造粒工場の減圧問題
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この投稿は、2016年5月30日14時18分にstysqxyxによって最終的に編集されました。SH3074-93に記載されている単烯系ポリマーの重合工程(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル)において、「5.13.6 挤出造粒工場には十分な圧力解放面積が必要であり、火災検知システムおよび消火システムも設置しなければならない。」添加剤の投入場所には、局所排気設備を設置するべきである。” この造粒工場には、なぜ圧力解放装置を設置する必要があるのでしょうか? 甲乙類の物質は存在しないのか?6.2.3 可燃性粉塵が存在する場所にある機器や装置の駆動機構は、以下の規定に従わなければならない。
――プロセス用機器のベアリングには防塵シールを設置し、過熱の可能性がある場合は、ベアリングの温度を連続的に監視できるセンサーを取り付ける必要がある。
――ベルト駆動は避けるべきであり、もしベルト駆動を使用する場合は、速度差センサーや自動滑り防止装置を設置し、滑り摩擦が発生した際には自動的に停止できるようにしなければならない。 6.3 アークや電気スパークの防止 6.3.1 粉塵爆発の危険がある場所では、GB50057に定められた規定に従って、適切な防雷対策を講じなければならない。 6.3.2 静電気の危険がある場合は、以下の規定に従う必要がある。 6.3.2.1 すべての金属製の機器や装置の外殻、金属製の配管、支持架、部品などは、原則として静電気防止のために直接接地されるべきである。ただし、直接接地が困難であったり、工程上直接接地が許されない場合は、静電気を導く素材や製品を用いて間接的に接地することができる。 6.3.2.2 静電気を発生させる粉末を収容するための容器や、粉末を輸送するための配管などは、金属または静電気防止素材で作られていなければならない。 6.3.2.3 すべての金属製配管の接続部分、例えばフランジなどは、必ずバイパス接続を行う必要がある。 6.3.2.4 操作員は、静電気防止対策を講じなければならない。 6.3.2.5 高速で流れる粉末と接触させることによって静電気を除去するために、直接接地された金属製の導体やふるいを使用してはならない。 6.3.3 粉塵爆発の危険がある場所で使用される電気機器は、GB12476.1に定められた規定に適合していなければならない。 6.3.4 粉塵爆発の危険がある場所の電力設計は、GB50058に定められた規定に従って行われなければならない。 6.4 摩擦や衝突による火花の発生防止 6.4.1 粉塵雲が衝突によって生じる火花で燃え上がる可能性がある場合は、衝突を防ぐための措置を講じる必要があり、また点検時には防爆ツールを使用しなければならない。 6.4.2 工程の投入口には、原料に混入した異物を取り除くための磁石、空気力学的セパレーター、またはふるいを設置し、異物が装置に衝突するのを防ぐべきである。 6.4.3 アルミニウム、マグネシウム、チタン、ジルコニウムなどの金属粉、またはこれらの金属を含む粉末がステンレス鋼と摩擦して火花が発生するのを防ぐための有効な措置を講じるべきである。 6.4.4 明火を使用する作業と同等の保護措置がない。回転式の砥石や回転式のカッティングディスクを用いて研削や切断を行ってはならない。 6.5 不活性化 可燃性粉体を製造または処理する工程装置において、上記の措置を講じても安全性が保証できない場合は、不活性化技術を用いるべきである。 6.6 通風および除塵 6.6.1 工程に応じて、独立した除塵システムを設置することが望ましい。 6.6.2 すべての粉塵発生箇所には、吸塵カバーを設置しなければならない。 6.6.3 空気配管内には粉塵が沈着してはならない。 6.6.4 除塵装置の設置、使用、およびメンテナンスは、GB/T17919の関連規定に従って行わなければならない。 7 初期の爆発による被害の軽減 7.1 分割と隔離 7.1.1 製造設備の接続は、明火を使用しなくても各装置を容易に分離・移動できるようにする必要がある 7.1.2 製造設備を設計する際には、技術的に実現可能な隔離方法を考慮する必要がある。 7.2 爆発時の保護的停止 工場の規模に応じて、相互に連動可能な複数の動力電源制御箱を設置し、緊急時にはすべてのモーターの電源を迅速に切断できるようにする必要がある。 7.3 抑爆 7.3.1 保護のために抑爆装置を使用することが望ましい。 7.3.2 監視型の抑爆装置を使用する場合は、GB/T18154の規定に適合していなければならない。 7.4 爆発圧力の制御 爆発を引き起こす可能性のある粉体を扱う際、爆発抑制装置や圧力解放措置がない場合、すべての工程機器は内部で発生する過剰な圧力に耐えられる十分な強度を持っていなければならない。また、パイプやフランジなど、各工程機器同士を接続する部分も、機器自体と同等の強度を持つ必要がある。高強度の機器と低強度の機器を接続する部分には、爆発抑制装置を設置しなければならない。 7.5 爆発防止 7.5.1 製造設備の強度が、実際の運転条件下で発生する内部の粉塵爆発による過圧に耐えられない場合は、爆発防止用の出口を設ける必要がある。防爆口の寸法はGB/T15605の7.5.2に適合すべきであり、内部配管を有するプロセス機器においては、少なくとも0.1MPaの内部過圧に耐えられるような設計が推奨される。 8 二次爆発の防止 8.1 製造設備の接続部、点検用ドア、遮板、防爆用カバーなどは、すべてしっかりと閉じられていなければならない。 8.2 特殊な場所の清掃要件 8.2.1 粉体が工程機器に出入りするような、粉塵の漏れを完全に防ぐことができない特殊な場所では、効果的な除塵対策を講じる必要がある。 8.2.2 手作業で粉体を扱う場所では、効果的な防塵対策を実施しなければならない。 8.2.3 袋詰めを行う場所では、定期的に粉塵を掃除する必要がある。 8.3 清掃 8.3.1 粉塵がたまりやすいすべての製造工場や保管室は、定期的に清掃しなければならない。 8.3.2 圧縮空気を使って吹き掃除を行ってはならない。 8.4 火災の消火 8.4.1 粉塵の物理化学的性質に応じて、適切な消火剤を選択する必要がある。 8.4.2 消火する際は、粉塵が舞い上がって粉塵雲ができないように注意する必要がある。 8.4.3 もし燃えている物質が水と接触すると爆発性のガスが発生する場合は、水を使って消火してはならない。 9 個人保護と救助 9.1 個人保護 9.1.1 生産従事者は、GB11651の関連規定に従って労働保護具を使用しなければならない。 9.1.2 工程プロセスで不活性ガスが使用される場所、または有毒ガスが発生する可能性のある場所では、作業員の安全を確保できる呼吸保護装置を設置しなければならない。 9.1.3 作業現場において、生産従事者は化学繊維製の衣服を身につけてはならない。 9.2 救助 9.2.1 企業は、粉塵爆発に対応する緊急救助計画を策定し、関連部門に提出して備案しなければならない。 9.2.2 全従業員を対象に、消火および緊急救助計画に関する訓練を実施しなければならない。