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この投稿は、2015年12月11日13時10分にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。ご存知の通り、「企業職員の傷害事故分類基準」(GB 6441-1986)によれば、事故は物体による打撃など20のカテゴリーに分けられます。しかし実際の問題に直面したとき、ある事故が具体的にどのタイプの事故なのか、判断に迷う人もいます。ここでは、これらの基本的な概念をしっかり学んでいきましょう。 一、物体打撃とは、制御を失った物体の慣性力によって引き起こされる人身傷害事故を指す。落下物、転がる石、打撃、破砕、崩落、打撲などによって引き起こされる怪我であり、爆発、主要な機械設備、車両、起重機、倒壊などによって生じる物体による打撃は含まれない。 二、車両による傷害とは、当社の自動車が原因で発生する機械的な傷害事故を指す。自動車が走行中に起こる押し潰される、圧迫される、衝突する、転覆するなどの事故、走行中に乗降したり、鉱山用車両に乗ったり、飛ばすことによって引き起こされる事故、そして車両の運搬フックや脱線事故などである。 三、機械的傷害とは、機械設備や道具によって引っかかったり、押しつぶされたり、ぶつかったり、切られたりするなどの傷害を指す。ワークや工具が飛び出して人を傷つけたり、切りくずが人を傷つけたり、手や体が巻き込まれたり、手や他の部位が工具にぶつかって傷ついたり、回転する機構に挟まれたりすることなどです。人体に害を及ぼすことの多い機械設備には、ベルトコンベヤー、ボールミル、クレーン、ウインチ、乾燥機、エアハンマー、旋盤、ローラーマシン、砂混合機、スパイラルコンベヤー、ポンプ、プレス機、浣腸器、破砕機、コークス押し出し機、油圧搾機、硫化機、荷降ろし機、遠心分離機、ミキサー、輪転機、フェルト散布機、ローラーサイクロンなどがある。ただし、車両や起重機の場合は除く。 四、起重機による傷害 起重機による傷害事故とは、各種の起重機作業(吊り上げ、設置、点検、試験を含む)の際に、重い物体(吊具、吊り荷物、またはアームを含む)の落下、圧迫、物体による打撃、起重機の転倒、感電などが発生する事故のことです。 五、感電とは、電流が人体を流れて生理的な損傷を引き起こす事故のことです。感電や雷撃による負傷に適用されます。人体が帯電した機器の金属製ケースや露出した仮設配線に触れたり、漏電している手持ちの電動工具に触れたりした場合;起重機器が高圧線や帯電体に誤って接触する;雷撃ダメージ;感電や転落などの事故。 六、溺死とは、大量の水が口や鼻から肺に入り、呼吸器が塞がれて急性の酸素不足が起こり、窒息して死亡する事故を指す。船舶、いかだ、施設が航行中、停泊中、作業中に発生する水中転落事故に適用される。 七、熱傷とは、強酸や強アルカリが体に飛び散って引き起こされる火傷、炎によるやけど、高温の物体による火傷、放射線による皮膚障害などの事故を指す。火傷、やけど、化学的な火傷、放射線による皮膚障害などの損傷に適用されます。電気熱傷や火災事故による熱傷は含まれない。 八、火災とは、人的被害や物的被害を引き起こす企業内の火災事故を指す。企業以外の要因による火災、例えば住居での火災が企業に拡大した場合は適用されません。この種の事故は、消防機関が集計する事故に含まれる。 九、高所からの転落とは、危険な重力による位置エネルギーの差に起因する傷害事故を指す。足場、プラットフォーム、急斜面での工事など、地上からの転落に適しており、また山岳地帯で足元が空いて穴や溝、昇降口、漏斗などに転落する状況にも適用されます。ただし、他のカテゴリーを誘発条件とする落下は除外する。例えば、高所での作業中に感電により足を滑らせて転落した場合は、感電事故として扱われ、高所からの転落事故とは分類されない。 十、崩壊とは、建築物、構造物、積み荷などの倒壊、および土砂崩れによって引き起こされる事故を指す。設計や施工の不備によって引き起こされる倒壊、または土工や岩石による地盤崩壊事故に適用されます。建物の倒壊、足場の倒壊、溝や穴、洞を掘る際の土砂の崩落などです。鉱山での天井崩落や壁面崩壊事故、または爆発や爆破によって引き起こされる倒壊事故には適用されません。 十一、天盤崩落・壁面崩落とは、鉱山の作業面や坑道の側壁が、支持が不十分であったり圧力が過大だったりすることによって崩壊することを指し、壁面崩落と呼ばれる;天井板の崩落を天井落下という。両者はしばしば同時に発生し、略して「崩落・片壊」と呼ばれる。鉱山、地下採掘、掘進、その他の坑道作業における崩落事故に適用されます。 十二、透水とは、鉱山や地下採掘、その他の坑道での作業時に、予期せぬ水源によって引き起こされる死傷事故を指す。坑道や含水岩層、地下の含水帯、鍾乳洞、または水没した坑道や地上の水域とつながっている場合に発生する、出水による災害に適用される。地表水害事故には適用されません。 十三、爆発事故とは、工事時に爆発作業が原因で発生する死傷事故のことを指す。あらゆる爆破解体作業に適しています。石切り、鉱山採掘、石炭採掘、山開き、道路建設、建物解体などの工事において行われる爆薬使用作業が原因で発生する死傷事故。 十四、ガス爆発とは、可燃性のガスや石炭粉が空気と混ざり合い、燃焼限界に達した混合物ができ、そこに火源があると化学反応によって爆発が起こる事故のことです。主に炭鉱で使用されるほか、空気の流れが悪く、ガスや石炭粉が溜まりやすい場所にも適しています。 十五、**爆発とは**、生産や輸送、保管の過程で発生する爆発事故のことです。配合、輸送、保管、加工の過程において、振動、明火、摩擦、静電気の影響、または**の熱分解により、保管期間が長すぎることや薬剤の過剰な蓄積によって発生する化学的な爆発事故、さらには金属を溶解する際に廃材の処理が不十分で**や**が残留し、それによって引き起こされる爆発事故に適用される。 十六、ボイラーの爆発とは、ボイラーで起こる物理的な爆発事故のことです。使用圧力が0.7気圧(0.07メガパスカル)以上で、水を媒体とする蒸気ボイラー(以下、ボイラーという)に適用されるが、鉄道機関車や船舶のボイラー、および列車用発電所や船舶用発電所のボイラーには適用されない。 十七、容器の爆発 容器(圧力容器の略)とは、事故が起きやすく、かつその事故による被害が大きい、圧力を受ける密閉された装置のことです。容器爆発とは、圧力容器が破損することによって引き起こされるガスの爆発のことで、物理的な爆発に該当します。これには、容器内に入っている可燃性の液化ガスが容器が破損した後すぐに蒸発し、周囲の空気と混ざって爆発性のガス混合物を形成し、火源に触れることで化学反応が起こり、爆発が発生するという現象も含まれます。これは、容器の二次爆発とも呼ばれます。 十八、その他の爆発 上記に該当しない爆発事故は、すべてその他の爆発事故として分類されます。例えば:1) ガスやアセチレンなどの可燃性ガスが空気と混ざって起こる爆発などです; 2) ガソリンの蒸気など、可燃性の蒸気が空気と混ざり合ってできる爆発性のガス混合物による爆発; 3) 可燃性の粉塵や可燃性の繊維が空気と混ざり合ってできる爆発性のガス混合物によって引き起こされる爆発; 4)間接的に生成された可燃性ガスが空気と混ざり合うか、あるいは可燃性の蒸気が空気と混ざり合うこと(例えば、可燃性固体や自然発火性物質が加熱や水、酸化剤の影響で急速に反応し、可燃性ガスや蒸気が生成されて空気と混ざり合い、爆発性の混合物ができ、火源に触れることで爆発が起こる事故)。 炉内での爆発、溶鋼タンクや亜麻粉の爆発も、上記の爆発に該当し、また他の種類の爆発にも含まれます。 十九、中毒と窒息 人が有毒物質に触れることで起こる急性中毒事故、例えば有毒な食品を誤って摂取したり、有毒なガスを吸い込んだりする場合や、換気の悪い廃棄された坑道、暗渠、地下管などで作業を行い、酸素不足によって突然意識を失ったり、最悪の場合は死亡したりする事故を窒息という。これら二つの現象が一つになり、中毒および窒息事故と呼ばれる。病理変化による中毒や窒息の事故、また慢性中毒に起因する職業病による死亡には適用されません。 二十、その他の傷害 上記の傷害に該当しない事故はすべて、捻挫、転倒、凍傷、野生動物による咬傷、釘による刺傷など、その他の傷害と呼ばれる。
「企業の労働者による傷害・死亡事故の分類基準」(GB 6441-1986)によれば、事故は物体による打撃など20種類に分けられる。確かに、はっきり区別がつかないものもある。。これで学*った
理解すべきなのは、時に原因の分析が曖昧になるということだ。