Thread Content
この投稿は最後に、阿川によって2016年11月15日22時16分に編集されました。【11-14】私は健康でいたい――消消楽について語ろう。毎日一言キャンペーン(返信してくれるとプレゼント!ご参加いただきましたか?) 粉塵作業場所において、どうすれば従業員に防塵を徹底させることができるのか?関連する規格はありますか?
対策:(一)組織的措置 法令の規定により、地方だけでなく、企業や事業所の管理部門、そして工場や鉱山の責任者も、塵肺の予防と対策を重視しなければならない。また、経済発展計画を立てる際には、この対策を実施するための手配を行い、専門の担当者を置いて実施を徹底させる必要がある。企業や事業所の責任者は、自らの組織における粉塵肺の予防・対策に直接的な責任を負っており、作業場所の粉塵濃度を**衛生基準**に達させるだけでなく、粉塵の監視、安全点検、定期的な健康診断といった体制を整備し、粉塵肺患者の処置や療養管理、啓発活動なども強化しなければならない。 (二)技術的対策 革新的な手段、散水、密閉、換気、保護などの総合的な対策を講じ、粉塵防止・抑制に努めることが、塵肺を予防するための最も基本的な措置である。 1.工程プロセスの改革や生産設備の革新、すなわち「革」は、粉塵の危険を排除するための根本的な方法である。遠隔操作、コンピュータ制御、隔室監視などにより、粉塵との接触を避ける;風力輸送や負圧による砂の吸引などを用いて、粉塵の漏出を削減する;また、石英含有量の少ない石灰石を石英砂の代わりに鋳型材料として使用し、粉塵の害を軽減する。 2.湿式作業は、経済的で簡便かつ実用的な防塵対策です。湿式粉砕による石英や耐火材原料の場合;鉱山での湿式ドリル作業、坑内輸送時のスプレー散水、石炭層への高圧注水などの作業により、基本的に粉塵の飛散を防ぎ、環境中の粉塵濃度を低減することができる。 3.密閉、排気、除塵。湿式作業ができない場所では、密閉型の排気集塵方式を採用すべきである。密閉型の乾燥装置と局所排気を組み合わせることで、粉塵の漏れ出しを防ぐ。抽出された粉塵を含む空気は、再度除塵装置で処理された後、大気中に排出される。 (三)衛生保健措置 1.粉塵作業者の健康診断 「粉塵作業者の医療予防措置に関する規定」により、粉塵作業に従事する者は、就職前および定期的な健康診断を受けなければならず、場合によっては除塵作業に関する検査も行われる。 (1)就職前検査;粉塵作業に従事する予定の労働者(転職して粉塵作業に就く準備をしている者を含む)は、就業前検査を受けなければならない。チェック項目には職業歴があります;自覚症状と既往歴;結核の接触歴;一般的な臨床検査;胸部の写真撮影および必要なその他の検査を行う。18歳未満および以下の疾患を持つ者は、いずれも粉塵作業に従事してはならない:①活動性結核;②萎縮性鼻炎、鼻腔腫瘍、気管支喘息、気管支拡張症、慢性気管支炎などの、重篤な慢性上気道および気管支疾患;③拡散性肺線維症、肺気腫、重度の胸膜肥厚と癒着、胸郭変形など、肺機能に顕著な影響を与える胸部疾患;④重篤な心血管系疾患。 (2)定期的な検査:その目的は、粉塵肺の患者を早期に発見し、病状の変化を観察することです。検査間隔は、地方の衛生主管部門が状況に応じて決定し、原則として接触度が高い場合は1~2年ごとに、接触度が低い場合は2~3年ごとに検査し、状況によっては3~5年おきに検査することもある。 粉塵作業から離れた従業員の場合、検査間隔は粉塵の性質に応じて決定することができる;じん肺患者の再検査は一般的に年1回ですが、病状の変化に応じて適宜短縮または延長できます;O+と診断された場合は、毎年1回再検査を行う。健康診断の項目には、職業歴、自覚症状、および前後位の胸部X線写真が含まれるべきである。粉塵作業を続けることが適さない疾患のある労働者が見つかった場合、速やかに異動させるべきである。 除塵作業の点検。何らかの理由で粉塵作業から異動する労働者は、粉塵暴露から離れる前に可能な限り一度健康診断を受け、職歴を記録し、胸部X線写真を撮影するべきである。その目的は、粉塵曝露時の健康状態を明らかにするだけでなく、今後のフォローアップにおいて遅発性塵肺が発生したかどうかを観察するための記録資料を残すことにもある。 規格:GB/T5817-2009「粉塵作業場所の危険度分類」、「工業企業設計衛生基準」(TJ36-79)
1 霧状スプレーを散布;2、従業員の防塵用保護具の準備、基準があまりよくわからない
まずは除塵設備が必要で、その次に従業員用の個人防護具の配備です....
従業員は防塵マスクや呼吸器を着用し、(有害な粉塵がある場合には防毒マスクも必要)、作業服を正しく着用する必要がある(中にはズボン付きでハット付きの作業服が必要な場合もある)。また、ヘルメット(頭部は汗腺や皮脂腺、毛包が集中している部位だから)や眼鏡なども必要である。第三に、粉塵が多い作業現場では食事をしたり、喫煙したり、水を飲んだりすることは禁止されている。
職場においては、労働者は指示や警告を厳守して防御措置を講じ、粉塵が発生する作業場所では防塵マスクを着用しなければならない。 職業健康管理制度及び職務上の作業手順(2016年改訂版)第74条 安全監督部は、職業病の危険がある作業環境における労働者の保護措置について監督検査を行う。労働者はこれに協力し、拒否や妨害をしてはならない。 第七十五条 労働者は、職場における職業病の危害に関する告知及び警告規定についての研修を受け、警告標識の意味と対応措置を理解し、識別できなければならない。 第七十六条 粉塵、放射性物質、その他の有毒・有害物質などの職業病の危険がある労働場所には、適切な警告標識を設置しなければならない。 第七十七条 1、禁止標識:危険な行為を防ぐための図形・文字記号; 2、警告標識:潜在的危険を避けるため、周囲の環境に注意を促す図形や文字の符号; 3、指示マーク:特定の行動を取るか、防御措置を講じるよう促す図形や文字のシンボル; 4、ヒントマーク:安全設備や場所などの情報を示す図形や文字記号; 5、警告線:作業場所の管理区域、監視区域、または事故現場の救助エリアを区切るための線帯。 第七十八条 警告標識の基本形態 警告標識は禁止標識、警告標識、指示標識、案内標識および警鐘に分けられる。1、禁止標識の基本形態は赤色の円環に斜線を加えたものである; 2、警告標識の基本形は黄色の正三角形です; 3. 指示記号の基本形は青色の円形; 4、ヒントマークの基本形は緑色の正方形と長方形です; 5、ヒント線の基本図形は、識別色と対比色が交互に並んだ帯状の図形です。 第七十九条 表示標識; 1. 粉塵肺を引き起こす可能性のある粉塵が発生する作業場所には、「粉塵に注意」の警告標識を設置する; 25 職業病の危険がある作業場所においては、目立つ場所に以下の規定に従って警告標識を設置しなければならない。2.放射線作業場所には「電離放射線に注意」という警告標識を設置する; 3、有毒物質取扱い作業場所に「中毒に注意」または「有毒ガスに注意」の警告標識を設置する; 4. 職業性の火傷や酸による腐食を引き起こす可能性のある化学物質が使用される作業場所には、「腐食に注意」という警告標識を設置する。
5. 騒音が発生する作業場所には、「騒音は健康に悪影響を与える」という警告標識を設置する; 6、高温の作業場所には「熱中症に注意」の警告標識を設置する; 7. 電光性眼炎を引き起こす可能性のある職場には、「アーク光に注意」という警告標識を設置する; 8. 生物学的要因によって職業病が発生する可能性のある職場には、「感染に注意」という警告標識を設置する; 9. その他の職業病のリスクを引き起こす可能性のある作業場所には、「危険に注意」という警告標識を設置する
1. 防塵メガネや防塵マスクなどの防塵装備を装着する;2. 場所の換気設備;3. 定期健康診断;4.予防知識の普及;5. 定期療養;6. 製造工程の改善。