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事故事例分析に関する基礎知識

2016-04-19View Original

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事故事例分析の基礎知識:(一)事故の種類別分類
**「企業職員の傷害・死亡事故の分類」(GB6441—86)**という基準に従い、事故の種類、つまり原因によって分類すると、以下の通りです:
1.物体による打撃(爆発によって引き起こされる物体による打撃は含まない):制御不能な物体の慣性力によって人が負傷する事故を指す。 2.車両による傷害:当社の自動車が原因で発生する機械的な傷害事故を指す。 3.機械的傷害:機械装置や道具によって引っかかり、押しつぶされる、ぶつかる、切られる、突かれる、切り裂かれるなどの傷害を指す。ただし、車両や起重機器による傷害は含まれません。 4.クレーンによる傷害:各種のクレーン作業を行う際に発生する機械的傷害事故を指すが、運転室への昇降時における墜落傷害、クレーン設備による感電、および点検時のブレーキ故障によって生じる傷害は含まない。 5.感電:電流が人体を流れることによって引き起こされる生理的な損傷。 6.溺死:大量の水が口や鼻から肺に入り、気道が塞がれて急性の酸素不足が起こり、窒息して死亡する事故。船舶、筏、施設が航行、停泊、作業中に発生する転落事故に対応します。 7.やけど:強酸や強アルカリが体に飛び散って引き起こされる火傷、炎による焼け傷、高温の物体による熱傷、放射線による皮膚障害などの事故を指す;電気火傷および火災事故による火傷は含まれません。 8.火災:人的死傷を引き起こす企業内の火災事故を指す。企業以外の要因によって発生し、消防当局の統計に含まれる火災事故には適用されません。 9.高所からの転落:危険な重力ポテンシャルエネルギーの差によって引き起こされる傷害事故を指す。足場、プラットフォーム、急斜面での工事などで発生する転落事故に適用されるほか、地面を踏み外して穴や溝、昇降口、ファネルなどに落ちてしまうことによる負傷事故にも適用されます。 10.崩壊:建築物、構造物、積み荷などの倒壊、および土砂崩れによって引き起こされる事故を指す。鉱山での天井崩落や壁面崩落の事故、また爆発や爆破によって引き起こされる倒壊事故には適用されません。 11.天盤崩落と壁面崩落:鉱山の作業面や坑道の側壁が、支持が不十分であったり圧力が過大だったりすることによって崩壊(壁面崩落)し、また天盤が崩れ落ちる(天盤崩落)事故を指す。鉱山、地下採掘、掘進、その他の坑道作業において発生する崩落事故に適用されます。 12.透水:鉱山、地下採掘またはその他の坑道作業を行う際に、予期せぬ水源によって引き起こされる死傷事故を指す。地表水害事故には適用されません。 13.爆発事故:爆薬の使用によって引き起こされる死傷事故を指す。 14.ガス爆発:可燃性ガスや石炭粉塵が空気と混ざり、燃焼限界に達した混合物が火源に触れた際に引き起こされる化学的な爆発事故を指す。 15.**爆発**:生産、輸送、貯蔵の過程で発生する爆発事故を指す。 16.ボイラー爆発:ボイラーで発生する物理的な爆発事故を指す。作動圧力が0.07MPaを超え、水を媒体とする蒸気ボイラーに適用されるが、鉄道機関車や船舶のボイラー、および列車用発電所や船舶用発電所のボイラーには適用されない。 17. 圧力容器の爆発:圧力容器が破壊されることによって引き起こされるガスの爆発(物理的な爆発)のほか、容器内に入っている可燃性の液化ガスが容器が破壊された直後に蒸発し、周囲の空気と混ざって爆発性の混合気を形成し、そこに火種があると化学反応によって爆発が起こることも含まれます。 18.その他の爆発:可燃性ガスである都市ガスやアセチレンなどが空気と混ざって発生する爆発;可燃性蒸気と空気が混合して形成される爆発性ガス混合物(例:ガソリンの揮発)によって引き起こされる爆発;可燃性の粉塵や可燃性の繊維が空気と混ざり合ってできる爆発性のガス混合物によって引き起こされる爆発;間接的に生成された可燃性ガスが空気と混ざるか、または可燃性蒸気が空気と混ざり、火源に触れて爆発する事故;炉内の爆発、溶鋼タンクの爆発、亜麻粉の爆発なども、「その他の爆発」に該当します。 19.中毒および窒息:人が有毒物質に触れたり、有毒ガスを吸い込んだことにより引き起こされる人体の急性中毒事故、または換気が悪い作業場所で酸素不足により突然意識を失ったり、最悪の場合は窒息死に至る事故を指す。 20.その他の傷害:上記の範囲外の傷害事故を指し、捻挫、転倒、凍傷、野生動物による咬傷などがこれにあたる。 (二)被害の程度による分類 事故が発生した後、その事故によって被害を受けた人が被った被害の程度や労働能力の喪失度に応じて、事故は軽傷、重傷、死亡の3つのタイプに分けられる: 1.軽傷事故:労働不能日数が105日未満の障害を指す(被害者が一時的に元の職務をこなせない状態になる事故)。 2.重傷事故:従業員の四肢に障害が生じたり、視覚や聴覚などの感覚器官に重度の損傷が生じ、一般的には人体の機能障害が長期間続くようになる、または労働不能日数が105日以上(6000日未満)となり労働力に重大な損失をもたらす障害事故を指す。 一般的に、以下のいずれかの状況に該当する場合を重傷事故とする:(1)医師の診断により障害が生じている、または障害が生じる可能性がある場合; (2)傷勢が重く、救命するためには大掛かりな手術が必要な場合; (3)人体の重要な部位に重度の火傷や熱傷がある場合、または重要な部位ではないものの、火傷や熱傷の面積が体全体の3分の1以上を占める場合; (4)重篤な骨折(胸骨、肋骨、脊椎骨、鎖骨、肩甲骨、手の骨、脚の骨や足の骨などが損傷により折れること)、重度の脳震盪など; (5)目の傷が重く、失明の可能性がある; (6)親指が一節切断された;人差し指、中指、薬指、小指のいずれか一本が2節切断された場合、または任意の二本の指がそれぞれ1節ずつ切断された場合;局所的な腱の損傷が非常に重度で、機能障害を引き起こし、自由に伸縮できない障害が生じる可能性がある; (7)足の指が3本以上折れる;局所的な腱の損傷が重度で機能障害を引き起こし、自由に歩けない障害が生じる可能性がある。 (8)内部損傷:内臓損傷、内出血、または胸膜を傷つけた場合; (9)上記の範囲に該当しない傷害で、医師の診断により傷害が重いと判断された場合は、実情に応じて上記の各項目を参考にし、企業が初期の意見を出して、地元の労働安全管理部門に審査してもらい、決定する。 3.死亡事故:事故発生後直ちに死亡した(急性中毒による死亡を含む)場合、または負傷後に30日以内に死亡した場合の事故。死亡による労働日の損失は6000日である(これは我が国の労働者の平均退職年齢と平均死亡年齢に基づいて算出されたものである)。 急性中毒とは、産業用毒物が一度に、または短期間のうちに人の呼吸器、皮膚、消化管を通じて大量に体内に入り、短時間で人体に障害を引き起こし、労働者の死亡や緊急治療が必要となる事故のことです。急性中毒の特徴は発症が早く、通常は1労働日を超えないことです。一部の毒物は毒性に潜伏期間があるため、被害者が仕事を終えて数時間後に発病する可能性があります。この分類における損失した労働日数は、すべてGB6441—86の関連規定に従って選択または計算することができる。 (三)事故の深刻度による分類 事故の深刻度による分類とは、事故によって生じた人員の被害の程度や負傷者数に基づいて行われるものである。 1.軽傷事故:一度の事故で軽傷のみが発生した事故を指す。 2.重傷事故:1回の事故において重傷(軽傷を含む)が発生したが、死亡者が出なかった事故を指す。 3.死亡事故:1人または2人が一度に死亡した事故を指す。 4.重大死亡事故:一度に3人から9人が死亡する事故を指す。 5.特大死傷事故:1回の事故で10人以上(10人を含む)が死亡した事故を指す。 6.特別重大死亡事故:旧労働省が定めた「特別重大事故調査手続き暫定規定」(1990年3月20日発布)の関連条項に基づき、特別重大事故とは以下のいずれかの状況を指す:(1)民間航空機において発生した乗客全員が死亡する事故(死者数40人以上); (2)中国国内で発生した専用機および外国の民間航空機の墜落事故による死傷者; (3)鉄道、水運、鉱山、水利、電力における事故で、一度の事故で50人以上が死亡したり、1,000万円以上の経済的損失が生じたりした事故; (4)道路およびその他において、1回の事故で死者30人以上、または直接的な経済的損失が500万円以上となった事故(航空機や宇宙機の研究開発過程で発生した事故を除く); (5)一度に労働者および住民100人以上が急性中毒を起こす事故; (6)その他、性質が特に深刻で重大な影響を及ぼす事故。 (四)経済的損失の程度による分類 ある事故がもたらす経済的損失額(直接的な経済的損失と間接的な経済的損失の両方を含む。以下同じ)に基づき、事故を以下のように分類することができる:1.軽微な損失事故:経済的損失が1万円未満の事故を指す; 2.大規模損失事故:経済的損失が1万円以上(1万円を含む)かつ10万円未満の事故を指す; 3.重大損失事故:経済的損失が10万円以上(10万円を含む)かつ100万円未満の事故を指す; 4.特大損失事故:経済的損失が100万円以上(100万円を含む)の事故を指す。 (五)被害の形態による分類 この分類方法では、事故を以下のような種類に分けることができる:1.火災および爆発事故:可燃性物質の燃焼や爆発によって引き起こされる事故を指す; 2.破裂及び崩壊事故:高圧容器の破裂、鋼線ロープの切断、構造物や機械設備及び装置の倒壊、砂や土やトンネルの崩壊などの事故を指す; 3.業務上の中毒事故:人体が有毒物質に接触したり、有毒ガスを吸い込んだことによって引き起こされる中毒事故を指す; 4.労働災害事故:転落、重いものに押しつぶされること、感電、転倒による骨折、打撲、外傷、火傷などの事故。 事故分類方法の選択は、死傷事故を統計する目的と範囲によって決まります。上級管理部門は、全体的な死傷事故の状況を総合的に把握する必要があり、比較的概括的な事故分類方法を選択することができる;ある部門や企業は、事故の原因を究明し、是正策を探るために、しばしば事故をより詳細に分類する必要がある。サンプル数が一定の場合、分類が細かくなるほどデータは分散する。分類を細かくしつつ、データが過度に散らばらないようにするために、時として統計の範囲を広げる必要がある。 四.事故原因分析:(根拠:企業職員傷害事故調査分析規則(GB6442-86)) 1. 以下の状況に該当するものを直接原因とする ①. 機械、物質または環境の不安定な状態:②. 人の不安全な行動 2 以下の状況に該当するものを間接原因とする ①. 技術的・設計上の欠陥―工業用部品、建築物、機械設備、計測器、工程、操作方法、保守点検などの設計、施工および材料の使用に問題がある場合; ② 教育訓練が不十分で、訓練を受けておらず、安全な操作技術の知識が欠如しているか理解していない; ③・労働組織が不合理; ④ 現場作業のチェックや指導が不十分である、または誤っている; ⑤ 安全作業手順がなく、または不十分; ⑥ 事故防止策を講じない、または真剣に実施しないことで、事故の潜在的な危険要因の是正が不十分である;    ⑦.その他。 五.生産過程における危険および有害要因は、大きく4つのカテゴリーに分けられる。それぞれ「人的要因」、「物的要因」、「環境要因」、「管理要因」である

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