ケーススタディ(9)どう判断するのか?
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この投稿は、2016年3月18日11時53分にslll611によって最終的に編集されました。状況:従業員の龍某は2012年3月にこの市内のある炭鉱で働き始めました。6月に坑内で作業中に負傷し、9月に治療が終了しました。10月には社会保険行政機関によってその負傷が労働災害と認定され、11月には労働能力評価委員会によって障害等級4級と判定されました。炭鉱は地元の労災保険に加入しておらず、2013年1月に龍氏と協議の上、一時金20.7万元で労働関係を解消した。龍氏は後に、炭鉱からの補償金額が少なすぎて、今後の生活や旧傷の再発治療を維持するのが困難だと考え、2013年2月に地元の労働争議仲裁委員会に仲裁を申し立て、自らの労災保険給付を受ける権利を主張した。もしあなたが関係部門なら、どうやって判断しますか?