職業衛生穴埋め問題集
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この投稿は、2016年1月19日20時05分にslll611によって最終的に編集されました。職業衛生評価の資格を得るための現場評価試験の問題集です。氏名: 評価点:一、記入式問題
1.類推法を用いて職業病のリスクを事前に評価する際には、建設予定のプロジェクトと類似のプロジェクトとの間の類似点を明確にしなければなりません。これには、自然環境の状況、生産工程、生産設備、職業病予防策、管理水準などが含まれます。2. 労働災害の危険がある事業主は、適切な資格を有する職業衛生技術サービス機関に委託し、少なくとも年に1回、労働災害の危険因子の検査を行わなければならない。また、労働災害の危険が特に大きい事業主は、前項の規定に加えて、適切な資格を有する職業衛生技術サービス機関に委託し、3年ごとに少なくとも1回、労働災害の現状に関する評価を行わなければならない。3. 高度に有害な物質を使用する作業を行う事業主は、少なくとも毎月1回、その作業場所における職業性中毒の危険因子について検査を行わなければならない。また、少なくとも半年に1回は、職業性中毒の危険を抑制するための対策の効果について評価を行わなければならない。4.作業場所の有害因子は酸素欠乏または**物質であり、その濃度が非常に高く生命を脅かす場合には、隔離式空気呼吸器や酸素呼吸器などの保護具を使用する必要がある。「企業の労働防護具の選定基準」に関する論文文献にあります。5. 新設、拡張、改築の建設プロジェクト、および技術改革・技術導入プロジェクトにおいて職業病のリスクが生じる可能性がある場合、建設主体は実現可能性評価の段階で、安全生産監督管理部門に対して職業病リスクの事前評価報告書を提出しなければならない。6. 全面換気の効果は、換気量と工場内の気流の配置という2つの要因に依存する。7. 最大許容濃度(MAC)とは、明らかな刺激性、窒息作用、または中枢神経系抑制作用を持ち、重篤な急性障害を引き起こす可能性のある化学物質に対して定められた、超えてはならない最大の許容曝露限界値である。8. 大まかに言えば、生産過程における有害因子には、化学的因子、物理的因子、生物的因子が含まれます。9. 職業病の危険性が高い建設プロジェクトにおいては、職業病予防に関する評価報告書を安全生産監督管理部門に提出して審査を受けなければならない。また、職業病防止設備の設計内容も安全生産監督管理部門の審査を受ける必要がある。職業病防止設備が完成した後は、安全生産監督管理部門が検査を行う。10. 曝露濃度がPC-TWAを超えてPC-STELの水準に達した場合、一度の連続曝露時間は15分を超えてはならず、1労働日あたりの曝露回数は4回を超えてはならない。また、連続する曝露間の間隔時間は60分未満であってはならない。11. 建設プロジェクトが完成した後、試運転を行う必要がある場合、それに付随して設置される職業病防護施設も、本体工事と同時に試運転を開始しなければならない。試運用期間は30日以上でなければならず、最長でも180日を超えてはならない。**関連部門が別途規定しているか特別な要求がある業界を除く。**。12. 建設単位は、建設プロジェクトにおける職業病防止施設の整備における責任主体である。建設単位は、関連専門家を組織して事前評価報告書の審査を行い、その報告書の真実性および合法性について責任を負うものとする。13.職業衛生技術サービス機関の役割:一つ目は**監督機関に技術的支援を提供すること、二つ目は雇用主に技術サービスを提供すること、三つ目は労働者に健康サービスを提供することである。14. 化学的有害因子の職業的曝露限界には、時間加重平均許容濃度、短時間曝露許容濃度、および最高許容濃度の3種類がある。15. 袋式集塵器は、フィルタ式集塵器に属します。16. 職業衛生の三次予防原則における第一次予防とは、病因予防(職業病の危険因子を根本的に排除し、制御すること)である。17.建設プロジェクトにおける職業病予防のための施設にかかる費用は、その建設プロジェクトの工事予算に含められなければならず、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に稼働・使用が開始されなければならない。18. 異なる職業上の危険因子は、人体に与える害が異なる。例えば、粉塵は塵肺症を引き起こし、化学物質は職業性中毒を引き起こし、騒音は職業性難聴を引き起こす。19.「職場における化学物質の許容濃度」の備考欄には、「皮」と「G1」という文字が記載されており、「皮」とは、蒸気、液体、固体と皮膚、粘膜、目が直接接触することにより、完全な皮膚を通じて吸収され、全身に影響を及ぼすものを指す。 “G1”とは、ヒトに対して発がん性があることが確認されているものを指します。20. 生産経営単位は、作業場所における職業上の有害要因の防止・対策を強化し、従業員に対して法律、法規、規則および**基準・業界標準**に適合する労働環境と条件を提供するとともに、有効な措置を講じて従業員の職業健康を確保しなければならない。