建設現場の電気安全技術!
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建設現場の電気安全技術JGJ46-2012の最高のまとめ!一、配電箱・スイッチボックスの使用と保守における安全技術上の要点1. 工事現場のすべての配電箱・スイッチボックスは専任者(専門の電気技師)が管理し、すべての配電箱・スイッチボックスには鍵をかけ、その名称や用途を明記し、回路別のマークを付けなければならない。 2. スイッチボックスの操作員は、スイッチ機器の正しい操作方法を熟知していなければならない。建設現場での作業が1時間以上停止する場合は、動力スイッチボックスの電源を切り、ロックをかけなければならない。 3.配電箱やスイッチボックスの中には、いかなる雑物も置いてはならず、他の一時的な電気機器を接続してもいけない。フューズの使用や交換にあたっては規格に従わなければならず、銅線などで保険ヒューズの代用をすることは厳禁である。 4.すべての配電盤およびスイッチボックスは、毎月専門の電気技師によって点検・修理を行わなければならない。電気技師は絶縁保護具を着用し、電気用の絶縁ツールを使用しなければならない。電気技師でない者は、勝手に電気機器を接続したり、工事現場の電気設備を使用してはならない。 5. 配電箱の入線および出線は外部からの力を受けてはならず、金属製の鋭い破面や強腐食性の媒体との接触は厳しく禁じられている。 二、自家発電機セットの安全技術上のポイント1.大規模な橋梁の建設現場、トンネル、プレキャスト工場では、送電網の停電による工事の損失や事故を防ぐため、自家発電源を備えるべきである。2. 工事現場での一時的な使用を目的とした自家発電機セットの送配電システムは、三相五線式で中性点を直接接地する方式を採用し、独立して設置されなければならず、外部の電力線路から隔離され、電気的な接続を持ってはならない。自家発電機セットの電源は外部の電力線路の電源と連動制御され、並列運転は厳しく禁止される。また、発電機セットには短絡保護装置および過負荷保護装置が設置されなければならない。 3.発電機制御盤には、交流電圧計、交流電流計、有効電力計、電力計、力率計、周波数計、および直流電流計を設置することが望ましい。 4.発電機セットの排煙管は必ず屋外に延長しなければならない。発電機セットおよびその制御配電室には、油タンクの保管を厳禁する。 5. 非三相五線式給電システムにおいて、電気機器の金属製ケースは接地保護を施すものとし、その接地抵抗は4Ωを超えてはならず、また同一の給電システム内で一部を接地し、一部を中性点接続することは許されない。 三、電動機械設備の安全技術のポイント
1. タワークレーン、ミキシング装置、屋外エレベーター、スライド型型枠、物資昇降機など、避雷装置を設置する必要がある井桁構造物などでは、保護接地を徹底するだけでなく、電動機械の金属製外殻には信頼性の高い接地措置または一時的な接地装置を必ず設けなければならない。これにより、電動機械の金属製外殻が帯電するのを防ぎ、電流が接地線を通って地下に流れ込むことで、人が感電する事故を回避できる。
2. 電動機械の供給回路は、電気使用規則に従って設置しなければならず、無秩序に配線したり接続したりしてはならない。 3. 電動建設機械の負荷線は、その容量に応じて継手のない多心銅心ゴム被覆ソフトケーブルを使用しなければならず、そのうち緑/黄色の線はいかなる場合も保護中性線または重複接地としてのみ使用できる。 4. 各電動機械のスイッチボックス内には、過負荷・短絡・漏電保護装置を設置するほか、必ず遮断スイッチも設置しなければならない。事故が発生した際に、迅速に電源を切るためです。 5. 大型橋梁用の屋外エレベーターは、人と物の両方を運ぶ乗降客貨両用エレベーターに属する。独立したスイッチボックスを設置し、特に信頼性の高い極限制御および通信連絡機能が必要である。 6.タワークレーンを運転する際は、外部の送電線路やその他の保護施設と安全な距離を保つように注意しなければならない。7. 移動式電動機械は事前に電源を切らなければならず、電源が入った状態で移動させてはならない。 8. 電動機械に故障が発生した場合は、停電して点検修理が必要です。同時に、「閉鎖禁止」などの警告板を掲示するか、専門の人員を配置して監視し、誰かが誤ってスイッチを閉じるのを防がなければならない。 9. 電動機械の操作者は、安全意識を高め、機電設備の安全な操作規程を厳格に守らなければならない。作業時は、作業着や絶縁靴などの個人用安全防護具を着用し、電動機械設備を手や濡れた布で拭いたり、電線に衣類を吊るしたりすることは厳禁です。 四、電動工具の使用における安全技術のポイント
1. 工事現場で使用される電動工具は、一般的にハンドヘルドタイプのもので、例えば電動ドリル、チックハンマー、電動ハンマー、ネイルガン、電動ノコギリ、切断機、サンダー、ハンドヘルドソーなどがある。これらは絶縁性能や感電防止性能によって、第I類器具、第II類器具、第III類器具の3つに分類される。 2. 一般の場所(空気の湿度が75%未満)では、クラスIまたはクラスIIの携帯用電動工具を使用でき、その金属製のケースとPE線との接続点は2か所以上ある必要がある。定格漏電動作電流が15mA以下で、定格漏電動作時間が0.1秒未満の漏電保護器。 3、湿潤な場所や金属製の構造物上で作業する際は、必ずII種または安全隔離トランスによって電力が供給されるIII種の携帯用電動工具を使用しなければならず、I種の携帯用電動工具の使用は厳禁である。金属製ケースの第II種携帯用電動工具を使用する場合、その他のケースはPE線に接続でき、漏電保護装置を設けること。 4、狭い場所(ボイラー内、金属容器、マンホール、配管内など)で作業する際は、安全隔離変圧器から電力を供給されるクラスⅢの携帯用電動工具を使用しなければならない。 5. 手持ち用電動工具には、専用の電源スイッチおよび漏電保護装置を備えたスイッチボックスを設置しなければならない。1つのスイッチで2台以上の機器を接続することは厳禁であり、その電源スイッチは二重切替式でなければならない。手持ち用電動工具を使用する前には、ケース、ハンドル、負荷線、プラグなどが損傷していないか、配線が正しいか(相線と中性線が混同されていないか)を必ず確認しなければならない。 6. 手持ち電動工具のスイッチボックス内ではコンセントを使用して接続するものとし、プラグおよびコンセントには損傷やひび割れがなく、絶縁状態も良好でなければならない。手持ち電動工具の外装やハンドルに破損が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、交換する必要がある。 7. 手持ち用電動工具の負荷線は、耐候性のあるゴム被覆の銅心ソフトケーブルを使用し、接続部を設けてはならない。使用前には必ず無負荷で点検を行い、正常に動作することを確認してから使用しなければならない。 8.作業者が携帯用電動工具を使用する際は、絶縁靴を履き、絶縁手袋を着用し、操作時にはハンドルを握ることとし、ケーブルを使って引っ張ってはならない。 9. 長期にわたって使用されていない、または湿気を含んだ工具は、使用する前に電気技師によって絶縁抵抗値が基準を満たしているかを測定してもらうべきである。 五、建設現場における照明機器の安全技術上のポイント
1. 一般的な場所では、定格電圧220Vの照明機器を使用する。しかし、トンネル工事や高温がある場所、導電性のあるほこりが存在する場所、または照明器具の高さが2.4m未満の場所など、特別な場所では安全電圧の照明機器を使用しなければならない。このような場所では、電源電圧は36Vを超えてはならない。湿気が多く、帯電体に触れやすい場所では、照明用の電源電圧は24Vを超えてはならない。特に湿気が多く、地面が導電性に優れている場所や、ボイラーや金属製の容器、配管の中で作業を行う場合では、照明用の電源電圧は12Vを超えてはならない。 2. 仮設照明用の配線には、絶縁導線を使用しなければならない。仮設照明用の配線には絶縁導線を使用しなければならず、屋内(1棚)の仮設配線の導線は地面から2m以上の支持物に取り付けなければならない。屋外の仮設配線は地面から2.5m以上の支持物に取り付ける必要があり、散在する照明用の配線には撚り線の使用は許されず、一般的には柔軟なケーブルを使用すべきである。 3. 洞内での作業、夜間の施工、または作業用小屋、資材置き場、倉庫、オフィス、食堂、宿舎、および自然光が不足する場所などでは、一般照明、局所照明、または混合照明を設置しなければならない。職場内においては、局所照明のみを設置してはならない。 4. 停電後に作業員が速やかに現場から退避しなければならない特殊な工事、例えば夜間の高所作業やトンネル工事などでは、独立した自家発電機で動作する非常用照明を設置しなければならない。5. 夜間に航空機やその他の飛行機器の安全な航行に影響を与える可能性のある主塔や、高さのある機械設備や施設、例えばタワークレーンや屋外用エレベーターなどには、その頂部に目立つ赤色の警戒照明を設置しなければならない。6. 標準的な湿度(≤75%)の一般的な場所では、通常の開放型照明器具を使用できる。7. 湿潤または特に湿潤な場所(相対湿度>75%)は感電の危険がある場所であり、密閉型の防水照明器具、または防水ランプヘッドを備えたオープン型照明器具を使用しなければならない。8. 大量のほこりがあるが、爆発や火災の危険がない場所は、感電の一般的な危険がある場所に該当し、ほこりが照明器具の安全な点灯を妨げないよう、防塵型の照明器具を使用しなければならない。9. 爆発や火災の危険がある場所は、感電の危険もある場所であり、危険度に応じて防爆型の照明器具を選定しなければならない。10. 振動が激しい場所では、必ず防振型の照明器具を使用しなければならない。11. 酸やアルカリなどの強い腐食性物質がある場所では、耐酸耐アルカリ型の照明器具を使用しなければならない。12. 一般的な220Vの照明器具は、屋外では高さが3m以上、屋内では2.4m以上でなければならない。ヨウ素タングステンランプやその他の金属ハライドランプは、高さ3m以上に設置するのが望ましい。13. すべての照明器具は、照明スイッチボックスを通じて電力が供給・制御されなければならず、完全な電源絶縁機能、過負荷および短絡保護、さらに漏電保護装置も備える必要がある。また、街灯については、各灯ごとに別途ヒューズを設置して保護する必要がある。照明器具の相線用スイッチは、必ずスイッチを介して操作されなければならず、直接照明器具に接続してはならない。14. スイッチボックスに入る電源線は、プラグ接続を厳禁する。15. 仮設工事の照明器具は、引き綱式スイッチで制御することが望ましく、その取り付け高さは地面から2~3mとする。従業員用宿舎エリアでは、ベッドサイドスイッチの設置を禁じる。 六、建設現場の安全な電気使用に関する技術記録の8つのポイント 1.建設現場の電気使用に関する計画書の全ての資料。 2.建設現場の電力使用計画書類を修正する。3. 電気工事技術説明資料。4.建設現場の電気工事検査受領書。5. 電気機器の試験・検査伝票および調整記録。6. 接地抵抗、絶縁抵抗、漏電保護器の漏電動作パラメータ測定記録表。7. 定期検(復)査表。8. 電気工事の設置、巡回点検、修理、解体作業記録。 七、感電事故の原因分析
(一)電気安全に関する知識の欠如、自己保護意識の希薄さ
(二)安全な作業手順の違反
(三)「TN-S」接地保護システムの未使用
(四)電気機器の不適切な設置
(五)電気機器の適切な点検・保守の不足
(六)偶発的要因 ——END——