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新しく購入したガスボンベ(窒素ガス、ヘリウムガス共に)は、事前に専門の検査機関で検査を受けて合格しなければ使用できないのか、それともそのまま使用できるのか?規範はどこにあるのか? 例えば安全弁は、まず検査を受けてから設置して使用するものですが、ガスボンベも同じでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。ありがとうございます!
特殊機器は使用前に必ず検査を受けなければならず、新しいものであっても、購入時に既に特別検査機関による検査が行われ、検査報告書がある場合は再検査の必要はありません。
必要ないと理解しています。「気瓶安全監察規定」(2015年改訂)によれば、検査は製造業者の責任であり、使用者側にはその義務はないものの、登録を行う必要があります。 第十二条 ガスボンベ及び付属品を正式に稼働させる前に、安全技術規格及び関連する基準の要求に従って型式試験を行わなければならない。設計書や主要な製造工程、または生産停止期間が6ヶ月を超えて再生産する場合には、気瓶の型式試験を行わなければならない。 第十三条 気瓶及びその付属品の新製品を研究・開発する場合、型式試験及び技術評定を行わなければならない。 第十四条 ガスボンベは、一つ一つ検査を行った上で初めて出荷してもよい(出荷時のガスボンベについては、契約またはその他の関連規定に従う)。気瓶が出荷される際、製造業者は製品の目立つ場所に、鋼印(またはその他の固定された形態)を用いて、製造業者の製造許可番号や企業コードのマーク、そして気瓶の出荷番号を明記しなければならない。また、ユーザーに対しては、気瓶に固定できる形態の品質証明書を1本ずつ発行し、一括して出荷される場合には、一括検査の品質証明書も発行しなければならない。製品合格証および批量検査品質証明書の内容は、対応する安全技術規格および製品標準の規定に適合していなければならない。 上記の要求により、ガスボンベは出荷前に安全検査を受けなければならない; また、運用開始前には以下が必要である:第4章 ガスボンベの充填 第23条 ガスボンベの充填業者は、省レベルの品質監督機関の特殊設備安全監視機関に対して、充填許可を得るための書面による申請を行わなければならない。審査の結果、条件を満たしていることが確認された場合、省レベルの品質監督機関が「ガスボンベ充填許可証」を発行する。「気瓶充填許可証」を取得していない者は、気瓶の充填作業を行ってはならない。 第24条 「気瓶充填許可証」の有効期間は4年であり、有効期限が来る前に、気瓶充填業者は元の承認機関に対して「気瓶充填許可証」の更新を申請しなければならない。規定に従って申請を行わなかったり、「ガスボンベ充填許可証」の更新が認められなかった場合、有効期限が切れた後は引き続きガスボンベの充填作業を行うことはできない。 第25条 ガスボンベの充填業者は、以下の条件を満たさなければならない:(一)営業許可証を有していること; (二)ガスボンベの充填および安全管理に必要な技術者や特殊機器の操作員がおり、充填されるガスの種類に適した完備した充填設備、工具、検査手段、施設・工場があり、かつ要求を満たす安全設備も備えている; (三)一定のガス貯蔵能力と、十分な数の自己所有のガスボンベを有すること; (四)該当するガスボンベ充填ステーションの安全技術規格および**基準の要求を満たし、整備されたガスボンベ充填品質保証体系と安全管理体制を確立する。
あなたの意見にはあまり賛成できません。出荷時に合格していても不具合があることがありますし、新しい安全弁を使用する前に検証を行うのも、事故を防ぐためです。やはり、アドバイスをありがとう。念のため、検査に出した方がいいと思います。法律上の裏付けがないからですね〜ダメなら専門の検査機関に相談しましょう~~