安全生産「二学一行」|必須
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最近、党の「二学一行」教育活動が盛んに行われている。EHSの家が「二学一行」の安全編を発行しましたが、良い内容だと感じたので、皆さんにも共有したいと思います。本文は「二学一行」の要求に基づいて展開されている。「二学一行」+安全生産=「安全生産法を学び、習近平総書記の安全生産に関する重要な論述を学び、安全な従業員であること」。 1. 学習*安全生産法 重点:安全生産法における18の安全生産の主体的責任 1 安全条件、合法性・コンプライアンス 生産経営主体の安全生産条件とは、新しい安全生産法や関連する法律、行政規則で定められている安全生産条件だけでなく、**基準や業界標準で定められている安全生産条件も含まれる。新安全法第十七条によれば、安全な生産の条件を満たしていない場合は、生産経営活動を行ってはならない。関連条項では、安全な生産の条件を満たさずに生産経営を行う違法行為に対して行政処罰や現場での措置を定めており、停止・休業による是正措置を講じてもなお安全な生産の条件を満たさない場合は、廃業させることとしている。 2 日常管理、規則の整備 「規則がなければ秩序は成り立たない」。規則の整備は、生産経営組織における安全生産管理の基盤である。生産経営単位は、新安全法第18条、第19条、第22条などの法律・規則の規定に従い、安全生産責任制、規章制度、操作手順を確立し、整備しなければならない。 3 資金投入、要件の満たし方 新安法第20条では、事業者が備えるべき安全生産のための条件を実現するために必要な資金投入が求められており、同時に、規定に従って安全生産費用を積み立てて使用することも義務付けられている。 4つの機関の職員は、基準に従って配置される。安全な生産環境という良い状況は自然に生まれるものではなく、具体的に管理し、責任を持つ人が必要だ。新法第21条では、各種生産経営単位が安全生産管理機関を設置するか、または専任(兼務)の安全生産管理人員を配置する際のさまざまな要件が定められている。 5 教育訓練:全員が合格すること 新安全法では第24条、第25条、第26条、第27条の4つの条文を用いて、生産経営単位の主要責任者や安全生産管理担当者、特殊作業従事者、その他の従業員に対する安全教育訓練について明確に規定しており、特に派遣労働者や実習生にも同様の教育訓練を行うべきであるという規定を新たに加えている。 6 安全施設の同時整備 新しい安全法第28条では、建設プロジェクトが完成した段階で既に設計上の安全上の欠陥を抱えることを防ぐため、建設プロジェクトの安全施設に関する「三同時」制度が定められている。すなわち、事業者が新たに建設したり、改築したり、拡張したりする工事プロジェクト(以下、建設プロジェクトと総称)の安全施設は、本体工事と同時に設計され、同時に建設され、同時に生産や使用のために投入されなければならない。第29条、第30条、第31条では、鉱山や金属製錬の建設プロジェクト、また危険物の製造・保管・積み下ろしに使用される建設プロジェクトにおける安全施設の「三同時」について特別な規定が設けられている。 7 重大な危険があり、標識が明確であること。新安全法第32条では、生産経営事業者は、重大な危険因子がある生産経営場所や関連する施設・設備に、明確な安全警告標識を設置しなければならないと定められている。 8 製造設備、合法性と信頼性 新安法には製造設備の合法性と信頼性に関する3つの規定がある。一つ目は第33条で、安全設備の合法性と信頼性に関する要求が定められており、いわゆる安全設備とは、前述の安全施設のうちの設備部分を指す;二つ目は、第三十四条が事業者が使用する危険物の容器や輸送手段、さらには人命の安全に関わり、危険性が高い海洋石油採掘用の特殊機器や鉱山の地下で使用される特殊機器に対する法的かつ信頼性のある基準を定めている点です。新しい法律では、他の特殊機器に関する規定は削除されました。これは、「特殊機器監察法」に既に専門的な規定があるためです;三つ目は、第35条において、**生産安全を著しく危険にさらす工程や設備に対して淘汰制度が定められており、生産経営者は淘汰すべき生産安全上の危険を伴う工程や設備を使用してはならない**と規定されている。 9 危険物の厳格な管理 新安全法第36条、第37条、第39条第1項は、危険物の管理について厳格な規定を設けている。一つ目は、危険物の製造、営業、輸送、保管、使用、または廃棄危険物の処理については、すべて関連する主管部門の承認を受け、監督管理を行うことが定められている点である;二つ目は、生産経営事業者が危険物質が重大な危険源となる場合には、それを登録・記録しておき、定期的に検査・評価・監視を行い、緊急時対応計画を策定しなければならないと規定している;三つ目は、危険物の製造、取扱い、保管、使用を行う工場、店舗、倉庫と従業員宿舎間の安全要件を定めている。 10 事故隠患の迅速な排除。これは新安全法で新たに設けられた12の制度措置の一つであり、第38条では生産経営単位が果たすべき隠患排查治理の義務を4つの側面から明確にしている。第一に、生産安全事故の隠患排查治理制度を確立・充実させるべきである;二つ目は、技術的・管理的な対策を講じて、事故の危険因子を迅速に発見し排除することである;三つ目は、事故の潜在的な危険要因の調査・対策の状況を正確に記録すべきである;四つ目は、従業員に対して事故の危険要因の調査・是正状況を報告すべきである。そして、それに見合った最も厳しい責任追及措置が講じられている。 11避難出口は常に確保しておく 数多くの大規模事故から十分な教訓を得るため、新安全法第39条第2項では、事業所や従業員宿舎には緊急避難の要件を満たし、目印が明確で常に確保されている出口を設けるべきであり、事業所や従業員宿舎の出口を施錠したり塞いだりすることを禁じている。 12 危険な作業には専任の管理者を置くこと。危険な作業による事故の多発を食い止めるため、新しい安全法の第40条では、爆発や吊り上げなどの危険な作業を行う事業者は、現場の安全管理を担当する専任の人員を配置し、作業手順の遵守や安全対策の実施を確保しなければならないと規定している;同時に、国務院の安全生産監督管理部門に、国務院の関連部門と協力して、その他の危険な作業についても、必ず専任者による現場管理が行われるよう定める権限が与えられている。 13 危険防止、真実の告知 従業員の安全な労働意識と事故防止能力を高めるため、新しい安全法の第41条では、事業者は従業員に対し、作業場所や職場に存在する危険要因、防止策、そして事故時の緊急対応策について真実をもって伝えなければならないと規定されている。 14 労働保護具の備えと使用 労働保護具は、事故を未然に防ぎ、事故の影響を軽減・排除するための最後の防壁です。新安法第42条は、労働防護具に関する要件を3つの観点から定めている。一つ目は、事業者は従業員に労働防護具を提供しなければならないというものである;二つ目は、提供される労働防護具は**基準または業界標準の要求を満たしていなければならない;三つ目は、従業員が使用規則に従って装着・使用するよう監督し、指導しなければならない。 第15条 関係当事者による調整管理 第45条および第46条では、2つ以上の生産経営単位が同一の作業区域で生産経営活動を行う場合、または生産経営プロジェクトや施設を他の単位に委託したり賃貸したりする場合には、専用の安全生産管理契約を締結するか、あるいは請負契約や賃貸契約においてそれぞれの安全生産管理上の責任を定め、調整・管理を行うものとされている。 16 予案の策定と定期的な訓練 新安全法第18条では、事業者の責任者が自社の生産安全事故に対する緊急対応予案を策定し実施することが求められているが、さらに、事業者は自社の生産安全事故に対する緊急対応予案を策定し、定期的に訓練を行うべきだという規定も加えられている(第78条)。 17 事故が発生した場合は、直ちに救助を行うこと。新安全法第47条によれば、事業所で生産安全事故が発生した場合、その事業所の責任者は直ちに救助活動を組織しなければならず、また、事故の調査処理が行われている間は、職を離れてはならない。 18 労働災害保険、法律に基づき加入する。新安全法第48条では、事業者は必ず労働災害保険に加入し、従業員のために保険料を支払わなければならないと明記されている。 新しい安全法は、生産経営主体の主体的責任を強化すると同時に、安全生産に関する違法行為への処罰を強化し、18の項目にわたる主体的責任を果たさない違法行為に対しては、すべて責任追及の措置が定められている。 2. 安全生産に関する重要な論述についてhttp://www.isofans.com/data/attachment/forum/201606/25/190548bwmm9h6jo8m6m4hm.jpg
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3. 安全な従業員になるためには、まず安全意識を高めることが不可欠です。「三違」行為の根本的な原因は、意識の欠如、規律の緩み、規則を守らないことにあります。安全生産はトップの責任であり、あらゆる業務の中で最も重要なものです。トップがどれだけ重視するかは、その組織の安全に対する姿勢を示しています。したがって、まずは管理者の安全意識を高める必要があります。生産と安全が衝突した場合や、安全と業績が衝突した場合でも、常に安全を最優先し、他の業務は安全のために譲歩しなければなりません。安全意識を高めるためには、主要なリーダーや従業員の安全研修を徹底する必要があります。安全訓練は、安全な生産を実現するための重要な基盤的な業務の一つであり、安全な生産を確保するための根本的な対策でもあります。人々の意識や知識が適切な水準に達して初めて、企業の安全管理は新たな段階に進み、根本的に向上することができます。安全責任を強化することが鍵であり、安全生産責任制をさらに完善し、責任追及をより厳格に行い、安全評価を個人の利益と結びつける必要がある。段階的に責任書を締結することで、責任を各職場、各従業員に段階的に分担し、徹底させるのです。安全管理の鍵はリーダーシップにあり、焦点は現場にあり、肝心なのは最前線の職場であり、主体は私たち幅広い従業員です。そのすべてを貫くのが、責任が果たされるかどうか、制度が実行されるかどうかということです。制度があっても実行しなければ存在しないのと同じで、厳格に実行しなければゼロと同じだ。制度を実行する上での鍵は、真剣さと徹底性にあり、それこそが厳格さなのである。結局のところ、実行の根本は厳格な責任制の徹底、厳格な規則制度、厳格な作業手順にある。単純だからといって気を緩めたり、慣れているからといって麻痺したりすることなく、各種規則制度を着実に、厳格に、細密に、持続的に、かつ効果的に実施する。これは、私たちが安全な生産の目標を達成するための最も重要な基盤であり、保証です。標準的な業務行動を守るとは、基礎的な職務に就く従業員が、求められることを確実に遂行し、規則や手順に厳格に従って作業を行うことです。ポスト作業カードを詳細化し、完善することで、ポスト作業の標準化を実現する。重要な操作を行う前には、引き続きリスク排除制度を厳格に実施し、所定の手順に従って点検を行い、リスクがない状態で操作を行う。職務を担う作業員にとって、実行とは職務責任制と操作規程をしっかりと履行することであり、巡回点検と潜在的危険の排除を強化し、職務操作手順を確実に実施することが求められる。多くの作業員の間に、毎回作業を行う前にリスク評価を行い、どのような危険があるのか、その作業手順が正しいか、重要な工程に危険はないかを確認するという習慣を育てる必要がある。これらを考慮し、特定できることによって初めて、予防策を強化し、起こり得る事故や怪我を避けるための習慣が形成されるのである。安全監督の強化が重要である。主要な安全機能部門および安全監督者は、検査を頻繁に行い、現場を見守り、厳格な要求と管理を実施することで、安全・環境保護管理の各措置をあらゆる業務、各段階、各職場に確実に実行しなければならない。「厳格な判事」となって臆面もなく原則を貫き、検査指導を強化し、是正指導を徹底し、管理を厳格に行うべきである。企業は専任の安全監督評価制度を策定し、安全監督の責任体制と評価メカニズムを一層充実させ、安全監督の責任を明確に定め、評価や任用の方法を詳細化すべきである。累積ポイント制、四半期評価、動的マネジメント、報酬と罰の実施。同時に、安全監視の研修を強化し、問題の発見や潜在的なリスクの探知、違反行為の是正といった能力や責任意識を高めることが必要です。徹底した監視を行い、何も見落とさないようにして、安全な生産環境を長期にわたって維持しなければなりません。