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建設プロジェクトにおける職業衛生の「三同時」監督管理暫定措置法(改正案審査稿)

2016-09-29 View Original

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この投稿は、2016年9月29日11時31分にRulingによって最終編集されました。《建設プロジェクトにおける労働衛生「三同時」管理監督暫定办法(改正案)》第1章 総則第1条 建設プロジェクトにおいて発生する可能性のある職業病の予防・抑制・排除を図り、建設プロジェクトにおける職業病防止措置の実施に関する管理監督を強化・規範化するため、《中華人民共和国職業病防止法》に基づき、本办法が定められる。第二条 中華人民共和国の領域内で職業病の危険が生じる可能性のある、新規建設、改築、拡張、技術改良、技術導入による建設プロジェクト(医療機関において放射線性職業病の危険が生じる可能性のある建設プロジェクトは除く。以下、これらを総称して建設プロジェクトという)における職業病予防施設の設置及びその監督管理には、本法が適用される。本法において「職業病の危険を生じさせる可能性のある建設プロジェクト」とは、職業病の危険因子分類目録に記載されている職業病の危険因子が存在する、または発生する建設プロジェクトを指す。この办法でいう職業病防護施設とは、作業場所における職業病の有害因子の濃度または強度を除去または低減し、職業病の有害因子が労働者の健康に与える損害または影響を予防・減少させ、労働者の健康を保護するための設備、施設、装置、構(建)築物などを総称したものである。第三条 建設単位は、建設プロジェクトにおける職業病防止施設の整備に関する責任主体である。建設プロジェクトにおける職業病防止施設は、主体工事と同時に設計・施工され、同時に生産及び使用を開始しなければならない(以下、「職業衛生の三同時」という)。職業病防護設備に要する費用は、建設プロジェクトの工事予算に組み入れられなければならない。第4条 建設主体は、職業病の危険を生じさせる可能性のある建設プロジェクトについて、法に基づき建設プロジェクトにおける職業病の危険性に関する事前評価、職業病予防施設の設計、職業病の危険性抑制効果の評価を行い、法に従って職業病予防施設の検収を実施し、建設プロジェクトにおける職業衛生管理体制及び記録を確立・充実させるとともに、安全生産監督管理部門の監督検査を受けなければならない。第5条 **安全生産監督管理総局は、国務院が定める職権範囲内において、全国の建設プロジェクトにおける労働衛生上の「三同時」の実施を監督管理する。県レベル以上の地方各級人民**安全生産監督管理部門は、自身の管轄範囲内で、当該行政区域内の建設プロジェクトにおける職業衛生上の「三同時」原則の実施を監督・管理する。2つ以上の行政区域にまたがる建設プロジェクトの職業衛生に関する「三同時」は、それらを管轄する上位の人民**安全生産監督管理部門によって監督管理される。第6条 **建設プロジェクトが引き起こす可能性のある職業病のリスクの程度に応じて、建設プロジェクトを職業病リスクが一般的なもの、比較的重いもの、深刻なものの3つのカテゴリーに分類し、職業病リスクが深刻な建設プロジェクトに対しては重点的な監督検査を実施する。第七条 安全生産監督管理部門は、職業衛生専門家データベース(以下「専門家データベース」という)を設置し、必要に応じてその専門家データベースの専門家を招いて、建設プロジェクトにおける職業衛生の「三同時」に関する監督検査業務に参加させなければならない。第八条 建設主体は、建設プロジェクトにおける職業病の危険性に関する事前評価、職業病予防施設の設計、職業病の危険性抑制効果の評価を行う業者や、評価の実施時期及び評価結果、さらには職業病予防施設の検収時期及び検収結果など、関連する情報を積極的に社会に公開しなければならない。建設事業者は、労働者及び一般公衆が容易に入手できる方法、すなわち新聞・雑誌、ラジオ、インターネット、テレビ、掲示板などを通じて情報を公開しなければならない。第2章 労働災害のリスク評価 第9条 労働災害のリスクが生じる可能性のある建設プロジェクトについては、建設主体は、そのプロジェクトの実現可能性を検討する段階で、労働災害のリスク評価を行わなければならない。第十条 建設プロジェクトにおける職業病のリスク評価報告書は、職業病の予防及び管理に関する法律、法規、規則、基準の要求に適合していなければならず、以下の主要な内容を含まなければならない:(一)建設プロジェクトの概要で、主にプロジェクト名、建設場所、建設内容、労働体制、職務の配置、従業員数などが含まれる;(二)建設プロジェクトにおいて生じうる職業病の危険因子と、それが労働環境や労働者の健康に与える影響及びその危険度の分析と評価;(三)建設プロジェクトで導入される予定の職業病予防施設や対策についての分析・評価、並びに対応策と提案の提示;(四)評価結論。評価結論では、建設プロジェクトにおける職業病の危害リスクの種類、および採用が予定されている防護設備や防護措置が、職業病予防に関する法律、法規、規則、基準の要求事項を満たしているかどうかを明確にする必要がある。 第十一条 建設単位が職業病の危険性に関する事前評価を行う際、当該建設プロジェクトで生じうる職業病の危険因子や、それが労働場所や労働者の健康に与える影響及び危険度の分析・評価には、工学的分析や類推調査といった手法が用いられる。ここで、類推調査のデータについては、資格を有する職業衛生技術サービス機関が、当該建設プロジェクトの規模や工程と類似した事業場における職業病の危険因子の検出結果として出したものを使用しなければならない。第十二条 職業病危害予備評価報告書の作成が完了した後、事業主は、関連する職業衛生の専門家や技術者、そして職業衛生管理担当者を集めて、その報告書について評価を行わなければならない。そして、それによって、その報告書が職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、基準の要求を満たしているかどうかについての評価意見を出す必要がある;建設事業者の責任者は、評価作業を主宰するか、または担当責任者を指名して主宰させなければならない。建設事業者は、評価意見に従って職業病の危険性に関する予備評価報告書を修正・改善し、最終的な職業病の危険性に関する予備評価報告書の真実性、客観性、および適合性について責任を負うものとする。職業病の危険性に関する事前評価の作業過程は、記録として文書化し、閲覧可能な状態にしておくべきである。第十三条 建設プロジェクトにおける職業病の危険性に関する事前評価報告書が、以下のいずれかの状況に該当する場合、審査を通過することはできない。(一)建設プロジェクトによって生じうる職業病の危険因子や、それが労働環境や労働者の健康に与える影響及び危険度について分析・評価が行われていない場合、またはその評価が要求基準を満たしていない場合;(二)建設プロジェクトで導入予定の職業病防止設備や対策について分析・評価を行わず、または対策や提案を出していない場合;(三)建設プロジェクトにおける職業病のリスク分類が不正確である;(四)評価結論及び対策措置の提案が不正確である;(五)職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、基準の規定に適合しないその他の事由。第十四条 建設プロジェクトの生産規模、工程、または職業病の危険因子の種類や職業病防止施設などに重大な変更があった場合、建設主はその変更内容について再度、職業病の危険性に関する予備評価および評価を行わなければならない。第三章 労働病予防施設の設計 第十五条 労働病の危険がある建設プロジェクトにおいては、建設主は工事開始前に、労働病予防に関する法律、法規、規則及び基準の要求に従って労働病予防施設の設計を行わなければならず、労働者の健康を守るために有利な新技術、新工程、新設備及び新材料を優先的に採用しなければならない。第十六条 建設プロジェクトにおける職業病予防施設の設計には、以下の内容を含めなければならない:(一)設計の根拠;(二)建設プロジェクトの概要;(三)職業病の危険因子分析および危険度の予測;(四)採用を予定している職業病防止設備及び緊急救助設備の名称、規格、型番、数量、配置を記載し、その防制性能について分析する;(五)補助用室及び衛生設備の設置状況;(六)予備評価報告書において採用が提案されている職業病防止設備、防止措置、及びその採用の可否に関する説明;(七)職業病防護設備及び緊急救助設備の投資予算明細表;(八)期待できる効果及び評価。第十七条 建設単位は、職業病防護施設の設計が完了した後、関連する職業衛生の専門家、工学技術者、および職業衛生管理担当者を集めて、その設計内容を評価し、職業病の予防・治療に関する法律、法規、規則、基準を満たしているかどうかについての評価意見をまとめなければならない;建設事業者の責任者は、評価作業を主宰するか、または担当責任者を指名して主宰させなければならない。建設主体は、評価意見に基づき職業病予防施設の設計を修正・改善し、最終的な職業病予防施設の設計が真実であり、客観的かつ規制に適合していることに責任を負うものとする。職業病防護施設の設計作業過程は、記録として文書報告を作成し、閲覧可能な状態にしておくべきである。第十八条 建設単位は、職業病防護施設の設計評価を完了した後、評価で承認された設計および関連規定に従って、職業病防護施設の建設を行わなければならない。第十九条 建設プロジェクトの職業病予防施設の設計に、以下のいずれかの状況がある場合、建設主体は評価を通過して工事を開始してはならない:(一)建設プロジェクトにおける主な職業病の危険に対する予防施設の設計が行われていない場合;(二)職業病防護施設の設計が、審査意見に従って修正・改善されていない;(三)設計内容が職業病予防に関する法律、法規、規則及び基準の要求に適合していない;(四)職業病の危険性に関する事前評価報告書に記載された対策や提案を採用せず、かつ十分な説明も行っていない場合;(五)職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、基準の規定に適合しないその他の事由。第20条 建設プロジェクトの生産規模、工程、または職業病の危険因子の種類などに重大な変更があった場合、建設主はその変更内容に応じて、職業病予防施設の設計及び評価を再度行わなければならない。第4章 職業病の危険性抑制効果の評価と防護施設の検収
第21条 建設プロジェクトにおける職業病防護施設の建設期間中、建設主体は定期的にその施設を点検し、発見された問題については速やかに是正を行わなければならない。第22条 建設プロジェクトが完成した後、建設主体は職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、基準の要求に従い、以下の職業病危険防止管理措置を講じなければならない:(一)職業衛生管理機関または組織を設置するか、または指定し、専任または兼任の職業衛生管理人員を配置すること;(二)職業衛生管理体制および作業手順の確立・充実;(三)職業衛生記録および労働者の健康監視記録の作成と整備;(四)専任者による職業病の危険因子に関する日常的な監視を実施し、監視システムが正常に稼働していることを確保する;(五)職場における職業病の危険因子の検出・評価;(六)労働者に対する就業前の職業衛生研修の実施;(七)規定に従い、職業病の危険にさらされる作業に従事する労働者に対して、就業前の職業健康診断を実施し、その診断結果を書面で労働者に通知する;(八)目立つ場所に掲示板を設置し、職業病の危険防止に関する規則や手順、緊急時の対応策、そして職場内の職業病の危険因子の検査結果を公表する。重大な職業病のリスクがある作業場所には、目立つ場所に警告標識と中国語の警告説明を設置しなければならない;(九)労働者に対し、要件を満たす個人用の職業病防護具を提供する;(十)職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、基準が定めるその他の管理措置。第23条 建設プロジェクトが完成した後、試運転を行う必要がある場合、それに付随して設置される職業病予防施設も、本体工事と同時に試運転を開始しなければならない。試運転期間は30日以上でなければならず、最長でも180日を超えてはならない。ただし、**関連部門による別の規定がある場合や、特別な要求がある業界はこの限りではない。第24条 建設プロジェクトは、竣工検査前または試運転期間中に、建設主体が職業病の危険性抑制効果の評価を行わなければならない。建設プロジェクトにおける職業病危害制御効果評価報告書は、職業病予防および治療に関する法律、法規、規則及び基準の要求に適合していなければならず、以下の主要な内容を含むものとする:(一)建設プロジェクトの概要;(二)職業病防護施設の設計実施状況の分析・評価;(三)職業病防護施設の検査および運用状況の分析・評価;(四)職業病の危険因子に関する検出・分析および評価;(五)職業病危害因子の日常監視状況の分析・評価;(六)職業病の危険因子が労働者の健康に与える影響度の分析・評価;(七)職業病危害防止管理措置の分析・評価;(八)職業健康監護状況の分析・評価;(九)緊急救援措置の分析・評価;(十)通常の生産が開始された後の、建設プロジェクトにおける職業病予防対策の効果に関する予測分析および評価;(十一)職業病危害防護の補足措置及び提案;(十二)評価結論。評価結論では、建設プロジェクトにおける職業病の危害リスクの種類、および職業病防護施設と防護措置が職業病防止に関する法律、法規、規則及び基準の要求を満たしているかどうかを明確にする必要がある。第二十五条 建設単位は、職業病防止施設の検査受け入れ前に、検査受け入れ計画を作成しなければならない。受入れ検査計画には、以下の内容を含めるべきである:(一)建設プロジェクトの概要およびリスクの種類、ならびに職業病危害予評価、職業病防護施設の設計の実施状況;(二)検収に参加する者及びその業務内容・責任;(三)検収作業の時間配列、手順など。建設事業者は、職業病予防施設の検査を行う30日前までに、その検査計画を建設プロジェクトが所在する地域の安全生産監督管理部門に書面で報告しなければならない。第26条 建設主事者は、関連する職業衛生の専門家、技術者、および職業衛生管理担当者を集めて、職業病の危険性を抑制するための対策の効果について評価を行わなければならない。また、職業病予防のための施設についても検査を行い、それらが職業病予防に関する法律、規則、基準の要求を満たしているかどうかについての評価意見や検査結果をまとめなければならない;建設事業主の責任者は、評価および検収作業を主宰するか、または担当責任者を指名して主宰させなければならない。 建設単位は、評価及び検収の意見に従って、職業病の危険性を抑制するための対策の効果に関する評価報告書や職業病予防用施設を改善・充実させなければならず、最終的な職業病の危険性を抑制するための対策の効果に関する評価報告書および職業病予防用施設の検収結果の真実性、適合性、有効性について責任を負うものとする。建設事業者は、職業病の危険性を抑制するための対策の効果に関する評価や、職業病予防のための施設の検査結果について、書面による報告書を作成して保管しなければならない。特に、職業病の危険性が高い建設プロジェクトの場合は、検査が終了した後30日以内に、その建設プロジェクトが所在する地域の安全生産監督管理部門に上記の報告書を提出しなければならない。第二十七条 次のいずれかの場合には、建設プロジェクトにおける職業病の危険性を抑制するための対策の効果に関する評価報告書は審査を通過できず、また職業病予防のための施設も検収を通過できない。(一)評価報告書の内容が、本法第24条の要求に適合していない場合;(二)評価報告が審査意見に従って改善されていない場合;(三)建設プロジェクトにおける職業病予防施設の設計通りに工事を行わず、かつ十分な説明も行っていない場合;(四)職業病の危険防止管理措置が、本方法第22条の要求に適合していない場合;(五)職業病防護施設が検収意見に従って改善されていない;(六)職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、基準の規定に適合しないその他の事情。第28条 分期して建設され、分期して生産または使用が開始される建設プロジェクトにおいては、そのための職業病予防施設も、建設プロジェクトと同時に分期して検査を受けなければならない。第29条 建設プロジェクトの職業病予防施設が規定に従って検査を受け、合格していない場合、生産または使用してはならない。第五章 監督検査 第三十条 安全生産監督管理部門は、法に基づき、建設事業者が行う建設プロジェクトにおける職業病の危険性に関する事前評価の実施状況を監督検査しなければならず、特に以下の内容について監督検査を行うものとする:(一)建設事業者が建設プロジェクトにおける職業病の危険性に関する事前評価を行っているかどうか;(二)建設プロジェクトにおいて生じうる職業病のリスク要因、ならびにそれが労働環境や労働者の健康に与える影響とその深刻度について分析・評価を行っているか;(三)建設プロジェクトで導入が検討されている職業病予防のための設備や対策について評価を行っており、かつ対策や提案を出しているか;(四)建設プロジェクトにおける職業病のリスク区分が明確か;(五)建設単位は、関係者を集めて職業病の危険性に関する予備評価報告書を審査したか、また、その審査意見に従って報告書を修正・改善したか;(六)建設単位の責任者が、職業病の危険性に関する事前評価報告書の審査を自ら主導するか、または担当者を指名してその審査を行わせるか;(七)職業病の危険性に関する事前評価の作業過程について、記録として文書が作成されているか;(八)本方法の規定に従って、建設プロジェクトにおける職業病のリスクに関する事前評価を公表しているか;(九)法律により監督検査を行うべきその他の事項。第三十一条 安全生産監督管理部門は、法に基づき建設事業者が行う建設プロジェクトにおける職業病予防施設の設計状況を監督検査し、特に以下の内容を重点的に監督検査しなければならない:(一)建設事業者が職業病予防施設の設計を行っているかどうか;(二)職業病の危険性に関する事前評価報告書に記載された対策や提案を採用するかどうか、採用しない場合はその理由を十分に説明するか;(三)職業病防護設備および緊急救援設備の名称、規格、型式、数量、配置を明確にし、その防制性能について分析するか;(四)補助用室および衛生設備の設置状況が明確か;(五)職業病防護施設および緊急救援施設の投資予算が明確にされているか;(六)建設単位は、関係者を集めて職業病防護施設の設計について評価を行ったか、また、その評価結果に基づいて修正や改善を加えたか;(七)建設単位の責任者が、職業病予防施設の設計に関する評価作業を主導するか、または担当者を指名して主導させているか;(八)職業病防護施設の設計作業過程について、記録として文書報告が作成されているか。(九)本規定に従って、職業病予防施設の設計を公表しているか;(十)法律により監督検査を行うべきその他の事項。第三十二条 安全生産監督管理部門は、建設単位が行う職業病防護施設の検収活動およびその検収結果に対する監督検査を強化しなければならない。安全生産監督管理部門は、職業病のリスクが高い建設プロジェクトにおける職業病予防施設の検収計画および報告書をすべて検査しなければならない。また、職業病のリスクが中程度または軽度の建設プロジェクトについては、職業病予防施設の検収計画について、提出された数の10%以上の割合でランダムに検査を行わなければならない。検査は主に書面によって行われます。第三十三条 安全生産監督管理部門は、必要に応じて、建設プロジェクトにおける職業病の危険性を抑制するための対策の効果や、職業病予防のための施設の検査状況について現地で調査を行うことができる。特に以下の点を重点的に確認する:(一)建設主体が職業病の危険性を抑制するための対策の効果や、職業病予防のための施設の検査を実施しているかどうか;(二)建設業者が職業病予防施設の設計に従って工事を行ったかどうか、もし設計通りに工事を行っていない場合、その理由を十分に説明しているか;(三)建設単位の職業病リスク防止管理措置が十分か;(四)建設単位が、規定に従って建設プロジェクトにおける職業病のリスクを管理するための評価報告書の審査や、職業病予防施設の検収を適切に行っているか。また、審査や検収の結果に基づき、必要な改善措置を実施しているか;(五)建設単位の責任者が、建設プロジェクトにおける職業病の危険性を管理するための対策の効果に関する評価報告書の審査や、職業病予防施設の検収作業を自ら主導するか、または担当者を指名して行わせているか;(六)建設プロジェクトにおける職業病のリスク管理の効果評価、および職業病予防施設の検収作業の経過について、記録として文書が作成されているか;(七)建設プロジェクトにおける職業病予防施設の検収計画、職業病のリスクが高い建設プロジェクトにおける職業病リスク管理の効果評価、および職業病予防施設の検収に関する報告書が、規定に従って安全生産監督管理部門に提出されているかどうか;(八)本方法の規定に従って、建設プロジェクトにおける職業病のリスク管理の効果を評価し、職業病予防のための施設の検査結果を公表しているかどうか;(九)法律により監督検査すべきその他の内容。第三十四条 安全生産監督管理部門は、建設プロジェクトにおける職業衛生上の「三同時」の監督検査を年間の執行計画に盛り込み、監督検査を強化し、違法違規行為が見つかった場合は、速やかに対処しなければならない。第三十五条 安全生産監督管理部門は、監督検査員の建設プロジェクトにおける職業衛生の「三同時」に関する知識の研修を強化し、業務能力を向上させなければならない。第三十六条 安全生産監督管理部門及びその職員は、以下の行為をしてはならない:(一)建設事業者に対し、指定された機関や職業衛生の専門家に建設プロジェクトの職業衛生「三同時」に関する業務を行わせるよう強制すること;(二)いかなる理由または方法によっても、発注者や関連機関から費用を徴収する、またはそれに類する行為を行うこと;(三)建設単位に財物を負担させたり、製品を押し付けたりすること;(四)発注者および関連機関に対して、いかなる費用も精算する。第三十七条 いかなる団体または個人も、建設業者、安全生産監督管理部門及びその職員、関連機関や人員が職業病の予防に関する法律、法規、および本規定に違反する行為を行っているのを発見した場合、安全生産監督管理部門または関連部門に報告する権利がある。安全生産監督管理部門は、通報者の秘密を守り、法に基づき通報内容を調査し処理しなければならない。第三十八条 安全生産監督管理部門は、建設業者の職業衛生に関する「三同時」違反行為の情報を正確に記録しなければならず、違反行為が重大な場合には、安全生産の不良記録である「ブラックリスト」に登録して管理しなければならない。第三十九条 上位の安全生産監督管理部門は、下位の安全生産監督管理部門における建設プロジェクトの職業衛生に関する「三同時」原則の遵守状況についての監督や指導を強化しなければならない。地方の各レベルの安全生産監督管理部門は、関連する監督・執行の状況を定期的に集計・分析し、要求に従って段階的に上層部に報告しなければならない。第6章 法的責任 第40条 建設主体が次のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門は警告を与え、期限内に是正するよう命じる;期間内に是正しない場合、10万元以上50万元以下の罰金を科す;事態が重大な場合には、職業病の危害を引き起こす作業の停止を命じるか、または関連する人民政府に対し、国務院の定める権限に従って建設中止や閉鎖を命じるよう要請する:(一)本措置の規定に従って職業病の危害に関する事前評価を行わなかった場合;(二)建設プロジェクトにおける職業病予防施設が、規定に従って本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に稼働・使用されていない;(三)建設プロジェクトの職業病予防施設の設計が**職業衛生基準および衛生要件に適合しておらず、無断で工事を行った場合;(四)本措置の規定に従って職業病危害の制御効果評価を行わなかった場合;(五)建設プロジェクトが完成し、生産や使用が開始される前に、職業病予防のための施設が本規定に従って適切に検査を受け、合格していない場合。第四十一条 建設単位が次のいずれかの行為を行った場合、安全生産監督管理部門は警告を与え、期限内に是正するよう命じる;期限内に是正しない場合、5,000元以上3万円以下の罰金が科せられる。(一)本規定に従って、職業病の危険性に関する事前評価報告書、職業病予防設備の設計案、職業病の危険性抑制効果に関する評価報告書を審査しなかった場合;(二)建設単位の責任者が、職業病の危険性に関する事前評価や、職業病予防施設の設計、職業病の危険性を抑制するための措置の効果に関する評価報告書の審査、そして職業病予防施設の検収作業を主導しなかったり、担当者を指名して行わせなかったりした場合;(三)職業病の危険性に関する事前評価、職業病予防のための施設の設計、職業病の危険性を抑制するための対策の効果評価、そして職業病予防のための施設の検収に関する作業過程について、書面による報告が作成されず、記録として残っていない場合;(四)建設プロジェクトの生産規模、工程、職業病の危険因子の種類、職業病防護施設に重大な変更があった場合に、その変更内容について再度職業病の危険性評価や審査を行わず、または職業病防護施設の設計や審査を再度行わずに工事を行った場合;(五)試運転が必要な職業病防護設備が、本体工事と同時に試運転されていない;(六)建設単位が本方法の規定に従って公示を行わなかった場合。第四十二条 建設単位が、職業病の危険性に関する事前評価報告書の作成、職業病予防施設の設計、職業病の危険性を抑制するための措置の効果に関する評価報告書の作成や審査、そして職業病予防施設の検収といった過程で虚偽の行為を行った場合、安全生産監督管理部門は、期限内に是正するよう命じ、警告を与えるほか、5000元以上3万円以下の罰金を科すことができる。第四十三条 建設単位が、規定に従って建設プロジェクトの職業病予防施設の検収計画を適時かつ正確に報告しなかったり、職業病の危険性が高い建設プロジェクトにおいて、職業病の危険性抑制効果の評価や職業病予防施設の検収に関する報告書を提出しなかった場合、安全生産監督管理部門は、期限内に是正するよう命じ、警告を与えるとともに、5000元以上3万元以下の罰金を科すことができる。第四十四条 労働災害予防施設の検収後、建設主体の労働災害防止管理措置が本規則第22条の規定に適合していない場合、安全生産監督管理部門は労働災害防止に関する法律、法規及び規則の規定に従って処罰を行う。第四十五条 建設プロジェクトの職業衛生に関する「三同時」評価、検収、監督検査業務に参加する専門家データベースの専門家が、職業倫理や行動規範に違反し、基準を下げたり、虚偽行為を行ったり、私利を図ったりして、明らかに公正を欠く意見や虚偽の意見を出した場合、安全生産監督管理部門はその者を専門家データベースから除外し、生涯にわたって再び専門家データベースの専門家として活動することはできない。第四十六条 本規定に違反するその他の行為については、「中華人民共和国職業病予防法」の関連規定に従って処理する。第7章 附則 第47条 この規定は、201×年××月××日から施行する。2012年4月27日、**安全生産監督管理総局が公布した「建設プロジェクトにおける職業衛生の『三同時』監督管理暫定措置」も同時に廃止された。
Reply #2 2016-09-29
新法に基づき改正され、新法で調整された内容との違いが明確になりました。
Reply #3 2016-09-30
現在、「安全生産上の不良記録」として「ブラックリスト」で管理すべきである。”どう処理しようか

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