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よくある15の違反的な指示の例をご確認の上、自己チェックを!1、事故の危険がある、または安全防護装置が欠けているか機能していない機器で、無理やり生産作業を行わせること;事故のリスクがあることを知りながら、労働者に危険な作業を強制した。2、複数の作業種別・階層が同時に作業を行い、現場に指揮者や監督者がおらず、安全対策も講じられていない;あるいは、安全対策の策定が不正確で、的確性や厳密性に欠けている。3、業務の配分に適切な手順が欠け、人材の配置が不適切であり、健康状態がその作業に求められる基準を満たしていない者を作業に就かせている。4、生産作業や技術的な課題の説明を行う際に、安全上の指示や安全対策についての説明を行わなかったり、説明が不十分だったりする。5. 安全作業許可証の申請・発行において、真剣に対応せず、チェックを怠り、形式的な手続きに終始する;職員が違反作業を行っているのに、タイムリーに制止や是正を行わなかった。6、点検計画を策定する際に、安全対策と点検案を同時に策定しなかった;点検作業を手配する際、安全対策が不十分;機械電気設備の点検を行う際、安全防護保険装置の項目は点検計画に含められなかった。7、既に発見されている事故のリスクに対して、「計画、資金、人員、責任、期限」という「五つの確実な実施」の原則に従って適時に是正処置を講じず、また是正計画も立てない。 8、工期や進捗、生産量を急ぐため、安全な作業環境の確保策や評価制度がない状況で、労働者に設備を使い果たし、体力を振り絞り、時間とスピードとを競わせるよう指示する。 9、労働規律が緩んでおり、生産管理が混乱している。作業現場は汚く、乱雑で状態が悪く、放置されたままで適切な管理が行われず、安全な生産に支障をきたしている。 10、新設、改築、拡張、潜在力開発革新プロジェクトにおいて、「三同時」規定を適用せず、承認手続きを履行しない;関連規定に従って設計・施工せず、勝手に改変・建設する。竣工検査を経ずに、勝手に使用を開始する。11、設備の設置が技術基準や規定の手順に従って施工、検査、検収、引き渡しが行われていない。また、検査・検収の際に指摘された問題が解決されていないにもかかわらず、勝手に使用を開始している。 12、安全教育の規定に従って、新入社員や復帰労働者、異動した労働者に対する教育を行わないこと。特殊な作業に従事する労働者に対して、専門的な訓練や試験を実施し、資格証を発行しないこと。新しい工程や技術、機器、材料を使用して生産を行う際に、操作者が適切な教育を受けていないこと。休日に残業をさせる際に安全教育を行わないことなど。 13、上級からの安全生産に関する文書、規定、通知などを、要求通りに適時に転送・伝達・徹底させない者、または言い訳をして先延ばしにしたり、積み残したり、実行を拒否する者。14、安全監察などの関連部門から発行された使用停止通知が出されている施設について、潜在的な危険を解消せずに勝手に使用を開始した。 15、労働災害が発生したにもかかわらず、「四つの放っておかない」原則に従わず、教訓を真摯に受け止めて必要な予防措置を講じず、依然として危険な作業を続ける。 http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg%2Fia7n83nTvQKqZbjU0UrNjIkViadiaYXricX9Ww0oYPh01A1VwoysAEo94zT3PyO21xkFKKxtt3SJ3X4cgo787eJpjw%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg『安全生産法』第22条 生産経営単位の安全生産管理機関および安全生産管理人員は、以下の職務を遂行する:(六)違反した指示の出し方や、無理な作業の強制、操作規程に違反する行為を制止し、是正すること。第五十一条 雇用されている者は、自らの所属する事業所の安全生産における問題点について、批判や告発、申し立てを行う権利がある;違法な指示や危険な作業の強制を拒否する権利がある。生産経営単位は、従業員が当該単位の安全生産業務に対して批判や告発、通報を行ったり、違反命令の拒否や危険な作業の強制に応じなかったりしたからといって、その者の賃金や福利厚生などの待遇を低下させたり、締結されている労働契約を解除したりしてはならない。
よく言った。 現場指揮者としては、これらの現象が生じる原因を考えなければならない。