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圧力容器 安全付属品

2015-08-19View Original

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圧力容器の設計には安全弁や圧力計はないが、出口の圧力配管上で圧力容器に非常に近い位置に安全弁や圧力計、温度計が取り付けられている。これらは圧力容器の安全付属品と見なされるのか? 個人的には安全弁ならまだしも、温度計も含めるのは無理があると思う。 注:圧力容器に過圧になる可能性はなく、基本的には圧縮機の出口圧力がそのまま容器内の圧力となります。 皆様、ありがとうございます
Reply #22015-08-19
出口パイプにバルブがない、これは含めるべきだ。
Reply #32015-08-19
圧力容器の設計に安全弁や圧力計がない場合、個人的には安全装置がないと考え、その圧力容器は特別機器として管理される圧力容器には該当しない。
Reply #42015-08-19
私はそうではないと思います。圧力容器本体の定義とは、外部の配管や装置に接続される最初の環状の溶接部です。。。。。。(容規1.6.1)本体に直接接続されているもののみが該当する。あなたの圧力計のようなものは出口配管上にあるため、圧力容器の安全付属品とは見なされない
Reply #52015-08-19
出口パイプにバルブがない、これは含めるべきだ。この規定にはあるようです。
Reply #62015-08-19
容規第1.6.2条によると:圧力容器の安全付属品とは、圧力容器に直接接続されるものを含む……
Reply #72015-08-20
圧力容器本体にあるもので、フランジで接続されているものは含まれない
Reply #82015-08-20
どう解釈していいかわからないが、そのまま接続されてしまった。個人的には、温度計や安全弁なんて容器の安全装置とは言えず、せいぜいシステム内に既に存在する排出装置という程度だと思う。
Reply #92015-08-20
4階の意見に同意します。圧力容器の安全付属品とは見なされないでしょう
Reply #102015-08-21
圧力容器の安全付属品はすべて機器本体に設置されるべきで、設計段階ですでにそのような配管口が用意されているのです!
Reply #112015-08-21
4階の意見に同意します。圧力容器の定義範囲を見ればわかります。
Reply #122015-08-27
うん、質量監督局の関係者に聞いてみたら、確かにこれに従って実施しているそうです。
Reply #132015-08-31
圧力容器の範囲には含まれず、システム内のものとされる。

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