危険物を扱う事業所の「三同時」手続きの流れは?どのような手続きが必要ですか?
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現行法規に基づき、安全評価、設計審査、試験生産、検収、使用許可証、危険物登録はそれぞれどのように行うのか?どなたかご教示を賜りたく、謹んでお願い申し上げます建設プロジェクトの安全条件審査
(1)建設プロジェクトの安全条件審査申請書及び関連文書; (2)建設プロジェクトの安全条件に関する検証報告書; (3)建設プロジェクトの安全評価報告書; (4)建設プロジェクトの承認・認可または備案書類および計画に関する書類(コピー); (5)工商行政管理部門が発行した企業営業許可証または企業名事前承認通知書(複製品)。 建設プロジェクトの安全施設に関する設計審査 (1)建設プロジェクトの安全施設に関する設計審査申請書及び関連書類; (2)設計業者の設計資格証明書類(コピー); (3)建設プロジェクトの安全施設設計専門篇。 建設プロジェクトの試験生産(使用) (1)試験生産(使用)計画届出書; (2)試験生産(使用)案; (3)設計・施工・監理業者による試験生産(使用)計画および試験生産(使用)の条件が整っているかどうかに関する意見; (4)専門家による試験生産(使用)案の審査意見; (5)安全設備の設計における重大な変更に関する報告; (6)施工過程における安全施設の設計実施状況に関する報告; (7)組織設計の不備、工事品質、工事上の潜在的なリスクに関する点検状況、および是正措置の実施状況についての報告; (8)建設工事の施工・監理業者の資格証明書(コピー); (9)建設プロジェクトの品質監督手続き(コピー); (10)主要責任者、安全生産管理担当者、登録安全エンジニアの資格証明書(複製品)、および特殊作業従事者名簿; (11)従業員の安全教育・訓練修了の証明書類; (12)労働防護具の備え付け状況について; (13)安全生産責任制文書、安全生産規則制度一覧、職場作業安全規程一覧; (14)安全生産管理機関の設置および専任の安全生産管理人員の配置に関する書類(コピー)。 建設プロジェクトの安全施設の竣工検査 (1)建設プロジェクトの安全施設の竣工検査申請書及び関連書類; (2)建設プロジェクトの安全施設の施工・監理状況報告; (3)建設プロジェクトの安全検査評価報告書; 二 **化学物質の使用許可手続きおよび申請書類 1. 手続きの流れ (一)市に属する企業やそれ以上の規模の企業は、許可申請書類を直接市の安全監督局に提出する。他の企業の許可申請書類は、まず県レベルの安全監督局によって審査され、許可を得るための要件が満たされているという正式な意見が出されます(現地での検査により安全基準が満たされていると判断され、申請が承認されます)。その後、企業は市の安全監督局に申請します。生産・貯蔵装置および施設がある場合は、**局8号令に従って取り扱う。 (二)市の安全監督局は、許可申請書類を審査すると同時に、原則として専門家や県レベルの安全監督局を派遣して現地で検査を行うか、あるいは県レベルの安全監督局に現地検査を委託し、現地安全審査意見書を提出する。企業は資料の審査および現地検査の意見に基づき是正・改善を行い、検収で合格した後、県レベルの安全監督局が意見を記載し、企業は市レベルの安全監督局に申請する。申請書類が不完全または規格に適合していない場合、現地検査で安全基準を満たしていない場合、潜在的なリスクの是正が要求水準に達していない場合は、一切手続きを行わない。 2、申請書類 **化学物質を使用する事業者は、許可証の申請を行う際に、以下の書類を提出しなければならず、その内容の真実性について責任を負うものとする: (一)「**化学物質使用許可証申請書」(3部); (二)安全評価報告書; (三)商工業登記証明書の副本(コピー)または商号の事前承認通知書; (四)使用及び保管場所、施設の所有権または賃貸証明書類の複写; (五)使用及び保管場所の建築物の消防安全検査書類; (六)単位の責任者および担当者、安全生産管理担当者、特殊作業従事者の有効な資格証明書およびそのコピー; (七)安全管理制度、職場の安全作業手順、実効性のある緊急対応計画; (八)法律に基づき保険に加入していることの証明; (九)安全生産リスクのための保証金を規定通りに支払ったことの証明; (十)貯蔵タンク区域、倉庫、作業場所などの重要区域の全景カラー写真; (十一)ガソリンスタンドおよび倉庫を有する**化学製品取扱事業者が申請する**際、化学製品販売許可証の申請は**局令第8号に定める手続きに従って行うものとし、電気検査報告書、避雷検査報告書、および消防検査合格意見書も提出しなければならない**; (十二)現場安全核查意見書; (十三)法律法規で定められたその他の資料。 三.**化学物質登録証の申請手続き:根拠:『**化学物質登録管理方法』第13条 **化学物質の登録は、以下の手順に従って行われる:(一)登録を希望する企業が登録システムを通じて申請を行う; (二)登録事務所は3営業日以内に、登録を希望する企業からの申請を初期審査し、条件を満たしている場合は、登録システムを通じてその企業に登録手続きを行うよう通知する; (三)登録企業は、登録事務所からの通知を受け取った後、関連する要件に従って登録システムに正確な登録内容を入力し、関連する紙面による登録書類を登録事務所に提出する; (四)登録事務所は、登録を希望する企業から登録に必要な書類が届いた日から20営業日以内に、その書類や登録内容を一つ一つ審査する。必要に応じて現地での確認も行う。要件を満たしている場合、その登録書類を登録センターに提出する;要件を満たしていない場合は、登録システムを通じて登録企業に通知し、その理由を説明する; (五)登録センターは、登録事務所から提出された登録書類を受領した日から15営業日以内に、その登録書類及び登録内容を審査し、要件を満たしている場合は、登録事務所を通じて登録企業に**化学物質登録証**を発行する;要件を満たしていない場合は、登録システムを通じて登録事務所および登録企業に通知し、その理由を説明する。 登録企業が登録資料の変更や問題の是正に要する時間は、前項で定める期間には含まれない。 第十四条 登録企業が**化学物質の登録を行う際には、以下の書類を提出しなければならず、その内容の真実性について責任を負うものとする: (一)**化学物質登録表2部; (二)製造企業の工商営業許可証、輸入企業の対外貿易事業者登録表、中華人民共和国の輸出入企業資格証明書、中華人民共和国の外資系企業承認証明書、または台湾・香港・マカオ・華僑投資企業承認証明書のコピー1部; (三)自らが製造・輸入する**化学物質**に適合し、かつ基準を満たす化学物質の安全技術説明書および化学物質安全ラベル、それぞれ1部; (四)本法第22条の規定に適合する緊急相談サービスの電話番号、または緊急相談サービス委任状のコピー1部; (五)登録手続きにおける**化学製品の規格(**規格または業界規格を採用している場合は、採用している規格の番号を記載する)。