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退職者が雇用されている期間中に業務上の原因で負傷した場合、それを労働災害として認定できるかどうかについては、司法実務上で見解が分かれています。このような紛争の処理原則を皆さんが容易に理解できるように、最高裁判所、人力資源・社会保障省、国務院法制局の意見に基づき、6つの処理方針をまとめ、その適用上のポイントを分析しました。これらは実務上の参考としてご活用ください。
1. 企業が退職者のために労働災害保険料を支払っている場合、その人が雇用されている期間中に業務上の原因で事故に遭った場合は、「労働災害保険条例」が適用され、労働災害として扱われます。この処理方針は、最高裁判所行政裁判庭の「退職者と現在の雇用主との間に労働関係が成立するか、また業務中に負傷した場合に『労働災害保険条例』が適用されるかについての回答」(行他字第6号)に基づいています。この回答において、最高裁判所は、「労働災害保険条例」第2条、第61条などの規定により、退職者が現在の雇用主に雇用されており、雇用主がその人のために労働災害保険料を支払っている場合、その人が雇用されている期間中に業務上の原因で事故に遭った場合は、「労働災害保険条例」の規定に従って処理すべきだとしています。 【適用のポイント】この回答が適用される前提をよく確認してください。「現在の勤務先が既に労災保険料を支払っている」ことです! 企業が退職者のために労働災害保険料を支払う方法と手段は何でしょうか?
二、法定退職年齢を超えて働いている農民労働者が労働災害により死亡または負傷した場合は、「労働災害保険条例」の関連規定に基づき労働災害として認定される。この取り扱い方針は、最高裁判所行政裁判部が出した「法定退職年齢を超えて都市で働く農民労働者が労働災害により死亡または負傷した場合、労働災害保険条例を適用すべきかどうかについての回答」(行他字第10号)に由来する。その回答の中で、最高裁判所は、使用者が雇用している法定退職年齢を超えた農民労働者が、勤務時間中に業務上の理由で死亡または負傷した場合、『労働災害保険条例』の関連規定に基づき労働災害として認定すべきだとしている。
三、退職者が雇用されている期間中に業務上の傷害を負った場合、民事訴訟によって処理することができ、労働災害保険の給付基準に準じて取り扱われる。この処理方針は、国務院法制局が「労働生産分野に再び従事する退職者が労働災害保険の給付を受けられるかどうかについて」という照会に対して出した回答書(310号)に基づくものである。同回答書の中で国務院法制局は、退職者が再就職後に業務上の傷害を負った場合の処理方法について、現行の法律や行政法規に明確な規定がないとしている。私たちは、「**中央事務局から転送された通知」(中办発9号)の規定に従って処理すべきだと考えます。この通知には、「退職した専門技術者が再雇用されて働いている間に、業務上の理由で負傷した場合、雇用している企業は労災保険の関連する規定に従って適切に対応しなければならない」と規定されている;業務上の傷害により雇用主と紛争が生じた場合、民事訴訟によって解決することができる。"
四、既に法律に基づき老後年金の給付を受けているか、または退職金を受け取っている人が業務上の負傷を負った場合、それは労働災害とは認定されない。「最高人民法院による労働争議案件の審理に関する法律の適用についての若干の問題の解釈(三)」第7条によれば、雇用主と、法律に基づき老後年金の給付を受けているか、または退職金を受け取っている人との間で労働に関する紛争が生じ、人民法院に訴えが提起された場合、人民法院はその関係を労務関係として扱うべきである。この規定は労働災害の認定を対象としたものではありませんが、理屈は誰でもわかります。労務関係として扱われる以上、社会保障機関が労働災害と認定することはないでしょう。