7つの主要な「3つの違反」の詳細リスト、しっかり保管してください!
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NO.1 作業上の違反 1、勤務時に安全作業証を提示せず、作業証も着用していない。三段階の安全教育を受けずに就業すること。2、工場内での喫煙。3、飲酒後の勤務。4. 特殊作業資格のない者が特殊作業に従事する。4.1、特殊作業許可証を取得していない従業員が、圧力容器取扱い、クレーン操作、液塩素充填、ガス切断、溶接などの特殊作業に従事している。4.2 運転手が特殊車両作業証を持たずにフォークリフトやショベルカーを操作する。5、点検時の安全対策を講じずに点検を開始した。5.1、洗浄置換が不合格のため点検作業を行う5.2、システムから切断せずに点検作業を行う
5.3、減圧せずにフランジやバルブを取り外す5.4、設備配管の置換・交換・パージが行われていない。6、停止して点検を行った機器は、徹底的な検査を経ずに使用してはならない。7、点検・修理作業を行う際に、装置の電源や水道、その他のエネルギー供給源を切らず、残留エネルギーが放出される状態にしており、監視措置が講じられていないか、警戒区域が設定されていない、または警告標識が掲示されていない。7.1、職員が勝手に警戒区域や警戒線を横切ること。8、潜在的危険を発見しても除去・報告せず、無謀に作業を行う。9、作業前に機器(設備)を点検せず、または機器(設備)に不具合がある、安全装置が不完全な状態で作業を行う。10、有害物質や粉塵などがある作業場で食事をしたり、水を飲んだりすること。11、火気作業許可証を取得せずに火気作業を行った。12、制限空間作業許可証を取得せずに、制限空間への立ち入り作業を行う。13. 高所作業許可証を取得せず、安全帯を着用しない者が高所作業を行うこと。14、電気作業許可証を取得せずに、電気機器の操作作業を行った。15、掘削作業許可証を取得せずに、掘削工事を行った。16、吊り上げ作業許可証を取得せずに吊り上げ作業を行った。吊り上げ物や運搬物の取り扱い方法が規程に違反している。17、点検作業票を発行していない場合、システムに接続されている配管、ポンプ、バルブなどの機器を取り外したり停止させたりすることは厳禁である。17.1 各種作業票証において、署名が不完全、または代筆がある。17.2 各種作業票証において、責任者、実施者、監督者を勝手に変更すること。18. 作業時に、保護装置が不完全な機器を使用すること。19、作業時に漏電保護器が取り付けられていない移動式電動工具を使用する。20、作業時にクレーンが動作中であるときは、吊り腕や吊り荷の下を通過したり、そこに留まったりしてはならない。高所作業の下に立ったり歩いたりすることを厳禁する。作業中に道具や資材などを上下に投げること。21. 規定に従って作業現場を適時に片付けず、除去した廃材やゴミを指定場所に捨てない、工件を勝手に置き散らして通路を塞ぐ。22、現場の安全設備を勝手に使ったり、安全標識を破損させたりすること。23、電気機器の点検・修理時に、停電、検電、接地、および札の掲示を行わなかった。24、安全電圧の照明器具は、使用電圧および要件に適合していない。25、ガス溶接作業時に酸素ボンベやアセチレンボンベの安全な使用方法および安全距離を怠る。25.1 酸素ボンベとアセチレンボンベの間隔が5メートル未満、作業地点とガスボンベの間隔が10メートル未満。25.2、酸素ボンベまたはアセチレンボンベが保護されず、強い日差しの下に放置されている。
26、作業時に監督者が資格を持たずに勤務し、安全対策を講じず、勝手に監督職を離れ、監督中に業務に関係ないことをしている。26.1、作業はサンプル採取・分析を開始せずに作業を行う。26.2、保護者証なしで保護を行う。26.3、現場作業の監督者が現場にいない状態で作業を開始した。27、消火設備、動力配電盤、パネル、キャビネットの周囲に物品を積み上げ、所定の間隔規定に違反している。28、機器が動作中に、動く部分に跨ったり、触れたり、拭いたりしないこと。コンベヤーやプレートフレーム、スクレーパーの上を跨がないこと。
29、道具の代わりに手を使って操作しないこと。30、差し押さえまたは廃棄装置を有効にする。31、高所作業中に、物を無造作に投げ落とす。32、吊り上げ中の物体に登ること、および吊り荷物や吊りアームの下を歩いたり滞在したりすること
33、工程指標の管理が基準を超過することマイコン技術者が工程指標を超過した後に適時に調整しなかったこと、および第1種携帯用電動工具の使用時に漏電保護装置を装着しなかったこと。湿った密閉容器内での点検時に、クラスIIIの携帯用電動工具を使用しなかった。35、モップを使って運転中のポンプのモーターとポンプ台を拭く。36、電解工場で電槽の電圧を測定した後、電圧計のケースの蓋を閉めなかった。37、電解工場で樹脂塔のマンホールを取り外す際、減圧処理を行っていなかった。38、次ナトリウム配管のブロー時に圧力が過度高く、バルブを急に開いたため、次ナトリウム配管が破断した。39、マイコンオペレーターが、自分の担当していない箇所の音声・光による警報を勝手に無効にしたり停止させたりし、現場のガス濃度警報の音も勝手に消したりする。
40、電解工場では冬期にフィルム式排水装置を使用しない。41. 電解槽の起動・停止時において、指示通りにナットを締めたり緩めたりしなかった。
42. 易燃性・爆発性物質が存在する区域や空間で、防爆照明器具や機器を使用せず、鉄製の道具で設備を叩いた。
43. 電解工場において、膜法による脱硝用遠心分離機が稼働中に排出口が詰まった際、鉄製の管を使って清掃した。44、苛性ソーダ工場の汚水処理施設で汚泥ポンプが詰まり、ポンプの清掃作業を行った際、設備の電源が切られていなかった。45. 苛性ソーダ工場における片状ソーダ受け入れ作業で、シール機の糸が切れた際に、シール機やコンベヤーの糸通しを中止しない。46、苛性ソーダ工場の固形ソーダ受け入れ作業で、袋を縛る際にエプロンがコンベヤーに引きずられた。47、苛性ソーダ工場の固形ソーダ受け入れ作業で、パレタイジングを行う際にコンベヤーモーターの保護カバーに座って休憩していた。48、各装置の主制御室の職員が、無線機をコンピューターに近づけすぎて置いている。49、手袋をしてポンプを回す。50、中間タンクエリアに入る際に登録せず、静電気を除去しない。51. バルブを急に開閉したり、足で代用する。52、現場の重要バルブがマイコンと連動しておらず、生産に波動が生じた。53、ブラインドプレートの取り付けおよび取り外し時には、ブラインドプレート台帳を作成しない。54、車両が消火通路を占有しているにもかかわらず、占有許可証が発行されていない。55、ポリ塩化ビニル工場のタンク洗浄作業時、現場に長い管状のガス供給源が設置されていなかった。。56、マイコン担当者が勝手に工程インターロックを解除する。57、マイコン担当者は水筒を操作台に置く。58、包装担当者が段ボールをホッチングする際に、道具の代わりに手を使って作業している。59、防爆エリアでの作業では銅製の工具を使用せず、鉄製の道具で叩いて行う。60、防爆区域内で携帯電話を使用する。61、分析データの結果を偽造する。62、クロマトグラフのキャリアガスを交換する際に、クロマトグラフの電源を切らずに交換してしまった。63、有害な化学物質の廃棄物を適当に捨てたり、分析が終わった廃液を無闇に排出したりする行為。64、期限切れの試薬および標準溶液の使用について分析する。65. 電気機器を使用する際に、両手が濡れた状態で電源プラグを差し込んだり抜いたりすること。66、分析担当で正社員になっていない者が作業場で単独でサンプリングする。67、車両が動作している際は、動作部を拭き清める。68、荷役作業員が勝手に貨物運搬車両やフォークリフトを運転する。69、積み降ろし作業員は積み込みが終わると、積み込みプラットフォームから下に飛び降りる。70、荷役作業員が貨物を運ぶ車両内で喧嘩をする。71、荷役作業員が荷物を降ろした後、荷物の山から下に飛び降りる。72、清浄な作業場所から洗浄用の人員を退去させる。73、アセチレン発生工程でスラッジを排出する際にスラッジ洗浄担当者に通知せず、排出時にもスラッジタンクの巡回を行わなかった。74、アセチレン発生ステーションの風镐のガス供給バルブが閉じていなかった。75、アセチレン発生ステーションでバルブのゴムカバーを交換した際、ガス供給管が切断されていなかった。76、アセチレン発生作業場でウエストドラム型オシレーターを交換した際、電源が切れていなかった。77、雨の日はアセチレン集塵器から消石灰を降ろし、灰を排出する。78、カーバイド運搬車の車輪から泥がカーバイド貯蔵庫内に入った。79、アセチレンスラリー作業用の足踏みカート。 NO.2 労働規律違反 1、出勤遅刻・早退、無断欠勤。2. 勤務時間中に居眠りをする、席を離れる、他の部署に行く、生産用電話を長時間独占する、生産とは無関係なことをする、生産に役立たない書籍を読む。3、点検の要件に従って点検を行っていない。4、操作手順や操作票に従って操作しない。5、工程指標が基準を超えた後、適時に発見または調整されなかった。6、従業員が勤務中に職場を離れ、勝手に外で食事を注文すること。7、勤務中にふざけ合ったり、喧嘩をしたりすること。8、見知らぬ人の工場への出入りを防がなかった。9、当直のオペレーターがスマートフォンでインターネットを使ったり、ゲームをしたりする。10、勤務中に許可なく勝手に職場を変えること。11、勤務中におしゃべりをしたり、スナックを食べたり、業務に関係のないことをしたりする。 NO.3 指揮的違反1、安全資格のない者を作業に配置し、労働者の職種や技術レベルを考慮せずに業務を分担すること。2、作業の説明がなく、安全技術対策もなく、生産の安全を確保するための必要な条件も整っていないまま、生産を行うこと。3、承認された安全技術措置を勝手に変更すること。4、職員が発見した設備上の違反や、技術者が策定したその是正措置を無視し、是正のための対応を行わない。5、安全装置や設備を勝手に変更、撤去、流用、または停止すること。6、設備を異常状態で運転させたり、許容範囲を超えて運転させたりするにもかかわらず、適切な技術的対策や安全保障措置を講じない、あるいは従業員に危険な作業を強いること。7、規定に従って、従業員に必ず着用すべき労働安全衛生保護具を支給しないこと。8、作業場所の危険要因を適切に識別せずに作業員に作業を指示すること。9、職業禁忌症のある者が、適時に職種を変更しなかった。10、労働安全衛生および環境安全に関する法律、法規、条例、基準、規程に違反するその他の指示を出す行為。11、装置が運転条件に達していないのに運転を命じる。 NO.4 労働安全違反1、作業現場でハイヒール、サンダル、またはスリッパの着用。高所作業では硬底の靴を着用し、電気作業では絶縁靴を着用していない。2、製造現場において、タンクトップ、ショートパンツ、スカートパンツ、スカート、ゆったりした服を着用したり、ヘッドスカーフやスカーフを巻いたり、襟を開けたり、上半身や足を露出させたりするなど、その他の危険な服装。職場に入る際、作業着を着用していなかった。3、工場内で安全帽を着用していない。安全ヘルメットを着用してもバンドを締めず、ヘルメットに座ったり押し付けたりする。4、首の付け根を超える長い髪を下ろしたり、髪を編んだままで、安全ヘルメットを着用せず、または髪を安全ヘルメットの中に収めずに現場に入ること。5、作業中に粒子や液体が飛び散る際に、保護メガネやマスクを着用していない。6、可燃性・爆発性のある場所、明火、高温などの作業環境で化学繊維製の服を着用して作業すること。7、高所での作業時に、規定通りに安全帯を着用しなかったり、十分な安全対策を講じなかったりした場合。シートベルトのフックの紐が長すぎる。8、有毒有害な作業において、規定通りに防護マスクや耳栓を着用していない。8.1、酸・アルカリ作業において、保護眼鏡、防護服、ラテックス手袋を着用していない。8.2、労働者が塩化バリウムなどの有害物質の操作、運搬、積み下ろしを行う際に、防毒マスク、つなぎ服、ラテックス手袋、保護メガネを着用していなかった。8.3、アルカリ液で比重測定を行う際は、ゴム手袋や眼鏡を着用しないこと。8.4、サンプリング時に防護手袋や保護眼鏡を着用していなかった。8.5、変換エリアに入る際は3Mの防毒マスクを着用しないこと。8.6、配合工程の作業員が開始剤を取り扱う際に防毒マスクを着用していなかった。8.7、酸塩基滴定時に保護メガネを着用していなかった。9、電気作業時に絶縁靴や手袋を着用しない。検電器は持っていない。絶縁等級が不十分なドライバーやペンチなどを使用する。10、カセイソーダ工場で降膜調節用スクレーパーを操作中にアルカリ粉塵が飛散したが、保護メガネとマスクを着用していなかった。11、苛性ソーダ工場の片碱班の作業員が、バッグに記載されたロット番号を確認する際にマスクを着用していなかった。12、カセイソーダ工場の片状カセイソーダ班では、受け取りや袋詰めを行う際に、保護用の手袋の上にゴム手袋を着用していなかった。13、苛性ソーダ工場の片碱班では、荷受けや袋詰め作業を行う際に、ズボンの裾をゴム長靴の中に入れる。14、苛性ソーダ工場の片碱班での積み上げ作業時に作業服の袖をまくり上げ、腕の皮膚を露出させる。15、騒音基準値を超える場所で作業する際に耳栓を着用していなかった。16、粉塵エリアでの作業時に防塵マスクを着用していなかった。17、水銀が発生する領域(変換・合成・圧縮領域)での作業時に、水銀防護マスクを着用していなかった。18、オーブンやマッフル炉などの高温機器を操作する際に、耐熱手袋を着用していなかった。19、荷役作業者が固形苛性ソーダを積み込む際に安全帯を着用せず、車両の運転手が安全帯を着用せずに防水シートを開閉する。20、特殊車両の点検や電解液の補充時に保護メガネを着用していなかった。 NO.5 設備に関する違反 1. 安全保護装置が不完全、欠陥がある、または規程に適合していない。2、安全標識や機器の標識が不完全で、はっきりしていない、または規定に適合していない。3、生産・施工現場の安全設備が不十分であるか、規程に適合していない。4、生産・施工現場の環境が悪い。5. 施工機具、設備、工具、足場構造などが安全要件を満たしていない、または強度が不足している。6、安全保護具・用具の備えが不十分、数量が不足、品質が悪い。7、可燃性・爆発性の高い地域、重要な防火地域において、防火設備が不十分であるか、防火対策が規定の要求を満たしていない。8. 引火性・爆発性物質の保管場所、場所、環境が安全規定に適合していない。9、装置が安全でない状態で動作している。10、ポンプのディスクポンプの識別マークが欠けているか破損している。11、危険化学品用のバルブやフランジなどのシール部分に保護カバーがない。12、危険廃棄物倉庫や石油製品倉庫の消火設備がないか、損傷している。13、配管上の媒体表示がない、または不完全である。14、危険廃棄物倉庫、石油製品倉庫が施錠されていない。15、運転ハンドルが施錠されずに保管されている。16、物品が消防用マンホールや消防通路を塞いでいる。17、ポンプカップリング部に保護カバーがない。18、ポンプに接地線がない。19、電源ボックスに漏電保護装置がない。 第6号 人の出入りおよび工場内の交通違反 1、定められた時間に出退勤せず、職務証を提示しないこと。2、通勤ルートに沿って右側を歩かなかった。3、未成年者や見知らぬ人を勝手に工場敷地内に連れ込むこと。4、機動車両が工場内で指定されたルートに従って走行せず、通行許可証や消火装置を持たずに防火区域に進入した。5、無資格・無命令での運転。6、運転手が飲酒運転や速度超過、ニュートラル状態での滑走を行うこと。7、故障車の運行、過積載、人と荷物の混載による運行。8、自転車や電動アシスト自転車での乗客同乗、ハンドルから手を離した状態での運転、工場内での速度超過や暴走運転。9、車両が曲がるときにウィンカーを出さない。10、関係者以外がフォークリフト専用通路を横切ったり、人と車の分離用フェンスを勝手に越えたりすること。11、車両工場内での逆走。 NO.7 管理上の違反行為1、安全生産に関する職務を要求通りに遂行しなかった。2、関連する規程を適時に策定・改訂できず、安全生産業務の指針がなくなったり、実情に合わなくなったりしている。3、安全生産において発生する傾向性のある問題、深層的な問題、存在する弱点、または緊急に解決を要するその他の問題について、適時に検討せず、改善や解決がなされていない。4、部下から報告された、支援が必要な安全生産に関する課題について、適時に検討し、回答し、支援を行わなかった。5、違反行為を制止しなかった行為。