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労働災害と認定されるべき状況にはどのようなものがあるか?

2016-11-23View Original

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「労働災害補償条例」第14条の規定によると、従業員が以下のいずれかの状況に該当する場合、それを労働災害として認定しなければならない:  (1)勤務時間中および勤務場所内で、業務上の理由により事故に遭った場合;  (2)勤務時間の前後に勤務場所内で、業務に関連する準備作業や片付け作業を行っている最中に事故に遭った場合;  (3)勤務時間中および勤務場所内で、職務を遂行する過程で暴行などの偶発的な傷害を負った場合;  (4)職業病に罹患した場合;  (5)出張中に、業務上の理由により傷害を負ったり、事故に遭って行方不明になった場合;  (6)通勤途中で、自動車事故に遭った場合;  (7)法律や行政法規で労働災害として認定すべきと規定されているその他の状況。  3. 労働災害とみなされる場合  「労働災害保険条例」第15条の規定により、従業員が以下のいずれかの状況に該当する場合は、労働災害とみなされる:  (1)勤務時間中及び勤務場所で突然病気にかかり死亡したり、48時間以内に救命処置を行っても助からず死亡した場合;  (2)災害救助など、国家の利益や公共の利益を守る活動中に負傷した場合;  (3)元々軍隊に所属しており、戦闘や職務上の理由で負傷し障害を負い、革命傷痍軍人証を取得していたが、雇用主のもとで以前の傷が再発した場合。  労働者が第(1)項または第(2)項の状況に該当する場合は、労働災害保険の関連規定に従って労働災害保険給付を受けることができる。労働者が第(3)項の状況に該当する場合は、労働災害保険の関連規定に従って、一時金以外の労働災害保険給付を受けることができる。
Reply #22016-11-25
通勤途中に自分で転んで怪我をした場合、それは労働災害になりますか?
Reply #32016-11-25
あなたのバージョンは少し古く、新しい規定があります
Reply #42016-11-25
この投稿を見てみてください。第十四条第六項【職業健康の基礎知識】における労働災害の認定です。http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.html

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