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労働災害の認定には、もう少し人情味があってもいいのではないでしょうか

2016-10-12View Original

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この投稿は、2016年10月12日17時30分に68589544によって最終的に編集されました。最近、「女性が仕事中に倒れて亡くなったが、48時間以上の救命処置を行っても労働災害とはみなされない」というニュースが報じられ、社会全体で大きな関心を呼んでいます。深センで働いていたチェンさんは勤務中に突然亡くなりましたが、医師が脳死状態だと宣告したにもかかわらず、夫は諦めず、救命処置を続けました。48時間以上の救命措置を行ったものの結局効果はなく、この女性は残念ながら亡くなりました。妻が勤務中に突然病気で亡くなったのであれば、労働災害として認定を申請することは可能なのでしょうか?しかし、チェンさんの夫のこの申請は深セン市人事労働局によって却下されました。その理由は、現行の規則では、従業員が「勤務時間中かつ勤務場所で突然病気で死亡したり、48時間以内に救命処置を行っても助からず死亡した場合」のみを労働災害と見なすからです。これを受けて、チェンさんの家族は深セン市人事労働局を訴えることにしました。そして、塩田区裁判所は家族の訴えを却下した。 いわゆる「48時間を超えて救出された場合の死亡は労働災害に該当しない」という規定は、確かに現行法規の明文の規定である。現行の「労働災害補償規則」によると、従業員が「勤務時間中かつ勤務場所で突発的な病気により死亡したり、48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合」は労働災害とみなされるが、48時間を超えてから死亡した場合は労働災害には該当しない。地方の「広東省労働災害保険条例」であれ、国務院が制定した「労働災害保険条例」であれ、いずれも「勤務時間中かつ勤務場所において、突発的な病気で死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合のみ」を労働災害とみなすと明確に規定している。 表面上は、裁判所が「労働災害補償規則」に基づき遺族側の訴えを却下したのは確かに合法であり、判決自体に異議はない。当然、厳格すぎ、硬直的すぎる「48時間の制限」は大きな疑問視を集めており、それは労働災害の認定において救命のタイミングに過度にこだわりすぎていることを問題視しているのである。実際、近年、労働災害の認定基準を見直すよう求める社会的な声が高まっている。2012年、山東省の建設作業員が仕事中に突然脳出血を起こし、救命処置の際、人材派遣会社は病院に対し人工呼吸器を使って命を維持するよう要求し、「必ず48時間は持たせてほしい」と言った。家族は弁護士に相談した後で初めて、48時間を超えると労働災害とはみなされず、会社は賠償責任を負わないことを知った。“これにより家族は皆困っており、父を救いたいと思いつつも、賠償金が得られないことを心配しているのです。この事例は、企業が労働災害の賠償を逃れるために意図的に治療を遅らせ、一方で家族も「命を守るか」「労働災害の補償を守るか」という困難な選択に直面していることを明らかにしている。2014年、北京阜外医院のある科の副主任医師であった昌克勤は、脳幹出血のため手術室で意識を失い、1ヶ月間の救命処置にもかかわらず死亡した。48時間が経過しても労働災害と認定されなかったことから、再びネット上で激しい議論が巻き起こった。新華社は当時、労働災害の認定において重要なのは時間ではなく、死亡を引き起こした原因が何であるかだと指摘するコメントを発表した。労働時間中および労働場所で突発的に病気にかかり、それが労働時間や強度とある程度関連している場合、救命のために費やされた時間の長短にかかわらず、それを労働災害とみなすことは、立法の趣旨に反しない。我が国の労働災害認定において、救命処置のタイミングに過度にこだわることは、立法の本来の趣旨を歪めてしまっている。 労働災害認定基準の鍵は、企業と従業員の利益を巡る法的なバランスの問題である。立法者は、企業と従業員の利益の間で最大公約数を見出さなければならない。認定基準が緩すぎると、労働災害補償をだまし取る行為に余地が生じ、企業の負担が増えてしまう。一方、認定基準が厳しすぎると、法規の人間味ある配慮が欠け、労働者の権利利益に影響を与える可能性がある。「48時間を超えて死亡した場合は労働災害とみなさない」という過度に硬直化した規定は、遺族を「賠償を求めるか」「命を求めるか」というジレンマに陥れ、倫理的なリスクを高めてしまう。 周知の通り、法治の基本的前提は立法、すなわち良い法律を定めることである。良い法律とは、良心を持った法律であり、人間的な配慮と温かみのある法律であり、冷たく無情な法律ではない。この観点からすれば、従来の硬直的すぎる労働災害認定基準は改訂されるべきであり、48時間という制限も見直す必要がある。必要な人間的配慮を盛り込み、法制度に厳格さを持たせつつ柔軟性と温かみも保ち、労働災害認定により人間味を加えるべきだ。もちろん、労働災害認定の48時間という制限を単純に調整するだけでは、労働災害認定の根本的な問題を解決することはできない。労働災害認定の48時間という制限を72時間、あるいは96時間に引き上げたとしても、それは依然として何らかの倫理的なジレンマに陥ることになる。家族の立場からすれば、彼らは常に大切な人の命がもっと長く続いてほしいと願っています。これに対し、状況に応じて労働災害認定の規定にいくらかの柔軟性を持たせることができる。単なる救助行為によって生じた「時間超過」は、労働災害認定を拒否する理由としては適切ではない。労働災害認定の主な根拠としては、時間という要素だけを考慮するのではなく、具体的な死亡の経緯も同時に考慮すべきである。 注目すべきは、タイミングの柔軟な調整に加えて、死の基準も立法上で脳死基準を明確にすべきだという点である。深センの女性労働者の勤務中の急病死事故において、この女性労働者は救命処置が行われた48時間以内に医師から脳死と宣告されましたが、家族が引き続き救命処置を続けることを望んだため、48時間を超えることになりました。国際的な医学界では、脳死が人の死の基準であるという合意に達しているが、我が国の法律では依然として呼吸停止、心停止、瞳孔反応の消失などの総合的な基準が採用されている。実際、現在の我が国では実務上、心臓死基準のみが認められている。世界中で既に約90か国が脳死の判定基準を**認めているとのことです。我が国では1980年代から脳死に関する立法について議論が始まったが、立法基準はなかなか定まらなかった。立法機関に対し、脳死に関する法整備を早急に再び議題に上げ、法的に脳死の正当な地位と具体的な基準を定めるよう提案する。要するに、「48時間を超えても労働災害とはみなされない」という労働災害認定の仕組みは、法律や規制における人間味の欠如を反映している。厳格な48時間という制限は見直す必要があり、従来の労働災害認定基準の改正は先延ばしにすべきではない。立法者は法文に必要な人間的配慮を注ぎ込み、法制度が厳格さを保ちつつも柔軟性と温かみを持つようにし、労働災害の認定にももっと人情味を持たせるべきである。
Reply #22016-10-13
では、出勤途中に事故が起きた場合、それは労働災害に該当するのでしょうか。
Reply #32016-10-13
出勤途中や出張先で事故に遭った場合、それは労働災害に該当するのでしょうか?
Reply #42016-10-13
“「超48時間」とは、勤務中に問題がなく、職場を離れて48時間経過しても、勤務中に事故が起きず、救命処置が48時間以上続くことを意味する;例に挙げられている組織は本当に悪質だ。こんなことをするなんて道徳心が全くなく、明らかに人を早死にさせようとしている。
Reply #52016-10-14
上記の労働災害の認定基準に同意するが、それは時間ではなく労働災害を引き起こす要因であるべきだ。これは人々に早死にを強いるものではない。
Reply #62016-10-14
病院の責任についても尋ねるべきだ。意図的に先延ばししているのか、病院と会社に何か関係があるのか。48時間以内にどのような結論を出すのか。会社は孔子の教えに従い、裁判所は文書に基づいて行動するが、実際には病院が非常に重要だ――
Reply #72016-10-17
極めて非人道的な「労働災害補償条例」を廃止し、その主要内容を改正して「労働契約法」に全面的に盛り込むよう、国会議員の皆様にご関心と提案をお願いします!
Reply #82016-10-17
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Reply #92016-10-17
事例を詳しく分析すると、問題なのは企業がひどいからではなく、法律がひどいからだ。「労働災害補償規則」には欠陥が多すぎ、極めて非人道的であり、早急な改正が求められる。

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