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危険化学物質の荷役作業における安全上の注意点

2016-08-21View Original

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一 危険化学品の積み降ろし車両に関する安全上の注意事項
一、工場への出入り手続きの徹底
警備員は、工場への出入り手続きを厳格に管理しなければならない。外部から来るすべての車両については必ず登録を行い、登録用紙には内容を明確かつ詳細に記入し、荷物の種類や出入り時間を正確に記録しておく必要がある。また、車両内に火気や可燃性・爆発性の物品を持ち込むことは厳しく禁じられており、車両が出入りする際には当社の警護員の署名がなければ通行を許可しません。 二、重車の計量および荷降ろしを行う担当者は、計量監視の通知を受け取った後、荷降ろしが必要な車両の計量を行い、計量監視員としての職務を厳守し、会社の利益が損なわれないようにする。計量時には、荷降ろし伝票と車両が一致しているかを厳しく確認し、荷降ろし商品の品質を保証します。重車の計量が終わったら、「誰が計量を監督するか、その人が責任を負う」という原則に従い、直ちに車両の追跡と荷降ろしを行う。 三、危険化学物質を輸送する車両の点検内容 1 輸送前には、まずタンクローリーの内部を点検し、接地されていない浮遊物があってはならない。 2 載荷用パイプラインおよびタンク車は、必ずバイパス接続とアース接続を行わなければならない。 3 トップロード方式を採用する場合、積み込み装置はタンクの底部まで200mm浸る必要がある。 4 防護板のないタンク車による軽質油品の輸送を禁止する。 5 作業完了後、少なくとも5分間静置してから、サンプリング、温度測定、寸法測定、接地線の取り外しなどを行う。 6 自動車タンク車は洗浄せずに積み替えるべきではない。 7 乗用車の排気管には、有効な断熱および火花消去装置を装備しなければならず、電気回路系統には主電源を遮断し火花を隔離する装置を設けなければならない; 8 車両の左前方には、黄色地に黒文字で「危険物」と書かれた信号旗を掲げなければならない。 9 載荷されている危険物の性質に応じて、適切な消火設備および固定、防水、散逸防止などの用具を備える。 四、積み降ろし前の安全要件 1 危険物の積み降ろしを行う作業員は、取り扱う危険物の化学的・物理的特性および緊急時の対応策を把握していなければならない。 2 荷役作業時は、必ず労働保護具を正しく使用しなければならない。 3 荷役作業エリアに入る際は、火気を持ち込んではならない。また、可燃性・爆発性の危険物の荷役時には、釘が付いた作業靴や静電気を発生しやすい作業服の着用は禁止されている。 4 持ち運び用の覆い、結束、防湿などの道具は、必ず完備され、有効でなければならない。 5 専用の労働保護具及び器具を備え、専任者が管理し、定期的に点検して良好な状態を維持する。 6 直接的な物品への接触を厳禁し、製造・使用現場での飲食は禁止する。 7 労働防護具を正しく着用し、作業終了後は必ず作業服を交換し、洗浄してから作業場所を離れなければならない。 8 有毒物質がある場所では、一定量の緊急用解毒薬を備えておくべきである。 五、タンク車による粉体状液体の積み降ろしに関する要件
1. 危険化学物質の積み降ろしを行っている間、作業員は必ず自分の職務から離れてはならない。もし、そのシフト内に積み降ろしが完了しない場合や、緊急事態が発生して次のシフトの人や他の人に作業を引き継がせる必要がある場合には、必ず書面によって詳細を伝えておかなければならない。これは、物質の漏洩を防ぐためである。 2 危険化学物質の積み下ろしや運搬にあたっては、軽く扱い、軽く降ろすようにしなければならない。投げたり、ぶつけたり、衝突させたり、引きずったり、倒したり、転がしたりすることを厳禁します。 3 人体に毒性や腐食性のある物品を荷役する際、作業者は有害物取扱いに関する一般的な知識を有していなければならず、取り扱い時には丁寧に扱い、衝突や逆さまにしないようにし、包装が破損して内容物が漏れ出すことを防がなければならない。作業員は保護メガネ、ゴム手袋、適切な防毒マスクまたはフェイスシールドを着用し、保護服を身につけなければならない。 4 作業中は飲食をしてはならず、手で口や顔、目を拭ってはならない。作業終了後は、すぐに石鹸(または専用洗剤)で顔や手を洗い、清水でうがいをすること。保護具もすぐに洗浄し、まとめて保管すること。 5 引火性液体を取り扱う際は、静電気防止用作業服を着用すること。釘の付いた靴の着用は禁止。ドラム缶入りの可燃性液体は、コンクリートの床で転がしてはならない。バケツ入りの各種酸化剤も、セメント床で転がしてはならない。 6 あらゆる作業において、油汚れや異物が付着した工具、また火花を発生させる工具の使用は禁止される。作業現場は熱源や火源から十分離しておく必要がある。 7 危険化学物質の積み下ろし時、作業員は業務に関係ないことをしてはならず、積み下ろしの状況に集中し、異常が発生した際に迅速に緊急対策を講じられるようにしなければならない。 8 作業前には、使用する工具が正常で信頼性のあるものかをしっかりと確認しなければならない。可燃性・爆発性のある桶入り材料の蓋を開ける際には、銅または銅アルミ合金製の専用レンチを使用しなければならない。 9 会社内の各車両の積み降ろし場に備え付けられている消火設備や救急用品は、定期的に点検を行い、その機能が正常であることを確認しなければならない;効力が失われている、数量が不足しているなどの状況があれば、速やかに所属部署の責任者に報告すること。 10 荷役作業中の一般的な事故対処法や、保護具、消火設備の使用方法を熟知していなければならない。 11 運搬用タンクローリーの同乗者に対する業務上の要求 12 自動車による危険物の輸送および積み降ろしは、「自動車危険物輸送規則」の関連規定に準拠しなければならない。 13 危険物の輸送や積み降ろしに従事する人員は、**関連規定に従って職務訓練を受け、専門的な職務操作証明書を持って作業にあたらなければならない。 14 危険物の輸送・積み降ろしに従事する者は、運搬する危険物の化学的・物理的特性および緊急時の対応策を把握していなければならない。 15 運送や荷役作業時には、必ず労働保護具を正しく使用しなければならない。 16 荷役作業エリアに入る前に、防火カバーを取り付けなければならない。火種を持ち込むことは禁止されている。可燃性・爆発性の危険物を荷役する際には、釘の付いた作業靴や静電気が発生しやすい作業服を着用してはならない。 17 車両が危険物の積み降ろし作業エリアに入る際、運転手は関連する安全規定に従ってそのエリアに進入しなければならない。 18 車両が貨物の山に停車する際は、作業エリアの担当者の指示に従い、車両と貨物の山との間には安全な距離を保つ必要がある;積み込み待ち、積み下ろし待ちの車両と、荷物を積み降ろす車両は、十分な安全距離を保つ必要があり、安全通路を塞いではならない。運転手は車両から離れてはならない。 19 荷役作業中は、車両のエンジンを停止し、主電源を切らなければならない。傾斜した場所で荷物の積み降ろしを行う際には、車両が滑り落ちるのを防ぐための有効な対策を講じなければならない。 20 荷役の際、運転手は監督を担当し、貨物の引き渡しに関する書類手続きでは、正確に受け取りと引き渡しを行うことが重要である。積み込みが終わったら、運転手は荷物の積み方や覆い、固定などの安全対策、そして車両の始動に影響を与える危険因子について点検しなければならない。 21 荷役中に車両を移動させる必要がある場合は、まず車両のドアや仕切りを閉めなければならない。その場で閉じられない場合は、必ず誰かが監視し、安全を確保した上で車両を移動させなければならず、発進はゆっくりと、停止はしっかりと行う必要がある。 22 荷役作業エリア内での車両の修理は禁止されている。 23 危険物資が積み降ろし場所に到着した後、何らかの理由ですぐに積み降ろしができない場合、積み降ろしを待つ間、運転手は護送員と共にその貨物の監視を行わなければならない。 24 荷役場で作業を行う運転手および護送員は、勝手に車両から離れたり、業務に関係のないことをしたりしてはならず、ましてや会社の他のエリアに入ってはならない。 25 液体物質の積み下ろし時には、運搬車両のタンクの出口とホースの接続部を確実に固定しなければならない。また、積み下ろし作業中は作業員が常にその場に留まり、不測の漏れを防ぐ必要がある。荷役作業中は、車両を勝手に動かすことを厳禁する。坂道での荷降ろしのために車両を動かす必要がある場合は、車両の出口にあるバルブを閉じ、ホースを外さなければならない。 26 可燃性・爆発性物質の積み下ろし時、車両が坂道で荷降ろしを行う場合、使用される坂道用設備には火花が発生するのを防ぐための安全対策が必要である。 27 可燃性・易燃性の液体を積み降ろす際は、日陰で風通しの良い場所で行い、直射日光が当たり暑い天候下での積み降ろしは避けるべきである。 28 引火性・可燃性液体を積み降ろしする際、作業者は静電気防止用接地線が確実に接続されていること、充填用ホースやバルブが適切に接続されていること、タンク車が固定物にしっかり固定されていることなど、各種安全対策が講じられているかを十分に確認しなければならない。 29 荷役作業時は、まず車体を適切にアースし、2分間静置した後にサンプリングして荷降ろしを行う必要がある。 30 作業が終了したら、規定の静止時間を経てから、接地線の取り外しといったその他の作業を行うことができる。 31 充填作業中は常にタンクローリーの液面レベルや圧力に注意し、現場を離れず、いつでも突発事態に対応できるようにする。 32 操作員は最初から最後まで充填現場に留まり、充填が終了したら関連する各バルブがしっかり閉じているかを確認し、問題がなければ現場を離れることができる。 33 危険物の積み卸し現場の道路、照明、標識、消防設備などは、安全な積み卸しの条件を満たさなければならない。タンク車の積み降ろし場所にある貯蔵タンクの入口には、目立つように貨物名の表示を行うべきである;貯槽の注入・排出口の高さ、容量、および路面の勾配は、運搬車両の積み下ろし要件に適合している必要がある。 34 荷役前にタンク(槽)を点検し、以下の要件を満たしていなければならない:1)タンク(槽)本体に漏れがないこと; 2)タンク(槽)内には、積載予定の貨物と衝突するような残留物があってはならない; 3)バルブはしっかり閉じなければならない; 4)タンク(槽)と車体はしっかり固定し、タンク(槽)の蓋は密閉しなければならない; 5)排出用チューブは良好で、破損がないこと; 6)静電気除去装置は良好でなければならない; 7)荷役時は、作業員は上風側に立ち、投入状況を注意深く見守り、溢れ出すのを防がなければならない。 35 貨物の品名を慎重に確認した上で、車両の定格積載量に従って積み込み、規定の膨張余裕分を確保する。積載後はタンク(槽)の投入口蓋をしっかり閉め、過積載を厳禁する。 36 荷降ろし時、貯蔵タンク(槽)に記載された品名は荷降ろしする貨物と一致していなければならず、荷降ろし用の導管はしっかりと支持・固定されていなければならない。また、導管とバルブの接続部もしっかりと締め付けられており、バルブは徐々に開けていく必要がある。 37 荷役時、作業員は操作場所を離れてはならず、荷降ろし時にはタンク内の貨物をすべて取り出した上でバルブをしっかり閉じ、荷降ろし用のチューブや支持枠を片付けなければならない。 38 製品槽を空にすることを禁止する。 39 運送車両から排出される汚水は、下水道に流すことを禁じる。
Reply #22019-11-29
第37項に具体的な規定はありますか?タンクローリーを必ず空にしなければなりませんか?

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