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この投稿は、2016年6月15日10時54分にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。最近、国務院は「信頼できる者への連携した奨励措置と、信用を失った者への連携した処罰制度を確立・充実させ、社会の信用体系の構築を加速するための指導意見」を発表しました。この意見では、人々の健康や生命の安全を深刻に危険にさらすような信用違反行為(安全生産、消防、強制的な製品認証などの分野を含む)、市場の公正な競争秩序や社会の正常な秩序を深刻に乱す行為、法的義務を履行しないことで司法機関や行政機関の信頼性を著しく損なう行為、国防の義務を履行しないことで国防の利益を危険にさらすような重大な信用違反行為に対しては、法律や規則に基づき、行政的、市場的、業界的、社会的な制約や処罰措置を講じ、信用違反のコストを大幅に高めるべきだとされています。意見では、信用を失った者には連合的な懲戒措置を講じ、誠実な行動を示した者には連合的な奨励を与え、信用を守る者への連合的な奨励と信用を失った者への連合的な懲戒の協同メカニズムを構築すべきだと提案されている。 では、安全生産が重大な信用失墜行為としてどのような処罰を受けるのか、また誠実な企業はどのようなインセンティブを得るのでしょうか?一緒に見てみましょう! 誠実な行動にはどのようなインセンティブが与えられるのか? 1. 誠実な模範として表彰される【A】信用状況が良好な行政相手方、誠実さと道徳心に優れた人々、優秀な若年ボランティア、業界協会や商工会議所から推薦された誠実な会員、報道機関が見出した誠実な人物などが、誠実な模範として表彰される。 【B】関連部門および社会組織は、監督・サービスの過程で各種主体の信用記録を作成し、不良な信用記録がない者や誠実な模範事例を社会に紹介するとともに、他の部門や社会組織と連携して信用を守る者への奨励措置を実施する。 2 行政審査の「グリーンチャネル」の利用【A】誠実な事業者や、3年間にわたって不良な信用記録がない行政上の対象者は、行政許可の手続きにおいて、「グリーンチャネル」や「欠陥があっても受理する」といった便利なサービスを受けることができる。 【B】要件を満たす行政相手方について、法律や規則で提出が求められる書類以外の申請書類が不完全な場合でも、所定の期間内に提出すると書面で約束した場合は、まず受理し、処理を加速するものとする。 3 公共サービスの優先的提供の便宜を得る【A】財政資金事業の配分や投資誘致に関する優遇政策など、各種**優遇政策の実施にあたり、誠実な市場主体を優先的に考慮し、支援を強化する。 【B】教育、雇用、起業、社会保障などの分野において、誠実な個人に対して重点的な支援と優先的な便宜を提供する。 【C】公共資源取引活動において、法や契約に基づき、誠実な市場主体に対して信用加点などの措置を講じることを奨励する。 4 監督面での改善【A】市場監督機関は、監督対象の信用記録や信用評価に基づいて分類を行い、ビッグデータを活用することに重点を置き、事前・事後の監督措置を充実させることで、市場主体にとって便利なサービスを提供すべきである。 【B】一定の条件を満たす誠実な企業に対しては、日常点検や特別点検において点検の頻度を最適化する。 5 市場取引コストの削減 【A】関連部門や機関は、「税易貸」「信易貸」「信易債」など、信用を重視するための金融商品を開発し、金融機関や商業販売機関などの市場サービス機関に対して、市場主体の信用情報や信用スコア、信用評価結果を活用するよう促す。これにより、誠実な市場主体には優遇措置や便宜が与えられ、信用を守る者が市場でより多くの機会や利益を得られるようになる。 6 誠実な市場主体は積極的に推薦される【A】各レベルの人民政府の関連部門は、誠実な市場主体の優れた信用情報を、関連ウェブサイトや「信用中国」のウェブサイトでタイムリーに公開し、見本市や銀行と企業との交流会などの場で、誠実な企業を重点的に推薦する。こうすることで、信用が市場における資源配分の重要な要素となるのだ。 【B】信用情報機関に対し、市場主体のポジティブな情報の収集を強化するよう促し、信用問題が多く見られる業界分野においては、信用を守る者へのインセンティブとなる評価の割合を高めること。 【C】業界団体や商工会に対し、誠実さの構築と業界内の自主規制を強化するよう促し、誠実な会員を表彰し、業界の「誠実さの物語」を広める。 二度の信用違反行為では、どのような処罰が科せられるのでしょうか? 1 行政的制約と処罰 重大な信用違反を犯した主体に対しては、各地域や関連部門がこれらを重点的な監視対象とし、法規に基づき行政的な制約や処罰措置を講じるべきである。 【A】行政許可の審査を厳格に行い、生産許可証の発行を厳しくコントロールする。新規プロジェクトの承認や認可を制限し、株式の発行や上場による資金調達、または債券の発行も制限する。全国株式取引システムでの上場や資金調達も制限され、金融機関や小口融資会社、融資保証会社、ベンチャーキャピタル会社、インターネット金融プラットフォームなどの設立や出資も制限される。また、インターネット情報サービスの提供も制限される。 【B】財政資金を利用する事業の申請を厳しく制限し、公共資源取引関連活動への参加を制限し、インフラ・公共事業の特許経営への参加も制限する。 【C】重大な信用違反を犯した企業及びその法定代表者、責任者、または信用違反行為に直接的な責任がある登録された専門家などに対し、市場や業界への参入禁止措置を講じる。 【D】重大な信用失墜を起こした企業およびその法定代表者、責任者、高級管理職、さらには信用失墜行為に直接的な責任がある取締役や株主などの人々の栄誉称号を速やかに取り消し、優良評価への参加資格も剥奪する。 2 市場的制約と罰則 重大な信用違反を犯した主体に対しては、関連する部門や機関が統一社会信用コードを指標として、関連情報を迅速に公開し、市場がその信用違反行為を認識しやすくし、信用リスクを防ぐ必要がある。 【A】履行能力があるにもかかわらず履行を拒む重大な信用失墜主体に対し、出国制限や不動産購入制限、航空機や高級列車の利用制限、旅行や休暇の制限、星付きホテル以上の宿泊制限、その他の過度な消費行為の制限などの措置を講じる。 【B】信用情報機関が重大な信用違反行為の情報を収集し、信用記録および信用報告書に反映させることを支援する。 【C】商業銀行、証券・先物取引業者、保険会社などの金融機関に対し、リスクに基づく価格設定の原則に従い、重大な信用失墜行為を行った主体に対して貸出金利や財産保険料率を引き上げるか、あるいは貸付、保証、引受、保険などのサービスの提供を制限するよう指導する。 3業界における規制と制裁 業界の自主規制規約や職業倫理規範を確立・充実させ、業界の信用構築を推進する。 【A】業界団体や商工会に対し、業界内の信用情報の収集・共有体制を整備させ、重大な信用違反行為は会員の信用記録に記載するよう促す。 【B】業界協会・商会が、資格を有する第三者信用サービス機関と協力し、会員企業の信用格付け評価を行うことを奨励する。 【C】業界団体や商工会は、業界の基準や規則、約束事などに基づき、事態の軽重に応じて、信用を失った会員に対して警告、業界内での非難、公に非難すること、受け入れないこと、退会を勧めるなどの処分を行うことができる。 4 社会的制約と処罰 各種社会組織の役割を十分に発揮させ、社会の力を活用して信用失墜者に対する共同処罰を広く推進する。 【A】信用違反の通報制度を確立・充実させ、一般市民に企業の重大な信用違反行為の通報を奨励し、通報者の情報は厳重に秘密にする。 【B】環境汚染や消費者・一般投資家の合法的権利の侵害など、集団的な権利侵害行為に対して、関連する社会組織が法に基づき公益訴訟を起こすことを支援する。 【C】公正で独立した、かつ条件を備えた社会機関が、信用違反行為に関する大規模な情報の監視を行い、地域や業界別の信用分析レポートを作成・公表することを奨励する。 また、企業・事業単位の重大な信用失墜行為については、当該企業・事業単位の信用記録に記録すると同時に、その法定代表者、主要責任者、および直接責任を負うその他の担当者の個人信用記録にも記録する。
この投稿は最後にyinkuilin6868によって2016年6月15日10時58分に編集されました。どのような行為が安全生産の誠実さに関する「ブラックリスト」に載るのでしょうか?2014年の年末に、国務院安全生産委員会は「企業の安全生産における信用体系構築を強化するための指導意見」を発表しました。一緒に見てみましょう!以下の行為があった場合、安全生産に関する不良信用記録に登録される:1.生産経営単位が1年以内に生産安全上の死亡事故を引き起こした場合; 2、違法な組織による生産経営建設; 3、法執行の検査により、重大な安全生産上のリスクや、重大な職業病の危険因子が存在することが判明した; 4、企業の安全生産標準化の構築を規定通りに行わなかったり、定められた期間内に安全生産標準化の要求を満たさなかった場合; 5. 隠れた危険の排查・治理制度が確立されておらず、隠れた危険の排查・治理状況を正確に記録・報告していない、または期限内に治理・整改が完了していない; 6、安全監督検査の指示に従わない者、または期限までに停止操業、使用中止、工事中止、罰金支払いなどの処分を履行しない者; 7、法規に従って事故を報告せず、救助活動を実施しなかった; 8、その他の安全生産に関する違法行為や、悪質な社会的影響を引き起こす行為。 以下のいずれかの事態が発生した場合、**管理される安全生産信用「ブラックリスト」に登録される: 1、1年以内に安全生産に関する重大な責任事故が発生した場合、または累計で責任事故による死者数が10人(含む)以上となった場合; 2、重大な安全生産上のリスクが適時に是正されない、または十分に是正されない; 3、暴力的な抵抗行為が発生した場合、または行政執行の指示を期日までに履行しなかった場合; 4、事故が発生した際にこれを隠蔽し、虚偽の報告や遅延しての報告を行い、意図的に事故現場を破壊したり、関連する証拠を滅失させたりする行為; 5、無許可、許可証の不備、規定を超えた採掘、過積載・超過限度・超過時間での輸送などの違法行為; 6、監督執行機関により安全な生産に重大な脅威であると認定されたその他の行為。 上記の第2から第6の状況、および以下のいずれかの状況がある場合、それぞれ省・市・県レベルで管理される安全生産信用「ブラックリスト」に登録される:1. 1年以内に比較的大きな安全生産責任事故が発生した場合、または累計して責任事故による死者数が3人(含む)を超えた場合、省レベルで管理される安全生産信用「ブラックリスト」に登録される”; 2. 1年間に2人以上(含む)の死亡者が出るような労働安全上の責任事故が発生した場合、または累計で2人以上(含む)の死者が出るような責任事故が発生した場合、その事業所は市(県)レベルで管理される労働安全の信頼性「ブラックリスト」に載せられます”; 3、1年以内に死亡事故が発生した場合、県(区)レベルで管理される安全生産の信用「ブラックリスト」に掲載される。