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労働災害認定の共有18 肺がんを患っていた従業員が勤務中に突然病気で死亡した場合、労働災害とみなせるか

2016-10-18View Original

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事件の概要 蔡氏はある会社の従業員である。2014年5月、蔡さんは勤務中に突然血を吐き、地面に倒れ込みました。その後、救命処置を行っても効果がなく、同日に死亡しました。病院の診断では、急死、大量の喀血、肺がんでした。   事後、蔡氏の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第15条第1項の規定に基づき、蔡氏を労働災害(死亡)とみなすこととした。蔡さんの勤務先はこれに納得せず、蔡さんは入社前から肺がんを患っており、勤務中に突然血を吐いて倒れたのは肺がんの発作であり、「労働災害保険条例」で定める「突発的な疾患」には該当しないと主張し、裁判所に行政訴訟を提起した。しかし、裁判所の一審および二審とも、地元の社会保険行政機関が下した労働災害認定の結論を維持した。 事例評析 『労働災害補償条例』第15条第1項には、「従業員が勤務時間中かつ勤務場所において、突発的な疾患により死亡した場合、または48時間以内の救命措置にもかかわらず死亡した場合は、労働災害(死)とみなす」と規定されている。「実施に関する若干の問題についての意見」(労働社会部通知第256号)第3条では、『労働災害保険条例』第15条第1項に規定されている「突発的な疾患」とは、あらゆる種類の疾患を含むものと明確に規定されている。   本件において、蔡氏が勤務時間中かつ勤務場所で突然血を吐き倒れ、緊急に病院に搬送されたものの救命処置が効果せず同日に死亡した状況は、「労働災害保険条例」で定める「突発的な疾患」の範疇に該当する。以上のことから、現地の社会保険行政機関が蔡某を業務上死亡とみなす決定を下したのは、法律法規の規定に適合している。 結論:この状況は労働災害認定の要件を満たしている。
Reply #22016-10-18
職場と出勤途中も含まれます。
Reply #32016-10-20
また知識が増えた。勤務時間中に私用で怪我をしても、労働災害には該当しない。勤務中に病気で死亡した場合は労働災害とみなされる。:lol

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