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GB30871-2014版の6.4条には、閉鎖空間内のガス濃度を厳格に監視することが規定されており、監視の要件は以下の通りである:a)作業開始の30分前までに、閉鎖空間からガスサンプルを採取して分析を行い、分析結果が基準を満たした場合にのみ入室してよい;現場の状況が許さない場合は、時間を適宜延長できるが、60分を超えてはならない;b)監視ポイントは代表性を持たなければならず、容積が大きい閉鎖空間では、上部、中部、下部の各部位について監視・分析を行うべきである;c)分析装置は校正有効期間内でなければならず、使用前には正常に動作していることを確認しなければならない;d) 記録員が制限空間に深く入るか突入して監視を行う際は、6.5に規定されている個人防護措置を講じなければならない;e)作業中は定期的に監視を行い、少なくとも2時間ごとに1回は監視する必要がある。監視結果に明らかな変化が見られた場合は、直ちに作業を中止し、作業員を退避させて現場を処理し、分析で基準を満たした後にのみ作業を再開する;f) 有害物質が放出される可能性のある閉鎖空間については、継続的に監視を行い、異常が発生した場合は直ちに作業を中止し、人員を退避させ、現場を処理した上で、サンプルを採取して分析が合格した後にのみ作業を再開する;g)揮発性溶剤を含む塗料を塗布する際は、継続的な分析を行い、強制換気措置を講じるべきである;h) 作業の中断時間が60分を超えた場合は、再度サンプリング分析を行うべきである。 質問:以前は午前中に1回、午後に1回分析を行っていましたが、最近の検査で、2時間ごとに分析レポートを出す必要があるという意見が出ました。私には理解できません。2時間ごとに監視するなら、2時間ごとに分析レポートを出さなければならないのでしょうか?では、連続して監視する場合は、どうやって分析レポートを出せばいいのでしょうか?サンプル分析には分析報告書が必要で、現場監視には必要ないことは理解しています。でも検査チームは専門家なので、専門家の言うことを誰も訂正しませんよね。皆さん、ぜひ議論していただくか、この基準に解説があるか確認してください。
1GBの作業票を見てみると、中の分析データにはいくつかの行があり、2時間ごとに分析を行うたびに作業票に記入しなければなりません。これは必須要件なので、できれば作業時間を2時間以内に抑えておけば、分析検査は不要です。
ではお尋ねしますが、連続監視ではどのようにして分析レポートを作成するのでしょうか?分単位で出すか、秒単位で出すか、それとも時間単位で出すか?
連続監視では、携帯型の装置を閉鎖空間に持ち込み、警報が鳴ったら人を閉鎖空間から引き出す。
へへ、私が聞きたいのは、分析レポートをどう作成するかということです。つまり、あなたが言っているように作業票に結果を記入する際、秒単位で、分単位で、それとも時間単位で行うのかということです
基準とはしっかり学ぶべきもので、よく理解してこそ実行できるのだ。
もちろん分数で書くよ。何時何分と書けばいいだけで、誰が秒まで書くの?
継続的な監視、継続的な監視、継続的な監視、分析結果別に分けて?
はい、サンプル分析には分析報告書が必要で、2時間ごとに1回ずつ監視します。連続監視でも、2時間ごとに1回分析表を出すべきです。
お二人の回答、ありがとうございます。 F):有害物質が放出される可能性のある閉鎖空間については、継続的に監視を行う必要があり、異常が発生した場合は直ちに作業を中止し、人員を退避させ、現場を処理した上で、サンプルを採取して分析が合格した後にのみ作業を再開する; 私の理解では、分析用のサンプルを取る場合にのみ分析報告書が必要で、監視には必要ありません。 監視とは、携帯型検出器を使って行うリアルタイムの監視であり、分析報告書を作成する必要はない。特に連続監視の場合、分単位で行うか秒単位で行うかというのも間違っており、2時間ごとに結果を出すのも間違っている。なぜなら、連続監視なのだから、2時間ごとに結果を出す根拠が何にもないからだ