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職業病のリスク要因の基準超過問題

2016-03-09View Original

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『中華人民共和国職業病予防法』第27条の最後の項によると、職場における職業病の原因となる要因が**職業衛生基準や衛生上の要求を満たしていないことが判明した場合、雇用主は直ちに適切な対策を講じなければならない。それでもなお**職業衛生基準や衛生上の要求を満たせない場合には、その職業病の原因となる要因が存在する作業を中止しなければならない;職業病の危険因子が対策を講じた後、**職業衛生基準および衛生要求を満たしている場合にのみ、再び作業を行うことができる。 ここにはそのような要件があり、要件を満たしていない場合には対策を講じる必要がありますが、ここでいう対策とは、排除、代替、工学的措置、管理、個人防護の5つの側面を含むのでしょうか? もし工場の騒音が基準を超えていた場合、個人用の防護具だけで対応できるのでしょうか?もしそうなら、ある工場の有毒ガスの基準超過についても、個人防護具を使えばよいのでしょうか?他の方法で排除する必要はないのですか?つまり、有毒ガスが基準値を超える環境で個人用防護具を使用して作業できるということですか?
Reply #22016-03-09
私の理解では、まず騒音であれ有害ガスの濃度であれ、環境が定める許容限度を超えてはならず、もし限度を超えた場合には改善を行わなければなりません;私たちは現在、このように処理しています。騒音を例にとると、検出結果は等価騒音値となります;(職務の作業時間を考慮して);この値が基準を超えた場合は、改善しなければならない;
Reply #32016-03-09
あなた方はどのような企業ですか?プレスを持つ機械系企業の中には、騒音がかなり大きいところもあるのでしょうか?また、その改善策には個人防護も含まれているのでしょうか?
Reply #42016-03-09
私たちは化学工業企業で、後処理工程に属しています。改善策には個人防護具の使用は含まれず、隔離方式が採用されています;(機器自体での改善はできない;最後に、長時間同じ作業場所で作業する際に、別途隔離用の操作室を設ける)
Reply #52016-03-09
個人的には、ガバナンスとは排除、代替、工学的手法、管理を通じて最終的に要求を達成するものであり、個人防護は一方的な対策に過ぎないと考えます
Reply #62016-03-09
問題を真に解決できるのは排除、代替、工学ですが、対策というのはこれら三つだけを含むのでしょうか? もしそうなら、建設現場での大音量の作業は行わなくて済む。
Reply #72016-03-09
実際、法律ではすでに明確に定められている。雇用主は直ちに適切な対策を講じなければならない。対策は多種多様であり、もちろん個人防護策だけでは不十分です。2階の言う通り、まず基準を超えてはいけない。環境基準があり、有害物質にさらされる職場では、その濃度や曝露時間にも要件が定められている。
Reply #82016-03-09
新しい職業病予防法の第十五条をもう一度見てみてください。または、http://bbs.hcbbs.com/thread-1553759-1-1.htmlを参照してください
Reply #92016-03-10
法律は明確ですが、このガバナンス措置はあまり明確ではありません。以下の問題があります:1.個人防護措置は対策と見なされるか?数えれば、簡単です。 2. 機械工場(特にプレスを持つ工場)の騒音はすべて基準を超えているが、このような場合は閉鎖すべきだろうか?しかし実際には閉まっていなかった。なぜですか? 3.もし騒音環境においては個人防護措置を講じれば十分だとするなら、他の有害物質についても個人防護措置だけで済むのでしょうか? 騒音基準を超える工場が多く閉鎖されず、警告などもなく、耳栓をつけるしかないため、上記の問題を提起する次第です。
Reply #102016-03-10
この投稿は最後に、王小小白白によって2016年3月10日14時31分に編集されました。投稿者が指摘した問題はとても良いですね。 あなたが言う耳栓を使った管理は、対策には該当しません。PPEは、安全生産法によって企業に課せられた義務であり責任です。 PPEは労働保護の最後の防衛線であり、代替措置として用いることはできない。 リスクを排除するには、排除、代替、エンジニアリングによる制御を用いなければならない。 では、あなたが指摘したように騒音基準を超えている多くの工場が依然として稼働していますが、**基準では騒音による人体への影響に関する限度値が定められており、その限度を超えた場合には根本的に騒音を排除する措置を講じなければなりません。 これが現在の生産状況であり、実際に職業健康衛生基準を満たしていない企業が多く存在するため、私たちの監視と管理が必要です。
Reply #112016-03-10
まず、防護措置は対策ではない。簡単に言えば、ガバナンス措置は能動的な行為であり、防御措置は受動的な行為と理解できる。次に、私は機械加工業に従事していないため、彼の作業環境を評価することはできません。しかし、特別な作業には、例えば溶接作業のアーク光のように、特有の職業上の危険が生じるものがあると思います。現在の技術では、発火せず、発光せず、煙も出ない溶接作業環境を作り出すことはできず、個人用の保護具であるマスクに頼るしかありません。機械業界の鍛造や衝撃作業でも、避けられない騒音が発生するのは確実で、これも個人防護に頼るしかないのでしょうか。

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