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事例:ある企業の工場で働く労働者の小王さんは、機械を操作している際に飛び散った鉄くずが目に当たり、8級の障害を負った。この企業が従業員のために傷害保険に加入していたため、保険会社は状況を確認した上で、小王に賠償金を支払いました。そして、小王が労働災害補償金を受け取るべきだと主張すると、企業の責任者は、保険会社が既に医療費を支払い、傷害保険金も支給しているとして、支払いを拒否した。 ケースの焦点:小王は労働災害補償金を受け取ることができるか? 結論:もちろん受け取ることができます! 理由:なぜでしょうか?今日は編集者が知識をご紹介します! 『労働法』第72条および人力資源・社会保障部事務局の『商業保険のうち人身意外傷害保険に加入した後、引き続き労災保険にも加入すべきかどうかに関する回答』の規定によれば、労災保険は**強制的に実施される社会保障制度**である。中国国内の企業は、商業保険の人身傷害保険に加入しているかどうかにかかわらず、**規定に従って労働災害保険に加入しなければならない。人身傷害保険は労働災害保険の代わりにはなりません。企業は労災保険に加入すると同時に、自社の実情に応じて従業員のために人身傷害保険を手配することができる。 これにより、企業が従業員に対して傷害保険に加入させる行為は、従業員への追加的な福利厚生に該当し、労働災害保険の機能を代替することはできないことがわかる。偶発的な傷害による保険金の支払いを受けた後でも、従業員は労働災害保険の給付を請求することができる。企業は、従業員が既に傷害補償を受けているという理由で抗弁することはできず、従業員はこれら二つの補償を同時に受け取ることができる。したがって、企業は依然として小王に労災補助金を支払う必要がある。
これはケーススタディの問題にできますね、素晴らしいケースです!
現在、職員を悩ませている最も大きな問題は、法があっても守られず、法の執行が厳しくないことです;明らかにとても単純な案件で、法律の条文にもはっきり書かれているのに、企業になると実行が難しいのだ;民事訴訟で判決が下されても執行段階になると依然として困難が山積みで、一般の労働者が自らの合法的権利を守るのはあまりにも難しい。このような事例は後を絶ちません。
この投稿は、2016年9月21日15時04分に甲乙丙123によって最終的に編集されました。1.安全生産法第53条によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づき労災保険の給付を受ける権利があるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利も有しており、その場合は自らの所属する企業に対して賠償を請求することができます。2. 浙江省人事社会保障庁文書、浙人社253号「国務院が改正した『労働災害保険条例』の実施に関する若干の問題について」の通知。交通事故やその他の事故によって負傷した場合、労働関係以外の第三者の過失により身体に損害を受け、それが労働災害に該当するときは、法律に基づき労働災害保険の給付を受けることができる。労働者が不法行為による賠償を受けた場合、その受け取る給付の対応する項目からは、第三者が支払った以下の5つの費用を差し引くべきである。すなわち、医療費、障害補助具費、休業中の労働者にかかる看護費、交通費、入院食事補助費である。 3.『労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する規定』第8条:「従業員が第三者の原因によって傷害を負った場合、社会保険行政機関が、その従業員またはその近親者が既に第三者に対して民事訴訟を起こしているか、または民事上の賠償を受けているという理由で、労働災害認定の申請を却下したり、労働災害として認定しないという決定を下した場合、人民法院はこれを支持しない。」労働者が第三者の原因により傷害を負い、社会保険行政機関が労働災害として認定したにもかかわらず、労働者またはその近親者が第三者に対して民事訴訟を起こしていない、またはまだ民事上の賠償を受けていない場合で、社会保険事務機関に対して労働災害補償の支払いを求めて訴えを起こすならば、人民法院はこれを支持すべきである。労働者が第三者の原因により労働災害を負った場合、社会保険機関が、労働者またはその近親者がすでに第三者に対して民事訴訟を起こしているという理由で労働災害保険給付の支払いを拒否したとしても、人民法院はこれを支持しない。ただし、第三者が既に支払った医療費は除く。”