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動火作業の監火人について

2016-09-26View Original

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みなさん、こんにちは!海友の皆さん弟には本当に理解できない疑問があって、普通の会社なら火気使用許可証、作業指示書、監視者を求めるものだと思うんです。しかし、GB30871にはそんなに詳細な規定はないよね。結局のところ、会社による何度もの規定なのか、それとも30871に何らかの説明があるのか?一人が複数の火気使用場所を監督することは、果たして違法なのでしょうか?どこか信頼できる説明があるのか分からないです
Reply #22016-09-26
5.2 作業の基本要件 5.2.1 火気を使用する作業には、専任の監視者が必要である。 一人で複数の作業場所を監視するだけでは、専任の火守とは言えない。
Reply #32016-09-26
30メートル以内の視界範囲内で、1人が複数点を監視することを許可しています。
Reply #42016-09-27
つまり、これは基本的に会社が自ら判断できるということですか?
Reply #52016-09-27
専任とは言っても、ここにはおそらく別の理解も含まれているのでしょう。誰かが監督すればそれで専任者であり、必ずしも特定の場所に一人を指名する必要はない
Reply #62016-09-27
こちらでは、一定の視認範囲内にある数か所の火気作業は、1人の監督者が担当できると定めています。
Reply #72016-09-27
もし複数の作業箇所が比較的近い距離にある場合、安全対策を徹底した上で、1人が複数の箇所を監視することは可能だと思います。いわゆる専任者とは、臨時に呼び寄せた人ではなく、指名された人のことです
Reply #82016-09-27
規範上も明確ではなく、中石化の規定では一人が火を使い、もう一人が監視するとされている。一定の範囲内で一人の人が複数箇所を監護できるとしたら、その度合いはどうやって判断すればいいのでしょうか?また、このような火気使用許可証は合法的と認められるのでしょうか?
Reply #92016-09-27
原則として1人につき1つの監視ポイントとし、本当に誰もいない場合は隣接する2つのポイントを監視できる
Reply #102016-09-27
第二種の火気作業は1つのエリア内で監視可能ですが、第一種および特別第一種の火気作業の場合、監視者は火気作業地点から5メートル以内にいなければなりません。
Reply #112016-09-27
どうやらこの問題については、各社の独自の取り決めに委ねられており、強制的な要求はないようです

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