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1、生産部門は点検のための安全な環境を整えなければならず、点検部門は生産部門の承認を得てから作業を行い、勝手に部品を取り外してはならない。 2、点検を行う機器は必ず電源を切り、目立つ標識を掲げなければならない。 3、点検用の仮設照明には36ボルトの安全ランプを使用し(容器内では12ボルト)、絶縁性が良好で、電動工具には信頼性の高い接地線が必要である。 4、高所で作業を行う人は、以下の規定を必ず守らなければならない:1)複数の層で重なって作業を行う場合は、安全ネットや保護フェンスなどの安全設備を設置しなければならず、点検現場に入る際には安全帽を着用し、2メートル以上の高さで作業を行う場合には必ず安全帯を締めなければならない。 2)心臓病、高血圧、めまい、てんかんの患者は、高所での作業を行ってはならない。高所で作業する人は、空中の電線に注意し、高圧線からは2メートル以上離れるようにしなければなりません。 3)足場は安全規定を満たさなければならず、足場上に積まれる資材と作業員の総重量は1平方メートルあたり270キログラムを超えてはならない。足場のはしごや斜めの面には、滑り止め対策を講じ、フェンスでしっかり囲む必要があります。 4)夜間作業では十分な照明が必要である;屋外作業時は、風速6級以上の場合は作業を中止する。 5、タワーやタンク、缶などの密閉容器内で点検を行う際は、専任の監視者を配置し、関連する接続バルブに「点検中、開封禁止」という警告札を掲示して、確実な安全対策を講じなければならない。 6、電気機器の点検・修理に関する安全規定:1)電気機器や配線の点検・修理は、資格を持つ電気技師によって行わなければならない。点検の前には必ず詳細にチェックし、電気がないことを確認してから作業を行うこと;帯電作業時には、確実な安全対策が必要である。 2)点検用の仮設電気装置は、安全生産に関する規定に従ってアース線を接続し、仮設電線は地面から2.5メートル以上の高さに設置し、道路を横断する場合は地面から5メートル以上の高さに設置しなければならない。 3)雷雨時、湿った場所や体が濡れているときは、電動工具の使用を禁止します。 4)電気機器の修理時は電源を切り、スイッチに「閉じること禁止」などの目立つ警告札を掲示しなければならない。外線作業の電気技師は、高所に登る前に登攀用具が安全基準を満たしているかを確認し、電柱の折れやスライド事故などを防ぎます。 5)電気機器の火災では、導電性のある消火剤は使用してはならず、感電を防ぐために二酸化炭素や乾式消火器などを使用しなければならない。 7、溶接作業には、以下の安全規程を必ず守らなければならない:1)火気を使用して溶接する前に、作業場所の周囲にある可燃性・爆発性物質をすべて除去しなければならない。 2) アセチレン発生装置、酸素ボンベ、および作業場所の3点間には7~10メートルの距離を保ち、酸素ボンベ内の酸素は空にしてはならず、0.5kg/cm2以上の残圧を残す必要がある。 3)酸素ボンベは絶対に熱源に近づけないでください。周囲は十分に換気されていなければならず、運搬時には衝突させてはいけません。アセチレン発生器と安全水封は、適切な水位を保つ必要があります。 4)複数人で作業する場所での溶接には、アーク光が他者の目を傷つけないように屏風で囲うこと。湿った場所や金属製の容器内で溶接を行う際は、感電を防ぐ措置を講じなければなりません。 8、クレーン、フォークリフト、またはエレベーターの使用に関する安全規定:1)クレーン、フォークリフト、またはエレベーターを使用する際には、必ず専任の指揮者が必要であり、操作者と指揮者の両方は専門的な試験に合格した者が務めるものとする。 2)吊り上げる前には、すべての安全装置を徹底的かつ丁寧に点検しなければならない。 3)周囲にフェンスを設置し、「立入禁止」の標識を掲げる。過負荷での吊り上げを禁じ、誰も吊り上げられている物体の上やその正下方に立ったり、通ったりしてはならない。 4)資材や機器を吊り上げる際は、周囲の状況に注意し、機器や配管、電線などを破損させないようにしてください。
とても良い、私たちが書いたものとほぼ同じです·~~~