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造粒工場の減圧問題

2016-05-30View Original

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この投稿は、2016年5月30日14時18分にstysqxyxによって最終的に編集されました。SH3074-93に記載されている単烯系ポリマーの重合工程(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル)において、「5.13.6 挤出造粒工場には十分な圧力解放面積が必要であり、火災検知システムおよび消火システムも設置しなければならない。」添加剤の投入場所には、局所排気設備を設置するべきである。” この造粒工場には、なぜ圧力解放装置を設置する必要があるのでしょうか? 甲乙類の物質は存在しないのか?
Reply #22016-05-30
この種の材料には粉塵爆発の危険があることを考慮したのでしょう。
Reply #32016-06-01
ポリエチレン粉塵は爆発性粉塵に分類される:根拠:粉塵爆発防止安全規程(GB15577-2007)1 範囲 本規格は、粉塵爆発の危険がある場所における爆発防止の安全要件を定めている。   本規格は、粉塵爆発の危険がある場所におけるエンジニアリング設計、生産管理、および粉末製品の保管・輸送に適用されます。   本規格は、鉱山の花火・爆竹および火薬粉塵のある場所には適用されません。   2 標準的な参照文書 以下の文書に記載されている条項は、本規格への参照により、本規格の条項となる。日付が記載されている参照文書については、その後に出されたすべての修正版や誤正表、改訂版は本規格には適用されない。ただし、本規格に基づき合意を結ぶ当事者らには、これらの文書の最新版を利用できるかどうかを検討することが推奨される。日付が記載されていない参照資料については、その最新版が本規格に適用される。   GB/T11651 労働防護用品の選定規則 GB12476.1 可燃性粉塵環境用電気機器 第1部 外殻および表面温度制限による保護を備えた電気機器 第1節 電気機器の技術的要求事項 IDT IEC 61241-11999 GB/T15605 粉塵爆発時の圧力解放ガイドライン NEQ NFPA 68 GB/T17919 粉塵爆発危険場所用集塵装置の防爆ガイドライン GB/T18154 監視型爆発抑制装置の安全技術的要求事項 GB50057 建築物の雷保護設計規範 GB50058 爆発・火災危険環境における電力設備の設計規範 GBJ16 建築物の防火設計規範 3 用語及び定義 以下の用語及び定義は、本規格に適用される。   3.1 可燃性粉塵とは、特定の条件下で気体状の酸化剤、主に空気と激しい酸化反応を起こす粉塵のことである。   3.2 粉塵爆発の危険がある場所とは、可燃性の粉塵や、主に空気である気体状の酸化剤が存在する場所のことです。   3.3 不活性化 inerting 粉塵爆発の危険がある場所に十分な量の不活性物質を充填し、粉塵混合物の爆発性を失わせる技術。   3.4 爆発抑制 爆発が起きた際に、物理化学的な作用によって炎を消し去り、まだ爆発していない粉塵が再び爆発に関与しないようにする制爆技術です。   3.5 爆発抑制・防爆 explosion arrestment とは、可燃性粉塵が存在する通路において、炎の伝播を防ぎ、波を遮断・減衰させる装置を設置することで、爆発を一定範囲内に抑え込む爆発制御技術である。   3.6 粉塵爆発のベンティングとは、粉塵と主に空気が存在する容器内で爆発が起きた際、爆発によって生じる高温・高圧の燃焼生成物や未燃物を、容器の弱点を通じて安全な方向へ排出し、容器が破壊されないようにする爆発制御技術のことです。   3.7 二次爆発とは、最初の爆発が起きた際に生じる衝撃波によって沈着していた粉塵が再び舞い上がり、粉塵雲を形成し、その後の炎によって引火して連続的な爆発が起こることです。   4 総則  4.1 粉塵爆発の危険がある場所で事業を行う企業における新築、改築、拡張工事は、本基準の規定に適合しなければならない。本基準の規定に適合していない既存企業は、安全技術対策計画を策定しなければならない。   4.2 企業は、自社に粉塵爆発の危険がある場所があるかどうかを明確にし、粉塵爆発を効果的に予防・制御するための措置を講じなければならない。   4.3 企業は、本基準に従い、かつ自社の粉塵爆発の危険がある場所の特性を考慮して、自社用の粉塵爆発防止実施細則および安全点検表を作成し、その安全点検表に基づいて丁寧に粉塵爆発防止の点検を行わなければならない。企業は、四半期に一度は最低でも工場や作業場を点検し、月に一度は最低でも点検しなければならない。   4.4 企業は、安全な生産の確保や粉塵爆発防止に関する教育を真剣に行うべきである。粉塵爆発の危険性や安全規則について従業員に理解させ、自社の危険な場所の危険度や爆発防止策を周知させる必要がある。特に危険な職場で働く従業員には、専門的な安全技術や業務に関する訓練を行い、試験に合格した者のみが仕事に就くことが許される。   4.5 粉塵爆発の危険がある場所では、あらゆる非生産的な明火の存在を排除しなければならない。   4.6 安全、換気・除塵、粉塵爆発の予防、粉塵爆発の制御などのための設備機器は、安全管理部門の承認を得ずに交換したり、使用を停止したりしてはならない。   5 建築物の構造と配置  5.1 粉塵爆発の危険がある工程装置が設置されている、または可燃性粉塵が存在する建築物は、他の建築物から分離し、その防火間隔はGBJ16の関連規定に適合しなければならない。   5.2 建築物は単層建築が望ましく、屋根には軽量構造を用いるべきである。   5.3 複合建築物の構造要件は以下の通りである。 5.3.1 複合建築物にはフレーム構造を採用することが望ましい。 5.3.2 フレーム構造を使用できない建築物では、壁に規定に適合した爆発緩和口を設置しなければならない。 5.3.3 窓やその他の開口部を爆発緩和口として使用する場合は、計算を行い、爆発時に効果的に爆発圧力を逃がせるようにしなければならない。   5.4 爆発の危険があるプロセス装置は、建物の外の屋外に設置するのが適している。一方、工場内で粉塵による爆発の危険があるプロセス装置は、建物の内部の高い場所に、かつ外壁に近い位置に設置するのが適している。   5.5 梁、支架、壁及び設備などは、清掃しやすい表面構造を有するものとする。   5.6 避難経路の要件は以下の通りである。 5.6.1 作業エリアには避難経路が設けられなければならない。避難通路の数と位置は、GBJ16の関連規定に準拠しなければならない。5.6.2 避難経路には、明確な案内標識と非常用照明を設置しなければならない。   5.7 爆発の危険があるプロセス装置は、建物の外にある屋外の場所に設置することが望ましい。   6 粉塵雲および粉塵層の発火防止  6.1 粉体の自然発火防止  6.1.1 自然発火する性質を持つ熱い粉体は、保管する前に正常な保管温度まで冷却する必要がある  6.1.2 通常の保管条件の下で大量に自然発火する性質を持つ粉体を保管する場合は、粉体の温度を継続的に監視し、温度が上昇したりガスが発生したりした場合には、粉体を冷却する措置を講じるべきである  6.1.3 輸送システムには、粉体が凝集するのを防ぐための措置が必要である。   6.2 無火状態および高温面による着火の防止  6.2.1 粉塵爆発の危険がある場所での無火作業を行う際は、以下の規定を遵守しなければならない。  ――安全責任者の承認を受け、火気使用許可証を取得すること。  ――無火作業を開始する前に、作業場所内の可燃性粉塵を除去し、十分な消火設備を準備すること。  ――無火作業を行う区域は、他の区域から分離されているか、仕切られていなければならない。  ――無火作業中および作業終了後の冷却期間中は、粉塵が作業場所内に入らないようにしなければならない。   6.2.2 光源や加熱源など、粉塵と直接接触する機器や装置の表面温度は、該当する粉塵の最低発火温度よりも低くなければならない。
6.2.3 可燃性粉塵が存在する場所にある機器や装置の駆動機構は、以下の規定に従わなければならない。
――プロセス用機器のベアリングには防塵シールを設置し、過熱の可能性がある場合は、ベアリングの温度を連続的に監視できるセンサーを取り付ける必要がある。
――ベルト駆動は避けるべきであり、もしベルト駆動を使用する場合は、速度差センサーや自動滑り防止装置を設置し、滑り摩擦が発生した際には自動的に停止できるようにしなければならない。   6.3 アークや電気スパークの防止  6.3.1 粉塵爆発の危険がある場所では、GB50057に定められた規定に従って、適切な防雷対策を講じなければならない。  6.3.2 静電気の危険がある場合は、以下の規定に従う必要がある。  6.3.2.1 すべての金属製の機器や装置の外殻、金属製の配管、支持架、部品などは、原則として静電気防止のために直接接地されるべきである。ただし、直接接地が困難であったり、工程上直接接地が許されない場合は、静電気を導く素材や製品を用いて間接的に接地することができる。  6.3.2.2 静電気を発生させる粉末を収容するための容器や、粉末を輸送するための配管などは、金属または静電気防止素材で作られていなければならない。  6.3.2.3 すべての金属製配管の接続部分、例えばフランジなどは、必ずバイパス接続を行う必要がある。  6.3.2.4 操作員は、静電気防止対策を講じなければならない。  6.3.2.5 高速で流れる粉末と接触させることによって静電気を除去するために、直接接地された金属製の導体やふるいを使用してはならない。  6.3.3 粉塵爆発の危険がある場所で使用される電気機器は、GB12476.1に定められた規定に適合していなければならない。  6.3.4 粉塵爆発の危険がある場所の電力設計は、GB50058に定められた規定に従って行われなければならない。   6.4 摩擦や衝突による火花の発生防止  6.4.1 粉塵雲が衝突によって生じる火花で燃え上がる可能性がある場合は、衝突を防ぐための措置を講じる必要があり、また点検時には防爆ツールを使用しなければならない。  6.4.2 工程の投入口には、原料に混入した異物を取り除くための磁石、空気力学的セパレーター、またはふるいを設置し、異物が装置に衝突するのを防ぐべきである。  6.4.3 アルミニウム、マグネシウム、チタン、ジルコニウムなどの金属粉、またはこれらの金属を含む粉末がステンレス鋼と摩擦して火花が発生するのを防ぐための有効な措置を講じるべきである。  6.4.4 明火を使用する作業と同等の保護措置がない。回転式の砥石や回転式のカッティングディスクを用いて研削や切断を行ってはならない。   6.5 不活性化 可燃性粉体を製造または処理する工程装置において、上記の措置を講じても安全性が保証できない場合は、不活性化技術を用いるべきである。   6.6 通風および除塵  6.6.1 工程に応じて、独立した除塵システムを設置することが望ましい。  6.6.2 すべての粉塵発生箇所には、吸塵カバーを設置しなければならない。  6.6.3 空気配管内には粉塵が沈着してはならない。  6.6.4 除塵装置の設置、使用、およびメンテナンスは、GB/T17919の関連規定に従って行わなければならない。   7 初期の爆発による被害の軽減  7.1 分割と隔離  7.1.1 製造設備の接続は、明火を使用しなくても各装置を容易に分離・移動できるようにする必要がある  7.1.2 製造設備を設計する際には、技術的に実現可能な隔離方法を考慮する必要がある。   7.2 爆発時の保護的停止 工場の規模に応じて、相互に連動可能な複数の動力電源制御箱を設置し、緊急時にはすべてのモーターの電源を迅速に切断できるようにする必要がある。   7.3 抑爆 7.3.1 保護のために抑爆装置を使用することが望ましい。 7.3.2 監視型の抑爆装置を使用する場合は、GB/T18154の規定に適合していなければならない。   7.4 爆発圧力の制御 爆発を引き起こす可能性のある粉体を扱う際、爆発抑制装置や圧力解放措置がない場合、すべての工程機器は内部で発生する過剰な圧力に耐えられる十分な強度を持っていなければならない。また、パイプやフランジなど、各工程機器同士を接続する部分も、機器自体と同等の強度を持つ必要がある。高強度の機器と低強度の機器を接続する部分には、爆発抑制装置を設置しなければならない。   7.5 爆発防止  7.5.1 製造設備の強度が、実際の運転条件下で発生する内部の粉塵爆発による過圧に耐えられない場合は、爆発防止用の出口を設ける必要がある。防爆口の寸法はGB/T15605の7.5.2に適合すべきであり、内部配管を有するプロセス機器においては、少なくとも0.1MPaの内部過圧に耐えられるような設計が推奨される。   8 二次爆発の防止  8.1 製造設備の接続部、点検用ドア、遮板、防爆用カバーなどは、すべてしっかりと閉じられていなければならない。   8.2 特殊な場所の清掃要件  8.2.1 粉体が工程機器に出入りするような、粉塵の漏れを完全に防ぐことができない特殊な場所では、効果的な除塵対策を講じる必要がある。  8.2.2 手作業で粉体を扱う場所では、効果的な防塵対策を実施しなければならない。  8.2.3 袋詰めを行う場所では、定期的に粉塵を掃除する必要がある。   8.3 清掃  8.3.1 粉塵がたまりやすいすべての製造工場や保管室は、定期的に清掃しなければならない。  8.3.2 圧縮空気を使って吹き掃除を行ってはならない。   8.4 火災の消火  8.4.1 粉塵の物理化学的性質に応じて、適切な消火剤を選択する必要がある。  8.4.2 消火する際は、粉塵が舞い上がって粉塵雲ができないように注意する必要がある。  8.4.3 もし燃えている物質が水と接触すると爆発性のガスが発生する場合は、水を使って消火してはならない。   9 個人保護と救助  9.1 個人保護  9.1.1 生産従事者は、GB11651の関連規定に従って労働保護具を使用しなければならない。  9.1.2 工程プロセスで不活性ガスが使用される場所、または有毒ガスが発生する可能性のある場所では、作業員の安全を確保できる呼吸保護装置を設置しなければならない。  9.1.3 作業現場において、生産従事者は化学繊維製の衣服を身につけてはならない。   9.2 救助  9.2.1 企業は、粉塵爆発に対応する緊急救助計画を策定し、関連部門に提出して備案しなければならない。   9.2.2 全従業員を対象に、消火および緊急救助計画に関する訓練を実施しなければならない。
Reply #42016-06-07
造粒工場では、製品は直径約2mmの粒状ですが、この工場でも防爆が必要でしょうか

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