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職業病の診断、労働災害の認定、障害等級の評価、異議申し立ての審査、労働仲裁、司法評価、さらには一審・二審の訴訟、そして強制執行まで。塵肺患者の熊高林は、45ヶ月にわたって訴訟を行い、職業病による補償を求めるすべての法的手続きをほぼ経て、30万円以上の労働災害補償金と民事賠償金を受け取った。 ただ、賠償金を受け取って間もなく、クン・ガオリンの病状が悪化し、珪肺が第1期から第2期に進行し、障害等級も7級から4級に上昇したため、職業病の悪化分に対する追加賠償を求めて再び訴えを起こした。彼は再び法的手段を用い、約3年の歳月を経て、職業病による損害賠償のための全ての法的手続きをほぼ終えた。先日、熊高林はついに裁判所の最終判決を受け取り、会社から42万余元の追加賠償を得ることになった。 病状の悪化:再び法的救済を求める 2009年1月、熊高林は広東省職業病防治院によって第1期のシリコーシスと診断された。当初、クマは他の多くの職業病患者と同様に、複数の部門に申し立てや苦情を行ったが、ほとんど効果はなく、結局法的手段によって権利を主張する道を選んだ。ニュースの注目も社会的関心もなく、熊高林は職業病による損害賠償を求めるすべての法的手続きをほぼ一人でこなし、合計45ヶ月を費やした末、2012年11月についに30万元以上の賠償金を受け取ることができた。 塵肺病は現在、根本的な治療法がなく、患者の肺は徐々に硬化し、最終的に呼吸不全で死亡します。熊高林が賠償金を受け取ってから半年も経たないうちに体調に異変を感じ、病院で再検査したところ、硅肺の症状が悪化していた。2013年12月2日、彼は広東省職業病防治院によって第2期のシリコーシスと診断された。2014年1月26日、汕尾市労働能力鑑定委員会の評定により四級障害と認定され、労働能力を完全に失った。 そこで、熊高林は再び法的手段を用い、職業病による損害賠償を求める法的手続きをほぼ同じ流れで繰り返した。すなわち、職業病の診断、労働災害の認定、障害等級の評定、労働仲裁、司法鑑定を経て、一審、二審の訴訟へと進んだ。2014年、関連する労働争議仲裁委員会は、同社に対し熊高林への一時的な障害手当などの労働災害補償として25万余元の支払いを命じたが、その他の請求は却下した。 仲裁の結果に対し、熊高林と会社の双方が不服として、相次いで訴訟を起こした。一審判決では、石頭王宝石会社は熊高林に障害手当、引越し支援金、今後の治療費など合計11万余元を支払うよう命じ、その他の請求は棄却された。今年6月、汕尾中院は二審判決を下し、石頭王宝石会社は熊高林に対して、労働災害に関する経済的補償金及び民事賠償金として合計424667.85万元を支払うべきだとした。 二審判決:差額賠償、重複訴訟ではない 本件の争点の一つは、重複訴訟に該当するかどうかである。裁判の際、シトウ・ワン・ジュエリー社は、クン・ガオリンの病状が悪化したことを理由にした賠償請求は重複訴訟だと主張した。汕尾中院は、熊高林が「病状が悪化し、職業病であるシリコーシスの第2期に進行し、4級の障害と判定された」と考えている。障害等級が悪化することにより、労働災害に関する給付であれ民事賠償であれ、金額が増加するため、上訴人がその増加分について訴えを起こしたのは、重複した請求ではない。重複訴訟には該当しない。” それ以前の2012年6月、塵肺患者の熊高林は「マラソン式」の賠償請求を経て、ついに30万余りの賠償金を勝ち取った。そのうち1万円は精神的慰謝料であった。法律の専門家らは、この判決の勝利は広東省の労働災害補償の歴史における画期的な出来事だと考えている。職業性塵肺病患者が雇用主に対して損害賠償を求めた結果、身体的な損害の補償だけでなく、初めて精神的な補償も得ることができたのである。 この度の二審で、熊高林は労働災害による賠償に加えて、10万円の精神的慰謝料の支払いも求めました。汕尾市中級人民法院の最終判決は、熊高林の「精神的慰謝料の支払いを求める主張」を認めたが、「10万元という請求額は過剰であり、本件の実情を踏まえて、精神的慰謝料は25,000元と定める」とした。” 弁護士の見解 塵肺病の権利救済は必要だ 熊高林が法的手段によって賠償を求めて以来、広東卓建法律事務所のパートナーである羅延飛が常に熊高林の代理人を務めている。彼は記者に対し、「熊高林が前回の訴訟での賠償金の支払いが完了した後、塵肺症が悪化したことを理由に再び訴えを起こしたもので、裁判所の最終判決によってその訴えが認められました。これにより、同じような塵肺症の労働者たちが、一度の賠償金支払い後に再び訴えを起こすのではないかという、重複訴訟として裁判所が受理しないだろうという誤った心配も解消されました」と述べました。” “実際、塵肺症は現在の医学では不可逆的であり、死ぬまで状態は悪化し続けます。ですから、被害者の権利救済は**であるべきであり、**というのがそのような制度です。今回、熊高林が進行後の差額賠償を認められたことは、じん肺病が継続的な侵害損害であるという特殊性をも裏付けるものであり、つまり熊高林は今後も病状が悪化して進行した場合、生涯にわたって再度差額賠償を請求することができるのである。”
粉塵肺は非常に恐ろしいので、鉱山で働く仲間たちは防御に注意しましょう