衛生教育および勤務中の定期的な職業衛生教育を行い、職業衛生に関する知識を普及させ、労働者が職業病予防に関する法律・規則・規程および操作手順を遵守するよう促し、職業病防止用設備や個人用の保護具の正しい使用方法を指導しなければならないと定められています。 法的責任:『職業病予防法』第71条第4項により、労働者に対して職業衛生に関する研修を適切に実施しなかったり、労働者個人の職業病予防に関する指導や監督を行わなかった場合、安全生産監督管理部門は警告を出し、期限内に是正するよう命じる。期限までに是正されない場合は、10万円以下の罰金が科せられる。 (八)労働者の職業健康診断を実施し、管理記録を作成しなければならず、診断も記録作成も行わないことは厳しく禁じられる。 問題に対して:雇用主が労働者に対して就業前、就業中、退職時に職業健康診断を実施することで、職業上の禁忌や疑わしい職業病を早期に発見し、当該人々がさらなる被害を受けないよう早急に対策を講じることができる。また、雇用主が保管する職業健康監視記録は、労働者の職業病診断において重要な証拠となる。現在、一部の使用者が規定に従って労働者に対して職業健康検査を実施せず、労働者のための職業健康監護記録も作成していません。この条文は、これら二つの業務に対する要求を定めている。 主な根拠:『職業病予防法』第36条第1項の規定によると、職業病の危険にさらされる作業に従事する労働者について、使用者は国務院の安全生産監督管理部門および衛生行政部門の規定に従い、就業前、在職中、退職時の職業健康診断を実施し、その診断結果を書面で労働者に通知しなければならない。職業健康診断の費用は雇用主が負担します。『職業病予防法』第37条第1項には、使用者は労働者のために職業健康監視記録を作成し、定められた期間内に適切に保管しなければならないと規定されている。 法的責任:『職業病予防法』第72条第4項によれば、規定に従って職業健康診断を実施せず、職業健康監視記録を作成しないか、または診断結果を労働者に書面で通知しない場合、安全生産監督管理部門は是正を命じ、警告を与えるとともに、5万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。
Reply #22016-05-10
私たちが現在欠いているのは制度や規定ではなく、実行力です……

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