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この投稿は最終的にslll611によって2016年12月22日09:58に編集されました。我が国の職業安全衛生管理システムの発展状況(上)――試行基準、指導意見、審査規範の策定と公布。我が国では、職業安全衛生の標準化という問題が提起された当初から、これを非常に重視してきました。1995年4月、我が国は代表をISO/OHS特別作業部会に派遣し、1995年6月15日および1996年1月19日にISO機関が開催した2回のOHS特別作業部会にもそれぞれ代表を派遣した。1996年3月8日、我が国では「職業安全健康管理体系標準化調整グループ」が設立されました。1996年6月13日にOSHMSに関する国内セミナーが開催され、元労働省など20以上の省庁や直轄企業から30名以上の代表者が参加しました。 1998年、中国労働保護科学技術学会は「職業安全衛生マネジメントシステム規格及び運用ガイドライン」(CSSTLP1001∶1998)を策定した。1999年10月、**経済貿易委員会は「職業安全衛生管理システム試行基準」を発表し、国内でOSHMSのパイロット事業を展開するための通知を出した。 2001年12月、**経済貿易委員会は、我が国の労働安全衛生に関する法律・規制を踏まえ、同委員会が策定し実施した「労働安全衛生マネジメントシステム試行基準」で得られた経験や、国際労働機関の「労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」を参考にして、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指導意見」および「労働安全衛生マネジメントシステムの審査基準」を策定・発表しました。これにより、我が国の労働安全衛生管理がより科学的かつ規範的な方向へと進展することが促進されました。 **経済貿易委員会の「職業安全衛生管理システムに関する指導意見」では、事業主の施設内に職業安全衛生管理システムを構築し推進するための政策を**安全生産監督管理局が策定・実施し、定期的に評価する**ことと規定されている。**政策及びその実施計画の一貫性を確保するため、関係機関の労働安全衛生マネジメントシステムの枠組みにおいては、以下の責務を果たすべきである:(1)**安全生産監督管理局は、我が国の労働安全衛生マネジメントシステムの統一的な管理と全体調整を担い、各機関間の適切な連携関係を確保し、定期的に労働安全衛生マネジメントシステムの有効性を評価する; (2)職業安全衛生マネジメントシステム認証指導委員会は、全国の職業安全衛生マネジメントシステム認証業務を指導する責任を負っている。指導委員会の下には、職業安全衛生マネジメントシステムの認証機関、認定委員会、および職業安全衛生マネジメントシステムの監査員登録委員会が設置されており、それぞれ認証対象機関の資格認定業務と、監査員の研修・評価・登録業務を担当している; (3)**経済貿易委員会安全科学技術研究センターは、全国の職業安全衛生マネジメントシステムの運用に対して技術的支援を行い、職業安全衛生マネジメントシステムの審査基準や実施ガイドラインを策定している。**; (4)国務院の関連部門および地方の安全生産監督管理機関は、それぞれの職権範囲内および地域内で、職業安全衛生マネジメントシステムの導入を推進する; (5) **認定された労働安全衛生サービス機関は、雇用主が労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、維持するのを支援する。 上記の規定は、我が国の安全生産管理体制における各階層の参加を十分に体現しており、雇用主が労働安全衛生マネジメントシステムを構築・実施することを推進する上で、各レベルの行政機関や技術サービス機関が果たす役割を明確にしている。
slll611さん、ありがとうございます。職業安全衛生の標準化を推進することは、職業安全衛生管理を深めるための不可欠な道です。安全管理者としては、これをしっかり理解しておく必要があります