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案件紹介:呉氏、60代、寧海出身。2007年、ウー氏は寧海のある石油化学会社に雇われ、金華のあるガソリンスタンドで所長として働き、食事と宿泊は会社が提供してくれました。 ガソリンスタンドでの生活用水は、常に施設内にある深井戸から供給されており、身支度や料理などにもその井戸の水が使われていた。しばらくすると、ウーさんは自分の胃腸が調子悪いと感じるようになり、飲料水に問題があるのではないかと疑うようになった。 2008年10月、ウー氏は井戸水を疾病予防管理センターに送って検査を依頼した。検査結果、この井戸水のマンガンとフッ化物が基準値を超えており、飲料水としての衛生基準を満たしていないことが判明した。 深井の水は飲めなくなったため、ガソリンスタンドに住む外地から来た従業員たちは近くの山で水を汲みに行き、地元の従業員たちは自宅から飲料水を持ってきている。 山に水を汲みに行くため道のりがかなり遠いため、2011年10月、ウー氏はガソリンスタンドから約400メートル離れた店舗を見つけ、同店にガソリンスタンドで水を汲むためだけの蛇口を設置するという口頭契約を結びました。 2012年3月7日、ウーさんは昼食を済ませた後、食堂の飲料水が不足していることに気づき、電動バイクで店まで水を取りに行った。しかし途中でトラックと衝突し、ウーさんは体の至る所を負傷した。 事件発生後、所属する会社はウー氏の治療のために5万元を出しました。 この事故は労働災害と認定されましたが、会社はこれに納得せず人事労働局を相手取って訴訟を起こしました。その後、ウー氏は寧海県人事労働局に労働災害の認定申請を行い、同局によって労働災害と認定されました。規定により、会社は8万円余りを賠償しなければなりませんでしたが、ウー氏が労働災害保険に加入していなかったため、この費用はすべて会社が負担することになりました。 2014年2月、呉氏が勤務する石油化学会社は寧海県人事労働局を裁判所に訴え、同局による呉氏の労働災害認定の取り消しを求めました。呉氏は第三者として訴訟に参加しました。 人事局は、「労働災害補償条例」第14条第1項の規定により、勤務時間および勤務場所内で、業務上の理由によって事故に遭った場合は、労働災害として認定されるべきだと考えている。ガソリンスタンドには飲用可能な水道水がなく、ウー氏が外出して調達したのはガソリンスタンドで必要とされる飲料水であった。その途中で交通事故に遭ったため、これは業務上の理由による事故傷害とみなされ、労働災害と認定されるべきである。 この法令について、石化会社は、呉氏が食後に水を取りに出かけたのは勤務時間外にあたると解釈している。また、ウー氏は自分のために水を汲んでいたので、業務上の理由には該当しない。したがって、この事故は労働災害とは認定されるべきではない。 労災保険の支払いについて、石化会社は特に次のように強調している。当初、会社側は呉氏に労災保険を払うつもりだったが、呉氏は以前の職場で既に払っているので必要ないと言い、その代わりにお金を直接給与として口座に振り込んでもらうよう求めたため、実際には支払われなかったのだ。 裁判が終わった後、担当裁判官が調停を行い、最終的に石化会社は呉氏に6万5千円の賠償を行うことに合意し、訴えを取り下げました。 ●裁判官の見解 担当裁判官は、労働者には労働安全衛生上の保護を受ける権利があり、あらゆる雇用主や個人は労働者に必要な労働衛生上の条件を提供し、労働者の基本的権利を守らなければならないと述べた。 本件において、ウー氏は食事も睡眠もガソリンスタンドで過ごしており、そのガソリンスタンドでは衛生基準を満たす飲料水が提供されていなかった。ウー氏は日常生活のために店舗から水を取りに行っており、これは業務の一環に該当する。水を取りに行く過程で自動車に衝突されて負傷したため、これは労働災害に該当するとみなされるべきである。 結論:傷害認定の条件を満たす
的確なアドバイスです。運営者様、このような記事をもっと投稿してください。
事故におけるウー氏の責任については明確に述べられていない。同等責任以上は労働災害とは認定できない。
結局のところ、会社側の問題によるものなので、労働災害と認定すべきだ
この事例において、呉氏は当時60代で、すでに退職しているはずであり、再雇用されている状態だったため、ガソリンスタンドとの間には労働関係は存在せず、民事上の労務関係にあったはずです。仕事中に怪我をした場合は、協議によって解決するか、または商業保険に加入して解決すべきものです。では、なぜ労働災害と認定されたのでしょうか?@wang*nhua77020
学びました。このような事例をもっと多く紹介してほしいです!
既に退職した人は、法定の労働者資格を有しておらず、再雇用されても労働関係には該当せず、労働法の規制を受けない。そのため、労災保険に加入することができず、業務上の傷害を負っても労災認定を受けることはできない。ただし、雇用する側は労働災害保険の関連する給付基準に従って適切に対応しなければならない