Thread Content
簡易問題:点検時の注意点は何ですか? 答:⑴施工チームは点検現場に入る前に、関連する安全規定を学ばなければならない。⑵酸素ボンベとアセチレンボンベの管理を強化する。⑶点検現場では、可燃性溶剤を使って機器を洗浄してはならない。⑷施工機具は良好な状態を保証します。 ⑸火災許可証を取得した後にのみ、火を使ってよい。
1、タワーや炉の点検・修理を行う際は、事前に火気許可証などの関連書類を取得する必要があります。 2、労働保護具を正しく着用すること。 3、人員の構成を適切に調整する必要がある。 4、必要な可燃性ガスの分析および安全な作業を行うこと。 5、安全装置を正しく使用し、人身の安全を守ること。
1、生産部門は点検のための安全な環境を整えなければならず、点検部門は生産部門の承認を得てから作業を行い、勝手に部品を取り外してはならない。 2、点検を行う機器は必ず電源を切り、目立つ標識を掲げなければならない。 3. 点検用の仮設照明には36ボルトの安全灯を使用すること(容器内では12ボルト)。絶縁状態が良好であり、電動工具には確実な接地線が付いていなければならない。 4、高所で作業を行う人は、以下の規定を必ず守らなければならない:1)複数の層で重なって作業を行う場合は、安全ネットや保護シェルターなどの安全設備を設置しなければならず、点検現場に入る際には安全ヘルメットを着用し、2メートル以上の高さで作業を行う場合は必ず安全帯をしっかりと装着しなければならない。 2)心臓病、高血圧、めまい、てんかんの患者は、高所での作業を行ってはならない。高所で作業する人は、空中の電線に注意し、高圧線からは2メートル以上離れるようにしなければなりません。 3)足場は安全規定を満たさなければならず、足場上の資材や作業員の総重量は1平方メートルあたり270キログラムを超えてはならない。足場の踏み板や斜面には、滑り止め対策を講じ、フェンスでしっかり囲む必要があります。 4)夜間作業は照明を十分に確保すること;屋外作業時は、風速6級以上の場合は作業を中止する。 5、タワーやタンク、缶などの密閉容器内で点検を行う際は、専任の監督者を置き、関連する接続バルブに「点検中、開封禁止」という警告札を掲示し、確実な安全対策を講じなければならない。
1、点検作業中は安全と品質に注意しなければならない; 2、事前に承認された点検計画、点検規程、または点検作業指導書に従って作業を行う必要があり、これにより点検の品質と安全性が管理下に置かれる; 3、点検作業に従事する人員の労働保護具は適切に装着され、施工用機器は良好な状態でなければならない; 4、点検作業中の安全対策は万全にし、作業許可証は完備させ、安全隔離措置を確認しなければならない;同時に、作業現場の変化にも注意し、リスクの特定や現場での監視を徹底する必要があります。特に限られた空間での作業や火気を使用する作業では、監視の頻度を高めることが不可欠です; 5、文明的な施工を行い、機器や施設、環境を損傷させないようにしなければならない。
この投稿は最後にzxsaqweによって2016-5-17 10:13に編集されました。1.点検現場に入る前に、関連する安全規則を学ぶ必要があります。 2.火気使用許可証を取得した後でなければ、火気を使用してはならない。3. 可燃性溶剤を使って機器を洗浄してはならない。4. 酸素ボンベとアセチレンボンベは、厳重に管理しなければならない。
1. 工場に安全点検指導グループを設置し、組織のトップがグループリーダーを務め、トップ責任制を実施する。 2. 参加する各点検修理業者は、工事開始前に全員を対象とした安全教育を行い、点検修理の安全な施工計画における各項目や各工程で注意すべき安全上の問題を説明し、班ごと、個人ごとに責任を明確にしなければならない。各点検作業において、作業開始前に責任者は「五つの説明」を行う。すなわち、作業内容の説明、安全対策の説明、安全な作業方法の説明、安全上の注意事項の説明、関連規定の遵守についての説明である。「三違」現象の発生を防止すること。すなわち、違反指揮、違反作業、労働規律違反である。「四つの害を与えない」こと、すなわち自分を傷つけない、他人を傷つけない、他人に傷つけられない、他人が傷つくのを許さない。 3. 各班組は必ず停業計画を厳格に実行し、秩序だって停業を行わなければならない。タワー、容器、配管などを徹底的に置換・パージ・水洗いし、配管や設備内に油、水、蒸気が残らないようにするとともに、地面、明渠、下水道内の油汚れを完全に清掃する。石油製品、汚水、液化ガス、有毒有害なガスなどを勝手に排出することは厳禁であり、装置内のすべてのマンホール蓋や排水口を閉じて安全上のリスクを排除し、責任者を明確にして関連記録をしっかりと取る必要がある。 4. 停工前には、すべての消防設備が正常に機能するよう点検を行い、万が一に備えておく必要がある。また、点検期間中は、工場内の消防用道路が確実に通行可能であり、消防用水の圧力も十分であることを保つ必要がある。 5. 点検現場に入るすべての人員は、規定に従って必ず労働保護具を着用しなければならない。特に安全ヘルメット、作業服、安全帯などが必要である。安全規定を遵守しない、または十分に遵守せずに事故が発生した場合、その結果は本人が負うものとし、関連規定に基づき所属機関の責任者および担当者に対して責任を問う。 6. 設備内作業の安全管理制度を厳格に実施する。容器やタワー、炉内、下水井戸、煙道、その他の密閉された設備内で作業を行う場合は、必ず安全担当者による検査を受け、容器内作業許可証を取得した上で入ることが求められ、また、容器の外で監視し、常にその職務を守る人が必要である。 7. 各種建設機械を入念に点検し、良好な状態を保つこと。安全でない機器が工事現場に持ち込まれないようにすること。現場は合理的に配置し、相互の干渉や障害を減らして、進捗と安全を確保すること。取り外された廃材は、速やかに運び出し、消火通路が確保されるようにしなければならない。また、硫化鉄の自然発火を防ぐための有効な対策を講じ、除去された硫化鉄などは地中に埋める必要がある。 8. ブラインドプレートの取り付け・取り外し制度を厳格に実施する。機器や配管の点検・修理が必要な場合は、関連するシステムから切り離し、抜き取り式のブラインドプレートを使用する制度を厳格に実施しなければならない。また、ブラインドプレートには一貫した番号を付け、その抜き取り状況を記した図表も作成しなければならない。抜き取り・取り付け用のブラインドプレートを扱う作業員に対し、中毒や火傷事故が起こらないよう、安全対策を徹底させなければならない。アスベスト板やブリキなど、規格に適合しない材料で遮断板に代えることは厳禁です。ブラインドプレートは十分な強度を持たなければならず、その厚さは一般的に管壁の厚さよりも薄くてはならない。 9. 点検中は装置区域内の全ての設備の電源を遮断し、工場の許可なしに水・電気・蒸気・空気を勝手に開始または停止してはならない。送電、停電、火気使用、掘削、高所作業、容器内への立入りといった作業については、厳格に行い、所定の手順に従って調整部門と協力して関連する許可証を取得しなければならない。点検時に消火用水を使用する場合は、許可申請が必要であり、承認を得た上で規定に従って使用しなければならない。これは、他の装置の生産に支障をきたさないためである。無票での作業は禁止されており、違反した場合は、所属する組織および作業を行った組織に対して厳しい処罰が科せられ、関係者の責任も追及される。 10. 高所での作業を行う場合は、必ず高所作業許可証を取得しなければならない。踏み台や足場は十分に頑丈で信頼性のあるものでなければならず、配管や保護フェンスの上に立って作業することは厳禁されている。また、高所から下に物を投げ落とすことも禁止されている。すべての道具や物品はしっかりと固定し、落下による怪我や破損を防がなければならない。 11. 修理中は電力管理を厳格に強化すること;(1)回転機器の点検・修理時は電源を切断し、警告標識を掲示する。必要に応じてヒューズを抜くこと;(2)照明には防爆型の灯具を使用しなければならず、装置内部の照明には36ボルトまたは12ボルトの安全電圧を使用しなければならない;(3)各種の仮設電線は絶対に互いに絡ませてはならない。接続部はしっかりと絶縁処理し、高温機器に触れないようにする。可能な限り架空配線とし、仮設配電箱には防雨措置を講じ、鍵をかけて施錠すること;(4)携帯用電動工具などの移動式機器には、感電事故を防ぐため、安全基準に適合した漏電遮断器を取り付けること。 12. 安全な火気使用管理制度を厳格に実施し、施工時の火気使用には必ず火気使用許可証を取得しなければならない。承認手続きを厳格に行い、「三つの火気使用禁止」を徹底すること。すなわち、承認された火気使用許可証がない場合は火気を使用せず、防火対策が講じられていない場合は火気を使用せず、火気使用監督者が現場にいない場合は火気を使用しない。チケットと現場が一致していなければならず、1枚のチケットを複数回使用することは厳禁です。 13. 特殊な状況下で、有毒または有害な場所で作業を行う場合は、適切な防毒マスクや空気呼吸器などの特別な防護具を必ず装着しなければならない。 14. 点検・修理の品質を厳しく管理し、根本的な安全性を徹底して確保しなければならない。各装置の長期にわたる安全な運用のための確かな物質的基盤を築くためには、機器や材料、予備部品の品質、さらには各種溶接や設置作業の品質において厳格な検収を行い、装置の本質的な安全性を確保しなければならない。 15. すべての外部請負業者は、安全生産部と「安全契約」を締結し、責任範囲を明確にしなければならない。安全規定に従って作業を行わない場合、安全部はその作業の中止を命じる権利を有し、事故が発生した場合はその責任は業者自身が負う。また、点検作業に支障をきたしたり、会社の設備や人員に損害を与えたりした場合は、請負業者および関連する責任者に対して厳しく責任を追及する。 16. 修理期間中も、喫煙禁止などの安全規定を厳格に守り続ける。 17. 点検期間中、安全生産部および各レベルの責任者は検査・監督を行い、安全規定や制度を実施しない、または実施が不十分で不適切な個人や組織に対して罰則を科さなければならない。 18. 重要機器については、専任者を置いて点検整備を行うこととする。 19. 修理期間中は、異常発生を防ぐため、操作室のDCSやESDを勝手に調整したり投入したりしてはならない。 20. 点検修理の過程で、ある配管や機器に蒸気を使用して洗浄する必要がある場合は、安全が確保されていることを十分に確認した上で、初めて蒸気を供給しなければならない。 21. プレスリングの交換、ガスケットの交換、バルブの交換、ブラインドプレートの取り付け・取り外しを行う際は、上下のシステムと連絡を取り、問題がないことを確認してから作業を行うこと。 22. 修理した機器の配管内は必ずきれいに清掃し、入念な点検を行った上で封鎖し、点検記録と修理担当者の署名を残さなければならない。 23. 運転前に、換気、通信、消防、はしご、プラットフォームの手すり、照明など、あらゆる安全設備を総合的に点検し、良好な状態にしておくこと。 24. 装置の稼働開始前には、工程や設備、計器、電気機器などの変更状況に応じて、規程や操作手順を速やかに修正し、現場作業員に対して厳格な訓練を行う。試験に合格した者のみが、作業に就くことができる。 付録:一、沈降器のコークス除去要件 1、容器・設備への進入における8つの必須事項を厳格に実行する。 2、装置は35℃以下まで冷却し、容器への搬入手続きを行い、検査を実施する。 3、装置に入る前には、規定に従って労働保護具を正しく着用し、工具の使用も安全規定に準拠させなければならない。 4、上下運搬ツールの使用時は安全に注意し、転落による人や物の傷害を防ぎましょう。 5、足場の設置は、しっかりとして信頼性があり、使いやすく、固定点をしっかり選ぶべきである。 6、清掃作業員は上から下へと清掃を行い、頻繁に人を交代させ、換気を徹底し、自己保護に注意しなければならない。容器内での喫煙、居眠り、休憩は厳禁であり、監視員は職務を守り、頻繁に連絡を取り合うこと。 7、取り出した焦げ塊は編み袋に入れてすぐに地上に運び出し、ガードレールやプラットフォームに置いて交通を妨げることは禁止する。 8、焼結塊送り出し装置の際に、消火設備やその他の設備を破損させないようにする。 9、清焦時に30分以上作業を中断した場合は、再検査を行い、許可が出た後にのみ作業を行うこと。 10、清焦時は上下で同時に作業してはならず、コークス塊が落下して人や物を傷つけるのを防ぐこと。 11、すべての道具は丁寧に扱い、落下させないようにしてください。 12、監護者は何かあった場合、速やかに関係者と連絡を取ること。 二、タワーおよび2つのロボット用マンホールの取り外し・取り付け 1、まず取り外し・取り付けが必要なマンホールを確認し、保護具を着用し、工具を準備する。 2、すべての工具は丁寧に扱い、作業中に工具が手から滑り落ちて人を傷つけないようにしなければならない。 3、ネジとナットは丁寧に整理し、適切な場所に置くべきです。 4、手すりの上で作業することは禁止されており、休憩時はできるだけ作業エリアから離れてください。 三、 塔盤の取り外し・清掃 1、 塔内に入る際は「八つの必須事項」を厳守し、労働保護具を着用すること。 2、塔板の取り外しは上から下へ、取り付けは下から上へ行い、安全な足場を確保して滑倒に注意する。 3、清掃済みの塔板には目印を付け、転落による怪我を防ぐため手すりにもたれないようにし、現場は速やかに清掃し、硫化第二鉄の自然発火に注意すること。 4、すべての道具は安全基準を満たしていなければならず、監督者は作業員と常に連絡を取り合わなければならない。 5、高所からの投擲は厳禁であり、特別な場合は地上に監視者を配置しなければならない。 6、作業員は定期的に換気を行い、長時間の作業は避けるべきである。 四、冷却交換装置の点検修理 1、点検修理担当者は工場の関係者と共に装置に圧力がないことを確認し、修理が可能であると判断した上で作業を行う。 2、作業時は必ず安全規定に従って労働保護具を着用しなければならない。 3. すべての工具は丁寧に扱い、手から滑り落ちて人を傷つけることがないよう注意すること。取り外したボルトは整然と並べて置くこと。 4. すべての起重機器、鋼製ワイヤーロープが安全かつ確実であること。ワイヤーロープを使ってコアを吊り上げることは厳禁であり、必ずコア抜き機を使用して抜き出さなければならない。 5. 除去された硫化鉄は、速やかに埋め戻し、作業終了後には材料も現場もきれいにするようにする。 五、裏張り工事 1、容器内に入る際は、必ず8つの必須規定を厳格に遵守しなければならない。 2、コンテナへの立入許可を申請し、承認を得た後に入ることができる。 3、施工前には、足場を徹底的に点検しなければならず、足場はしっかりとして信頼性があり、労働保護具も適切に使用しなければならない。 4、外には必ず監視者を置き、迅速に連絡を取ること。 5、すべての工具や機器は、関連する安全規定を満たしていなければならない。 六、ポンプの点検・修理 1、点検現場に入る際は、安全ヘルメットや手袋など、規定に従って必要な保護具を必ず着用しなければならない。 2、使用する道具は丁寧に扱うべきです。 3、分解した部品は整然と置き、適当な場所に放置してはならない。 4、起重機器やワイヤーロープは、安全かつ信頼性がなければならない。 5、作業が終われば材料も片付け、現場をきれいにする。 七、 操作室の監視担当者
1. 自分の持ち場をしっかり守り、各タワーや二つの装置、ガソリン配管、熱交換器の温度変化を密接に観察し、硫化第二鉄の自然発火を防ぐ。異常が見つかった場合は、すぐに報告して対処する。 2、 盗難防止のための点検を強化する。 3、危険な行為を制止する権限がある。 【海友の投稿より】
安全、特殊作業:火気使用、閉鎖空間、掘削、吊り上げなど。有毒有害ガスの監視、汚染物質の排出と回収など
点検作業における安全上の注意事項 1、製造業者は点検が安全に行えるような良好な条件を整えなければならず、点検業者は製造業者の承認を得なければならず、勝手に部品を取り外してはならない。 2、点検を行う機器は必ず電源を切り、目立つ標識を掲げなければならない。 3. 点検用の仮設照明には36ボルトの安全灯を使用すること(容器内では12ボルト)。絶縁状態が良好であり、電動工具には確実な接地線が付いていなければならない。 4、高所で作業を行う人は、以下の規定を必ず守らなければならない:1)複数の層で重なって作業を行う場合は、安全ネットや保護シェルターなどの安全設備を設置しなければならず、点検現場に入る際には安全ヘルメットを着用し、2メートル以上の高さで作業を行う場合は必ず安全帯をしっかりと装着しなければならない。 2)心臓病、高血圧、めまい、てんかんの患者は、高所での作業を行ってはならない。高所で作業する人は、空中の電線に注意し、高圧線からは2メートル以上離れるようにしなければなりません。 3)足場は安全規定を満たさなければならず、足場上の資材や作業員の総重量は1平方メートルあたり270キログラムを超えてはならない。足場の踏み板や斜面には、滑り止め対策を講じ、フェンスでしっかり囲む必要があります。 4)夜間作業は照明を十分に確保すること;屋外作業時は、風速6級以上の場合は作業を中止する。 5、タワーやタンク、缶などの密閉容器内で点検を行う際は、専任の監督者を置き、関連する接続バルブに「点検中、開封禁止」という警告札を掲示し、確実な安全対策を講じなければならない。 6、電気機器の点検・修理に関する安全規定:1)電気機器や配線の点検・修理は、資格を持つ電気技師によって行わなければならない。点検の前には必ず詳細にチェックし、電気がないことを確認してから作業を行うこと;帯電作業時には、確実な安全対策が必要である。 2)点検用の仮設電気装置は、安全生産に関する規定に従ってアース線を接続し、仮設電線は地面から2.5メートル以上の高さに設置し、道路を横断する場合は地面から5メートル以上の高さに設置しなければならない。 3)雷雨時、湿った場所や体が濡れている場合は、電動工具の使用を禁止します。 4)電気機器の修理時は電源を切り、スイッチに「閉じること禁止」などの目立つ警告札を掲げるべきである。外線作業の電気技師は、高所に登る前に登攀用具が安全基準を満たしているかを確認し、電柱の折れや滑落などの事故を防ぎます。 5)電気機器の火災では、導電性のある消火剤は使用してはならず、感電を防ぐために二酸化炭素や乾式消火器などを使用しなければならない。 7、溶接作業には、以下の安全規程を必ず守らなければならない:1)火気を使用して溶接する前に、作業場所の周囲にある可燃性・爆発性物質をすべて取り除かなければならない。 2) アセチレン発生装置、酸素ボンベ、および作業場所の3者間には7~10メートルの距離を保ち、酸素ボンベ内の酸素は空にしてはならず、0.5kg/cm2以上の残圧を残す必要がある。 3)酸素ボンベは絶対に熱源に近づけないでください。周囲は十分に換気されていなければならず、運搬時には衝突させてはいけません。アセチレン発生器と安全水封は、適切な水位を保つ必要があります。 4)複数人で作業する場所での溶接には、アーク光が他者の目を傷つけないように屏風で囲むこと。湿った場所や金属製の容器内で溶接を行う際は、感電を防ぐ措置を講じなければなりません。 8、クレーン、フックリフト、またはエレベーターの使用に関する安全規定:1)クレーン、フックリフト、またはエレベーターを使用する際には、必ず専任の指揮者が必要であり、操作者と指揮者の両方は専門的な試験に合格した者が務めるものとする。 2)吊り上げる前には、すべての安全装置を徹底的かつ詳細に点検しなければならない。 3)周囲にはフェンスを設置し、「立入禁止」の標識を掲げる。過負荷での吊り上げを禁じ、誰も吊り上げられている物体の上やその正下方に立ったり、通過したりしてはならない。 4)資材や機器を吊り上げる際は、周囲の状況に注意し、機器や配管、電線などを破損させないようにしてください。
1、タワーや炉の点検・修理を行う際は、事前に火気許可証などの関連書類を取得する必要があります。 2、労働保護具を正しく着用すること。 3、人員の構成を適切に調整する必要がある。 4、必要な可燃性ガスの分析および安全な作業を行うこと。 5、セキュリティ装置を正しく使用し、人の安全を守ること
この投稿は最後にllzzff529によって2016年5月17日16時24分に編集されました。1.点検前の工程処理、機器部品の管理、および安全上の注意事項。2.点検作業員が現場に入る前に、まず安全研修を受けなければならない。3、酸素ボンベおよびアセチレンボンベの管理を強化する。4、点検現場では可燃性溶剤を使って機器を洗浄してはならない。5、施工機具は良好な状態を保証する。6、動火作業など、危険性の高い点検作業は、作業指示書制度に厳格に従って実施しなければならない。