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新改訂「労働災害補償条例」Q&A

2016-11-01View Original

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新改訂「労働災害保険条例」Q&A 序文:2010年12月20日、国務院は「〈労働災害保険条例〉の改正に関する決定」を発表し、新たに改訂された「労働災害保険条例」は2011年1月1日から正式に施行される。省人力資源社会保障庁の労働災害保険課が、新しい「条例」に関する質問に回答しました。   質問:新しい「条例」の施行には、主にどのような意義と役割があるのでしょうか?   答:今回の「労働災害補償条例」の改正は、人本主義的な科学的発展観を実践する具体的な表れであり、また、先日制定された「社会保険法」を実施する上で重要な内容でもあります。これは、労働災害補償制度を充実させ、広範な労働者の合法的権益をよりよく保護し、雇用主のリスクを分散させ、調和のとれた労働関係を構築し、社会主義の調和のとれた社会の建設を促進する上で、非常に重要な意義を持っています。   まず、労働災害を負った労働者の切実な利益をよりよく守るのに役立つ。   新しい「条例」の徹底した実施により、労働災害を負った労働者とその家族の合法的な権利が十分に保護され、それによって生じる社会的な対立が減少し、社会の調和と安定が強力に促進される。   次に、雇用主の労働災害リスクを分散させ、雇用主の負担を軽減するのに役立ちます。新しい「条例」により、事業単位、社会団体、民間非企業単位などの組織が労働災害保険の対象に含まれることになります。社会全体で保険料を負担する労働災害保険制度により、これらの組織が負担する労働災害に遭った従業員への経済的負担が軽減されるとともに、これらの組織の事務的負担も緩和されます。新しい「条例」では、これまで事業主が支払っていた一部の給付も労働災害保険基金によって支払われるようになり、労働災害を負った労働者の給付基準がさらに統一・規制されました。これにより、労働災害を負った労働者への給付が適時に支払われるようになり、企業が労働災害保険に加入する意欲も高まります。   第三に、労働災害保険制度体系の迅速な整備に寄与する。新しい「条例」の施行により、予防・補償・リハビリテーションを一体化した労働災害保険制度の枠組みがついに確立されました。これにより、我が国の労働災害保険制度が、単に事後の補償に重点を置くものから、事後の補償と事前の予防の両方を重視するものへ、また治療的なリハビリテーションから、職業復帰を中心とした労働災害者の社会復帰を促進するリハビリテーションへと移行していくことが加速されます。労働災害保険制度の体系を充実させると同時に、労働者の権利も根本的に保障されるのです。   質問:今回改正された「条例」の主な特徴は何ですか?   答:新しい「条例」は、労働者の権利をより良く保護するために一連の調整が行われています。新しい「条例」には、主に以下の6つの「特徴」がある。一つ目は、労災保険の適用範囲を拡大したことである。労働災害保険の適用範囲を、公務員法の適用を受けない各種事業単位や社会団体、さらには民間非企業単位、財団、法律事務所、会計士事務所などの組織まで拡大し、制度的にこれらの組織やその職員が労働災害のリスクに直面する際の不安を解消した。   二つ目は、労働災害の認定範囲を拡大・調整したことです。認定範囲を、従来の通勤途中の自動車事故による傷害から、本人の主な過失がない交通事故や、都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故による傷害まで拡大し、より多くの労働者が恩恵を受けることとなった。   三つ目は、労働災害の認定手続きを簡素化したことです。新しい「条例」では、労働災害認定に関する紛争処理における行政審査の前置き規定が廃止され、労働災害認定の期間が短縮された;労働災害認定の簡易処理手続きが設けられ、事実が明らかで両者に争いのない労働災害認定申請の認定期間は、従来の60日から15日に短縮された。   四つ目は、労働災害保険の給付を大幅に引き上げたことです。一時金の支給基準は、従来の統括地域の前年度の労働者の月平均賃金の48ヶ月から60ヶ月分から、前年度の全国の都市居住者の1人当たり可処分所得の20倍に引き上げられた;同時に、障害を負った労働者への一時金も見直され、1級から4級、5級から6級、7級から10級の障害を負った労働者の一時金基準がそれぞれ引き上げられ、本人の給与の3ヶ月分、2ヶ月分、1ヶ月分が加算されました。   五つ目は、基金の支出項目を増やしたことです。国際的な経験や実践における有効な手法を参考にし、労働災害予防のための啓発や研修などの費用を基金から支払うという規定を明確にした。また、我が省には、財務省、保健省、安全生産監督管理部門などと協力して、労働災害予防費の徴収率やその使用・管理方法を定める権限が与えられている。また、元々は雇用主が支払っていた労働災害を負った労働者の「入院食事補助費」、「統括地域外での医療受診にかかる交通・宿泊費」、および「労働関係の終了または解消時の一時的な医療手当」も、労働災害保険基金が一元的に支払うことになる。   六は、強制の度合いを強化した。新しい「条例」では、行政審査や行政訴訟の期間中でも、労働災害を負った労働者の治療にかかる医療費の支払いを停止しないという新たな規定が加えられました。これにより、労働災害を負った労働者は迅速に治療を受けることができるようになり、また、一部の雇用主による悪意ある訴訟も制度的に抑制されることになります。労働災害保険に加入しない、または労働災害認定の調査・確認に協力しない使用者に対する行政処罰規定を追加し、労働災害保険の強制力を高めた。

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