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企業が従業員を団体で旅行に行かせて事故が起きても、労働災害とはみなされない

2016-11-06View Original

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春が訪れ、花が咲き誇る中、ある織物製造会社は、従業員の生活を豊かにするため、最近、従業員を対象に週末の外出旅行を企画しました。ところが、途中で交通事故が発生し、従業員1名が負傷してしまいました。そのため、同社の責任者はその日のうちに県の人事労働局に電話をかけ、このような状況は労働災害に該当するのかどうかを尋ねました 如東県人事労働局医療保険課の徐峰課長は、このような状況は労働災害には該当しないと明確に回答した。具体的には、「労働災害補償条例」の実施に関する若干の問題についての処理意見(蘇労社医[2005]6号)において、使用者が従業員を派遣したり、文化体育活動への参加を組織したりする場合、それは業務上の理由とみなされると規定されている。雇用主が従業員を対象に観光や旅行、休暇などの活動を企画することは、業務上の理由とはみなされない。職員が業務の名目を利用して飲食や遊興にふけったり、上司や個人の私利に関わる活動に従事したりすることは、業務上の理由とはならない。したがって、従業員が週末に職場が主催する旅行に参加して事故に遭った場合、それは労働災害には該当しない。
Reply #22016-11-06
だから今、職場が旅行を企画するときは、いつも旅行会社に依頼し、職場自体が車を用意することはありません。
Reply #32016-11-07
それに、人は少ない方が良い。人が多くなると管理が難しくなり、誰が組織し、誰が責任を負うかという問題も出てくる。
Reply #42016-11-07
これは旅行会社が責任を持つべきでしょう!
Reply #52016-11-07
今では会社としてどんな活動も開催する勇気がなく、危険な活動に参加する人は全員保険に入らなければならない!

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