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この投稿は、2016年6月6日10時14分にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。国務院は本日、「土壌汚染防止行動計画」(以下、「土十条」と略)を発表し、今後の一定期間にわたる我が国の土壌汚染防止対策に関する包括的な戦略的方針を定めました。「土壌汚染対策法」の制定背景や意義、そして同法の主な内容を総合的に理解するため、記者は環境保護省の関係責任者にインタビューを行った。 1、「土十条」が制定された背景には何があるのか? 近年、各地域・各部門では積極的に措置を講じ、土壌汚染防止の分野で探求と実践を行い、一定の成果を上げています。しかし、我が国の経済発展モデルは全体的に粗放的であり、産業構造や配置も依然として合理的ではなく、汚染物質の排出量も多いため、ほとんどの汚染物質の最終的な受け手となる土壌の環境質が著しく悪化している。現在、我が国の土壌環境の全体的な状況は憂慮すべきものであり、一部地域では汚染が深刻化しており、これは全面的に小康社会を築く上での大きな障害の一つとなっている。****国務院はこの問題を非常に重視している。****総理は何度も重要な指示を出し、土壌汚染防止対策を着実に強化するよう求めている。「土十条」の策定と実施は、****および国務院が生態文明建設を推進し、汚染と断固として戦うための重要な措置であり、汚染対策を体系的に展開するための重要な戦略的配置でもある。これは、生態環境の質の向上や、さまざまな自然生態系の安全かつ安定を確保する上で、積極的な役割を果たすものである。 2、水質汚染や大気汚染と比べて、土壌汚染にはどのような特徴があるか? 一つ目は、土壌汚染には隠蔽性と遅延性があることです。大気汚染や水汚染は一般的に比較的直感的で、感覚を通じて感知することができる。一方、土壌汚染は、土壌サンプルの分析や農作物の検査、さらには人間や家畜の健康への影響の研究を通じて初めて特定されることが多い。土壌汚染は、発生してから被害が判明するまでに通常、長い時間がかかります。 二つ目は、土壌汚染には蓄積性があることです。大気や水体と比べて、汚染物質は土壌内での移動や拡散、希釈がより困難である。したがって、汚染物質は土壌中に容易に蓄積されていきます。 三つ目は、土壌汚染には不均一性があることです。土壌の性質に大きな違いがあり、さらに汚染物質の土壌内での移動が遅いため、土壌中の汚染物質の分布は不均一となり、空間的な変動が大きくなる。 四つ目は、土壌汚染が不可逆的であることです。重金属は分解しにくいため、土壌への重金属汚染は基本的に完全には元に戻せない過程となる。また、土壌中の多くの有機汚染物質も分解するのに長い時間がかかります。 五つ目は、土壌汚染の処理が困難であることです。土壌汚染が一度発生すると、汚染源を断つだけでは回復させるのは非常に困難です。全体として、土壌汚染の対策にはコストが高く、期間も長く、困難が伴う。 3、土壌汚染物質には主にどのようなものがあるか? 土壌中の汚染物質は起源が広く、種類も多い。一般的に無機汚染物質と有機汚染物質に分けられる。無機汚染物質は主に重金属であり、カドミウム、水銀、ヒ素、鉛、クロム、銅、亜鉛、ニッケルなどがあり、地域によってはマンガン、コバルト、セレン、バナジウム、アンチモン、タリウム、モリブデンなども含まれる。有機汚染物には多種多様なものがあり、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、トリクロロエチレンなどの揮発性有機汚染物のほか、多環芳香族炭化水素、ポリ塩化ビフェニル、有機農薬などの半揮発性有機汚染物が含まれる。 4、土壌汚染は地下水にどのような影響を与えますか? 地下水汚染とは、人為的な活動によって地下水の質が悪化する現象を指す。土壌汚染は浅層地下水汚染の重要な原因の一つであり、土壌中の一部の汚染物質は容易に浸出したり、浸透水とともに地下水に入ったりします。これが日々蓄積されることで浅層地下水の水質が悪化し、最終的に汚染が引き起こされます。 5、我が国の土壌汚染を引き起こす主な原因は何ですか? 我が国の土壌汚染は、経済社会の発展過程で長期にわたって蓄積されてきたものであり、その主な原因は以下の通りです。一つ目は、工場や鉱山企業の生産活動において排出される廃ガス、廃水、廃棄物が、周辺の土壌を汚染する主な要因であることです。尾鉱スラグや危険廃棄物などの各種固体廃棄物の堆積により、周辺の土壌が汚染される。自動車の排気ガスにより、交通幹線の両側の土壌が鉛や亜鉛といった重金属や多環式芳香族炭化水素で汚染されている。 二つ目は、農業生産活動が耕作地の土壌汚染を引き起こす重要な原因であることです。汚水灌漑、化学肥料・農薬・農業用フィルムなどの農業投入物の不適切な使用、畜産養殖などが原因で、耕作地の土壌が汚染されている。 三つ目は、生活ゴミや古くなった家電製品、使用済み電池、使用済み蛍光灯などが適当に捨てられたり、日常生活での汚水が排出されたりすることで、土壌が汚染されることです。 四つ目は、自然背景値が高いことが、一部の地域や流域で土壌中の重金属が基準値を超える原因である。 6、我が国は土壌汚染防止の分野でどのような取り組みを行っているか? 先進国や地域と比べ、我が国の土壌汚染防止対策は始まったばかりです。全体的に見ると、現在の取り組みの基盤はまだ非常に弱く、土壌汚染防止体制もまだ構築されていない。1980年代から90年代にかけて、我が国の科学者たちは、鉱区の土壌、汚水灌漑地域の土壌、そして六六六やDDTといった農薬の大量使用が引き起こす耕地汚染などの問題に注目し始めた。“「六五」および「七五」計画期間中には、**科学技術研究プロジェクトの支援を受けて、農業土壌の背景値、全国の土壌環境背景値、土壌環境容量などに関する研究が行われ、我が国の土壌環境背景に関する貴重なデータが蓄積されました。これらの成果をもとに、1995年に我が国初の『土壌環境品質基準』が策定・発表されました。 近年、我が国の土壌環境問題が日に日に顕著になり、社会の広範な関心を集めている。****および国務院の決定・配置に従い、関連部門や地方が積極的に取り組んだ結果、土壌汚染防止対策に一定の成果が得られている。一つ目は、全国の土壌汚染状況に関する調査を実施し、我が国の土壌汚染の特徴や全体的な状況を把握したことです;二つ目は、一連の土壌汚染防止に関する政策文書を策定し、土壌環境保護のための政策・法規体系を確立することです;三つ目は、土壌環境品質基準の見直し作業を行い、土壌環境保護基準体系を整備することです;四つ目は、重金属汚染の総合的な防止対策計画を策定・実施し、土壌汚染の治理と修復に関するパイロットプロジェクトを開始することです;五つ目は、土壌汚染防止行動計画を策定し、土壌汚染防止対策を全面的に推進することである。 7、「土十条」の策定における全体的な考え方は何か? 一つ目は、問題指向と底線思考を堅持することです。大気や水質汚染と比べて、土壌汚染は隠れた性質を持ち、防止対策の着手が遅く、基盤も脆弱である。このため、私たちは調査を実施し実態を把握すること、立法を推進し基準を整備すること、責任を明確にし監督を強化することなどにおいて、作業要求を提示している。同時に、農産物の品質や居住環境の安全に影響を与える土壌環境の質という最低基準を断固として守るべきだと提言されている。 二つ目は、重点を明確にし、限定的な目標を設定することです。国内外の実践が示しているように、土壌汚染問題を解決するには、長期にわたる厳しい努力が必要である。現在、住民の健康を害している顕著な土壌環境問題に対し、発展初期段階にある我が国の基本的な国情を踏まえ、経済社会発展の全体像を見据えて、「土壌環境保護行動計画」は農用地における耕地面積および建設用地における汚染地を重点対象とし、監視・管理すべき主要な汚染物質、業種、地域を明確にした。新たな汚染の発生を厳しく抑制するとともに、重度に汚染された耕地に対してはより厳格な管理措置を講じ、食用農産物の栽培を禁止する一方で、他の農作物の栽培は絶対に不可能というわけではない;汚染された土地については、利用目的に応じて単純に使用を禁止するのではなく、汚染度に基づき、開発利用の禁止リストを作成する。同時に、重点任務に沿って限定的な目標指標を設定し、発展の中で保護し、保護の中で発展させることを実現する。 三つ目は、分類管理と総合的な対策を堅持することです。対策の的確性と有効性を高めるため、汚染度に応じて農地を3つのカテゴリーに分け、それぞれ優先的な保護、安全な利用、厳格な管理といった措置を実施する;建設用地については、利用目的に応じて明確な管理措置を定め、厳格に利用の許可を行う;未利用地に対しても具体的な管理要件が設けられ、すべての土地区分を網羅することとなった。具体的な対策として、汚染されていない土壌と既に汚染された土壌に対し、それぞれ保護、管理、修復のための具体的な措置を講じ、新たな汚染の拡大を厳しく抑制するとともに既存の汚染も適切に管理し、隙間のない閉鎖型の管理を実現する。 8、「土十条」の制定と実施は、我が国の土壌汚染防止対策にどのような推進力をもたらすのか? 「土壌汚染防止法」の制定と実施により、我が国の土壌汚染防止対策の基盤が強化され、同分野における対応能力が総合的に向上するでしょう。 一つ目は、土壌汚染状況の詳細な調査を行うことにより、農用地の土壌汚染面積や分布、およびそれが農産物の品質に与える影響を明らかにし、重点産業分野の企業が使用する土地内の汚染地域の分布や環境リスクの状況を把握し、土壌汚染の実態を解明することである。 二つ目は、土壌汚染防止に関する法律・法規、部門規章、標準体系などを制定・改訂することにより、土壌汚染防止の法律・法規・標準体系を基本的に確立することである。 三つ目は、土壌汚染の治理と修復に関するパイロット事業を展開することにより、土壌汚染の発生予防、リスク管理、治理と修復、監視体制の構築などの分野で、土壌汚染の総合的な防止対策モデルを探求し、我が国の土壌汚染防止技術体系を段階的に確立していくことです。 四つ目は、土壌汚染の処理・修復を行う事業者や従事者の管理を規範化し、処理・修復の責任主体を明確にすること、土壌汚染の処理・修復における終身責任制を導入すること、市場の役割を十分に活用するなどの措置を通じて、土壌汚染の処理・修復産業の発展を促進することである。 五つ目は、関係者の責任を明確にし、情報公開や啓発活動などの措置を通じて、**主導者、企業の責任、一般市民の参加、社会の監視による土壌汚染防止体制**を構築することである。 9、なぜ土壌汚染状況の詳細調査を行うのか、どのように実施するのか? 土壌汚染状況を全面的かつ正確に把握することは、土壌汚染防止・監督管理業務を行うための重要な基盤である。2005年から2013年にかけて、環境保護省は国土資源省と協力して、初の全国土壌汚染状況調査を実施し、調査範囲は約630万平方キロメートルであった。1999年以降、国土資源部は多目的地域地球化学調査を実施しており、2014年までに調査が行われた面積は150.7万平方キロメートルに達し、そのうち耕地面積は13.86億ムーで、これは全国の耕地面積の68%にあたる。2012年、農業省は農産物の生産地における土壌の重金属汚染調査を開始し、調査範囲は16億2300万エーカーに及んだ。 全体的に見ると、既に完了した土壌環境調査により、全国の土壌汚染の基本的な特徴や分布パターンが初歩的に把握され、土壌の主な汚染物質も明らかになった。しかし、調査期間が長期にわたり、調査方法も統一されていないため、調査の精度では土壌汚染のリスク管理や治理・修復の要求を満たすことが難しい。現行の調査業務を基盤としつつ、調査精度をさらに向上させ、土壌汚染の実態を正確に把握し、区画単位の土壌汚染データを得ることが急務である。土壌汚染の実態に関する詳細な調査を行うことで、農地の土壌汚染状況をさらに明らかにし、汚染された農地の分布を正確に把握する。また、土壌汚染が農産物の品質や人々の健康に与える影響を評価し、土壌汚染の原因を究明する。さらに、重要な産業分野における企業の土壌汚染状況も把握し、信頼性が高く、統一された、高精度な土壌環境に関する調査データを得る。これにより、大規模なデータ活用に基づいた分類・分級・分区を行う**土壌環境情報化管理プラットフォーム**を構築し、環境保護、国土管理、農業、衛生などの分野のニーズを総合的に満たし、土壌汚染防止対策を徹底的に実施するための科学的根拠を提供する。現在、関係部門は詳細な調査の全体計画を策定し、各種準備に積極的に取り組んでいます。 10. 農用地詳細調査は2018年に完了し、重点産業の企業用地詳細調査は2020年に完了するが、これはどのような考慮に基づいているのか? 土壌汚染状況の詳細調査に要する作業量をもとに試算した結果、農用地の詳細調査は約2年で、重点産業の企業が使用する土地の詳細調査は約4年で完了させる計画である。 11、現在、我が国では土壌に関連するどのような監視調査が行われているのか?業界監視ネットワークにはどのようなものがあるのか?土壌環境質量の監視ポイントはどのように統合するか? 現在、環境保護部門のほかに、土壌監視調査を行っているのは農業部門や国土部門もある。環境保護部門が行う土壌環境質量の監視は、農用地や汚染された土地の土壌環境状況を中心としている。農業部門は耕地面の地力を重視し、国土部門は土壌中の鉱物元素やその他の無機指標の測定を主に行っている。 環境保護以外で、土壌に関連する業界の監視ネットワークは主に農業部門と国土部門に関わっている。農業部門は耕地の地力を監視するため、全国に107の**級耕地品質監視点を設置した;農産物の産地及びその周辺環境の汚染に対して、特に工矿业企業周辺の農地、汚水灌漑地域、大都市の郊外などに監視拠点を設置する予定で、計15万2000か所の産地安全監視の国家管理拠点を設ける計画だ。国土省は多目的地域地球化学調査を実施しているが、定常的な監視網はまだ構築されていない。 環境保護、農業、国土部門が既に実施している監視調査の多くは専門的な事業の性質を有しており、一部の指標は重複しているものの、それぞれの監視調査における規範、地点、頻度は必ずしも一致していません。各レベルの政府や関連部門の管理ニーズを満たすため、これらを段階的に統合する必要があります。 12、土壌環境品質監視ネットワークはどのように構築するか? 環境保護部は土壌環境品質監視ネットワークの構築を進めており、2015年12月までに全国で土壌環境品質監視の国家管理地点を31,367か所設置した。その内訳は、一般地点が22,816か所、リスク地点が8,551か所で、これにより県(市・区)の90%がカバーされている。2016年にはさらに7000のリスクポイントを追加する予定です。 13、なぜ特別に土壌汚染防止法を制定するのか? 現在、我が国には土壌汚染防止のための専門的な法律や規制は存在していない。既存の土壌汚染防止に関する規定は、主に環境汚染防止、自然資源保護、農業に関する法律や規制の中に散見される。例えば、「環境保護法」、「固体廃棄物による環境汚染防止法」、「農業法」、「草原法」、「土地管理法」、「農産品の品質安全法」などである。これらの規定には体系性や具体性が欠けているため、土壌汚染防止の取り組みに対応するため、土壌汚染防止の専門的な法律を早急に制定する必要がある。 14、「土十条」では土壌汚染防止法の起草作業を円滑に進めることが提言されていますが、現在の進捗状況はどうですか?地方性土壌汚染防止法規にはどのような進展があるのか? 2013年、第12期全国人民代表大会は土壌汚染防止法を立法計画の第一類項目に含めた。全国人民代表大会環境資源委員会の委託を受け、環境保護部は発展改革委員会、科学技術部、工業情報化部、国土資源部、住宅都市農村建設部、農業部、衛生計生委員会などの部門と共同で土壌汚染防止法草案の提案稿を作成し、2014年12月に全国人民代表大会環境資源委員会に提出した。土壌に関する法整備を推進するため、ここ2年間で環境保護省は環境資源委員会と協力して詳細な調査を行い、何度も専門的なセミナーや座談会を開催し、専門講演も行った。また、草案も10回以上修正された。起草過程において、陳昌智副委員長と沈躍躍副委員長はそれぞれ率いるチームを率いて、山東、遼寧、湖南、河南、広東、福建などの複数の省区を視察した。REN大環資委の計画により、2016年中に2回の内部初審を行い、2017年にREN大**会に提出して、提案および審議の手続きを完了する予定です。 2015年12月、福建省は「福建省土壌汚染防止条例」を発表した;2016年2月、湖北省は「湖北省土壌汚染防止条例」を制定した。湖南省、河南省、広東省、吉林省などの省では、土壌汚染防止のための立法作業が進められている。 15、現在、我が国にはどのような土壌環境保護基準があるか?どのような基準をさらに定める必要があるのか? 我が国の現行の土壌環境保護基準体系は、3つのカテゴリーに分かれた48項目の基準で構成されている。1つ目は土壌環境質量(評価)系の基準で、土壌環境質量基準が1項目、特別な用途の土地における土壌環境評価基準が3項目、建設用地における土壌環境保護のための技術的指針が4項目含まれる;二つ目は土壌環境モニタリング規範類の標準で、1項目の土壌環境モニタリング技術規範と37項目の土壌環境汚染物モニタリング方法標準が含まれる;三つ目は土壌環境の基本規格で、2つの関連用語規格が含まれる。 次段階の標準策定・改訂作業には主に以下が含まれる:一つ目は、農用地・建設用地の土壌環境品質基準を策定・改訂し、現行の土壌環境品質基準に代えること;二つ目は、土壌環境の監視、調査評価、リスク管理、治理および修復に関する技術規格や、環境影響評価の技術的指針の策定・改訂である;三つ目は、土壌汚染防止に関する基準を整備し、肥料、飼料、灌漑用水中の有毒有害物質の許容量や農業用汚泥中の汚染物質制御に関する基準を改訂するとともに、分解可能な農業用フィルムの基準を策定し、農業用フィルムや農薬の包装基準を改訂することである;四つ目は、土壌中の汚染物質の分析・測定方法の改善です;五つ目は、土壌環境標準試料を分類して一連開発することである。 16、現行の土壌環境品質基準を改訂する理由は何か、進捗状況はどうか? 我が国の現行の「土壌環境品質基準」(GB 15618-1995)(以下、「現行基準」という)は、1995年7月13日に制定され、1996年7月1日に施行されました。これは我が国の土壌環境の保護と管理において重要な基盤的役割を果たしてきましたが、現在では土壌環境保護の実務上のニーズに適応していません。主な問題点は以下の通りです。一つ目は、適用範囲が狭いことです。農地、野菜畑、茶園、果樹園、牧場、林地、自然保護区などの土壌環境質評価にのみ適用され、商業施設、工場・倉庫、住宅、公共管理・公共サービスなどの建設用地の土壌環境質評価指標は欠けている。二つ目は、プロジェクトの指標が少ないことです。重金属の指標は8項目、農薬の指標はDDTとBHCの2項目のみが定められているが、近年、土壌汚染の状況はますます複雑化しており、特に工業汚染地域の土壌環境管理においては評価すべき汚染物質の種類が多岐にわたる。三つ目は、実施効果が理想的でないことです。第一級基準は「七五」土壌環境背景調査データに基づき全国的に一律の規定が設けられており、地域間の差異を客観的に反映していない;二級・三級の基準で定められている指標の限度値については、カドミウムのように厳しすぎるという意見や、鉛のように緩すぎるという意見があり、地域によっては土壌の環境品質評価と農産物の品質評価の結果に大きな差が見られる。 現行基準に存在する上記の問題に対処するため、2006年に環境保護省は基準の見直し作業を開始し、20回以上の専門的な作業会やセミナーを開催して、土壌環境保護基準の体系構造、役割の位置づけ、および主要な内容について繰り返し検討・整理を行った。現在、改訂された規格は既に3回にわたって社会から意見を募集しており、環境保護省の規格審議専門委員会および大臣の専門会議による審議を経て、さらに修正・改善された後、手続きに従って承認申請が行われる予定です。 17、なぜ現行の農業用フィルム基準を見直す必要があるのか?全国で毎年、どれだけの農業用フィルムが廃棄されているのでしょうか? 現行の農用地フィルムの厚さ**基準は0.008±0.003mmです。基準を満たす農業用フィルムであっても破れやすく、その結果、廃棄された農業用フィルムの回収が困難でコストも高くなる。したがって、回収・再利用を容易にするために、基準を見直し厚みの要件を強化する必要がある。関連する調査研究によると、2013年の我が国の廃農業用フィルムの総量は100万トンを超えました。 18、重点監視業界はどのように考慮されているのか? 第1回全国汚染源普查および全国土壌汚染状況調査の結果に基づき、非鉄金属の採掘・選鉱、非鉄金属の製錬、石油の採掘、石油精製、化学工業、コークス製造、電気めっき、皮革製造などが重点的に監視すべき業種として選定されました。これは、これらの業界から排出される汚染物質がすべて重点的に監視すべきものであり、土壌環境や人間の健康を深刻に脅かすからです。 19、なぜ農用地の土壌環境品質区分を設けるのか?農用地の分等定級との違いは? 管理の的確性と有効性を高めるため、土壌汚染の程度に応じて農地を分類し、優先的な保護、安全な利用、厳格な管理といった措置をそれぞれ講じることで、農産物の基準超過リスクを最大限に低減する。農業・国土資源部門が実施する農用地の分等定級は、主に土地の生産力水準の違いを反映しており、地理的立地、水熱条件、経済的価値などの要因に基づいて区分される。 20、企業の土壌汚染防止における責任は何か? 企業の責任には、内部管理の強化、土壌汚染防止を環境リスク管理体制に組み入れること、法規に従って汚染処理施設を厳格に建設・運営し、主要な汚染物質が安定して基準値内で排出されるようにすること、そして企業が使用する土地の土壌環境を監視することが含まれます;土壌汚染を引き起こした者は、損害評価、処理および修復に関する法的責任を負うものとする。 21、農業的調節にはどのような具体的な措置が含まれますか? 土壌汚染防止において、農業的調節とは、農業的措置を用いて耕作地の土壌中にある汚染物質の生物学的有効性を調整し、汚染物質が土壌から作物、特に食用部分へ移行するのを抑制することで、農産物の安全な生産を確保し、汚染された耕作地の安全な利用を実現することを指す。農業的な調節策には、重金属の蓄積が少ない作物の栽培、土壌の物理的・化学的性質の調整、水管理の科学的手法、機能性肥料の施用などが主に含まれる。 22、なぜ農産物の生産禁止地域を設定するのか? 『農産品の品質及び安全に関する法律』第15条では、県レベル以上の地方人民政府の農業主管部門は、農産品の品質と安全を確保するため、農産品の品種の特性や、生産地域の大気・土壌・水質中の有毒有害物質の状況などを考慮し、特定の農産品の生産が適切でないと判断した場合、その生産を禁止する地域を指定し、それを同じレベルの人民政府に報告して承認を得た上で公表しなければならないと明記されている。 23、リスク管理とは何ですか? 農地におけるリスク管理とは、農業的な調整や代替作物の栽培、栽培構造の見直し、または耕作地の放棄による森林や草地への転換、さらには特定の農産物の生産を禁止する地域の設定といった措置を通じて、耕地の安全な利用を確保し、特に食料の安全を保障することを指す。 建設用地におけるリスク管理とは、汚染された土地に標識を設置し、隔離や遮断などの措置を講じることで、汚染がさらに拡大するのを防ぐことを指します;管理区域を設定し、人の立ち入りを制限して土壌の乱れを防ぐ;利用規制により、無秩序な開発がもたらすリスクを回避する。 24、土壌汚染のリスクには主にどのようなものがあるか?次にどのような管理措置が講じられるのでしょうか? 土壌汚染のリスクには、主に次のものがあります。一つ目は、耕地面の汚染が農産物の品質に影響を与えることです。土壌汚染は農作物の生育に影響を与え、減収を引き起こす。農作物は特定の汚染物質を吸収し濃縮する可能性があり、農産物の品質に影響を与え、農業生産に経済的損失をもたらす;長期にわたって基準を超えた農産物を摂取すると、人体の健康に深刻な害を及ぼす可能性があります。二つ目は、居住環境の安全を害することです。住宅、商業、工業などの建設用地の土壌汚染は、経口摂取、呼吸による吸入、皮膚接触などを通じて人体健康に害を及ぼす可能性がある。汚染土地を処理・修復せずにそのまま開発すると、関係する人々に長期的な害をもたらす。三つ目は、生態環境の安全を脅かすことです。土壌汚染は、植物や動物(ミミズなど)、微生物(根粒菌など)の成長と繁殖に影響を与え、正常な土壌生態系のプロセスや生態学的機能を危険にさらし、土壌中の養分の変換や肥沃度の維持を妨げ、土壌の正常な機能に悪影響を及ぼします。土壌中の汚染物質は変化や移動を起こし、地表水や地下水、大気環境に入り込んで他の環境媒体に影響を与え、飲料水源を汚染する可能性があります。 次に講じる管理措置としては、主に以下が挙げられる:一つ目は、農用地の分類管理を実施し、農業生産環境の安全を確保すること。軽度から中度の汚染がある土壌については、汚染された農地の安全な利用計画を策定し、農業的な管理や代替作物の栽培などの措置を講じることで、農産物の基準超過リスクを低減する;重度に汚染された土壌については、その利用を厳しく規制し、法律に基づき特定の農産物の生産が禁止される地域を定め、食用農産物の栽培を厳しく禁じる;重度に汚染された農地の栽培構造を調整する、または農地を森林や草地に戻す計画を策定し、実施する。二つ目は、建設用地のアクセス管理を実施し、居住環境のリスクを防ぐこと。建設用地の土壌環境管理要件を都市計画、供地管理、および土地開発利用管理に組み入れる。土地使用権を回収する予定の、非鉄金属製錬、石油化学、石油精製、化学工業、コークス製造、電気めっき、皮革製造などの業種に従事する企業の敷地、またはその敷地を住宅や商業施設、学校、医療施設、介護施設などの公共施設に転用する予定の上記企業の敷地については、土地使用権者が土壌の環境状況に関する調査・評価を行う責任を負う;既に回収されたものについては、所在する市・県の人民**が調査評価を実施する責任を負う。調査評価の結果に基づき、汚染地の名簿およびその利用開発に関するネガティブリストを作成し、土地の利用目的を適切に定める。 25、土壌汚染リスク評価の内容は何ですか? 土壌汚染リスク評価とは、確率的手法を用いて、土壌汚染によって生じるある種の被害が発生する可能性を定量化することを指す。土壌汚染リスクは、一般的に健康リスクと生態リスクの2つの大きなカテゴリーに分けられる。健康リスクとは、人間が汚染された環境にさらされることで、損傷や疾患、あるいは死に至る可能性のことです。生態リスクとは、土壌汚染物質が生態系内の特定の要素や生態系自体に損害を与える確率または可能性のことです。 26、現段階で重度に汚染された農地に対して、なぜ治理や修復ではなく、作物構造の調整や農地を森林や草地に戻すといった措置が取られるのか? 現在の経済技術水準では、深刻に汚染された農地の治理と修復には多額の資金が必要で、期間も長くかかり、土壌の機能に深刻な損害を与える可能性がある。我が国の耕地資源が限られているという基本的な国情を踏まえ、深刻に汚染された耕地に対して栽培構造の見直しや農地の森林・草地への転換といった措置を講じることで、土地資源を十分に活用しつつ、過剰な量の穀物が生産されるリスクを回避することができる。 27、都市農村計画の段階で、汚染された土地の開発利用に伴うリスクをどのように防ぐか? 都市農村計画は、都市農村の建設と計画管理を行うための基本的な根拠です。都市・農村計画の業務では、2つの段階で関連部門と連携し、汚染された土地の利用に伴うリスクを防ぐ。一つ目は、都市の総合計画や詳細な規制計画といった法的な計画を策定する際に、工業用地の配置を適切に決定することであり、特に住居や公共の環境に深刻な悪影響を与え、汚染や安全上のリスクがある3種類の工業用地については、関連する基準に従って十分な安全距離を確保する必要がある。二つ目は、旧市街の有機的な更新が進む過程において、工業企業の移転・改修後の土地の管理を強化することである。特に、土地使用権を回収しようとしている非鉄金属精錬、石油加工、化学工業、コークス製造、電気めっき、皮革製造など、汚染のリスクがある企業の土地については、その土地の用途を住宅や商業施設、学校、医療施設、介護施設などの公共施設に変更しようとする場合、土地の使用権者が土壌の環境状況について調査・評価を行う必要がある。そして、その評価結果が、該当する計画に定められた土壌環境基準を満たしている場合にのみ、土地利用の手続きに進むことができる。 28、汚染地の処理と修復の責任はどのように定められるのか? 「土壌汚染対策法」では、汚染された土地の処理および修復に関する責任の所在は、「誰が汚染したか、その者が処理する」という原則に従い、土壌汚染を引き起こした法人または個人が負うものと明確に規定されている。責任主体が変更された場合、変更後にその債権・債務を承継する法人または個人が関連する責任を負う;土地使用権が法律に基づき譲渡される場合、土地使用権の受取人または双方で定めた責任者が関連する責任を負う。責任主体が消滅したり、責任主体が不明確な場合は、所在する県レベルの人民**が法律に基づき関連する責任を負う。 29、汚染地の開発利用および治理・修復工事の監督に関して、「土壌汚染対策法」ではどのような対応措置が講じられているのか? 「土壌汚染対策法」は、汚染された土地の利用開発および治理・修復工事の監督について明確な要求を定めている。汚染地の開発利用においては、建設用地としての利用を厳格に管理し、第一に、汚染地の開発利用に先立って調査評価制度を確立する。二つ目は、用途に応じて管理措置を明確にし、該当する計画に定められた土壌環境品質基準を満たす区画は、利用手続きに進むことができる;利用開発を一時的に見合わせる場合は、管理区域を設定し、リスク管理措置を講じなければならない。三つ目は、都市・農村計画、国土資源、環境保護などの部門の監督責任を履行し、土壌環境管理の要件を都市計画および土地供与管理に組み込むことである。 汚染地の処理および修復工事の監督については、第一に、処理および修復工事は原則として元の場所で行われ、二次汚染を防ぐための必要な措置が講じられる。二つ目は、工事の基本状況や環境への影響、及びその防止策などの情報を公開し、社会の監視を受けることである。三つ目は、ガバナンスと修復の効果を第三者機関に評価してもらうことです。四つ目は、土壌汚染の治理と修復における終身責任制の実施である。 30、土壌が汚染されたら、対処法はありますか?どのような修復方法がありますか? 汚染された土壌は、修復によってそのリスクや害を低減し、機能を回復させることができるが、一般的に多額の資金と長い時間を要する。土壌修復とは、物理的、化学的、生物学的な手法を用いて土壌中の汚染物質を移動させたり、吸収したり、分解したり、変換したりすることで、その濃度を許容可能な水準まで下げるか、または有毒で有害な汚染物質を無害な物質に変えることを指し、一般的には生物修復、物理修復、化学修復の3つの方法が含まれます。土壌汚染の複雑さから、時には複数の技術を併用する必要がある。 バイオレメディエーション技術は20世紀80年代に開発されたもので、その基本原理は生物が持つ有害物質を分解する特有の能力を利用して、土壌中の汚染物質を除去することである。主な技術としては、植物修復技術、微生物修復技術、および生物複合修復技術がある。利点は、土壌の有機物を破壊せず、土壌構造に大きな影響を与えず、コストも低いことです;欠点は修復期間が長く、通常は高濃度汚染土壌の修復には適していないことだ。 物理修復とは、さまざまな物理的プロセスを利用して、土壌から汚染物質を除去または分離する技術です。現在、一般的に用いられている技術には、客土法、熱脱着、土壌ガス抽出、機械的通気などがある。利点は修復効率が高く、速いことです;欠点は、多くの場合コストが高いことです。 化学修復とは、土壌に化学物質を添加し、重金属や有機物の酸化還元、キレーション、沈殿といった化学反応によって、土壌中の汚染物質を除去したり、その生物学的利用可能性や毒性を低下させたりする技術です。主に土壌の固化安定化、浸出、酸化還元などが含まれる。利点は修復効率が高く、速度も比較的速いことです;欠点は、土壌の構造を破壊しやすいこと、化学薬剤の添加によって二次汚染が生じやすいことなどです。 31、汚染地の処理と修復には一般的にどのような段階が含まれますか? 汚染地の処理と修復は、通常、調査評価、実現可能性研究と計画設計、工事施工、工事検収といった段階に分けられる。調査評価には、主に汚染物質の特定、汚染度合いと範囲の特定、汚染リスクの評価、修復目標値の設定などが含まれる;Feasibility studyと方案設計には、主に修復技術の選定、工程パラメータの決定、工事量の見積もり、実現可能性の検証、施工図面の作成、環境管理計画などが含まれる;工事施工とは、計画設計の要求に従って、現場での施工や工事建設などを実施することを指す;工事検収とは、修復工事の効果を監視・評価することです。 32、土壌汚染の治理と修復にかかるコストはどのくらいですか? 土壌汚染の処理と修復にかかるコストは、汚染物質の種類、汚染の程度、および修復技術の違いによって大きく異なります。一般的に、農用地の整治・修復コストは1ムーあたり数千元から数万元であり、汚染された土地の土壌整治・修復コストは1立方メートルあたり数百元から数千元である。 33、土壌汚染の治理と修復に関する産業の発展状況はどうか? 我が国では、「十五」計画期間から土壌汚染の治理・修復技術の研究開発が始まり、特に「十二五」以降は、重金属汚染防止のための専用資金の支援を受けて、異なる土壌汚染物質や汚染度、土地利用形態などに応じた土壌汚染の治理・修復技術が初歩的に確立されました。土壌汚染の処理・修復を行う企業は、2010年の10社余りから約1000社に増加し、従業員数も約2000人から約1万人に増えた;プロジェクトの数は累計で300以上に達しています。全体的に見ると、技術的な備えや人材体制などの面で、産業発展のための基盤は基本的に整っている。「土壌汚染対策法」の施行に伴い、土壌汚染の治理・修復に関する産業チェーンは、土壌環境の調査、分析・試験、リスク評価、治理・修復のための工事設計や施工といった段階を段階的にカバーしていき、専門化された土壌修復企業が誕生することになる。事業者や従事者の管理を規範化し、土壌汚染の治理と修復における終身責任制を導入し、成果の迅速な実用化を図ることで、土壌汚染の治理と修復に関する産業の発展を促進することができる。 34、6つの土壌汚染総合防止先行区はどのようにして決定されたのか?どのように推進するか? 全国の土壌汚染状況調査の結果に基づき、地域の代表性、土壌汚染の種類、既存の取り組みの基盤、地方の積極性などの要因を総合的に考慮し、浙江省の台州市、湖北省の黄石市、湖南省の常徳市、広東省の韶関市、広西チワン族自治区の河池市、貴州省の銅仁市の6つの都市で土壌汚染の総合的な防止・対策のモデル地域を設置することが決定され、これはすでに「十三五」計画の概要に盛り込まれている。 2014年、環境保護部は土壌汚染の総合的な防止・対策を行う先導地域の整備に向けた準備を開始し、関連する地方都市に先導地域の整備計画の作成を依頼しました。その計画はすでに専門家による評価を経ています;2015年に先行地域の建設開始会議が開催され、先行地域の建設基準が策定中であり、現在、関連する地方自治体が建設計画の要求に従って関連する建設作業を進めている。次に、環境保護省は先行地域の建設状況に対する評価・検査を強化し、関係する地方自治体が期日までに建設作業を完了するよう促す。 35、我が国のどの地域が債券発行によって汚染対策の資金を調達しているのか? 2013年6月以降、湖南省は湘江流域の重金属汚染対策のために、合計で67億元分の特別債券を発行している。2015年、中国農業銀行はロンドン証券取引所で総額10億ドルのグリーンボンドを発行し、クリーンエネルギーやバイオ発電、都市ごみおよび汚水処理などの分野に投じました。 36、全国土壌汚染防止対策調整メカニズムはどのように考えられているのか? 全国の土壌汚染防止対策を統括調整し、重要な問題について定期的に検討・解決するため、全国土壌汚染防止対策調整メカニズムを設ける。暫定的には、環境保護省、発展改革委員会、科学技術省、工業情報化省、財政省、国土資源省、住宅都市農村建設省、水利省、農業省、品質検査総局、林業局、法制局などの部門で構成される土壌汚染防止の部門間協調グループを設置することが検討されている。
背景資料 1、土壌とは何か? 土壌とは、鉱物質、有機物、水、空気、そして生物有機体から構成され、地球の陸地表面で植物が生育できる緩い層のことです。 2、土壌にはどのような機能があるのか? 土壌の主な機能には、植物の生育場所を提供し、植物の成長に必要な栄養分を供給することが含まれます;様々な生物や微生物の生息空間を提供し、環境浄化の役割を果たす;建物の基礎や工事用資材を提供します。 3、土壌汚染とは何ですか? 土壌汚染とは、人間の活動によって生じた汚染物質が土壌中に入り込み、ある程度蓄積されることで土壌の質が悪化し、生態系や人体の健康に害を及ぼす現象を指します。 4、汚染地とは何ですか? 汚染地とは、化学物質やその他の有毒有害物質の製造・営業・使用・保管、生活廃棄物や危険廃棄物などの固体廃棄物やその他の有害廃棄物の積み重ねや処理処分などの活動により、土壌や地下水が汚染された土地のことです。 5、土壌環境の背景値とは何ですか? 土壌環境の背景値とは、人為的な影響がほとんどない、または全くない状態における、土壌環境中の化学元素や化合物の固有の含有量を指す。 6、土壌環境基準とは何ですか? 土壌環境基準とは、土壌中の物理的・化学的な要素が、土壌生物や作物、人の健康、または利用機能に悪影響や有害な影響を与えない最大値、または閾値のことです。保護対象や受容体の違いにより、農産物の安全性の保護、人体の健康の保護、生態系の受容体の保護、地下水を含む土壌環境基準などに分けられる。 7、我が国の土地利用タイプはどのように分類されているのか? 「土地管理法」および「土地利用現状分類基準」によると、我が国の土地利用タイプは農用地、建設用地、未利用地に分けられる。その中で、農用地には耕地、園地、林地、草地が含まれる;建設用地には、商業・サービス用土地、工業・鉱山・倉庫用土地、住宅用土地、公共管理・公共サービス用土地、特別用途地、交通運輸用土地などが含まれる;未利用地には、干潟、塩害地、湿地、砂地、裸地などが含まれる。 8、代替栽培とは何ですか? 代替栽培とは、農産物の安全な生産を確保するために、農産物の安全性リスクが高い作物の代わりに、そのリスクが低い作物を使用する措置であり、例えば重金属の蓄積が少ない作物を蓄積が多い作物の代わりに用いることなどがある。 9、栽培構造の調整とは何ですか? 栽培構造の調整とは、農作物の特性と土壌汚染の状況を総合的に考慮し、食用農作物を非食用農作物やその他の植物に切り替えることを指す。 10、重金属の蓄積が少ない作物とは何ですか? 重金属の蓄積が少ない作物とは、食用または利用可能な部分において重金属の吸収や蓄積が少ない作物の種類や品種を指す。 11、土壌修復植物とは何ですか? 土壌修復植物とは、土壌中の汚染物質を除去、分解、変換、または固定する作用を持つ特別な植物であり、通常は重金属を強く濃縮する能力を持つ超濃縮植物を指す。例えば、ムカデグサはヒ素の超集積植物であり、トウセイケイテンはカドミウムの超集積植物です。 12、世界地球デー、世界環境デー、世界土壌デー、世界食糧デー、全国土壌デーはそれぞれいつですか? 世界地球の日は4月22日、世界環境デーは6月5日、世界土壌の日は12月5日、世界食糧デーは10月16日、全国土地の日は6月25日です。