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限界空間作業の知っておくべきこと[超詳細]

2016-03-30View Original

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限界空間での作業について知っておくべきこと 出典:プロセス安全管理 1.2014年9月29日、**安全生産監督管理総局は「限界空間における安全な作業に関する5つの規定」(第69号令)を発表し、発表日から施行されました。 2.『閉鎖空間における安全作業のための5項目規定』(令第69号)「5つは必須、5つは厳禁」の内容:一つ目は、作業承認制度を厳格に実施しなければならず、無許可で閉鎖空間に入って作業することを厳しく禁じる;二つ目は、「まず換気を行い、次に検査をし、その後で作業を行う」ことが必須であり、換気や検査の結果が基準を満たしていない状態での作業は厳しく禁じられている;三つ目は、個人用の中毒や窒息から身を守るための防護装備を必ず装着し、安全警告標識を設置すること。また、防護措置なしで作業を行うことは厳しく禁じられている;四つ目は、作業員に対して安全研修を行う必要があり、研修を受けていない者には作業をさせてはならない;五つ目は、緊急対策を策定し、現場に緊急用装備を備えることで、無闇な救助を厳しく禁じる必要がある。 3. 限定空間作業に関与する、または従事する現場責任者、監視者、緊急救助要員、作業者(以下「限定空間の4種類の人員」という)は、限定空間に関する専門的な安全訓練を受けなければならない。限られた空間における特別な安全訓練には、専用の訓練記録が必要であり、訓練を受講した人々が署名して確認しなければならない。専門の安全訓練を受けて合格した者でなければ、限界空間の管理や作業に従事してはならない。 4. 可燃性・爆発性物質、有毒有害なガス、および酸素不足の環境下での限定空間での作業を行う班は、四半期ごとに一度、限定空間での作業における危険予知訓練を実施し、作業基準を適宜見直すものとする。 5. 限界空間とは、閉鎖されているか部分的に閉鎖されており、外部から隔絶され、出入り口が狭く、作業者が長時間内部で作業することができず、自然換気が不十分で、有毒有害物質や可燃性・爆発性物質が蓄積したり酸素量が不足したりしやすい空間のことです。限られた空間内で行われる作業活動を、限界空間作業と呼びます。 6. 限られた空間は主に3つのカテゴリーに分けられる。すなわち、密閉型・半密閉型の設備、地下の建築物(構造物)、地上の建築物(構造物)である。長期間使用されていない施設や換気が悪い場所、鉱山、特別な状況下の堤防や掘削作業は、限界空間と見なされる。 7. 重点管理が必要な「3種類の限界空間」とは、可燃性・爆発性物質が関与する限界空間を指す;有毒有害ガスや窒息性ガスが存在する、または酸素欠乏状態にある閉鎖空間;溺死や埋没の危険がある限られた空間が存在する。 8.配管による送風を行う場合、強制換気の吸気エリアは、有毒かつ有害なガスが異常に放出される可能性のある場所から離れた場所に設置しなければならない。また、送風する前には配管内の媒体や風源について分析・確認を行い、風源が安全かつ信頼性の高いものであることを保証しなければならない;換気が必要な限られた空間で、オンラインの換気設備がない場合は、専用のファンやダクトなどの換気設備を設置しなければならない。 9. 酸素不足の限られた空間で作業を行わなければならない場合は、「酸素不足危険作業安全規程」(GB8958)の規定に従い、作業時には機械換気を行うべきである。 10. パイプラインの安全な遮断には、ブラインドプレートを挿入するか、パイプラインの一部を取り外す方法が用いられる。水封やバルブの閉鎖などは、ブラインドプレートやパイプラインの取り外しに代わるものとしては使用できない。つまり、確実に遮断する方法は二つしかありません。一つはブラインドフランジを挿入すること、もう一つは配管の一部を取り外すことです。それ以外のバルブの閉鎖やウォーターシールなどは、信頼性の高い遮断手段には該当しない。 11. 酸素欠乏環境とは、空気中の酸素の体積パーセンテージが19.5%未満の状態を指す。酸素豊富な環境とは、空気中の酸素の体積パーセンテージが23.5%を超えることを指します。硫化水素の通常状態における最高許容濃度は10mg/m3で、滞留時間は8時間です。CO濃度が24ppm(30mg/m3)を超えない場合は、長時間作業することができる。 12. 酸素不足または有毒有害なガスがある閉鎖空間での作業時には、エア呼吸器やホースマスクなどの隔離型呼吸保護具を装着し、使用しなければならない。フィルタ式マスクの使用は厳禁であり、必要な場合は作業員は救命ロープを装着しなければならない。 13.長管式呼吸器を装着する際は、気密性を十分に確認し、通気用の長管が圧迫されないように注意しなければならない。吸気口は新鮮な空気が流れてくる方向に設置し、専任の監視者を配置すること。 14. 可燃性・爆発性のある閉鎖空間で作業を行う際は、静電気防止の作業服や作業靴を着用し、防爆型の低圧照明器具や火花を発生させない工具を使用しなければならない。酸やアルカリなどの腐食性物質がある閉鎖空間で作業を行う際は、酸・アルカリ対策の作業服、作業靴、手袋などの保護具をしっかりと着用しなければならない。 15.回転機器類がある限定空間に入る際には、停電手続きを行い電源を切断し、スイッチに「作業中、絶対に投入禁止」「起動禁止」などの警告標識を掲示しなければならない。 限られた空間内のくぼみ、溝、穴、通路の出入り口には、保護柵や蓋、警告標識を設置し、夜間には警告用の赤色灯を設けるべきである。 16. 縦型、筒型、円柱型など救助が困難な閉鎖空間に入り、その内部で点検・修理作業を行う作業者は、全員が確実に固定された「安全ロープ」(救命ロープ)を身につけなければならず、ロープの端は閉鎖空間の入口に固定しておく必要がある。この「セーフティーロープ」(救命ロープ)は、高所からの墜落を防ぐための安全帯の代わりにはなりません。監護者は、作業員に取り付けられた保護ロープを通じて通信を行うこと。 17. 金属機器内や特に湿気の多い作業場所での溶接作業では、電気絶縁保護レベルを高める必要がある(例えば、電気絶縁ブーツの着用や絶縁板の敷設など)。また、溶接棒を交換する際には、体を導電性のある物体にもたれかけてはならない。限られた空間で使用される電気機器、すなわち電動工具、換気設備、照明設備などには、漏電保護装置が備えられていなければならない。 18. 限られた空間が、元々爆発性の液体やガスなどを収容していた容器である場合は、防爆仕様の懐中電灯、または電圧が12V以下の防爆仕様の安全用ライトを使用しなければならない。また、ライト用の変圧器は容器の中や容器の上に置いてはならない。 19. 限られた空間での照明用電圧は36V以下でなければならず、ハンドライトには絶縁されたハンドルと金属製の保護カバーが必要である。金属製の容器内、湿気の多い環境、狭い空間、爆発の危険がある場所で作業を行う際には、電圧は12V以下でなければならない。 20.硫化水素中毒:硫化水素(H2S)は無色の気体で、腐った卵のような臭いがあり、水に溶けやすい;窒息性の**ガスで、強力な神経毒です。空気より密度が高く、換気の悪い都市の汚水管、マンホール、化糞池、汚水池などの低地にたまりやすい。 21. CO中毒:COは無色で無臭、刺激もなく、可燃性かつ爆発性のある有毒ガスです。空気と混ざると爆発性のある混合物ができ、明火や高温にさらされると燃焼や爆発を引き起こします。一酸化炭素は血液中でヘモグロビンと容易に結合し(酸素に比べて)、組織の酸欠を引き起こします。 22.窒素は、通常、無色で無味無臭の気体であり、一般的には無毒です。空気中の窒素濃度が高すぎると、酸欠による窒息を引き起こします。窒素を吸入した濃度がそれほど高くない場合、患者は最初に胸のつかえや息切れ、倦怠感を感じる;高濃度を吸入すると、患者は急速に昏睡状態に陥り、呼吸と心拍の停止によって死亡することがある。作業場所の空気中の酸素濃度が19.5%未満の場合は、必ず空気呼吸器または長管マスクを着用しなければならない。 23. 設備の点検・修理や工事作業によって一時的に生じる限界空間(例えば、マンホールから入る必要のある配管、堤防、穴など)では、作業開始前に現場に「限界空間の危険有害因子告知板」を設置し、限界空間に潜む危険有害因子、安全管理措置、および緊急救助措置(準備すべき緊急救助用機器や設備、緊急電話番号を含む)を明確に示さなければならない。 24. 限られた空間における主な危険有害因子とは、窒息性ガス、有毒有害ガス、酸素不足、可燃性・爆発性物質、液体、材料、感電、転落、回転機器、高温/低温、その他の危険有害因子を指す。 25. 限られた空間における危険要因の特定には8つの側面がある:一つ目は、有毒で有害なガスや窒息性ガス、または酸素不足の環境によって中毒や窒息が起こる危険である;二つ目は、可燃性ガスや液体、固体、そして燃えやすく爆発しやすい物質が原因で火災や爆発が起こる危険です;三つ目は、液体の水位が上昇したり、液体貯蔵施設内に落下して溺れる危険です;四つ目は、固体の崩壊によって埋没や窒息の危険が生じることです;五は、設備機器の回転によって絞傷を負う危険です;六つ目は、湿った環境が感電の危険を引き起こすことです;七は、高所からの転落や高所からの落下物による危険です;八は、温度、騒音、腐食性化学物質などのその他の危険です。 26. 限られた空間での作業における3つの危険特性:1つ目は作業環境が複雑であること;二つ目は、危険性が高く、事故が起きた場合の被害が甚大であること;三つ目は、盲目的な救助によって被害が拡大しやすいことです。限界空間での作業による死傷者数の増加の主な原因は、不適切な救助行為であり、事故で死亡した人の50%が救助要員であった。 27. 限られた空間での作業において関わり得る有毒有害なガス、窒息性ガス、可燃性・爆発性ガスはそれぞれ以下の通りである:有毒有害かつ可燃性・爆発性のガス:都市ガス(主な有毒成分はCO)、硫化水素(H2S)、メタン(沼気、CH4)、二酸化硫黄(SO2)、アンモニア(NH3)、水素(H2)、酸素(O2)など。窒息性ガス:窒素(N2)、アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)など。 28. 閉鎖空間の潜在的な危険性および発生し得る結果の重大さに基づき、閉鎖空間をA級、B級、C級、D級に分類し、階層別に管理および承認を行うべきである。 (一)A級:作業員が多数負傷または死亡する可能性のある限界空間での作業;生産、設備、工事を担当する部門の工場責任者が承認する; (二)B級:作業員の死亡、重傷、または重大な事故以上を引き起こす可能性のある限界空間での作業;可燃性・爆発性物質、有毒有害なガス、または窒息性ガスが存在する環境、あるいは酸素不足の環境で行われる有限空間での作業については、事業所内の生産・設備・工事を管轄する部門の責任者が承認を行う。その他のタイプの有限空間での作業については、作業現場を管轄する責任者が承認を行う; (三)C級:作業員に軽微な傷害や一般的な危険な事故を引き起こす可能性のある限界空間での作業;作業基準がある場合は、それを厳格に遵守する;作業基準がない場合は、有限空間の所属作業区の責任者が承認する; (四)D級:限られた空間に存在する潜在的な危険有害要因がすべて特定され、効果的に管理されている。以下の4つの条件のいずれも満たされていない場合は、限界空間管理の対象とする必要はありませんが、作業前には完璧で信頼性の高い作業基準を策定しなければなりません。1.有毒有害ガスが存在する、または発生する可能性がある;2.侵入者を埋没させる可能性のある物質の存在または発生;3.内部構造が新規参入者をその中に閉じ込める可能性がある;4.特定されている健康・安全上のリスクが存在する。 29.「限界空間作業安全許可証」は改変してはならず、やむを得ず修正が必要な場合は、発行者による修正箇所の確認を受けなければならない。各項目は該当する責任者が記入しなければならず、他人が代わりに署名してはならない。限界空間作業許可部門および許可承認者は、当該組織の責任者による審査を経て公表され、実施のために配布されなければならない。 30. 換気や検査に合格していない場合、いかなる人も限界空間での作業を行ってはならない。検出の時間は、作業開始の30分前より早くてはならない。作業が30分以上中断した後、作業者が再び限られた空間内で作業する際には、改めて換気を行い、検査に合格してから入るべきである。 31.通風設備の停止、閉鎖空間内の酸素濃度が19.5%未満または23.5%を超過、有毒有害ガスの濃度が**基準または業界基準で定められた限度を超えた場合は、直ちに閉鎖空間での作業を中止し、作業員を退避させて人数を確認した上で、作業現場の出入り口を一時的に封鎖し、通風設備が正常に稼働するのを待たなければならない。 32.ガス検知の「四つの規定」:一つ目は、あらゆる可能性のある危険ガスを検知すること;二つ目は、通風口から検出プローブを挿入することです;三つ目は、すべての部位(上部、下部、不規則な形状)を検査すること;四つ目は、危険なガスや蒸気が検出された場合は、換気と清掃を行い、その後再度テストを行うべきである。 33.検査記録には10項目を記載する:測定日、測定時間、測定場所、測定方法、測定機器、測定時の現場条件、測定回数、測定結果、測定担当者および記録担当者であり、検査担当者の署名を経て保管する。 34. 可燃性・爆発性ガスが存在する閉鎖空間における安全な置換は、以下の規定に従うものとする。一つ目は、窒素や二酸化炭素などの不活性ガスや蒸気を用いて洗浄することである;二つ目は、作業員が入る前または近づく前に、再び新鮮な空気で換気を行い、空間内の酸素濃度を継続的に測定しなければならない。 35. 酸素濃度が変動する可能性のある作業では、必要な測定回数を確保するか連続的に監視し、少なくとも2時間ごとに1回は測定しなければならない。監視分析結果に明らかな変化がある場合は、監視の頻度を高めるべきである。 36.「第3種」限界空間での作業に従事する現場責任者、監視員、作業員、緊急救助要員など関係者は、以下の3つの条件を満たしていなければならない。一つ目は、限界空間に関する安全知識の試験に合格していること;二つ目は、緊急救助用機器を使用することです;三つ目は、現場での緊急救助能力を有していることです。 37. 可燃性・爆発性物質、有毒有害ガス、および酸素不足の環境における限界空間での作業では、「まず換気、次に検査、その後作業」という原則(限界空間作業の9文字の鉄則)を厳守しなければならない。検出指標には、酸素濃度、可燃性・爆発性物質(可燃性ガス、爆発性粉塵)の濃度、有毒有害ガスの濃度という3つの濃度が含まれます。検査は、関連する**規格または業界標準の規定に適合していなければならない。 38. 限界空間作業の安全管理9ステップ:作業前の危険識別、安全な立ち入り、安全な隔離、安全な置換、安全な検査、安全な保護、安全な監視、安全な作業、安全確認。 39. 限られた空間での作業に先立ち、安全分析評価に基づき、その空間で発生しうる緊急事態に対応するための緊急対策を策定しなければならない。これには、作業員が緊急時に避難する経路や救助方法、現場に備えるべき救命設備や消火器具などが含まれる。 40. 限界空間での作業を行う前に、現場責任者は安全監視員、緊急救助要員、作業員を集め、「限界空間の危険有害因子通知板」や限界空間安全管理台帳に記載されている内容をもとに、作業項目、作業内容、作業手順について再び検討し、作業過程で生じ得る危険有害因子を確認する。そして、限界空間での作業計画をより完璧なものにし、危険を排除・制御するための組織的措置、技術的措置、工学的措置、および緊急対応策を講じる。 41. 限界空間での作業に先立ち、緊急救助要員とその職務、緊急対応および情報連絡の方法を明確にし、限界空間で作業を行う全員に通知しなければならない。 42. 限界空間での作業を行う前には、まず窒素などの不活性ガスを用いて置換したり、蒸気を利用して洗浄したりし、その後強制換気を行うことで、限界空間内の有毒かつ有害なガスを除去または削減しなければならない;純酸素による換気は禁止され、閉鎖空間に酸素や酸素濃縮空気を供給することも禁止されている。酸素濃度が高い環境では、酸素中毒や燃焼爆発が起こります。 43. 作業計画は手続きに従って承認を受ける必要があり、現場責任者、監視員、緊急救助員、作業員を明確にし、限界空間での作業計画および作業現場に存在しうる危険有害因子や防止対策を作業員に周知しなければならない。現場責任者は、作業員が計画に従って作業準備を行うよう監督しなければならない。 44.すべての限界空間での作業においては、専任または兼任の安全監視員を配置しなければならず、A級およびB級の限界空間での作業については専任の監視員を配置しなければならない;監護人は経験豊富な人物が務めるべきであり、作業エリアの環境や工程の状況に精通し、潜在的な危険やそれが作業員に与える影響を把握しているほか、応急処置の知識も持っていなければならない。限界空間専門の安全研修を受け、試験に合格していること。 45. 限られた空間での作業中、安全監督者は作業現場を離れてはならず、作業員と絶え間ない連絡を取り続けなければならない。監護者は、作業員が限界空間に入る前および作業中に、作業許可手続きの適合性、安全対策の実施状況、有毒有害ガスや酸素濃度の測定状況、機器の電源切り替え手続きおよび警告標の設置状況、作業現場へ通じるエネルギーや動力媒体、または有毒有害ガスの配管が確実に遮断または閉鎖されているかどうか、現場の環境安全性、換気状況、違反行為の是正と潜在的な危険要因の調査、緊急救助設備の整備状況などについて監督・検査を行う。 46. 限られた空間での作業においては、作業の安全を危険にさらす可能性のある設備機器や、有毒有害物質が存在する空間と作業場所とを分離するため、信頼性の高い遮断(分離)措置を講じなければならない。 47.点検や工事などの非常時の作業によって一時的に生じる「第三種」の限界空間においては、工事計画を策定する段階で、現場責任者、監督者、作業員、緊急救助要員を明確にし、現場での書面による安全説明を通じて、関係者に対して限界空間特有の安全訓練を実施しなければならない。 48. 限られた空間での作業時には、できるだけ設備や機器にある穴や開口部、ドアを利用して自然換気を行うべきである。自然換気だけでは安全上の要件を満たせない場合は、機械による強制換気を行わなければならない。特別な状況下では、作業員は安全で信頼性の高い呼吸マスクを着用しなければならない。 49. 限られた空間での作業を行う場合は、「限られた空間での作業安全許可証」の取得が必要であり、高所での作業を行う際には「高所安全作業許可証」が必要です。また、火気を使用する作業を行う場合には「火気安全許可証」の取得が求められます。 50. 限られた空間での作業前には、作業員と工具類を点検しなければならない。作業が終了したら、作業現場の責任者および監督者は、作業員に対して現場の清掃や工具類の点検を促し、指導・監督し、問題がないことを確認した上で作業現場から退去させるべきである。 51. 限界空間での作業における「10の禁止事項」:一つ目は、許可を得ずに勝手に限界空間で作業を行ってはならないというものです;二つ目は、作業計画が安全性および信頼性の検証を経て承認されなければ作業を行ってはならない;三つ目は、ガスや低酸素環境が存在する限られた空間において、換気や継続的な監視の措置が講じられていない場合は作業を行ってはならない;四つ目は、作業員に対して危険有害因子の通知手続きを行わずに作業を許可してはならない;五は、専門の人が現場の安全対策を確認しない限り、作業を許可しない;六、安全監視員が現場にいない場合は作業を許可しない;七は、専門の訓練を受けずに資格を持たない者は作業をしてはならない;八、残留物を完全に除去しなければ作業を許可しない;九、緊急救助措置や装備の準備が不十分な場合は作業を許可しない;十、作業員や工具の点検が不十分な場合は、出入口を閉鎖してはならない。 52. 限られた空間での作業における「10の必須事項」:一つ目は、安全許可の承認手続きを行わなければならないこと;二つ目は、信頼性の高い遮断(隔離)および置換措置を講じなければならない;三つ目は、まず換気を行い、次に検査し、最後に作業を行うという原則を守らなければならない;四つ目は、換気設備を正常かつ継続的に稼働させておく必要がある;五は、必ずガス検知器を装着しなければならない;六つ目は、通信連絡ツールを必ず備え、安全監視者を配置して連絡を取り合うことです;七は、作業基準および個別の安全技術措置に従って作業を行わなければならない;八は、高所での作業における限られた空間には、避難および緊急救助用の通路を設置しなければならない;九は、出入り口を常に確保しておく必要がある;十は異常事態が発生した場合、直ちに退避しなければならない。 53. ガス系限界空間作業の生命維持規則:一つ目はガスを確実に遮断すること(ブラインドプレートを取り付けるか配管の一部を外し、バルブを閉じ、セーフティロックをかける)。二つ目は、作業前のパージ置換および監視が適格であること。三つ目は、作業中の連続的な換気、定期的または連続的な監視です。 54. 物資埋設型限界空間作業における生命維持規則:一つ目は、物資の供給源を確実に隔離(遮断)するか、完全に清掃すること。二つ目は、材料供給システムの停電時の標識設置(現場スイッチをゼロ位置に切り、標識を掲示する)であり、ベルトコンベヤーシステムの事故時用引き綱などの緊急装置は自動ロック状態となる。三つ目は、作業員が安全ロープまたは安全ベルトを使用し、閉鎖空間の外にしっかりと固定すること。タンクやサイロなどの貯蔵施設の下に立って中の物を突いたりすることは厳禁である。 55. 可燃性・爆発性物質を扱う限られた空間での作業における生命保護規則:一つ目は、可燃性・爆発性物質は完全に清掃し、作業場所の周辺に保管してはならないということです。二つ目は、作業中に連続的に換気し、監視を行い、必要に応じて水を注入することです。 56. 溺水型限界空間作業における生命維持規則:一つ目は、液体の供給源を確実に遮断すること(バルブの閉鎖、物理的な遮断壁の設置)。二つ目は、作業員が安全帯または安全ロープを使用し、閉鎖空間の外に確実に固定することです。三つ目は、酸性環境では防護服を着用すること。 57. 機械系限界空間作業における生命保護規則:一つ目は、設備機器を必ず停電させて札を掲示し、明確な切断点を設け、必要に応じて産業用安全ロックを使用すること;二つ目は、設備機器の回転を防ぐためのハードウェア対策を講じることです;三つ目は、作業員が作業場所から全員撤退した後でなければ、出入口を閉鎖してはならない。 58.限定空間での作業においてよくある5つの誤解:一つ目は、危険な兆候を何も感じたり見たりしないため、入っても問題ないということ;二つ目は、ちょっと覗き込むだけで、本当に中に入るわけではない;三つ目は、すぐに中を見に入ってみること;四つ目はすべてチェック済みで問題なく、テスト機器は不要です;五つ目は、何かあった時に息を止めて逃げることができること。 59.限られた空間での作業者が危険に遭遇した場合、現場の関係者は直ちに通報しなければならず、無闇に救助を試みることは禁じられる。緊急救助要員が救助活動を行う際には、自己防護を徹底し、必要な呼吸具や救助器材を着用しなければならない。 60. 限界空間における緊急対応用備品の配置要件:限界空間での作業を行う前に、緊急対応要員にはフルフェイス型の正圧式空気呼吸器や長管マスクなどの隔離型呼吸保護具、緊急通信用の警報機器、現場での迅速検出装置、高出力の強制換気装置、緊急照明装置、安全ロープまたは救命ロープ、そして安全梯などを装備させなければならない。 61. 限られた空間での作業中に緊急事態が発生した際に取るべき8つの対策:一つ目は助けを呼ぶか警察に通報すること;二つ目は、入る前に助けを待つこと;三つ目は、待っている間に換気装置を稼働させること;四は負傷者の退避;五は人工換気;六は、可能な限り救助機器を使用すること;七は医療救護の組織化です;八は、原因が判明するまでこの地域を隔離することです。 62.救急センターの電話番号:120;火災通報電話:119。 63. 同一の限られた空間内に複数の請負業者がいる場合、各社の外部委託業務を管轄する部門は、専任者を指名して請負業者の安全生産業務を統一的に調整・管理しなければならない。限界空間での作業は下請け工事に該当し、総請負業者と下請け業者は、限界空間がある現場で開催される書面による安全説明会に共に出席しなければならない。 64.「第3種」の限界空間、またはA級限界空間で作業を行う外部委託業者は、各事業所で少なくとも3ヶ月以上勤務している者でなければならない。 65. 限界空間の管理および作業に従事する「4種類の人員」(現場責任者、監視員、緊急救助員、作業員)は、C0検知器、酸素濃度分析器、空気呼吸器、消火器などの監視機器や緊急救助用装備を正しく使用できなければならない。 66. 限られた空間での作業に従事する外部委託業者の人員(現場責任者、監視員、緊急救助員、作業員を含む)は、少なくとも6ヶ月以上勤務している人物でなければならない。
Reply #22018-07-28
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