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従業員の安全行動規範 | 超完全・超実用

2016-10-29View Original

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本規格の実施により、従業員の安全な作業行動を強化し、安全意識を高め、安全生産事故を減少させることができる。一、従業員の安全行動基準総則
1. 出勤前には、作業要件および当該職種の規定に従って、労働防護具を正しく着用しなければならない。使用中に労働保護具が破損または機能しなくなった場合は、会社の定めた手続きに従って速やかに申請してください。2.現場に入る際は、現場の標識や警告信号など、さまざまな安全注意喚起に注意し、現場の安全規定や指示に従わなければならない。運転中の機器の上を跨いだり、立ち入りが厳しく禁じられている危険な区域に勝手に入ったりしてはならない。また、他者に対して安全作業規程や作業基準に違反するよう指示したり、他人の機器を使用させたりしてはならない。3.作業前に、作業環境や現場が整頓されているか、路面・階段・廊下が平らか、油汚れ・水たまり・積雪・凍結がないかを確認すること。作業環境に十分な採光があり、手すりが完備され、マンホール蓋が揃っていることを確認する。4. 勤務開始前には作業内容を十分に理解し、現場で感電、火災、爆発、転落、中毒、熱中症、やけど、火傷などの危険要因がないかを確認し、有効な予防措置が講じられているかをチェックしてから、作業を開始しなければならない。5. 当該職務に就いていない者は、電気設備、機械設備、酸素、アセチレンなどの各種バルブやスイッチを勝手に操作してはならない。6. 禁煙エリア内での喫煙は厳禁です。勤務前、勤務中は飲酒を禁じ、勤務中は持ち場を離れたり、ふざけ合ったりしてはならない。業務に関係のない人員や物品を作業現場に持ち込んではならない。7. 工場敷地内およびオフィスで雑物を焼くことは禁止されている。8. 従業員は火災応急対策を熟知しておく必要があり、火災が発生した際には可能な限り電源を切り、消防電話119に連絡するべきである。初期の火災を消す際は、適切な消火器具を選び、上風側に立つ必要があります。日頃からタオルなど、必要な防火避難用具を準備し、火勢が制御できなくなったらすぐに避難しましょう。9. 作業員が加圧状態で詰まった配管の清掃を行う際、出口フランジ付近には立ち入ってはならない。10.配管や鋼構造物などの重物を切断または取り外す際は、確実に固定されている側に立つこと。落下したり、跳ね回ったりする可能性のある側には、ロープやチェーンクレーンを使って引っ張り、ゆっくりと地面に降ろす必要がある。11. 人力で物体を垂直または傾斜して引く場合、突然落下したり、切断されたり、外れたりするのを防ぐ措置が必要である。12. 大きなハンマーを使う際は、手袋の着用や向かい合ってハンマーを振るうことは禁止されています。13. 物品を積む際は、低いところから高いところへ積み上げ、台形にし、底辺をしっかり固定し、下は大きく上は小さくする;平らな品物は縫い目を重ねて積み上げ、取り出す際は上から下へと行い、中央から取り出すことは禁止されています。14.解体作業前には安全対策計画を立て、上から下へと段階的に確認し、倒壊を防ぐとともに、常に自分と他人の安全に注意する必要がある。15. 働く場所では手すりに座ったり寄りかかったりして休んではいけず、階段の上り下りは必ず手すりを握らなければならない。プラットフォーム、窓辺、ドアの梁、手すりなどを越えることは厳禁です。16 手ぶらで重いものを運ぶ際(特に階段では)、適切な姿勢と力加減に注意し、しっかりと持った状態からゆっくりと垂直に立ち上がるようにする。これにより、体の捻挫やけが、または重いものが落ちてきて圧迫傷や打撲傷を負うのを防ぐ。周囲の状況にも注意し、常に警戒を怠らないこと。17. 走廊、室内、トイレなどの滑りやすい床を歩くときは、ゆっくりと歩いて転倒や怪我を防ぎましょう。18. 熱い水を出すときは、まず湯筒の口を蛇口に合わせてから蛇口を開け、水が満たされたらすぐに蛇口を閉めなければなりません。水を上に運ぶときは、しっかりと持ち、しっかり歩き、また湯たんぽが体から適切な距離を保つようにして、湯たんぽが破裂してやけどを負わないようにしましょう。温水ボトルの支持台や持ち手の安全性と信頼性を定期的にチェックし、基準に達していない場合はすぐに交換してください。19.接待活動においては、来訪者に適切な安全指導を行い、必要な保護具を提供するとともに、現場に精通した担当者が専任で同行・監督するよう手配すること。 二、従業員の安全行動「十不許」1.違反した操作や指示をしてはならない。 2. 勤務前・勤務中の飲酒は禁止。3. 勤務場所を離れたり、居眠りをしたりしてはならない。4.スピード違反は禁止です。5. 要所に勝手に立ち入ってはならない。6. 許可なく各種スイッチ、バルブ、機器を操作してはならない。7.不適切な保護具を着用して勤務してはならない。8. 荷上で歩いたり、滞在したりしてはならない。9. 工場内で走ってはいけません。10. 工場内での花火や爆竹の使用は禁止です。 三、機械的損傷の防止 1.作業前には、道具が安全かつ信頼できるものかをしっかり確認し、不適格な道具は使用しない。作業が終わったら、道具は指定された場所に置くべきです。 2. 設備を起動する前には、関係者や周囲の人々に連絡し(ベルを鳴らして警告するなど)、現場を確認し、問題がないことを確認してから起動しなければならない。3. 保護装置が不足している、または機能しない機器を稼働させない。4. 機械設備の点検、清掃、調整、潤滑を行う際は、停止し、スイッチを切って札を掛けなければならない。運転中に調整が必要な場合は、専任の監視員を配置し、人間が動く部分に触れないような対策を講じなければならない。5. 設備の点検・清掃後は、安全防護設備を復旧させ、その完備性と有効性を確保しなければならない。6.安全上の不具合や潜在的な危険が発見された場合、適切な防護措置を講じるとともに、関連する責任者に報告し、迅速に是正する必要がある。7.点検中に安全柵や囲い壁などの安全設備を取り外した場合は、臨時措置で代用しなければならず、点検後は元の設計通りに修復または復旧すること。8. 運転中の機器や車両の点検後は、点検担当者と運転担当者が共に確認し、運転担当者が試運転を行うものとする。9. 従業員は、ベルトやローラー、回転している機械設備を越えて移動することを厳禁とする。機械の向こう側へ工具を渡すことも禁止され、上下方向に工具を渡す際にも投げたり投下したりしてはならない。10. 装置の回転部分に油を塗る際は、長いノズルのグリースガンを使用しなければならない。四、起重機による事故の防止 1.クレーンオペレーターは「10の吊り上げ禁止事項」を厳守しなければならない。 ——過負荷は吊らない。——斜めに引っ張られても直らない。——吊り物の上に人を立たせてはならない。——物体が地中に埋まっている場合は吊り上げない。—— 重量不明で吊り上げ不可。——可燃性・爆発性の物品は吊り上げない。——安全装置が故障している場合は吊り上げない。——縛り付けが不十分、物体が中央にない場合は吊らない。——信号が不明瞭な場合は吊り上げない。——無人指示または違反指示の場合は吊り上げない。2. 荷物を吊り上げる際は、転倒防止策を講じなければならず、落下半径内に人を置いてはならない。3. あらゆる種類の起重機や工具の過負荷使用は厳禁です。4. 荷上げ作業を行う前に、すべての工具に欠陥がないかを確認しなければならない。5. 起重の支点、吊り点、固定点は必ず確実であることを確認しなければならない。6. クレーンが堀や溝の縁、および高圧線の下で作業する際は、十分な安全距離を保つ必要がある。7.クレーンの作業に従事する人員は、クレーンアームの下や回転範囲内に立ってはならない。8.鋭い角を持つ物体を吊るす際には、鋼線ロープと物体の角の間に保護パッドを挟むこと。これにより、重物の鋭い角が鋼線ロープを折り曲げて切断させ、物体が落下して人を傷つける事態を防ぐ。9. 複数人で起重機作業を行う際は、必ず1人が統一して指揮を行い、指示のジェスチャーや信号は明確でなければならない。10. 吊り上げる物体は、人間や重要な機器の上を通過してはならず、吊り上げ中に引っ張ったり衝突させたりしてはならない。また、吊り上げられた物体の上に立ってはならない。11. 天車の点検時は、必ず停電し、札を掲げ、必要に応じて地上に警戒線を設置し、専任者を配置して監督しなければならない。12.クレーンで自動車に荷物の積み下ろしを行う際、自動車の運転手は運転席内に留まってはならない。荷役中、クレーンで吊り上げたり降ろしたりする際は、車両内に人がいてはならない。13. 上下クレーンやガントリークレーンなどの起重機を使用する際は、運転手とよく連絡を取り、クレーンが完全に止まってから乗降してください。五、感電事故の防止 1. 電気に関する専門知識を持たない者は、電気機器の設置や修理を行ってはならず、勝手に電源を接続してはならない。2. 電気の専門家は、電気機器の設置、保守、点検後、潜在的な危険を残してはならない。3.検査に合格していない絶縁工具の使用は厳禁です。4. 電化製品の電源コードを引きずってはならない。電源延長線は接続部が1箇所のみで、金属線が露出していてはならない。5. 手持ちの電動工具や移動型電気機器については、「1台につき1つのスイッチと1つの保護装置」を設置する制度を必ず実施し、定期的に点検を行って、その機能が正確かつ信頼性の高いものであることを確認しなければならない。6. 電扇や溶接機などの移動可能な電気機器を移動させる際は、まずスイッチを切ってから移動させるようにしなければならない。7. 誰も、許可なく、電気連動装置、保護装置、信号装置を勝手に取り外してはならない。8. 電気機器の拭き清掃を行う際は、まず電源を切る必要があります。水で流したり、酸やアルカリ性の液体で拭いたりしてはいけません。9. 電気溶接機の一次線(電源線)の長さは、一般的に5メートルを超えてはならない。10. 使用する露出電線(スライドタッチワイヤー)の高さは3.5メートル未満であってはならず、3.5メートル未満の場合は安全ネットで覆い、目立つ安全標識または信号ランプを設置しなければならない。11. 雨天には、電動ドリル、ハンドグラインダー、ハンディソーなどの電動工具を屋外で使用することを厳禁する。懐中電灯を使用する際は、36V以下の安全な電圧で動作させる必要があり、湿った環境で作業する場合は絶縁ハンドル付きの懐中電灯を使用すべきです。12. 日常のオフィスで電化製品を使用する際は、プラグとソケット/コンセントを規定に従って正しく接続しなければならない。また、ソケット/コンセントの保護接地極は、どのような状況下でも必ず保護線と確実に接続されていなければならず、ソケット/コンセントは水が飛び散らない場所に設置しなければならない。プラグ(ソケット)内で保護接地極と作業用中性線を接続することは厳禁です。プラグの挿抜時は、人体が導電極に触れてはならず、電源ケーブルに力を加えてはいけません。電気機器は、使用を一時中断または停止した場合、故障が発生した場合、あるいは突然の停電が起きた場合には、速やかに電源を切る必要があり、必要に応じて適切な技術的措置を講じるべきである。電気装置の絶縁体または外殻が損傷し、人体が電圧がかかっている部分に触れる可能性がある場合は、直ちに使用を中止し、速やかに修理または交換する必要がある。13. オフィス内のコンピューター、プリンター、コピー機、ファックス、スキャナーといった重要な機器は適切に管理し、使用しなければならず、退勤前にはすべての機器が電源が切れた状態であることを確認しなければならない。長期間電化製品を使わないとき(例えば休日など)は、スイッチの故障や長時間の通電による機器の損傷、そして火災を防ぐために、プラグを抜いておく必要があります。14.電源を迅速に切断する方法:——人が感電しているのを発見したら、直ちにスイッチを切って電源を遮断すること。電気遮断器から遠い場合は、絶縁ペンチまたは乾燥した木製の柄のついた斧を使って電源を切断します。——救助員は手で引っ張ったり、金属製の棒や湿ったものを使って救助してはならず、絶縁具を使用して感電者を電源から切り離さなければならない。——コンデンサーやケーブル配線から救助する際は、まず電源を切って放電させた後で、感電者を救助しなければならない。——高電圧による感電の場合、救助員の安全を確保した上で、状況に応じて適切な救護措置を講じる必要がある。——感電した人を救助する際は、感電者が二次的な被害を受けないよう、十分な保護対策を講じなければならない。六、圧力容器による傷害の防止 1.圧力容器の運転は、最高作業圧力を超えてはならない。 2. 安全付属品が不完全であるか破損している場合は、使用してはならない。3. 安全弁を勝手に調整したり取り外したりしてはならない。4. 圧力、温度、液面を定期的にチェックし、異常が見つかった場合は直ちに報告し、適切な対策を講じること。5. 安全弁は使用前に必ず検査を受け、合格したものでなければ使用してはならない。6. 圧力容器は、防食層が損傷していないこと、安全装置が完備されてかつ敏感に機能すること、締結部品が完全で信頼性があること、そして材料が設計要件を満たしていることを確保しなければならない。7.酸素計を取り付ける際は、まず総弁を開いて少し空気を抜き、接続部のほこりを吹き飛ばしてから酸素計を取り付ける。酸素計のねじ込み深さは5回転以上必要であり、ガスを供給する際にはガスの出口が人に向かないようにしなければならない。?8.酸素を供給する際は、まずガスボンベのメインスイッチを入れてから、圧力計の調整ネジを回してください。これにより、ガスボンベの昇降棒が壊れて飛び出し、人を傷つけるのを防げます。酸素を止める際は、まずガス計のトップナットを緩め、その後で総弁を閉じます。9. ガスボンベのバルブは一度に大きく開けてはいけず、圧力が不足している時に調整すること。10. ガスボンベの各種塗装色は、損傷しないように保ち、改変してはならない。?11. ガスボンベは暖房機やその他の給排水設備から1メートル以上離して置き、夏場の保管時には直射日光を避けること;ガスボンベと明火との距離は10メートル以上でなければならず、アセチレンボンベと酸素ボンベの距離は5メートル以上でなければならない。12.ボトルバルブが凍結した場合、絶対に火で温めてはいけません。必要なら温水を使って解凍してください。?13. 電磁クレーンやチェーンロープを使用しての吊り上げ・運搬は厳禁です。?14. 気瓶の運搬時は軽く扱い、投げたり滑らせたり、叩いたり衝突させたりすることを厳禁する。?15.アセチレンボンベを使用する際は、傾くのを防ぐためにしっかりと固定し、横にして使用することは厳禁です。ガスボンベを電気のアース線に接続することは厳禁です。16. アセチレンボンベは、換気が悪い場所や放射線のある場所に置くことは厳禁であり、ゴムなどの絶縁体の上に置いてもならない。17..酸素ボンベやアセチレンボンベ、ゴムホースには油汚れがあってはならず、防振リングや安全キャップがなく、検査用の印がなく、消火装置も装備されていない酸素ボンベやアセチレンボンベの使用は厳しく禁じられている。?18.アセチレンボンベを使用する際は、必ず専用の減圧器と逆火防止装置を取り付けなければならず、開閉時は優しくゆっくりと操作し、体はバルブの側後方に置くべきである。?19.ボンベ内のガスを使い切ることは厳禁であり、一定量の残留圧力を残さなければならない。残留圧力と環境温度は以下の表の通りです:(温度℃、圧力MPa)? 環境温度<00--155--2525--40 残留圧力0.05 0.1 0.2 0.3 20.ガスボンベを使用、輸送、保管する際には、環境温度は通常40℃を超えてはなりません。超える場合には、有効な対策を講じる必要があります。また、引火性・爆発性物質と同じ車両で運搬してはならない。?21.保管室は専任の管理者を置き、「危険」「火気厳禁」などの標識を掲示する必要がある。現場に保管できるガスボンベは5本を超えてはならない。22. 貯蔵室と明火(スパークを含む)との距離は15メートル未満であってはならない。?23.ボトルにひび割れや圧痕があり、ノズル部品が破損している;ボトルのノズルが規定に合致していない場合は、使用を禁止する。24. 高所での作業時、アセチレンボンベおよび酸素ボンベは作業エリアから5メートル離して置かなければならない。七、中毒や窒息の事故を防ぐために1.ガスが充満している場所では、立ち止まったり、喫煙したり、火を焚いたりすることを禁じます。火気作業を行う場合は必ず火気許可証を取得し、ガスを使用する作業の場合は許可証を取得しなければならない。 2. 容器、タンク、槽、池、溝、坑、配管などの内部で作業や点検を行う際には、確実な安全防護措置を講じなければならず、検査により問題がないことが確認された後にのみ作業を行ってよい。作業現場には専任の監視員を配置し、救護用具および連絡用の信号を準備する。汚水溝や井戸などに入る作業を行う際は、必ず検査して問題がないことを確認した上で作業を行い、専任の監督者を置かなければならない。3. 冬季は作業エリア内での明火による暖房は禁止されています。4.ガス排水装置を通過する際は、できるだけ設備から離れて通過し、ガス漏れが発生した場合は、現場の専門家の指示に従うか、上風側へ避難しなければならない。5. 従業員が有毒なガスや液体に触れる可能性のある設備内で作業する際は、監督者を配置しなければならない;酸やアルカリに直接触れる際は、ゴム製の手袋と保護メガネを着用する必要があります。八、高所からの転落傷害の防止
1.2メートル以上(2メートルを含む)の高さや、屋根、窓、雨樋などの縁辺で作業を行う際(時計の取り付けや電池交換、ガラスの拭き掃除、高所清掃などを含む)、必ず安全帯を着用しなければならない。シートベルトを着用できない作業では、信頼性の高い安全対策を講じなければならない。 2. 高所での作業時は、まずははしご(足場)や安全帯などの道具がしっかりしていて破損していないかを確認する必要があります。規定に適合しない道具の使用は厳禁です。3.2メートル未満の高所での作業では、足場とするものはしっかりしていなければならず、壊れやすく折れやすいものを足場として使用してはならない。高所作業に適さない疾患を持つ者は、原則として高所作業を行ってはならない。4. 高所での作業時は、専任の監督者を配置し、必要に応じて警戒線を設けて、歩行者や車両が入ってこないようにする。5. 高所で作業を行い、工具を渡す必要がある場合は、ロープ付きのものを使って物品を渡し、上下に投げてはならない。6. アスベストルーフなどの壊れやすく折れやすい板製の天井の上で作業したり、歩いたりすることは厳禁です。軽量天井内または天井上で作業する場合は、足場板を敷いて作業しなければならない。7. 強風6級以上、または大雨、雪、霧などの悪天候時には、屋外の高所での作業を行ってはならない。8. 高所作業において垂直な交差作業が伴う場合は、安全確認の措置を講じ、専任の監視員を配置するか仕切り板を設置しなければならない。9. 土掘り作業を行う際、深さが1.5メートルを超える場合は、地滑り防止対策を講じなければならない。10. 設置されたプラットフォームや足場は、過負荷で使用してはならない。九、車両による被害の防止 1.歩行者は次の規定を守らなければならない: A 車道、橋、トンネル、交通安全施設などで長時間滞在してはならない。B 高速道路の隔離施設を横断したり、登ったり、越えたりしてはいけません。C 工場地域から住宅地域へ行く際は、307号国道を横断してはならない。D 中央の実線が引かれた車道を横断してはいけません。2.乗車者は次の規定を守らなければならない:A 乗用車専用レーンで車を待ってはならない。B 車道上では、自動車の左側から乗降してはならず、ドアの開閉時にも他の車両や歩行者の通行を妨げてはならない。C 自動車を運転する人が運転免許証を持っていない、または飲酒後である場合は、乗車を止め、乗せてはならない。D車両は走行中、運転手と雑談したり、運転手の操作を妨げたりしてはならない。E 車外に物を投げてはいけない。F 二輪自動車に乗る際は、運転者の後ろの座席にのみ座ることができ、横座りや逆さまに座ることは禁止されている。Gはバスや通勤用シャトルに乗り、順番に停留所で待機し、バスが完全に止まってから、順番に乗降します。H 車両が走行中には、ドアや車内を開けてはいけません。I 自動車に故障や交通事故が発生し、車道上で停車せざるを得ない場合、緊急救助を行う場合を除き、乗車者は速やかに車両及び車道から離れなければならない。3.工場内を走行する運転手は、以下の規定を守らなければならない:A 運転手は積み込みおよび降ろしを監督し、積載物が規定に適合していることを確認し、輸送中に散乱や落下が起こらないようにしなければならない。B ダンプトラックの点検時は、フードを持ち上げた状態で、フードが落下して人に怪我をさせないよう、保護支持材やクッション材を設置しなければならない。C工場内を走行する車両は、速度超過、長さ・幅・高さの超過、重量超過を厳禁し、人と荷物を混載してはならない。ショベルカー、フォークリフト、クレーンは違反して人を乗せてはならない。自動車は指定された場所に停めなければならない。D バック走行時は周囲の人員の安全を確認し、バック走行の指揮者は自己防護に注意すること。Eドライバーは、安全な交通に関する規則や騒音規制、さらには会社の交通安全管理規定を厳守しなければならない。違反が見つかった場合は、速やかに是正処置を行い、車両の定期的なメンテナンスを徹底して、車両が安全基準を満たしていることを確保しなければならない。十、工具の安全な使用 1.足かせ、安全帯(ウエストベルト) 1.1 足かせ、安全帯(ウエストベルト)を使用する前に、しっかりしていて信頼できるものかどうかを確認し、溶接部の剥がれや破断がないか、鉄製の環や釘の頭部に傷がないか、ベルトが硬くてもろくなっていたり糸がほつれていないかをチェックする必要がある。1.2 電柱の規格直径に応じて足掛けを選定・調整し、支柱に登る際は歩幅を適切にし、足掛け同士が衝突しないようにする。1.3 シートベルト(ウエストベルト)は緩すぎずきつすぎずにしっかりと締め、バックルは前面の左右にくるようにする。1.4 ウエストベルトの直径は20MM以上でなければならず、接合部を設けてはならない。使用時にはしっかりと結ぶこと。1.5 棒上や高所で作業する際、安全帯(腰ベルト)は棒の先端、横木、碍子、引き紐、その他の可動式構造物に結んではならない。2.はしご 2.1 定期的に点検及び試験を行い、要件を満たさないはしごの使用を禁止する。2.2 はしごは、作業員と持ち込んだ道具の重さに耐えられるものでなければならない。2.3 はしごの下部には滑り止めゴムが付いていること。2.4 直段のはしごを使用する際は、傾斜角を60°前後に保つべきであり、はしごを登る際には専任の者が支える必要がある。支える者は安全ヘルメットを着用しなければならず、直段のはしごは水平にして使用してはならない。2.5 二人で同じはしごで作業してはならない。2.6 はしご上で作業する際は、体の重心に注意し、作業中は動かしてはならない。3.携帯用電動工具および移動式電気機器 3.1 専任の担当者を置き、保管および定期的な保守点検・整備を行うこと。3.2 使用するたびに、外観検査および電気検査を行い、絶縁強度は合格状態を維持しなければならない。3.3 ハンド型電動工具(クラスⅢを除く)および移動型機械電気設備は、要求に従って漏電保護装置を使用しなければならない。3.4 導線はゴム絶縁のソフトワイヤーを使用しなければならず、プラスチック被覆ケーブルの使用は禁止される。導線の両端はしっかりと接続し、途中に接続部を設けてはならない。使用する被覆電線は、1本の芯を保護用接地(アース)に専用で接続しなければならず、黄緑色の導線を接地(アース)用として使用する。3.5 乾燥した場所で、腐食性ガスや導電性のあるほこりがない環境下で使用しなければならず、雨天や雪天には屋外での作業を行ってはならない。高所での作業には、適切な安全対策が必要です。3.6 関連する専門的規定を遵守し、適切な安全用具を備えなければならない。4.仮設電気配線 4.1 仮設配線を設置する前に申請を行い、審査承認を受けた後に施工できる。4.2 仮設配線の施工は、責任を持つ電気担当者および安全技術担当者の監督の下で行わなければならない。火災・爆発の危険性がある場所に仮設配線を設置する際には、安全担当者も同席しなければならない。4.3 仮設配線は壁に沿って、または空中に固定された配線として設置しなければならず、絶縁性の良いゴム製ケーブルを使用しなければならない。配線は負荷に適合していなければならず、総合スイッチによる制御が必要である。分岐がある場合は、負荷に適合したヒューズを設置しなければならない。屋外での作業の場合は、防雨対策が必要である。4.4 仮設配線には専任者を置き、設置・使用・撤去の全過程を管理しなければならない。4.5 仮設回線上での作業、停送電などについては、固定回線の規定に従って行う。 健康安全環境保護サポートがまとめました
Reply #22016-10-30
かなり網羅的ですね。実行に求める要件は多くすべきではなく、できるだけ1、2文で問題を説明できるようにしましょう。
Reply #32016-10-30
まずコピーして、要約しましょう。共有してくれてありがとう

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