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タイトルの通りです。最近、安全監督機関が会社を視察に来て、化学製品の研究開発におけるスケールアップ試験や中規模試験は、危険物であろうとそうでなかろうと、必ず承認を得る必要があると言いました。危険物が使用されるからです。この規定はどの法律に基づくものなのか、ご存知の方はいますか?
化学工業の管轄当局に届出するか、安全監督機関に届出するか?
この主張には問題があるはずだ。**化学物質安全管理条例**第29条によれば、**化学物質**を使用して生産活動を行い、その使用量が定められた数量に達する化学工業企業(**化学物質製造企業**を除く、以下同じ)は、同条例の規定に従って**化学物質安全使用許可証**を取得しなければならない。 前項に規定する**化学物質の使用量に関する基準は、国務院の安全生産監督管理部門が、国務院の公安部門および農業主管部門と協力して定め、公表する。 第三十条 **化学物質の安全な使用に関する許可証を申請する化学工業企業は、本条例第28条の規定を満たすだけでなく、以下の条件も備えていなければならない: (一)使用する**化学物質に適した専門技術者を有していること; (二)安全管理機関および専任の安全管理担当者を有する; (三)**規定**に適合する化学物質事故の緊急対応計画および必要な緊急救助用機器・設備を有していること; (四)法に基づき安全評価が行われた。 これは**の規則であり、**の規則に基づけば、企業の使用量が定められた量に達していなければ申告する必要はありません。ただし、地方の規則ではより厳しい要件が設けられている可能性もあるため、具体的には地方の規則を確認してどのように定められているかを調べてみてください; しかし、もしご社が化学物質を製造する場合は、《**化学物質登録管理方法》第2条に基づき、本方法は**化学物質製造企業や輸入企業(以下、総称して登録企業という)が《**化学物質目録》に記載されている**化学物質を製造または輸入する際の登録および管理業務に適用されます。 量に関わらず、必ず**化学物質の申告**を行わなければならない; 以下の条項に基づき登録を行う 第三章 登録の時期、内容及び手続き 第十条 新たに設立される製造企業は、竣工検査の前に**化学物質の登録を行わなければならない。 輸入企業は、初回の輸入前に**化学物質登録**を行う必要があります。 第十一条 同一企業が同一品種の**化学物質を生産または輸入する場合、生産企業として一度だけ登録を行うものとする。ただし、輸入される**化学物質に関する情報を提出しなければならない。 輸入企業が異なる製造業者の同一品種の**化学物質を輸入する場合、初めに輸入する製造業者の**化学物質について一度だけ登録を行うが、他の製造業者の**化学物質に関する情報も提出しなければならない。 製造業者や輸入業者が、同じ製造元の同じ種類の**化学物質を複数回輸入する場合、登録は1回のみ行えばよい。 第十二条 **化学物質の登録には、次の内容を含めなければならない。 (一)分類およびラベル情報であり、**化学物質の危険性の区分、象徴図、警告文、危険性の説明、予防措置の説明などがこれに該当する; (二)物理的・化学的性質。これには、**化学物質の外観や性状、溶解度、融点、沸点といった物理的性質、そして引火点、爆発限界、自燃温度、分解温度といった化学的性質が含まれる; (三)主な用途。企業が推奨する製品の合法的な用途、禁止または制限されている用途などを含む; (四)危険特性、すなわち**化学物質の物理的危険性、環境への有害性、および毒性特性; (五)保管、使用、輸送における安全要件。そのうち、保管の安全要件には、建築条件、倉庫の条件、安全条件、衛生環境条件、温度及び湿度条件に関する要求が含まれ、使用の安全要件には、使用時の操作条件、作業員の保護措置、使用現場における危険管理措置などが含まれ、輸送の安全要件には、輸送または運搬方法に関する要求、関係する輸送従事者への危険情報の伝達手段、積み降ろし及び輸送過程における安全措置などが含まれる; (六)危険な状況が発生した際の緊急対応措置であり、**製造、使用、保管、輸送の過程で火災、爆発、漏洩、中毒、窒息、やけどなどの化学物質事故が発生した場合の緊急対処法や、緊急相談用の電話番号などが含まれる。 第十三条 **化学物質の登録は、次の手続きによって行われる: (一)登録企業が登録システムを通じて申請を行う; (二)登録事務所は3営業日以内に、登録を希望する企業からの申請を初期審査し、条件を満たしている場合は、登録システムを通じてその企業に登録手続きを行うよう通知する; (三)登録企業は、登録事務所からの通知を受け取った後、関連する要件に従って登録システムに正確な登録内容を入力し、関連する紙の登録書類を登録事務所に提出する; (四)登録事務所は、登録を希望する企業から登録に必要な書類が届いてから20営業日以内に、その書類や登録内容を一つ一つ審査する。必要に応じて現地での確認も行う。要件を満たしている場合、その書類を登録センターに提出する;要件を満たしていない場合は、登録システムを通じて登録企業に通知し、その理由を説明する; (五)登録センターは、登録事務所から提出された登録書類を受領した日から15営業日以内に、その登録書類および登録内容を審査し、要件を満たしている場合は、登録事務所を通じて登録企業に**化学物質登録証**を発行する;要件を満たしていない場合は、登録システムを通じて登録事務所および登録企業に通知し、その理由を説明する。 登録企業が登録資料の変更や問題の是正に要する時間は、前項で定める期間には含まれない。 第十四条 登録企業が**化学物質の登録を行う際には、次の書類を提出しなければならず、その内容の真実性について責任を負うものとする。 (一)**化学物質登録表2部; (二)製造企業の工商営業許可証、輸入企業の対外貿易事業者登録表、中華人民共和国の輸出入企業資格証明書、中華人民共和国の外資系企業承認証明書、または台湾・香港・マカオ・華僑投資企業承認証明書のコピー1部; (三)自らが製造・輸入する**化学物質**に適合し、かつ基準を満たす化学物質の安全技術説明書および化学物質の安全ラベル、それぞれ1部; (四)本規程第22条の規定に適合する緊急相談サービスの電話番号、または緊急相談サービス委任状のコピー1部; (五)登録手続きにおける**化学製品の規格(**規格または業界規格を採用する場合は、採用した規格の番号を記載すること)。 第十五条 登録企業は、**化学物質登録証の有効期間中に、企業名、登録住所、登録されている品目、緊急相談サービスの電話番号に変更が生じた場合、または自社が製造・輸入する**化学物質に新たな危険性があることが判明した場合には、15営業日以内に登録事務所に変更申請を行い、以下の手続きに従って登録内容の変更手続きを行わなければならない。 (一)登録システムを通じて**化学物質登録変更申請書に記入し、変更に関する証明資料1通を登録事務所に提出する; (二)登記事務所は、登記されている企業の登記変更申請を初歩的に審査し、条件に合致する場合は、該当企業に変更後の登記書類の提出を求め、その書類を審査する。要件を満たしていれば、それを登記センターに提出する;要件を満たしていない場合は、登録システムを通じて登録企業に通知し、その理由を説明する; (三)登録センターは、登録事務所が提出した登録資料を審査し、要件を満たしかつ**化学物質登録証に記載されている事項に該当する場合、登録事務所を通じて登録企業に登録変更後の**化学物質登録証を発行し、元の証明書を回収する;要件を満たしているが**化学物質登録証に記載されている事項に該当しない場合は、登録事務所を通じて登録企業に書面による証明書類を交付する。 第十六条 **化学物質登録証の有効期間は3年である。登録証の有効期限が満了した後、登録企業が引き続き**化学物質の製造または輸入を行う場合は、登録証の有効期限が満了する3ヶ月前までに再審査・更新申請を行い、以下の手続きに従って再審査・更新を行わなければならない。 (一)登録システムを通じて**化学物質の再審査・更新申請書を記入する; (二)登録事務所は、登録企業の更新申請を審査し、要件を満たしている場合は、登録システムを通じて、当規定第十四条で定められている登録書類の提出を登録企業に通知する;条件に合致しない場合は、登録システムを通じて登録企業に通知し、その理由を説明する; (三)本方法第十三条第一項第三項、第四項、第五項の規定に従って、再審査及び証明書の更新手続きを行う。 第十七条 **化学物質登録証は正本と副本に分かれ、正本は掛け下げ式、副本は折りたたみ式である。正本と副本は同等の法的効力を有する。 **化学物質登録証の正本および副本には、証明書番号、企業名、登録住所、企業の性質、登録されている品目、有効期間、発行機関、発行日などの内容が記載されていなければならない。そのうち、企業の性質については、**化学製品製造企業、**化学製品輸入企業、または**化学製品製造企業(兼輸入)**と明記する必要がある。
さらに二つの疑問がある; 1、製品は**化学物質**ではないので、登録は必要ですか? 2、登録事務所はどこですか?北京にいるの?省レベルはありますか? 運営者さん、ありがとうございます!