労働災害認定のポイントと1~10級の賠償基準(労働死を含む)
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本稿は、「労働災害保険条例」、最高裁判所の司法解釈、国務院法制局の関連回答、ならびに最高裁判所行政裁判部が定める労働災害と認定されるまたはみなされる場合の関連規定や回答に基づき、労働災害の認定に該当する24の状況とその認定上のポイントをまとめている。また、「労働災害保険条例」に基づき、労働災害の1級から10級までの等級や死亡補償基準も整理している。第1部:労働災害認定の実務上のポイント 一、労働災害と認定される7つの法定状況 「労働災害保険条例」第14条の規定によれば、労働災害と認定されるべき法定状況は7つある:(一)勤務時間中かつ勤務場所内で、業務上の理由により事故に遭った場合; 【認定のポイント】「三工」の中で最も核心的な要素である「業務上の原因」は、労働災害を構成するための十分条件であり、「職場」と「勤務時間」はより多く業務上の原因を証明する補助的要因であり、同時に業務上の原因を補強する役割も果たす。労働時間中および労働場所内で負傷した場合、雇用主または社会保険行政機関がそれが業務上の理由によるものではないという証拠を示せないときは、業務上の理由によるものと推定され、労働災害と認定されることもある。 (二)労働時間前後に職場内で、業務に関する準備的または終了後の作業を行っている最中に事故により負傷した場合; 【認定のポイント】いわゆる「準備的作業」とは、作業の前の適切な期間内に、作業に関連する準備を行うことを指します。輸送や資材の準備、道具の用意などです。いわゆる「後片付け作業」とは、作業後の適切な期間内に、片付け、安全な保管、道具や衣類の整理など、作業に関連する後片付け作業を行うことを指します。 (三)勤務時間および勤務場所内において、職務の遂行により暴行などの偶発的な傷害を負った場合; 【認定のポイント】「職務遂行中に暴行などの偶発的な傷害を受ける」とは、二つの意味を含む。一つは、従業員が職務を遂行したことにより、一部の者の不合理または違法な目的が達成されなくなり、その者たちが報復として当該従業員に対して暴行的な身体傷害を加えるというものである;もう一つの層とは、勤務時間中および職場内で、従業員が職務を遂行する過程で被る偶発的な傷害のことで、地震、工場の火災、作業場の建物の倒壊、または企業のその他の設備の安全性の欠如によって引き起こされる傷害などがこれにあたります。 “「業務上の職務を遂行する過程で暴行などの偶発的な傷害を負った」という文言において、業務上の職務を遂行する過程で暴行による傷害を負ったとは、その暴行による傷害が業務上の職務の遂行と因果関係にあることを指す。 (四)職業病に罹患した者; 【認定のポイント】職業病とは、労働者が職業活動によって罹患した疾患でなければならない。もし、ある人が職業病リストに記載されている特定の疾患を患っている場合でも、それが職務上で粉塵や放射性物質、その他の有害物質などに曝露されたことによって引き起こされたのではなく、住んでいる地域に有害物質を製造する施設があることが原因である場合、その人の疾患は労働災害保険法で定められている職業病には該当しない。 職業病の診断および診断に関する争議の鑑定は、職業病予防法の関連規定に従って行われる。法律に基づき職業病診断証明書または職業病診断鑑定書を取得した場合、社会保険行政部門はさらなる調査や確認を行わず、直接労働災害と認定することができる。 (五)業務上の出張中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合; 【認定のポイント】業務上の外出期間には、1.従業員が使用者から派遣された場合、または業務上の必要により職場外で職務に関連する活動を行う期間が含まれる;2、労働者が使用者の指示により外出して研修や会議に参加している期間;3. 職員が業務上の必要により行うその他の外出活動中。 従業員が業務上外出中に、業務に関わる活動や雇用主からの指示による出張・会議とは無関係の私的な活動に従事して負傷した場合、労働災害とは認定されない。 労働者が業務上外出中に事故に遭い行方不明となった場合、事故発生月から3ヶ月間は給与を支払い続け、4ヶ月目からは給与の支払いを停止し、労災保険基金がその遺族に対して毎月遺族手当を支給する。生活に困っている場合は、一時金としての労災死亡補償金の50%を前払いしてもらえます。職員が人民法院によって死亡と宣告された場合は、本条例第39条の職員の業務上の死に関する規定に従って処理する。 (六)通勤途中に、本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合; 【認定のポイント】「通勤途中」とは、以下を含む:1、職場と住居、常住地、職場の寮を合理的な時間内に合理的な経路で行き来する通勤途中、2、職場と配偶者、親、子供の居住地を合理的な時間内に合理的な経路で行き来する通勤途中;3. 日常の仕事や生活に必要な活動を行っており、合理的な時間・合理的な経路での通勤中であること;4. 合理的な時間内における、他の合理的な経路での通勤・通学中; “「本人の主な責任ではない」事故には、本人の主な責任ではない交通事故と、本人の主な責任ではない都市鉄道、旅客船、列車の事故が含まれる。 “「交通事故」とは、『道路交通安全法』第119条に規定されている、道路上で過失または事故により人身傷害や財産損害が生じた事象を指す。“「車両」とは、自動車および非自動車を指す;“「道路」とは、公道、都市道路、および特定の機関の管轄下にあるものの、一般の自動車の通行が許可されている場所であり、広場や公共駐車場など、一般の人々が利用する場所も含まれる。 (七)法律、行政法規で労働災害と認定すべきと規定されているその他の事由。 二、労働災害とみなされる3つの法定事由 『労働災害保険条例』第15条によれば、労働災害とみなされる事由は3つある:(一)勤務時間及び勤務場所において、突発的な疾患により死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合; 【認定のポイント】「突発的な疾患」とは、あらゆる種類の疾患を含み、仕事との関連性は求められない。“「48時間」の起算時刻は、医療機関における初診時刻を突発疾患の発症時刻とする。注意:従業員が勤務時間中かつ勤務場所で急病に見舞われ、48時間の救命処置の後に死亡した場合でも、それは労働災害とみなされるケースには該当しません。 (二)救助活動や災害対応など、**の利益や公共の利益を守る活動中に負傷した場合; 【認定のポイント】本項では救助活動というケースのみを挙げているが、救助活動に類似する性質の行為であれば、すべて**の利益および公共の利益を守る行為として認定されるべきである。**利益や公共の利益を守る活動中に被害を受けた場合、勤務時間、勤務場所、業務上の理由などの条件は問われない。 (三)従業員が元々軍隊に勤務しており、戦闘や職務上の理由で負傷し障害を負い、革命障害軍人証を取得した後、雇用先で旧傷が再発した場合。 【認定のポイント】革命傷病軍人証を取得している従業員が雇用主のもとで旧傷が再発した場合、一時金による障害手当は受けられなくなりますが、その他の労働災害保険の給付は受けられます。 三、最高裁判所の司法解釈において労災と認定される4つの状況『最高人民法院による労災保険行政事件審理に関する若干の問題についての規定』第4条に基づき、以下の4つの状況が労災と認定される:
(一)労働者が労働時間及び労働場所内で負傷した場合、使用者または社会保険行政部門がそれが業務外の理由によるものであることを証明する証拠がないとき; (二)従業員が使用者が主催する活動に参加したり、使用者の指示により他の団体が主催する活動に参加した際に負傷した場合; (三)勤務時間中に、職員が自身の職務に関連する複数の職場間を移動する際に、業務上の理由で負傷した場合; (四)その他、職務の遂行に関連して、勤務時間および合理的な範囲内で負傷した場合。 四、国務院法制弁公室の関連回答において労災と認定できるとされた3つの状況
(一)国務院法制弁公室が「職員が企業内規定に違反し、退勤途中で自動車による傷害を受けた場合、これを労災と認定できるかどうかについての照会」に対する返答(国法秘函第315号)の中で、職員が受けた傷害が『労災保険条例』第14条第6項に定める「通勤途中で自動車事故により傷害を受けた」という条件を満たしていれば、労災と認定すべきであると述べている。 (二)国務院法制弁公室が安徽省**法制弁公室の「『労働災害保険条例』第14条第6項の適用に関する請願」に対して出した回答書(国法秘復函第375号)によると、職員の李某が職場の宿舎から両親の家へ行く場合は、「労働災害保険条例」第14条第6項で定められている「通勤途中」に該当し、労働災害と認定される。 (三)国務院法制事務所が「職員が職場で主催するスポーツ活動に参加して負傷した場合、それを労働災害として認定できるかどうかについての照会」に対して出した回答書(国法秘函311号)では、職場の業務の一環として職員がスポーツ訓練に参加し負傷した場合は、「労働災害保険条例」第14条第1項に規定されている「業務上の理由により事故に遭って負傷した場合」という規定に従い、労働災害として認定すべきだとされている。 五、最高裁判所行政庭の関連する回答において、労働災害と認定される7つの状況が挙げられている。(一)最高裁判所行政裁判庭が、退職者と現在の勤務先との間に労働関係が成立するか、また労働時間中に負傷した場合に「労働災害保険条例」が適用されるかどうかについて出した回答(行他字第6号)によると、「労働災害保険条例」第2条、第61条などの規定に基づき、退職者が現在の勤務先で雇用されており、その勤務先が労働災害保険料を支払っている場合、その人が雇用されている期間中に業務上の理由で負傷した場合は、それを労働災害と認定すべきである。(二)最高裁判所行政裁判庭が、従業員が外出して研修や休憩をしている間に他人によって傷害を負った場合、それを労働災害と認定すべきかどうかについて出した回答(行他字第9号)によると、従業員が会社から指示されて外出して研修を受けている間、研修先で指定された場所で休憩している際に他人によって傷害を負った場合も、それを労働災害と認定すべきである。 (三)最高裁判所行政裁判部による、自動車を他の法人に登録して営業させている場合、その実際の所有者が雇用した運転手が業務中に負傷または死亡した場合に、それを労働災害とみなすことができるかどうかについての回答(行他字第17号)によれば、個人が購入した自動車を他の法人に登録し、その法人の名義で営業を行っている場合、その法人が雇用した運転手と法人との間には事実上の労働関係が成立する。したがって、自動車の運行中に負傷や死亡が発生した場合は、「労働法」および「労働災害補償規則」の関連規定に従って、それが労働災害に該当するかどうかを判断すべきである。(李迎春注:最高裁判所民事第一庭が2013年に出した回答意見によれば、個人が購入した車両を他の事業者に名義貸しし、その事業者の名義で営業を行っている場合、雇用された運転手と名義貸し先の事業者との間には労働関係の基本的な特徴が存在せず、事実上の労働関係が成立しているとは認定すべきではない。))(四)最高人民法院による低温雨雪氷害に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する座談会の記録(法139号)によれば、低温雨雪氷害が発生している間、使用者が**の利益や公共の利益を守るために、交通や通信、電力、水道、排水、ガスの供給の回復、道路の修理、食料や飲料水、燃料など、日常生活に必要なものの供給の確保、被害者の救助や治療の実施などのために一時的に従業員を雇用した場合、その従業員が怪我をしたとしても、それは労働災害とみなされ、《労働災害補償規則》の規定に従って処理される。 (五)最高人民法院行政審判庭が**機関の雇用されている職員が勤務中に死亡した場合の適用法についての照会に対して出した回答(行他字第2号)によると、鶴岡市公安局東山分局東方紅派出所で臨時に雇用されており、労働災害保険に加入しておらず、正規の警察官ではない運転手の王奎が職場で突然病気により死亡した場合、鶴岡市労働社会保障局が「労働災害保険条例」を参考にして、それが労働災害に該当するかどうかを判断し、労働災害に対する給付の基準を定めるべきである。労働災害に関する給付費用は、雇用機関が支払う。 (六)最高裁判所行政裁判部が、法定退職年齢を超えて都市で働く農民が労働災害により死亡または負傷した場合に「労働災害保険条例」を適用すべきかどうかについて出した回答(行他字第10号)によれば、使用者が雇用している法定退職年齢を超えた労働者が、勤務時間中に業務上の理由で死亡または負傷した場合は、「労働災害保険条例」の関連規定に基づき労働災害として認定されるべきである。 (七)最高裁判所行政裁判部による、業務上出張中に死亡原因が不明な場合に労働災害と認定すべきかどうかに関する回答(行他字第236号)によれば、業務上出張中に死亡原因が不明であり、雇用主や社会保障機関が提出する証拠だけでは、死亡が業務上の理由によるものではないことを否定できない場合は、「労働災害保険条例」第14条第5項および第19条第2項の規定に基づき、労働災害と認定すべきである。 六、労災と認定してはならない、または労災とみなしてはならない場合
『労災保険条例』第16条の規定に基づき、労働者が以下のいずれかの状況にある場合、労災と認定してはならないし、労災とみなしてもならない:
(一)故意に犯罪を犯した場合; 【認定要点】「自らの行為が社会に害を及ぼす結果を明らかに知りながら、かつそのような結果の発生を望んだり容認したりすることで犯罪が成立するのが、故意犯罪である」。“「故意犯罪」の認定は、刑事捜査機関、検察機関、および裁判機関の有効な法的文書または結論的意見を根拠とすべきである。過失犯罪は労働災害の認定に影響しません。例えば、交通事故罪や重大な責任事故罪などです。 (二)酔っ払っているか、薬物を使用している場合; 【認定のポイント】酔酒基準については、「車両運転者の血液・呼気中アルコール濃度の基準値及び検査方法」**基準(GB19522-2004)**を参照することができる。この基準では、運転者の血液中のアルコール濃度が20ミリグラム/100ミリリットル以上80ミリグラム/100ミリリットル未満の場合を飲酒運転とし、80ミリグラム/100ミリリットル以上の場合を酩酊運転と定めている。公安機関の交通管理部門や医療機関などの関連機関が法に基づき出した検査結果や診断証明などの資料は、酩酊であると認定する根拠として利用できる。 (三)自傷または自殺した場合。 【認定のポイント】「自害」とは、さまざまな手段や方法で自分の身体を傷つけ、その結果として傷害を引き起こす行為を指す。“「自殺」とは、様々な手段や方法によって自らの命を絶つ行為を指す。自傷や自殺は仕事と必ずしも関連がないため、労働災害とは認定されません。実務上、難しいのは自傷行為や自殺をどう証明するかですよね? 第2篇:労働災害補償基準
一、1~10級の一時金型障害手当
「労働災害保険条例」第35条、第36条、第37条の規定により、労働者が業務上の理由で障害を負い、1級から10級までの障害と判定された場合、労働災害保険基金から一時金型障害手当が支給される。その基準は以下の通りである:
1級障害:本人の賃金×27; 二級障害:本人の給与×25; 三級障害:本人の給与×23; 四級障害:本人の給与×21; 五級障害:本人の給与×18; 六級障害:本人の給与×16; 7級障害:本人の給与×13; 8級障害:本人の給与×11; 9級障害:本人の給与×9; 10級障害:本人の賃金×7。 二、1~6級の障害手当(月次支給) 『労働災害保険条例』第35条および第36条の規定に基づき、業務上の理由で障害を負い、1級から6級までの障害と認定された労働者には、月次で障害手当が支給される。その基準は以下の通りである:1級障害:本人の賃金×90%; 2級障害:本人の賃金×85%; 三級障害:本人の給与×80%; 四級障害:本人の給与×75%; 五級障害:本人の給与×70%; 六級障害:本人の給与×60%。 説明:1)1~4級の障害手当は労働災害保険基金から支給され、実際の金額が地域の最低賃金基準を下回る場合は、労働災害保険基金がその差額を補填する; 2)5~6級の障害手当は、雇用主が仕事を配置することが困難な場合に支給され、障害手当の実際の金額が地域の最低賃金基準を下回る場合は、雇用主がその差額を補填する。 3)本人の給与:とは、労働災害に遭った労働者または職業病にかかる前の12ヶ月間の平均月額納付給与を指す。本人の給与が統括地域の職員の平均給与の300%を超える場合は、統括地域の職員の平均給与の300%で計算する。本人の給与が統括地域の職員の平均給与の60%未満の場合は、統括地域の職員の平均給与の60%で計算する(以下同じ)。 三、5~10級の一時的な労働災害医療手当および障害による就業手当 1)一時的な労働災害医療手当:労働災害保険基金から支給される; 2)一時的障害雇用補助金:雇用主が支払う; 上記の2つの基準は、障害等級に応じて定められるものであり、労働災害保険条例では統一された基準が定められていない。具体的な基準は、各省・自治区・直轄市の人民政府が定めることになっている。各都道府県の労働災害保険条例や労働災害保険規則で確認できます(江蘇省の規定は特に特殊なので、下記を参照してください)。 例:広東省の一時的な労働災害医療手当および障害による就業支援手当の基準 一時的な労働災害医療手当:5級の障害の場合:本人の給与×10; 6級障害:本人の給与×8; 7級障害:本人の給与×6; 8級障害:本人の給与×4; 9級障害:本人の給与×2; 10級障害:本人の給与×1。 一時的障害雇用手当:第5級障害:本人の給与×50; 六級障害:本人の給与×40; 7級障害:本人の給与×25; 8級障害:本人の給与×15; 9級障害:本人の給与×8; 10級障害:本人の給与×4。 江蘇省の規定は比較的特殊で、定額基準が採用されている。一時的な労働災害医療手当:5級障害の場合は20万元; 六級障害:16万元; 7級障害:12万元; 8級障害:8万元; 9級障害:5万元; 10級障害:3万元。 職業病に罹患した労働者に対しては、一時的な労災医療手当が上記の基準に加えて40%増額される。 一時的障害雇用補助金:第5級障害:9.5万元; 六級障害:8.5万元; 7級障害:4.5万元; 8級障害:3.5万元; 9級障害:2.5万元; 10級障害:1万5千円。 江蘇省では、さらに特別な規定が設けられており、労働災害を負った労働者が自ら雇用主との労働関係の解消を申し出、かつその解消時点で法定退職年齢まであと5年未満の場合、一時金としての労働災害医療補助金および障害による就業補助金は、以下の基準に従って支給される。5年未満の場合は全額の80%、4年未満の場合は全額の60%、3年未満の場合は全額の40%、2年未満の場合は全額の20%、1年未満の場合は全額の10%が支給される。ただし、「中華人民共和国労働契約法」第38条に定められているケースはこの限りではない。法定の退職年齢に達した場合、または規定に従って退職手続きを行った場合、一時金としての労働災害医療補助金や障害による就業補助金は支給されません。 四、休業給与支給期間の賃金 休業給与支給期間中は、元の賃金や福利厚生は変わらず、勤務先が毎月支払う。休業給付期間は通常12ヶ月を超えません。傷害が重い場合や状況が特別な場合には、市を管轄する労働能力評価委員会の認定により、適宜延長することができるが、その延長期間は12ヶ月を超えてはならない。 注:実務上、一般的なやり方は労災発生前12ヶ月間の平均賃金を基準に決定することです。 五、休業給付期間中の介護 生活が自立できない労働災害被災者が休業給付期間中に介護を必要とする場合、その勤務先が責任を負う。 職場が介護を手配しない場合は、職場が介護費を支払う。 六、障害等級認定後の介護費用 労働災害により障害等級が認定され、労働能力評価委員会によって生活上の介護が必要と判断された場合、労働災害保険基金から毎月介護費用が支給される。 生活が全く自立できない:平均賃金×50%; 生活のほとんどが自立できない:平均賃金×40%; 生活面で自立できない場合:平均賃金×30%。 七、入院時の食事補助費、交通費、宿泊費 労働者が労働災害で入院治療を受ける際の食事補助費、または医療機関からの証明書に基づき、所管機関の承認を得て、労働災害を負った労働者が統括地域外で治療を受けるために必要な交通費や宿泊費は、労働災害保険基金から支払われる。基金による支払いの具体的な基準は、統括地域の人民政府が定める。 八、医療費 労働災害の治療に必要な費用で、労働災害保険の診療項目目録、労働災害保険の薬品目録、労働災害保険の入院サービス基準に適合するものは、労働災害保険基金から支払われる。 目録やサービス基準を超える医療費は、その労働災害に遭った労働者か雇用主が負担することになっているが、現在の実務上では地域によって対応が異なり、多くの地域では雇用主が負担しないのが通例である。 九、労働災害リハビリ費用 労働災害を負った労働者が、サービス契約を結んでいる医療機関でリハビリを受ける際の費用は、規定に適合する場合、労働災害保険基金から支払われる。 十、補助具費用 労働災害により障害を負った労働者が、日常生活や就労のために必要とする場合、労働能力評価委員会の認定を経て、義肢、矯正具、義眼、義歯の装着や車椅子の配備などの補助具を利用できる。その際の費用は、**定められた基準に従って労働災害保険基金から支払われる。注意すべき点は、補助具は一般的に日常生活や生産労働を支援するための必要なものに限られ、国内市場で普及している製品を使用すべきだということです。労働災害を負った従業員が他のモデルの製品を選択した場合、普及型より費用が高くなり、その差額は個人が負担する。 十一、労働災害の再発に対する給付 労働災害を負った労働者がその災害が再発し、治療が必要であると認定された場合、労働災害に関する医療費や補助具の費用、そして休業中の給与が支給される。 十二、労働災害による死亡の補償基準
「労働災害保険条例」第39条の規定により、従業員が労働災害により死亡した場合、その遺族は以下の規定に従って、労働災害保険基金から葬祭手当、扶養家族への慰謝料、および一時金を受け取ることができる。
1. 葬祭手当:地域の平均賃金×6; 例えば、現在の深センの社会平均賃金が6054元の場合、葬祭補助金は6054元×6=36324元となります。 2. 扶養親族見舞金:業務上の理由で死亡した労働者の生前に主な生活費の源となっていた、労働能力のない親族に対し、その労働者自身の賃金の一定割合に基づいて支給される。基準は、配偶者が毎月40%、その他の親族は1人あたり毎月30%で、孤独な高齢者や孤児は上記基準に加えて1人あたり毎月10%が加算されます。承認された各扶養親族への見舞金の合計額は、業務上死亡した労働者の生前の給与を超えてはならない; 公式:配偶者:故人の自己の給与×40%(月額支給); その他の親族:故人の給与×30%(1人あたり月額); 独居高齢者または孤児:上記基準に10%を加算; 精算時、上記の遺族手当の合計は、従業員の月給(月単位で計算)以下でなければならない。 3、一時金:基準額は前年度の全国都市部住民の1人当たり可処分所得の20倍です。 **統計局の最新統計データによると、2015年度の全国の都市居民の1人当たり可処分所得は31,195元で、前年比8.2%増加した。 したがって、2016年度の一時金としての労働災害死亡補償金の基準額は、31195元×20=623900元です。 「労働災害補償条例」が全国で統一的に適用されているため、東部でも西部でも、また経済が発展している地域でもそうでない地域でも、2016年度の一時金としての遺族補償金の全国統一基準は623,900元です。 注:上記の基準はすべて、最新の『労災保険条例』の規定および最新の統計データに基づいてまとめられたものです。 出典:労働法ライブラリー