Thread Content
郭某はある科技会社の警備員です。2015年7月、郭某は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行い、2014年10月の夜7時に自転車で仕事帰り中に交通事故に遭い左脛骨が骨折したと主張し、同時に地元の交通警察隊が自身に過失はないとした事故認定書も提出した。その後、社会保険行政部門の職員が当該テクノロジー企業に対して調査を行ったところ、同社の人事責任者は、郭某が交通事故に遭った事実や経路については明確だと述べた。しかし、郭某の通常の退勤時間は夜8時であり、彼は企業の管理職に許可を取らずに早く退勤したため、企業の規則に違反しており、これは通常の退勤ではなく、労働災害とは認定されるべきではないと主張した。 従業員が早退して交通事故に遭った場合、それは労働災害に該当するのか?社会保険行政部門は、「労働災害補償規則」第14条第6項の規定に基づき、郭某が負った傷害を労働災害と認定した。本件において、双方は「郭某が交通事故に遭い負傷した」という事実を認めている。会社側は、郭某が企業の規則を違反して早退したため、「退勤途中」には該当しないと考えている。社会保険行政部門は、企業の規則違反と労働災害の成立は別々の法的関係であると考えている。郭某は休暇申請の手続きを行わずに早退したのは、企業内の管理上の問題であり、企業は関連する規則制度に基づいて対処することができる。しかし、労働災害の認定には過失責任の原則が適用され、企業の規則に違反した行為は労働災害認定の結論に影響を与えない。したがって、郭氏が事故に遭った時は「退勤途中」に該当し、負った傷害は労働災害と認定されるべきである。
早退は会社の規則に違反しているだけで違法ではなく、労働災害と認定されるべきだ!
こちらでも似たようなことがあったと記憶していますが、最終的には労働災害と認定されなかったと言われていて、本当かどうかわかりません
郭某は企業の規則を違反し、通常とは異なる方法で退勤したため、労働災害とは認定されない。
(六)従業員が合理的な時間内に、職場と配偶者、親、子供の住んでいる場所を結ぶ合理的なルートで通勤中に事故に遭った場合も、労働災害として認定される。本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合。(最高裁判所による労働災害認定に関する司法解釈(2014年9月1日施行)【「通勤途中」とは、居住地から職場までの必然的な経路において、必要な時間内に発生する人身傷害事故を指す。】自動車事故で負傷した場合、違法運転に関する問題も考慮する必要がある。このような問題は一般的に二輪バイクの運転時に多く見られ、違法運転(無免許運転)が交通事故の程度に達した場合は、労働災害として認定されない。本件における郭某の行為は本規定に完全に適合しており、労働災害と認定されるべきである。
これは必ず労働災害であり、休暇を取らなかったのは会社の規則に違反しているだけで、労働災害を否定する根拠にはならない
企業の規則違反と労働災害の成立は、別々の法的関係である。郭某は休暇申請の手続きを行わずに早退したのは、企業内の管理上の問題であり、企業は関連する規則制度に基づいて対処することができる。しかし、労働災害の認定には過失責任の原則が適用され、企業の規則に違反した行為は労働災害認定の結論に影響を与えない。したがって、郭氏が事故に遭った時は「退勤途中」に該当し、負った傷害は労働災害と認定されるべきである。