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事例から学ぶ*労災権利擁護の法律知識

2016-05-07View Original

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以下は労働災害に関する典型的な事例です。これらの一つ一つの小さな事例を通じて、再び私たちに安全への警鐘を鳴らしてくれます。 1、退職者が再雇用された場合、労災と認定されるか? 62歳になったばかりの何さんは、ホテルで働いていた際、食事に来た客の趙さんに怪我を負わされた。ホー・ボーは労働災害認定を申請したが、そのホテルは「ホー・ボーが同ホテルで働き始めた時点で既に62歳であり、法定の退職年齢である60歳を超えている」として、これは労働関連法規の適用範囲には含まれないため、労働災害認定を行うべきではないと主張した。どう思いますか? 答:労働災害と認定されるべきであり、裁判所の審理の結果、《憲法》の規定に基づき、労働能力のある人が労働に従事することは法的に保護されるべきだと判断されました。**関連する法規もなく、定年を超えた人を労災認定の範囲から除外してもいない。 2、実習生が事故に遭った場合、それは労働災害に該当するか? 甲は青海医科大学を卒業した。同年、彼はある中医院に行き、一時的に医療補助業務をした。病院は、甲に医師を補助して包帯交換、カルテ記入、処方箋の作成などの仕事をさせている。ある時、病院全体で大掃除が行われました。甲が医師用当直室の窓ガラスを拭いている際、うっかり2階の当直室の窓から落ちてしまった。救命治療の結果、甲は植物状態になった。甲の両親は労災認定を求めたが、中医院は甲が実習生であるとして労災には該当しないとし、単なる一般的な民事上の損害に過ぎないとして、労災福利厚生措置を実施しなかった。裁判所はどのように認定すべきでしょうか? 答:労災と認定されるべきです。この事件を受理した裁判所は、甲と某中医院の間に事実上の労働関係が成立していると判断しました。現行の我が国の法律には、大学や専門学校の学生が実習中に受けた偶発的な傷害を労災として扱うという明確な規定はありません。しかし、このような認定は、2003年4月に国務院が公布した『労災保険条例』で定められている広範な労災の範囲に合致しており、また、健全な労働保険保障体制を確立するという要求にも適合します。 3、職務範囲を超えて行動した際に事故が起きた場合、労災とみなされるか? 呉設富原は麗水市俊達計器有限公司の採用された労働者で、同社の計器製造工場で油圧計の検査を行う仕事に就いており、実際には出来高制の給与を受け取っている。呉は仕事中、同じ作業場のラッチプレートを取り付ける作業を行う班で人員が不足しており、それが自分の作業の流れに支障をきたしているのを見て、手伝いに行った。その際、不適切な操作により右手が機械に押しつぶされて障害を負った。市労働社会保障局はそれを労働災害と認定したが、会社はこれに不服として裁判所に訴えを起こした。会社は、呉は同社に採用された労働者で、計器組立工場の油圧計検査の職務に就いていたと認識している。事故発生当日、呉は会社および工場管理者からの指示や許可なく、勝手にリベット蓋付けの作業位置へ行き、機械を操作した結果、負傷したという。その負傷は本職の業務中に起きたものではなく、会社からの一時的な指示も受けていないため、労働災害として認定される条件を満たしていない。したがって、労働社会保障局による労働災害認定に関する規範的文書は誤りであり、法に基づき撤回されるべきである。一方で社会保険局は、呉氏は勤務時間中かつ労働災害が発生した場所で、仕事上の理由により負傷したものであり、故意に規則違反をしたなどの労働災害認定から除外される事由には該当しないため、労働災害認定の条件を満たしていると判断した。ウーはまた、事故が起きる前に、他の労働者たちと一緒に何度もリベット打ちの作業を手伝いに行っており、会社から止められたことはなく、彼の仕事は通常の業務範囲にあったと述べている。では、果たして労働災害に該当するのでしょうか? 答:裁判所の審理の結果、呉は本来の職務中に負傷したわけではないものの、他の職務を手伝っていたことも職務上の行為に該当し、労働災害認定の3つの基本要素、すなわち勤務時間内、勤務場所内で職務上の理由により負傷したことに合致している。また、『労働災害保険条例』第16条で定められている労働災害認定を除外する事由にも該当しない。したがって、労働社会保障局による労働災害認定は、過失のない原則や労働者の合法的権益を保護する原則、そして関連する規範的規定に適合している。したがって、市労働社会保障局による呉設富の労働災害認定を維持する判決とする。 4、勤務時間中に本業以外の仕事をして負傷した場合、労働災害として認定されるか? ユアンさんはある機械工場で溶接作業をしている人です。溶接作業に必要な鉄板が急に必要になったため、ユアンさんは鉄板を取りに切断室へ行きました。しかし、切断室には作業員がいなかったので、ユアンさんは自分で切断機を使って鉄板を切断しようとしました。その際、鉄板を挿入している最中に切断機によって左手を切ってしまいました。当日、勤務先によって病院に送られ治療を受けたところ、病院では左手の人差し指、中指、薬指、小指の切断傷と診断され、25日間入院した。ユアン氏は労働災害認定の申請を行った。 答:当該工場は書面により、ユアン氏の本来の業務はクレーンの溶接であり、材料切断作業を行う権限はないこと、勤務時間中に職務を異動し作業手順に違反し、無断で機械を操作して負傷させたことは、本来の業務を遂行したものではないことを証明している。 関連部門は、袁氏は自ら板切り機を操作したものの、その目的は仕事のためであり、職場で、勤務時間中に、仕事が原因で負傷したと判断している。その負傷は、「労働災害補償規則」第14条第1項の規定に該当する。同工場はこれに不服とし、裁判所に行政訴訟を提起した。 裁判所は審理の結果、『労働災害補償条例』において、使用者がそれを労働災害と認めない場合、その証明責任は使用者にあると定められていると判断した。本件において、労働局が袁某の労災認定申請を受理した後、所属する事業所に対して期限内に証拠を提出するよう通知したが、同事業所は法律・法規で定められた労災として認定できない、または労災とみなされないべき事情があることを示す証拠を一切提出しなかった。したがって、証拠規則に基づき、ユアン氏の負傷は業務に関連していると認定すべきである。 袁某が自らプレス機を動かしたのは、自身の私的利益のためではなく、会社の利益のためであり、客観的にも会社の経済的効益を生み出す過程で負傷したため、労働災害と認定されるべきである。労働局は、ユアン氏の傷害が業務上のものであるとの決定を下し、証拠は十分であり適用法律も正しいため、これを維持すべきである。工場側は、ユアン氏が作業手順に違反し、勝手に機器を操作して怪我を負わせたと考え、労働規律違反として処理できるとしている。 これにより、『労働災害補償条例』は、本来の職務場所で働いているかどうかを労働災害認定の法定条件として定めておらず、また、従業員が本来の職務場所を離れて他の職務場所で負傷したことを労働災害認定の法定除外条件としても定めていないことがわかる。 『労働災害紛争処理に関する問題についての回答』第6条によれば、労働者が勤務時間中や勤務場所で仕事上の理由により負傷または死亡した場合、たとえ労働者自身に一定の責任があったとしても、それは労働災害と認定されるべきである。労働および社会保障部「『故意による違反』の解釈に関する回答」によれば、故意による違反とは、極めて悪質で、主観的な願望や目的がある行為を指す。労災認定の業務において、一般的な違反行為を「故意の違反」と見なしてはならない。 5、通勤中に交通規則に違反した場合、それは労働災害に該当するか? ある会社の社員、任さんは朝、子供を学校に送った後、仕事に遅れそうだと思い、ある交差点で赤信号を無視して横断した。不運にも自動車にはねられ、左足を骨折してしまった。任某は会社に労働災害認定の申請を行ったが、会社はこれを拒否した。同社は、「労働災害保険条例」第16条第1項の除外規定である「犯罪や治安管理違反によって負傷または死亡した場合は労働災害として認定しない」という規定に基づき、任某の信号無視の行為は明らかに「中華人民共和国治安管理処罰条例」第27条第6項の「交通規則に違反し交通事故を引き起こしたが、刑事処罰には至らない場合」という規定に違反していると主張した。以上の事実を踏まえ、地方の労働・社会保障局はどのように対処すべきだと思いますか? 答:一般的には労働災害と認定されるべきであり、会社の主張にも一理ある。上海市労働社会保障局福祉保険処の関係者によると、これは「労働災害保険条例」の策定過程で生じた抜け穴だが、「中華人民共和国治安管理処罰条例」が法律に昇格するにつれて、新しい「治安管理法」ではより人間味のある対応がなされ、この問題も解決される見込みだ。現在、上海市労働社会保障局は上海市高級人民法院と協力し、立法の趣旨に基づいてこの問題について解釈を出している。通勤途中に起きた自動車による交通事故は、原則として労働災害とみなされるが、飲酒による負傷や自傷・自殺など、これを除外する特別な事情がある場合は除かれる。 6、職場の運転手が違反運転をして交通事故を起こし、人が死傷した場合、それを労働災害と認定できるか? 黄氏はある建設会社の自動車運転手だ。ある日、彼は会社からの指示で建設現場に資材を運ぶ任務を負い、途中で規則違反の追い越しをして対向車と衝突した。黄さんが運転していた車が道路脇の溝に滑り込み、右足首を骨折した。交通管理部門が出した事故責任認定書によると、黄氏の違反な追い越しが事故の主な原因であり、全責任を負うべきだとされている。そのため、建設会社は地元の社会保険行政機関に労災認定を申請しなかった。2011年4月、黄某本人が地元の社会保険機関に労災認定申請を提出した。5月、社会保障機関は労働災害認定結果通知書を発行し、黄氏の負傷を労働災害と認定した。一方、建設会社は労働災害認定の結果に異議を唱え、地元裁判所に行政訴訟を起こした。同社は、交通管理部門がホアン氏に事故の全責任があると認定しており、彼の負傷は自身の違反運転が原因であるため、労働災害保険の給付を受けるべきではないと主張している。 答:裁判所は、「労働災害補償規則」第14条第1項の規定によれば、従業員が労働時間および労働場所内で、業務上の理由により交通事故に遭った場合、それを労働災害と認定すべきだと判断した。本件において、黄氏は職場の業務を遂行中に交通事故に遭い負傷した。交通管理機関は黄氏が違反して追い越しを行ったため全責任があると判断したが、黄氏の行為は一般的な過失による違反に過ぎず、交通事故犯罪には該当しない。したがって、労働者災害補償の無責任補償の原則に従って処理すべきである。無責任補償原則とは、労働者が労働災害に遭った場合、その事故の責任が労働者自身にあるかどうかにかかわらず、被害者は無条件で一定の補償を受けるべきだというものです。裁判所は、その労働災害認定結果通知書を維持する判決を下した。従業員の違反運転も労働災害として認定されるべきである。 7、電動ドアにより負傷した女性労働者は労働災害とみなされるべきか? 20歳のシャオ・ヤンは、舒陽県のごく普通の女の子で、学校を卒業した後、同県のA社に勤務している。2002年10月のある日の午後、13時20分頃、シャオ・ヤンと同僚たちが次々と会社に到着した。出勤時間まであと10分ほどだったが、会社の電動ドアはまだ開いていなかった。しばらくすると、外には数十人の会社の従業員が集まってきた。もう遅刻しそうだと気づき、焦りに駆られたシャオ・ヤンは数人の同僚と一緒に前に進み出て、鉄の門を引き開けようとした。数人の努力により、ついにドアに隙間ができ、一人が出入りできるようになった。そこで外にいた同僚たちが次々と中に入っていった。数人が入った後、外から誰かが叫んだ。「もっと開けてくれ、そうしないと自転車が入れないよ。」同僚の叫び声を聞き、親切な小楊はさらに力いっぱいドアを押し続けた。ちょうどその時、電動ドアが偶然動き出した。驚いたことに、ドアは外に開くのではなく内側に閉まるようになっており、もともとドアの隙間に立っていたシャオヤンは何が起きたのか理解する間もなく、閉まったドアにしっかりと挟まれてしまった。実は、正門を通って中に入った職員のシャオジュアンは、外で同僚が呼んでいる声を聞き、親切心から受付室に駆けつけて電動ドアのボタンを押した。しかしシャオジュアンはボタンを間違えて、「開く」のではなく「閉じる」を押してしまい、その結果シャオヤンがドアに挟まれてしまったのだ。この光景を見て、数人の同僚が急いでシャオヤンを病院に連れて行った。病院での診断の結果、シャオヤンは右手の尺骨と橈骨が両方とも折れていることがわかった。自分は出勤に遅れないためにドアを引っ張ったのであり、同僚はドアを開けるためにボタンを押したのだ。会社に専任のドア係がいれば、こんなことは起こらなかっただろう……若い小楊は色々と考えた。しかし、目の前にある最も現実的な問題は、自分の怪我の責任を誰が負うかということだ。自分の権利を守るため、シャオヤンは会社の責任者のもとを訪れ、自分の怪我を労働災害と認定してほしいと要請した。会社の責任者は、シャオヤンが会社の定めた生産時間や区域外で負傷したこと、また彼女が勝手に電動ドアを押して怪我をしたことを理由に、シャオヤンの負傷を労働災害と認定することを拒否し、これにより両者の間に意見の相違が生じた。 2002年11月10日、シャオ・ヤンは舒陽県労働・社会保障局を訪れ、自分が負った傷害を労働災害として認定してほしいと要請した。審査の結果、2003年9月16日に沭陽県労働・社会保障局は、シャオヤンのケースを労働災害と認定する決定を下した。書類を手に入れて、シャオヤンはとても喜んだ。 しかし、シャオ・ヤンが予想外だったのは、A社が労働・社会保障局の労働災害認定決定に不服とし、訴状を提出して同局を被告として裁判所に訴えたことで、シャオ・ヤンはその事件の第三者として訴訟に参加したのである。原告のA社は、被告が認定した事実は明確だが、その性質の判断が誤っていると主張しており、その理由は以下の通りである。1、原告の正門に専任の門番はいないものの、門の開閉には明確な分業があり、安全上の問題は一切ない;2、第三者の小楊は、原告の製造作業時間及び区域内で負傷したわけではない;3、第三者の小楊の障害は、すべて彼自身が勝手に電動ドアを押したことによるものであり、その行為は「故意の違反」に該当するため、労働災害とは認定されない。したがって、被告が小楊の障害を労働災害と認定したことには事実的・法的根拠がなく、原告は人民法院に対し、被告が下した行政裁決の撤回を求める。一方、被告である沭陽県労働・社会保障局は裁判所に答弁書を提出し、同局が下した決定は事実認定が明確で証拠も確実であり、適用された法律や規則も正しく、法定手続きにも適合していると主張した。また、第三者の障害は、原告が日常的に業務を行っている時間帯および場所において、原告の施設の安全性の欠如が原因で生じたものだと述べている;第三者のドアを開ける行為は不適切ではあるが、その主観的な願望や目的は会社に出勤するためのものであり、原告が言うような「意図的な違反」ではない。したがって、人民法院に対し、法に基づき原告の訴えを棄却する判決を下すよう要請する。第三者の小楊も自身の意見を述べた:被告の労災認定書は事実認定が明確で、定性が正確であり、適用法律も正しいため、裁判所はこれを維持すべきである。 答:裁判所は、「労働災害補償条例」第14条第1項において、労働時間及び労働場所内で業務上の理由により事故に遭い傷害を負った場合、それを労働災害と認定すべきであるとしている;「労働災害補償規則」における「生産業務の時間」とは、事業主が従業員に課す、**規定に適合する日常の生産・業務の時間や残業時間、または労働保障行政部門の承認を受けたその他の種類の時間、並びに定められた勤務時間中の一時的な休憩時間を指す;“「生産作業のエリア」とは、組織が割り当てた職務場所、作業協力エリア、および作業中の一時的な休憩エリアを指す。本件において、原告は従業員の午後の出勤時間を1時30分と定めており、第三者の小楊は1時20分頃に原告の正門に到着したため、これは原告の「生産作業の時間及び区域」内にあるものとみなされ、また「業務上の理由」によるものである;原告の電動ゲートには専任の管理者がおらず、操作マニュアルもないため、原告の他の従業員が操作ミスによって第三者を傷つける事態となり、安全上の欠陥があると認定されるべきである;第三者が勝手にドアを開けて会社に入ったのは、時間通りに出勤するためであり、主観的には違反を意図していたわけではない。以上のことから、被告が第三者の障害を労働災害と認定したことは事実が明らかであり、適用された法律・規則も正しく、手続きも適法であるため、本院はこれを支持する;原告は、第三者が出勤時間になっても来ず、無理やり電動の門を押し開けて勝手に侵入した行為は故意の違反に該当し、労働災害として認定されるべきではないと主張したが、これには事実上の根拠も法的根拠もなく、裁判所はこれを支持しなかった。 8、交通損害の全額賠償を受けた場合でも、労災と認定されることはできるか? 郭さんはある化学工場の従業員で、普段は会社の送迎バスで通勤している。1999年9月17日、郭さんは子供を学校に送るためにバスに間に合わず、代わりに公共バスで出勤しました。途中で乗り換えているときにタクシーにはねられ、左足を負傷し、20日以上入院治療を受けました。事故発生後、交通部門の鑑定により、タクシー運転手が事故の主な責任を負うこととなり、「道路交通事故処理办法」に基づき、郭某に対して医療費、看護費、休業損害を合計5988.74元全額支払った。郭某は退院後、勤務先に労働災害として一時金の障害手当を支給し、入院中の賃金も支払うよう求めた。一方、化学工場は、郭氏の通勤先は会社のバスの運行ルートではなく、したがって通勤の必経路線にも該当しないため、労働災害補償を受けることはできないと考えている;労働災害と認定されたとしても、郭氏がすでに交通事故の損害賠償を受けているため、工場は郭氏に対してさらに労働災害補償を支払う必要はない。郭氏はこれに不服とし、仲裁および裁判所に訴えました。あなたならどのように判決を下しますか? 答:郭某は労働災害と認定され、関連する労働災害保険の給付を受けるべきである。また、郭氏が既に事故の賠償を受けているにもかかわらず、労働災害手当金および入院中の給与の支給を求める郭氏の請求は引き続き認められた。その理由は以下の通りです。「労働災害補償条例」第14条第6項によれば、「通勤途中に自動車事故によって負傷した場合」は、労働災害として認定されるべきです。元労働省の「企業職員労災保険試行方法」第28条の規定によると、交通事故によって生じた労災の場合、交通事故の賠償で医療費、葬儀費、介護費、障害者用器具費、休業補償金が既に支払われている場合、企業または労災保険の運営機関は、それに相当する給付を追加で支払うことはない(交通事故の賠償における休業補償金は、労災手当に相当する);死亡補償金または障害生活扶助金が既に支給されている場合、労働災害保険の一時金型死亡補償金または一時金型障害補償金は支給されない(ただし、死亡補償金または障害生活扶助金の額が労働災害保険の一時金型死亡補償金または一時金型障害補償金の額を下回っている場合は、企業または労働災害保険の運営機関がその差額分を補填する)。上記の規定により、従業員が交通事故によって負った労働災害については、労働災害給付と交通事故の賠償金を重複して受け取ることはできない。しかし、2004年1月1日に施行された「労働災害補償条例」では、これについてはもはや規定されていない。そして、2003年12月26日に公布され、2004年5月1日から施行された「最高人民法院による人身損害賠償事件の審理に関する法律の適用についての若干の問題の解釈」の第12条では、労働者が労働災害によって人身損害を負った場合は、「労働災害保険条例」に従って処理されると規定されている;使用者以外の第三者の不法行為によって労働者が身体損害を被った場合、労働者はその第三者に対して賠償責任の履行を請求することができる。したがって裁判所は、労働災害保険の関係と交通事故損害賠償の関係は別々の法的関係であり、「交通事故の賠償を受けた場合、それに応じた労働災害手当は支給されない」という規定が「労働災害保険条例」からなくなった時、労働者は「労働災害保険条例」の規定に基づいて労働災害手当を受け取ると同時に、「道路交通事故処理方法」の規定に基づいて交通事故損害賠償を得ることが完全に可能であると判断した。つまり、労働災害補償と交通事故の賠償を両方受け取ることができ、本件の郭氏は労働災害による損害と交通事故による損害の両方の賠償を受け取ることができる。
Reply #22016-05-07
このような事例は数多くあり、すべて雇用主が従業員の労働災害認定を行いたがらないというものだ。つい数日前、ある企業の従業員が点検作業中に鋼管に圧迫され負傷しましたが、労働災害として申請しようとしたところ、安全環境部門は労働災害の申請には事故の報告が必要だとして対応を拒否しました。雇用主が労働者の労災給付の受給に消極的になる要因には、どのようなものがあるのでしょうか?
Reply #32016-05-07
ほとんどの企業は労働災害として申請したがらない。主に安全監督の手続きが障害となっているからだ

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