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溶接工程評価が問題を網羅しているかについての相談

2016-03-15View Original

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現在、50+4の複合板製反応釜を持っており、溶接後の全体熱処理が必要です。 現在、厚さ≤200で熱処理を行っていない合格な溶接評価がありますが、この溶接評価は熱処理が必要な50+4の案件にも適用できますか? 47014で次の一文を見つけました:溶接後の熱処理の種類を変更する場合は、再び溶接工程評価を行う必要があります。私の理解では、熱処理は行っていないので、溶接後の熱処理の種類も変わっていません。ですから、新たに溶接評価を行う必要はないのでしょうか?また、溶接工程評価要因表の中でも関連する根拠が見つからなかったため、ご相談させていただきます。できれば根拠があると助かります。。。
Reply #22016-03-15
個人的な見解ですが、違うはずです。PQRは主にある種の溶接工程に従って試験片の力学的性質を評価するもので、熱処理と非熱処理の場合で力学的性質が同じになるでしょうか。
Reply #32016-03-15
溶接後の熱処理を行った場合と行わない場合の溶接評価は異なり、互いに代替することはできない。それに、投稿者が言っている「1つの溶接評価とは、厚さが≤200で熱処理を行っていない合格した溶接評価」というのですが、なぜその溶接評価では熱処理が行われないのか分かりませんこの厚さの溶接部は、間違いなく熱処理が必要だよね!
Reply #42016-03-15
熱処理の種類を変更する場合は、再評価が必要です。。 では、熱処理のカテゴリーにはどのようなものがあるか見てみましょう。。。47014 5.1.4
Reply #52016-03-15
熱処理を施した溶接評価と施さなかった溶接評価では、溶接部の厚さと母材の厚さのカバー範囲が異なる。
Reply #62016-03-16
全体熱処理は独立した熱処理の種類であり、溶接後熱処理とは別物です。そのため、溶接部の溶接評価では全体熱処理の要件を満たす必要があります。溶接評価とは、その熱処理状態に達していることが求められるものです。例えばヘッドの場合、多くのヘッドで熱処理が義務付けられているため、ヘッドの継ぎ目の溶接評価でもヘッドが要求する熱処理状態に達していなければなりません。これには熱処理に関する溶接評価が必要です。化学工業省の要求によれば、検査時に問題が生じないよう、やはり熱処理を行った方が良いでしょう

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