安全監督総局緊急〔2016〕74号 総局より緊急管理に関する法執行検査の強化についての意見が発表される
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**安全監督総局事務局による、安全生産の緊急対応管理に関する法執行検査を強化するための意見 安監総局事務局緊急〔2016〕74号各省、自治区、直轄市および新疆生産建設兵団の安全生産監督管理局、各省レベルの炭鉱安全監察局へ:
「国務院事務局による安全生産監督法執行を強化するための通知」(国办発〔2015〕20号)の精神を実施し、安全生産の緊急対応管理(以下、緊急管理という)に関する法執行検査を強化するため、《安全生産法》などの法律や規制、そして国務院の関連規定に基づき、以下のような意見を提出する。
一、指導思想と目標
党の*精神を指針とし、「四つの全面的戦略」を徹底的に実施する。緊急管理に関する法執行検査を安全生産の法執行検査の枠組みの中に組み入れ、日常的な検査と行政法執行を組み合わせて、法執行検査の手続きを規範化し、新しい検査方法を創出する。違法行為を厳しく取り締まり、企業が法に基づいて緊急対応体制を整備し、緊急対応の仕組みを確立し、緊急対応に必要な条件を充実させ、緊急対応の資源配分を最適化するよう促す。これにより、緊急管理に関する各種法律や規制が実際に機能するようにする。 二、緊急時管理の法執行に関する検査の基本要素 (一)法執行検査の対象と主な内容。緊急対応管理の法執行検査の対象は、各種の生産経営事業所であり、特に鉱山、金属製錬、および危険化学物質の生産・経営(貯蔵施設を有するもの)、貯蔵企業、そして規定数量以上の危険化学物質を使用する化学工業企業である。内容は主に、企業の緊急対応マネジメント組織体系の構築、緊急救助チームの整備、緊急救助用物資装備の配備、緊急対応計画の管理規定の実施、緊急訓練の実施、緊急対応マネジメントに関する教育訓練、および事故時の緊急対応など、7つの側面から構成されている。緊急対応管理の法執行検査には、企業の緊急対応管理業務に対する日常的な監督検査活動と、企業の緊急対応管理に関する違法行為の摘発が含まれる。 (二)法執行検査の実施主体。緊急管理法執行検査業務の実施主体は、各レベルの安全監督検査部門及びその緊急管理機関である。専門の執行機関がある場合は、原則としてその機関によって実施される。 (三)執行検査の方法。緊急対応管理に関する法執行検査とは、各レベルの安全監督監察機関およびその緊急対応管理機関が、安全生産に関する年間監督検査計画に従って、事業所やその従業員が緊急対応管理に関する法律、規則、条例、その他の関連規定を遵守しているかどうかを監督検査し、必要に応じて法に基づき行政処分や行政的強制措置を講じる行為を指す。法執行の検査は、重点検査、専門的検査、ランダムな抽出検査、秘密裏の調査、相互検査などの方法が主に用いられる。 三、緊急時対応管理に関する法執行の検査の実施についての要求 (一)年間の緊急時対応管理に関する法執行の検査計画を策定し、充実させること。緊急対応管理に関する法執行の検査内容を、安全生産に関する年間監督検査計画に盛り込み、その計画に基づいて緊急対応管理に関する現場検査の計画を策定する。また、階層別・分類別の法執行検査の要件を実施し、管轄区域内の企業の数や分布、危険要因の状況などに応じて、法執行検査が行われる地域を明確にする。さらに、法執行検査の手法を柔軟に活用し、特に厳しく監視すべき企業に対しては検査の頻度を適宜高めることで、企業の緊急対応管理業務における監視の盲点や隙間をなくす。 (二)表形式の緊急対応管理に関する法執行検査の実施。緊急対応管理の法執行検査チェックリスト(添付資料参照)をもとに、事業所の実情に合わせて検査項目と検査内容を決定し、現場検査や関連資料の閲覧、関係機関や関係者への聞き取りなどの方法により、項目ごとに検査を行い、状況を項目ごとに記録する。監督検査の過程で発見された問題については、その場で検査対象の団体に通知し、是正要求と再検査の期限を明確にする必要がある。 (三)緊急管理執法の行政罰手続きを規範化する。『行政処罰法』および『安全生産違法行為に対する行政処罰の方法』(**安全監督管理総局令第15号により公布、第77号で改正)の要求に厳格に従い、行政処罰の執行手続きを規範化する。「**安全監督総局による通知」(安監総政法〔2010〕112号)の要求に基づき、執行文書を適切に選択し、適正に作成すること。証拠の形式および取得方法は、「行政処罰法」、「行政訴訟法」、及び関連する司法解釈の規定に適合しなければならず、調査や証拠収集を行わず、または証拠が不十分な場合には、当事者に不利となる執行措置を取ってはならない。行政処罰における裁量権の行使を厳格に規制し、罰金をもって管理や是正の代わりとすることを厳しく禁じる。当事者が裁量の結果に疑問を持つ場合には、説明を行わなければならない。法に基づき行政処分を決定する前に、当該当事者に対し、行政処分を決定する事実、理由、根拠、予定される行政処分の内容、及び当事者が有する陳述・弁明の権利などについて通知しなければならない。 (四)緊急時対応の管理及び法執行における検査の実効性に重点を置く。執行検査の階層を削減し、執行検査の重点を下層に移す。法執行検査の情報化レベルを向上させ、緊急対応管理に関する法執行検査業務を安全生産法執行情報システムに早期に組み込む。基層の執行検査用装備の整備を強化し、スマートな執行検査端末を導入・配備することで、執行検査に関する情報、プロセス、活動、記録を段階的にオンライン上に残すようにする。法執行検査の結果に関する統計分析を強化し、定期的に量的な比較を行うことで状況を的確に把握し、段階的な特徴や初期の問題点を明らかにし、的を絞った対策案を提案することで、緊急時管理における法執行検査の効果を実質的に向上させる。 四、緊急事態管理に関する法執行の監査を円滑に行うための措置 (一)緊急事態管理に関する法執行の監査業務に対する認識をさらに高める。緊急対応管理に関する法執行の検査とは、安全監督監察機関およびその緊急対応管理機関が、法律に基づき緊急対応管理に関する監督検査や行政執行の職務を遂行する手段の一つである。緊急対応管理の法執行検査は、安全生産に関する法執行検査の重要な構成要素であり、企業が事故や災害に効果的に対処し、人的・物的被害を軽減し、適切な緊急救助が行われるよう促すための必要な措置でもある。各レベルの安全監督検査機関は、認識を一層高め、方針を明確にし、法執行による検査手段を効果的に活用することで、企業が緊急対応管理の水準を継続的に向上させるよう促す必要がある。 (二)緊急時管理の法執行に関する監督指導を強化する。各レベルの安全監督検査機関は、緊急対応業務の機能を全面的に果たすための重要な課題として、緊急対応業務に関する法執行の検査を強化することを徹底すべきである。主要な責任者が全責任を負う緊急対応業務に関する法執行検査の責任体制を確立し、職務分担を明確にし、制度構築を強化するとともに、地方レベルでの法執行検査を円滑に推進するための有効な方法を積極的に模索し、必要な人的・物的・財政的資源を提供して、緊急対応業務に関する法執行の検査がスムーズに行われるようにしなければならない。 (三)緊急時管理の法執行に関する監査業務の実施。評議審査や記録検証などの手段を通じて階層的な監視を強化し、法執行の検査における問題点を迅速に発見し是正する必要がある。関連部門や法執行の検査員が職務を履行しない、違法に履行する、または不適切に履行する行為については、速やかに是正し、期限内の是正を命じ、直接撤回または変更するとともに、関連部門及び担当者の責任を厳しく追及しなければならない。法執行の検査結果の公開や行政執行に関する苦情処理などの仕組みを一層整備し、社会的な監視を自覚的に受け入れる必要がある;適宜に報道機関を執行検査業務に招き、世論の監視機能を発揮させることで、緊急対応管理の執行検査業務の透明性を高める。 (四)緊急時対応の法執行検査チームの強化。緊急時管理における法執行の検査業務に適した専門人材を配置し、地方レベルでの法執行検査の力を強化する。安全生産に関する法執行の資格を持たない者が、緊急時管理における法執行の検査業務を行うことは厳しく禁じられている。緊急管理に関する執行検査能力の育成を強化し、執行検査担当者の研修・評価制度を確立することで、執行検査チームの専門技能と職務遂行能力を全面的に向上させる。