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【事例】職業病の鑑定を申請しても、化学工場が協力しない

2016-10-31View Original

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最近、長沙市のある民間製造工場が、長沙市疾病予防管理センターから「職業病の診断および判定に関する資料の提出について」という通知を受け取りました。その通知には、指定された期間内に関連する職業病診断の資料を提出しない場合、法に基づき不利な結果を招くことになると明記されていました。これは、新たに改正された「職業病診断及び鑑定管理方法」の施行後、長沙の疾病予防管理部門が雇用主に証拠提出を促すために発行した初の文書である。 2009年の「開胸検査」事件は、今でも鮮明に記憶に残っている。雇用主の協力が得られないため、塵肺に罹患した労働者の張海超は職業病予防センターでの診断を受けることができず、また他の総合病院には職業病の診断権がないため、彼は開胸して肺を調べるしかなかった。このようなことは今後二度と起こらない。たとえ雇用主が意図的に協力しない場合でも、新規則では職業病診断機関も診断手続きを行い、職業病の診断結論を出すことができると定められている。 現在48歳の譚建国(仮名)は、2011年7月に長沙のある民間の化学工場で働き始めましたが、半月も経たないうちに、作業員として働いていた彼は全身に皮膚が剥がれる症状が現れました。ある日、機械の操作中に意識がもうろうとして行動障害が起き、本来停止すべき原料炉を突然起動してしまったが、同僚の急ぎの救助によって大惨事を免れた。 2011年8月、譚建国は家族に付き添われて湘雅医学院附属第二医院で健康診断を受けた。検査結果は驚くべきもので、皮膚感染だけでなく脳波にも異常が見られ、筋電図検査では神経系の損傷も確認された。その後、譚建国は長沙市疾病予防管理センターに職業病の診断を申請し、同センターの職員が化学工場を調査したところ、「工場内には防毒設備がなく、作業員に対しても防毒マスクや面具、防護服などが提供されていなかった」と判明した。化学原料が160度という高温で急速に回転することで生じるエアロゾルは、人体に損傷を与える可能性が確かにある。”調査に参加した長沙市疾病予防管理センターの職業健康監視科長、張玉蓮によると、専門家たちの議論の結果、この状況は職業病の診断基準に合致すると判断されたという。当時、化学工場側は患者の治療に積極的に協力し、この事件は一時的に収束しました。 最近、事件に新たな進展がありました。病院で1年以上治療を受けた結果、譚建国の皮膚病は治り、脳波もほぼ正常に戻ったが、筋電図検査では依然として異常が見られる。その頃、化学工場側は患者が回復したとして、医療費の支払いを中止した。譚建国は再び長沙市疾病予防管理センターを訪れ、職業病の診断を申請した。長沙市疾病予防管理センターは職業病の診断手続きを開始し、化学工場側が協力しなかったため、診断機関は長沙で初めて雇用主に証拠提出を促す文書を発出した。 現在、労働力の流動が頻繁になり、労働雇用の形態が複雑化しているため、労働者の職業歴や職業性疾患の曝露歴を確認することが困難になっている。張玉蓮は次のように説明している。「以前は、雇用主が協力せず、わざと困難を引き起こし、労働者の職歴について不完全な情報しか提供しなかったり、全く提供しなかったりする場合、証拠がないため適切な診断を行うことができませんでした。そのため、受理の段階で手続きを終了せざるを得ず、診断プロセスに進むことができなかったのです。」” 現在、新規則では職業病診断機関の受診義務が定められ、職業病診断の受理段階が廃止されました。雇用主の協力拒否に対しては、規定の期間内に職業病診断に必要な資料を提供しない場合、職業病診断機関は安全監督部門に対し、雇用主に資料提供を促すよう要請することができる。安全監督部門による催促にもかかわらず、雇用主が依然として職場の職業病危険因子の検査結果や職業健康監視記録などの資料を提供しない、または資料が不完全な場合、職業病診断機関は労働者の臨床症状や補助検査の結果、さらには労働者の職歴や職業病危険因子への曝露歴を考慮し、加えて労働者自身の申告や安全監督部門が提供する日常的な監督検査情報なども参考にして、職業病の診断結論を出すことができる。 診断場所に労働者の戸籍地が新たに追加された。これまでの職業病診断では、労働者は雇用主の所在地または常住地の職業病診断機関でのみ診断を申請でき、労働者に多くの不便をもたらしていた。新規則により、労働者が職業病の診断を受けられる機関の範囲が拡大され、「労働者は、雇用主の所在する場所、自身の戸籍所在地、または常住地にある診断機関で職業病の診断を受けることができる。」”張玉蓮は言った。この措置は、地方機関による雇用主の隠蔽を防ぐのに役立つだろう。 一度の診断、二段階の確認 張玉蓮によると、職業病の診断は通常一度だけ行われ、診断後に発行される診断証明書が法的効力を持つという。雇用主と労働者が診断結果に異議がある場合、診断証明書を受領してから30日以内に、職業病診断機関が所在する市の衛生行政部門に鑑定を申請することができる。市の職業病鑑定結果に不服がある場合は、鑑定書を受け取ってから15日以内に省の衛生行政部門に再鑑定を申請でき、省の鑑定結果が最終的なものとなる。つまり、一度の診断と二段階の鑑定です。
Reply #22016-11-01
**法を主導するだけでなく、法をより良くし、円滑に実施させなければならない

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