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皆さん、海の仲間の皆さん、**多くの緊急時対応の要件が定められていますが、企業はいくつの緊急対応計画を作成すべきでしょうか?海友の皆さん、ぜひ議論を始めましょう!! **緊急対応計画の策定を求める要望をまとめておきますので、ご参考にしてください——緊急対応業務の最優先事項 企業(生産経営単位)における生産事故への緊急対応管理は、生産安全業務の重要な構成要素であり、緊急対応計画はその緊急対応管理業務を展開するための主要な根拠であり、基本的な内容でもあります。では、企業は一体いくつの緊急対応計画を作成すべきなのでしょうか?これは緊急対応業務における最優先の問題です。 緊急対応計画の策定数に関する問題の内実 生産経営主体が策定すべき緊急対応計画の数に関する問題には、以下の3つの側面が含まれる。 まず第一に、緊急対応計画を策定することが必須なのかどうかである『安全生産法』第十七条には、「生産経営単位の責任者は、当該単位の安全生産業務について、以下の職務を負うものとする:……(五)当該単位の生産安全事故に対する緊急救助計画を策定し、実施すること」と規定されている。つまり、生産経営主体は緊急対応計画を策定しなければならず、これは疑う余地のないことである。 二つ目は、少なくともいくつの緊急対応計画を作成すべきか?緊急対応計画の策定数における最低基準は、安全生産に関する法律・規制の規定を遵守することである。"「合法性」は、事業所の生産安全に関する最も基本的な要求であり、生産安全管理の最低限の基準です。これにより、事業所は、緊急対応計画をどのような種類や数で策定すべきかという点について、関連する法律や規制を十分に理解している必要があります。 三つ目は、緊急対応業務の実際のニーズに合わせて、どれだけの緊急対応計画を策定すべきかということです生産経営単位が作成する緊急対応計画の内容には、**安全生産に関する法律や規制で定められているすべての事項を含める必要があり、これによってさまざまな事故や災害の発生と拡大を効果的に抑制することができる;同時に、自らの緊急対応能力にも合致させる必要があり、これは生産経営主体自身の実情を踏まえて編成数を決定することになる。 緊急対応計画の策定数を決定する主要な原則 法律は必ず遵守し、規則は必ず守るという原則**安全委員会事務局が出した「安全生産事故における緊急対応計画の監督管理を強化するための通知」には、「緊急対応計画は、関連する法律、法規、規則、基準の要求に適合していなければならない」と規定されており、これは緊急対応業務において必ず遵守し実行しなければならないものである。現在、我が国において緊急対応業務に関する規定を定めている法律、法規、基準、および文書は、主に以下のものがあります。法律の面では、「安全生産法」、「職業病予防法」、「消防法」、「鉱山安全法」、「環境保護法」などがあります。 法規の面では、主に「**化学物質安全管理条例」、「特殊設備安全監察条例」、「建設工事安全生産管理条例」、「防洪条例」などがある。 基準やその他の文書としては、主に「生産経営単位の安全生産事故緊急対応計画の作成指針」(AQ/T9002—2006)、「**化学物質事故の緊急救援計画の作成指針(単位版)」、「重大事故の潜在的危険管理規定」(労働部発[1995]322号)、「国務院による緊急管理業務の全面的強化に関する意見」、「安全生産事故緊急対応計画の監督管理業務強化に関する通知」(安全委員会事務局文[2005]48号)などがある。 上記の法律、法規、および基準で緊急対応計画の作成が義務付けられている事業者は、これを厳格に実施しなければならない。 緊急対応計画の策定における基本原則として、業種や危険度が異なる生産経営主体では、必ず策定すべき緊急対応計画の数や内容も異なり、各組織の具体的な状況に合わせて決定する必要がある。しかし、以下のような管理対象となる生産経営単位については、必ず対応する緊急対応計画を策定しなければならず、これが緊急対応計画を策定する際の最低限の原則です。 1)重大な危険源に関する緊急対応計画 「安全生産法」第33条には、「事業者は重大な危険源を登録し、記録を作成するとともに、定期的に検査・評価・監視を行い、緊急時に従業員や関係者が講じるべき緊急対応措置を定めた緊急対応計画を策定しなければならない」と規定されている。 2)危険物に関する緊急対応計画 「安全生産法」第69条には、「危険物の製造・販売・保管を行う事業者、ならびに鉱山や建設工事を行う事業者は、緊急救助組織を設置しなければならない」と規定されている。 3)職業病に関する緊急対応計画 「職業病予防法」第19条第6項には、「使用人単位は、職業病の危険事故に対する緊急救援計画を策定し、充実させなければならない」と規定されている。 4)消防に関する緊急対応計画 「消防法」第16条第4項では、消防の安全上重要な施設について、「消火および緊急避難の計画を策定しなければならない」と規定されている。 5)環境保護に関する緊急対応計画 「環境保護法」第31条には、「重大な汚染事故が発生する可能性のある企業や事業所は、予防策を講じて対策を強化しなければならない」と規定されている。 6)鉱山事故に関する緊急対応計画 「鉱山安全法」第30条には、「鉱山企業は鉱山事故の予防措置を策定し、それを実施しなければならない」と規定されている。 7)建設工事に関する緊急対応計画について、「建設工事の安全生産管理規則」第48条では、「施工業者は、自社の生産安全事故に対する緊急対応計画を策定しなければならない」と規定されており、第49条では、「施工業者は、建設工事の特性や範囲に応じて、工事現場で重大な事故が発生しやすい部位や工程を監視し、工事現場の生産安全事故に対する緊急対応計画を策定しなければならない」と規定されている。建設工事の総合請負が行われる場合、総合請負業者が一元的に建設工事における生産安全事故の緊急対応計画を作成する。工事の総請負業者および下請業者は、緊急救助計画に従い、それぞれ緊急救助組織を設置するか、または緊急救助要員を配置し、救助用の機器や設備を準備するとともに、定期的に訓練を実施するものとする。 8)**化学物質に関する緊急対応計画について、「**化学物質安全管理条例」第50条では、「**化学物質を取り扱う事業者は、自らの施設で発生する事故に対する緊急対応計画を策定しなければならない」と規定されている。 9)特殊機器に関する緊急対応計画 「特殊機器安全監察条例」第31条には、「特殊機器の使用者は、特殊機器の事故に対する緊急対応措置および救助計画を策定しなければならない」と規定されている。 10)重大な事故の危険要因に関する緊急対応計画 「重大事故の危険要因管理規定」第12条第2項では、事業者が抱える重大な事故の危険要因について、「緊急対応計画を策定する……」と規定している。 11)防洪緊急対応計画について、「防洪条例」第十三条では次のように規定されている。「防洪・治水の任務を負う企業は、自社が位置する流域または地域で承認された洪水防御計画および洪水調節計画に基づき、自社の防洪・治水措置を定め、所在する県レベルの水行政主管部門の同意を得た上で、管轄権を有する防洪指揮機関の監督のもとでそれを実施しなければならない。」 多くの省や市が制定した地方規則にも、同様の内容が盛り込まれている。例えば、「上海市防汛条例」第十三条には次のように規定されている。「市および区・県が定めた防汛計画において防汛任務を負う部門や機関(以下、防汛任務を負う部門や機関という)は、その防汛任務の要求に応じ、それぞれの特性を踏まえて、自部門・自機関の防汛計画を策定し、同じレベルの水行政主管部門に提出して備案しなければならない。」防洪任務を担う機関は、所管の主管部門にも届出を行わなければならない。他の部門や機関は、洪水対策の自己防衛計画を策定しなければならない。 地震対策計画について、地震が多発する地域では、耐震および防震に関する対策計画を策定すべきである。地震に関する対応計画は、ほとんどが地方の法規に定められている。例えば、「雲南省地震防災条例」第19条では、「地震の重点監視防御区域にある大中型企業、通信、給水、給電、供給ガスなどのインフラ施設、また学校、病院、大型ショッピングモール、公共の娯楽施設、駅など、人が集まる施設や場所は、地震緊急対応計画を策定し、所在する県の地震対策担当部門に提出して備案しなければならない」と規定されている。
異なる業界、タイプ、および地理的な場所にある企業が必要とする緊急対応計画は一定ではない。
必要とされる量はとても多く、本当に事故が起きたら気を失ってしまう。例えば天津港の爆発のように。