Thread Content
「方法」のハイライト:企業の主体的責任の徹底を強化し、緊急対応計画の策定を徹底する。生産経営主体の主体的責任を果たすことが根本である。「方法」の第5条では、生産経営主体の主体的責任を明確にし、生産経営主体の主要責任者および各担当責任者の職務を実施することを重要な内容として位置づけ、重要な規定が設けられている。生産経営事業所の緊急対応計画の策定の最適化に関する「方法」では、生産経営事業所の緊急対応計画の策定を規範化することを重要な内容としており、緊急対応計画の策定手順として、策定チームの設立、リスク評価および緊急時対応資源の調査、緊急対応計画体系の決定、評価、公表といったものが明記されている;緊急対応計画の策定原則を明確にし、その体系構造と内容を簡素化するとともに、事業所が重要なポスト向けの緊急対応カードを必ず作成しなければならないことを強調し、企業の緊急対応計画が簡潔で科学的かつ実用的なものとなるよう徹底的に推進する。各レベル・各種類の緊急対応計画間の連携を強化するため、「方法」では、安全監督機関の計画には、情報報告、対応の階層分け、指揮権限の移譲、警戒避難などの要件を明確に規定することが求められている;生産経営主体の緊急対応計画と**、救助隊、及び関連するその他の主体の緊急対応計画との連携を強化する;同時に、事業者に対しては、関連する事故リスクの性質や影響範囲、緊急時の対策について、周辺の他の事業者や関係者に周知するよう求め、官民間、企業間、社会と企業との間の緊急対応計画の連携を強化する。生産経営事業者の緊急対応計画の届出に関する「方法」では、生産経営事業者の緊急対応計画の届出は通知目的のものと明確にされており、届出を受け付ける機関は関連する申請書類を確認するだけで、間接的な承認を根本から排除している;生産経営単位の緊急対策計画の備案受付機関を、安全監督職責を担う主管部門と明確にし、多重備案を防止する;緊急対応計画の備案受理審査の期限を明確にし、期限を過ぎても確認せず理由も説明しない場合は既に備案されたものとみなすことで、行政の不作為などの問題を避ける。緊急対策計画の動的管理を強化する 「办法」により、緊急対策計画の策定機関は必ず緊急対策計画評価制度を確立し、生産経営企業における緊急対策計画の定期的な評価および動的な修正を推進しなければならない。緊急対応計画の見直し条件を最適化し、企業における緊急対応計画の見直し及び届出手続きを簡素化する。緊急対策計画の実施と徹底を詳細化し、それを緊急対策計画の法執行における重点事項の一つとして位置づけ、生産経営単位による緊急対策計画の各措置の実施を促進する。見どころ6:緊急対策計画の監督と法執行『办法』により、生産経営単位の緊急対策計画の実施状況を各レベルの安全監督検査機関の法執行計画に組み込み、日常的な法執行を強化することが定められている;違法・不正行為に対する処罰内容を詳細化し、緊急対応計画の策定、訓練、リスク評価、審査、記録保管、通知、見直し、および保障措置の実施などについて明確にし、企業の主体的責任の履行を推進する。新たに改正された「生産安全事故緊急対応計画管理方法」(以下、「方法」という)は、2016年4月15日に**安全監督管理総局の局長会議において審議・承認され、6月3日に**安全監督管理総局令第88号として公布され、2016年7月1日から施行される。改正の背景 2009年3月、**安全監督管理総局は「生産安全事故緊急対応計画管理方法」(**安全監督管理総局令第17号、以下「旧方法」という)を制定し、緊急対応計画の管理を強化する上で重要な役割を果たしました。しかし、安全生産の緊急対応管理業務が着実に進展し、****や国務院による緊急対応管理業務に対する要求が高まる中、従来の「方法」は早急に見直し・改善される必要がある。(一)緊急対応計画の業務の背景と重点が変化した。近年、継続的な探求を経て、緊急対応計画の位置づけは、緊急対応管理制度を補完するものから、緊急対応の準備を充実させ、対応手順を規範化するものへと変化しました。また、取り組みの焦点も、計画があるかないかという点から、計画の質を向上させ、その実効性を発揮させることへと移っています。同時に、安全生産体制の改革は、緊急対応計画の評価や登録手続きの簡素化を求めている。緊急対応計画の業務を時代に即応させ、安全な生産における緊急対応管理のニーズに適応させるため、既存の「方法」を改正する必要がある。(二)関連する法律法規および国務院の文書により、緊急対策計画の業務に対して新たな要求が示された。新しい「安全生産法」では、企業の緊急対応計画における主体的責任、行政と企業の緊急対応計画の連携、緊急対応計画に関する法的責任などについて明確な規定が設けられている;「国務院による企業の安全生産を一層強化するための通知」(国発〔2010〕23号)、「国務院による科学的かつ安全な発展を推進し、安全生産の状況を持続的かつ安定的に改善するための意見」(国発〔2011〕40号)、「国務院事務局による緊急事態対応計画の管理方法に関する通知」(国办発〔2013〕101号)といった文書では、緊急事態対応計画の機能や役割、策定手順、管理責任、計画間の連携について具体的な要求が示されている。また、企業の緊急事態対応計画は、事前の対応や自己救助・相互救助といった特徴を反映すべきであり、計画の策定にあたってはリスク評価や緊急時に必要な資源の調査を行い、幅広く意見を聞くことが求められている。さらに、政府と企業の緊急事態対応計画間の連携を強化し、計画の評価や修正、そして動的な管理が重視されている。かつての「方法」は新たな要求に適応しておらず、主な問題は企業の緊急対応計画の内容を重視しすぎ、その作成手順を軽視している点である;予防計画の内容の包括性を重視し、緊急対応計画の内容の実用性を軽視する;企業内の各種緊急対応計画の連携を重視し、政府と企業間の緊急対応計画の連携は軽視する;緊急対応計画の署名・発表を重視し、その啓発教育、訓練演習、動的管理を軽視している。したがって、元の「方法」を改正し、関連する具体的な要求事項を補完・詳細化する必要がある。(三)いくつかの重大な事故の緊急対応における経験や教訓は、「方法」を通じて取り入れ、改善する必要がある。天津港の「8・12」特別重大火災爆発事故の調査報告によると、事故が発生し拡大した要因の一つは、瑞海公司の緊急対応計画が形骸化しており、緊急対応の人員や装備が著しく不足していたため、初期段階の火災を消火する能力がなかったことである。緊急対応能力を向上させるため、近年、一部の部門や企業では、重要な職務に就く従業員が事故の発生および拡大を即時に防ぐための措置を講じられるよう、緊急対応カードを作成するなどの対策を講じている。これらの措置は生産安全事故の緊急対応計画体系を整備するのに役立ち、『方法』の改正を通じて普及・実施することが必要である。改正の過程**安全生産緊急救援指揮センターは、事前に幅広くかつ徹底的な調査を行った上で、2013年から既存の「方法」の改正に取り組み、同年末に改正案の初稿をまとめた;2014年と2015年に、全国の各省レベルの安全監督検査機関および一部の中央企業から意見を二度にわたって募集した;2015年12月、**安全監督管理総局政法司が**ウェブサイトに修正に関する意見募集案を公表し、社会各界からの意見を広く募って採用した;2016年5月、**安全監督管理総局政法司は『办法』の改訂に関する法審会を開催した**;繰り返しの研究、協議、修正を経て、「方法(改正送審稿)」は徐々に完成度を高め、最終的に審議を経て承認され、正式に発表された。改正内容 新たに改正された「方法」は合計で7章48条から構成されており、旧「方法」に比べて9条が増加している。主な変更内容は以下の通りです:(一)適用範囲と管理原則を拡大しました。現在、緊急対応計画に関する取り組みの焦点は、企業による計画の質の向上、計画の実効性の発揮、そして緊急対応計画の動的な管理の実現へと移っている。このため、「方法」では適用範囲に「宣伝、教育、評価、監督管理」などの内容を追加し、同時に管理原則には「動的管理」の項目を加えることで、緊急対応計画の実施および監督管理を強化するものである。(二)生産経営単位の主要責任者の職務を強化した。企業の緊急対応計画策定における主体的責任を一層強化し、同計画が企業内で十分に重視されていない、適切に実施されていないといった問題を解決するため、「安全生産法」第18条に基づき、事業経営主体の責任者および各担当責任者の緊急対応計画策定に関する職務責任を明確にする。(三)生産経営単位の緊急対応計画体系を整備した。緊急対応計画の最適化における実務経験を活かし、緊急対応計画の策定原則をさらに明確にし、緊急対応を核とする姿勢を強調する;生産経営単位に対する特別な予案の作成を強制することはなくし、各種予案の内容を簡素化することで、予案の簡潔化を推進し、企業の予案が一律に内容が多すぎたり重複していたりするといった一般的な問題を解決する;近年の実践により、重要な職務における緊急対応カードを作成することは、初動時の緊急対応の効果を高めるための重要な措置であることが示されている。そのため、生産経営単位が緊急対応カードを作成する規定が追加された。(四)緊急対応計画の作成と届出を見直した。「緊急事態対応計画の管理方法」に基づき、作成チームの設置や、緊急事態対応計画を作成する際にリスク評価や緊急時に必要な資源の調査を行うことなどの条項が追加された;「安全生産法」における緊急対応計画の連携に関する規定に基づき、計画間の連携、関係機関や関係者からの意見聴取、および公表の義務が追加された;安全生産体制の改革要求を実施し、緊急対応計画の評価において計画管理部門の参加を必須とする強制的な規定を廃止した;基層から強く指摘されている、予案の多重備案や過度な審査、地域を越える企業の予案備案の主体が不明確といった問題を解決し、緊急対応予案の備案が事前承認として機能することを防ぐため、実務状況を踏まえて備案主体を安全監督責任を負う所管部門に調整した。また、備案方式を通知型備案と明確にし、備案の期限要件を追加するとともに、石油・ガス輸送パイプライン運営事業者の緊急対応予案の備案主体も定義した。(五)緊急対応計画の実施を強化した。緊急対応計画の的確性と実効性を高めるため、「国務院弁公室による突発事象緊急対応計画管理方法に関する通知」に基づき、従来の「方法」にあった「3年ごとに一度改訂する」という強制的な規定を廃止し、計画の定期的な評価や事故発生後の迅速な評価・総括、さらには法定の状況が生じた場合に強制的に改訂する制度を追加した。(六)関連する法的責任を調整した。「安全生産法」における緊急対応計画に関する罰則規定に基づき、第5章「監督管理」において緊急対応計画を安全監督・執行検査の必須内容として盛り込んでいる;第6章「法的責任」において、緊急対応計画の法執行検査の重点内容を追加し、法執行の基準と内容を詳細化し、法執行権限を明確にした。実施にあたっては、第一に、各省(自治区、直轄市)の安全監督管理局は、「方法」の規定に基づき、地域の実情を踏まえて「方法」の実施細則を策定・改訂し、当該地域の事業所における予案の提出範囲を明確にし、緊急対応計画の管理を強化しなければならない。二つ目は、各省(自治区・直轄市)の安全監督管理局は、安全委員会事務局としての役割を十分に発揮し、安全監督職責を担う他の部門と連携して緊急対策計画の監督責任を実施するとともに、それぞれの業界・分野における生産経営単位の緊急対策計画の策定・改訂および届出作業を推進し、緊急対策計画の質を実際に向上させることである。三つ目として、各レベルの安全監督監察機関は、「方法」に関する周知・研修を適切に実施し、「方法」の各規定を、各レベルの関係する安全監督担当者やさまざまな生産経営主体に周知させなければならない。四つ目として、各レベルの安全監督検査機関は、点検・監視を強化し、違法行為に対して厳しく取り締まる必要がある。企業に対し、緊急時対応計画の策定および管理における主体的責任を果たすよう促し、「方法」の各規定に厳格に従って緊急時対応計画を策定し、同計画に基づく訓練や演習を実施することで、緊急時対応計画が緊急準備を推進し、緊急救助活動を指導する役割を十分に発揮できるようにする。(**安全生産緊急救援指揮センター提供)