企業の安全生産リスク保証金の実施
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企業の安全生産リスク担保金とは何のためにあるのでしょうか?従業員の給与を差し引いて返すということを理解しているんですよね?利点と欠点は何ですか?企業内での実施状況はどうでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしています各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、安全生産監督管理局、新疆生産建設兵団の財務局・安全生産監督管理局、中国人民銀行上海本部、各支店・営業管理部、各省都(首府)の都市中央支店へ:
企業の安全生産意識を強化し、安全生産における責任を徹底させ、生産安全事故時の救助・復旧作業が円滑に行われるようにするため、「国務院による安全生産業務の一層の強化に関する決定」(国発2号)に基づき、財政部、安全監督管理総局、中国人民銀行は「企業の安全生産リスク抵当金管理暫定措置」を共同で策定しました。ここにそれを発行しますので、ご遵守ください。 付録:企業の安全生産リスク担保金管理暫定办法 財政部 **安全監督総局 中国人民銀行 2006年7月26日 企業の安全生産リスク担保金管理暫定办法 2 第1章 総則 編集 第1条 企業の安全生産意識を強化し、安全生産責任を履行し、安全生産リスク担保金の管理を規範化し、生産安全事故における救助・災害対策作業が円滑に行われることを保証するため、《国務院による安全生産業務を一層強化するに関する決定》(国発第2号)に基づき、本办法を制定する。 第二条 本法においていう企業とは、鉱山(石炭鉱山を除く)、交通運輸、建設工事、危険化学品、花火・爆竹などの業界または分野において生産経営活動を行う企業を指す。 本法においていう安全生産リスク担保金(以下、「リスク担保金」という)とは、企業が自己の法人またはパートナー名義で当該企業の資金を専用口座に預け入れ、同企業の生産安全事故における救助、災害復旧、及び事後処理のために使用する専用資金を指す。 3 第二章 リスク保証金の預託 編集 第三条 各省、自治区、直轄市、計画単列市の安全生産監督管理部門(以下、省レベルの安全生産監督管理部門という)および同じレベルの財政部門は、以下の基準に従い、企業の通常の生産経営期間中の規模や業界の特性を考慮し、生産量、従業員数、売上高などの要因を総合的に判断して、具体的な預託額を決定する: (一)中小企業の場合、預託額は人民元30万元以上でなければならない(30万元を含まない); (二)中型企業の預金額は、人民元100万元以上(100万元を含まない); (三)大規模企業の預金額は、人民元150万元以上(150万元を含まない); (四)超大企業の預金額は、人民元200万元以上でなければならない(200万元を含まない)。 リスク保証金の預託額は原則として500万円を超えない。 企業規模の分類基準は**統一規定に従って実施されます。 第4条 本措置の施行前に、省レベルの人民**関連部門が定めたリスク担保金の預託基準が本措置で定められた基準よりも高い場合は、引き続き元の基準に従って実施し、所定の手続きに従って関連部門に届出るものとする。 第五条 リスク担保金は、以下の規定に従って預け入れられる:(一)リスク担保金は、企業が期日までに全額を預け入れなければならない。企業は、法定代表者やパートナーの変更、生産停止による整備などの事情を理由に、リスク担保金の預入れを遅らせたり、減額したり、行わなかったりしてはならず、また、いかなる形であれ従業員にリスク担保金を負担させてはならない。 (二)リスク保証金の預託額は、省・市・県レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門によって決定される。 (三)リスク保証金は専用口座で管理される。企業は、省レベルの安全生産監督管理部門および同レベルの財政部門が指定したリスク担保金代理銀行(以下「代理銀行」という)にリスク担保金専用口座を開設し、承認通知が送付されてから1ヶ月以内に、リスク担保金を一括して代理銀行のリスク担保金専用口座に入金しなければならない;企業は、本方針で定められたリスク担保金の利用範囲内で、**現金管理に関する規定に従い、当該口座から現金を引き出すことができる。 (四)リスク担保金専用口座の資金に関する具体的な監督方法は、省レベルの安全監督部門と同じレベルの財政部門が共同で定める。 第6条 省間(自治区、直轄市、計画単列市)、市、県(区)をまたいで事業を行う建設工事企業および交通運輸企業は、企業の登録地において既にリスク担保金を納付し、かつ有効な証明書を提示できる場合、別途リスク担保金を預ける必要はない。 4 第三章 リスク保証金の使用 編集 第七条 企業のリスク保証金の使用範囲は、以下のとおりである: (一)当該企業の生産安全事故を処理するために直接発生する救助・救済費用の支出; (二)当該企業の生産安全事故の処理に伴い、直接的に発生する費用支出。 第八条 企業が生産安全事故を起こした後に発生する救助、災害復旧、および事後処理に要する費用は、すべてその企業が負担しなければならない。原則として、まず企業が自己資金で支払うものとし、やむを得ずリスク担保金専用口座の資金を使用する必要がある場合は、安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門の承認を経て、代理銀行が関連手続きを行う。 第9条 次のいずれかの事態が発生した場合、省・市・県レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門は、企業の生産安全事故に対する救助・救済、そして事後処理のために必要な資金として、リスク保証金の一部または全部を充当することができる:(一)企業の責任者が生産安全事故が発生した後に逃走した場合; (二)企業が生産安全事故が発生した後、定められた期間内に自発的に責任を負い、救助・災害復旧および事後処理の費用を支払わなかった場合。 5 第四章 リスク担保金の管理 編集 第十条 リスク担保金は階層的に管理され、省、市、県のレベルにある安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門が、管轄区域の原則に従って共同で責任を負う。 中央管理企業のリスク保証金は、所在する省レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門によって決定された後、**安全生産監督管理総局および財政部に届出られる。 第十一条 企業が継続的に生産経営を行っている間、その年度に生産安全事故が発生せず、リスク担保金を使用しなかった場合、そのリスク担保金は自動的に繰り越され、翌年には追加で積み立てられることはない。かつて生産安全事故が発生し、リスク担保金が使用された場合、省・市・県の安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門は、企業が預けるべきリスク担保金の額を再算定し、速やかに企業に通知しなければならない;企業は、認定通知が届いてから1ヶ月以内に、規定の基準に従ってリスク担保金を補充しなければならない。 第十二条 企業の生産経営規模に大きな変動が生じた場合、省・市・県レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門は、翌年度の第1四半期が終了する前に、そのリスク保証金の額を調整し、調整後の差額に応じて企業に対してリスク保証金の追加納付(返還)を通知しなければならない。 第十三条 企業が法律に基づき廃業、破産したり、他の業種に転換した場合、企業が申請し、省・市・県レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門の承認を得た後、その企業は**関連規定に従って、リスク担保金専用口座にある残高を自己の判断で使うことができる。 企業が所有権の譲渡または会社形態の変更を行う場合でも、その預けられているリスク担保金は引き続き本規定に従って管理・使用される。 第十四条 リスク担保金の実際の支払い時に適用される税務処理の方法は、財政部および**税務総局が別途定める。具体的な会計処理については、**会計制度に従って処理する。 第十五条 毎年、年度が終了した後3ヶ月以内に、省レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門は、前年度における自地域内でのリスク保証金の保管、使用、管理に関する状況を、**安全生産監督管理総局および財政部に報告し、記録してもらわなければならない。 第十六条 リスク担保金は専用に使用しなければならず、流用してはならない。安全生産監督管理部門、同級財政部門及びその職員が、リスク保証金の流用など、本規程および関連する法律・法規に違反する行為を行った場合は、関連規定に従って処理される。 6 第五章 附則 編集 第十七条 省レベルの安全生産監督管理部門および同じレベルの財政部門は、本規定に基づき、具体的な実施方法を定めることができる。 第十八条 本法第二条第1項の規定範囲に該当しない企業集団であっても、その内部の子会社や工場が規定範囲に該当する場合は、本法に準じて実施する。 第十九条 この規定の解釈は、財政部、**安全生産監督管理総局、中国人民銀行が行う。 第20条 石炭鉱山企業は、「財務省・**安全生産監督管理総局による『石炭鉱山企業の安全生産リスク担保金管理暫定措置』の発行に関する通知」(財建918号)の関連規定に従って運営しなければならない。 第21条 この規定は、2006年8月1日から施行する。 財政部 **安全監督総局 中国人民銀行による「企業の安全生産リスク担保金管理に関する暫定措置」の発行についての通知。この措置はもともと企業向けのもので、主に企業の安全管理を強化し、安全事故時の対応や救済、そして事後処理にかかる費用を賄うためのものです;そして、ボスが逃げ出すのを防ぐことができる; 同様に、一部の企業も従業員の安全意識を高め、安全対策を自らの仕事として捉えるために同様の取り組みを行っている