生産設備施設廃棄安全管理制度
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生産設備施設廃棄安全管理制度1. 目的
生産施設の管理を充実させ、設備の残存価値を十分に活用して企業や社会により多くの利益をもたらすとともに、企業が廃棄する設備が社会や環境に害を及ぼさないようにするため、本制度を定める。 2 使用範囲 会社の全ての生産施設の解体および廃棄。 3職責 3.1生産部は、生産設備の解体および廃棄を担当する部門である。 3.2 各部門は、生産設備の解体および廃棄に関する具体的な実施業務を担当する。 4 制御プログラム 4.1 生産設備の無断撤去や廃棄は厳しく禁じられている。生産設備は、以下のいずれか1つ以上に該当する場合にのみ、撤去または廃棄することができる:4.1.1 エネルギー消費量が多く、**規定により廃止すべき設備; 4.1.2 技術の進歩により、先進的な機器による既存機器の置き換えが実施される; 4.1.3 定期検査に合格しなかった特殊機器、圧力配管; 4.1.4 製造工程の改善により、生産要件を満たすことができない機器や配管; 4.1.5 重度の腐食があり、安全上のリスクがある機器や配管; 4.1.6 生産規模の拡大により、生産能力を満たすことができない機器や配管。 4.2 生産設備の解体および廃棄手順 4.2.1 生産設備がある部門は、生産設備の解体および廃棄に関する基準に従って、解体・廃棄計画を作成し、生産部に提出してまとめさせる。その後、安全生産担当副マネージャー補佐に提出され、同氏が会社の総経理の承認を得た上で、会社の総経理がグループ会社の技術責任者に承認を求める。 4.2.2 生産施設が所在する部門は、生産施設の解体および廃棄計画を策定しなければならず、その計画にはリスク分析やリスク管理措置などが含まれる。 4.2.3 生産設備の解体にあたっては、安全な解体が確保されなければならない。解体前には、必要な隔離、置換、中和、停電などの措置を講じた上で、生産設備解体計画に従って作業を行うこと。請負業者による解体を行う場合は、生産設備解体契約を締結し、その請負業者の管理は会社の要求に適合していなければならない。 4.2.4 廃止される生産施設は、安全上のリスクを排除し、潜在的な危険を残してはならない。生産設備は、洗浄や置換などの必要な処理を行い、検査に合格した後でなければ廃棄してはならない。 4.2.5 生産施設の解体および廃棄については、記録を残す必要があり、関連資料はアーカイブしておかなければならない。