職業健康管理制度及び操作規程の作成要点と例
Thread Content
職業健康管理制度及び操作規程の作成要点と例 一、職業危害防止責任制度 二、職業危害告知制度 三、職業危害申告制度 四、職業健康啓発教育訓練制度 五、職業危害防護設備の維持修理制度 六、従業員用保護具管理制度 七、職業危害日常監視管理制度 八、従業員の職業健康管理記録管理制度 九、各職場の職業健康操作規程 (一)液化アンモニア職場の職業健康操作規程 (二)塗装作業職場の職業健康操作規程 (三)酸洗い職場の職業健康操作規程 (四)リン酸処理職場の職業健康操作規程 (五)反応釜職場の職業健康操作規程 (六)油庫の職業健康操作規程 十、危険作業管理制度 (一)粉塵作業防護管理制度 (二)有害物質作業防護管理制度 (三)騒音作業防護管理制度 (四)高温作業防護管理制度 職業健康管理制度及び操作規程の作成要点と例 一、職業危害防止責任制度 1、作成要点 職業危害防止責任制度の目的と根拠を明確にする。 職業危害防止対策を、企業の主要責任者の目標管理責任制に明確に組み込む。 職業危害防止に関する部門及び担当者の責任を明確にする。 2、例:職業有害要因防止責任制度 総則 一、**職業有害要因防止に関する法律、法規、規則及び基準を実施し、職業有害要因防止業務の管理を強化し、その水準を向上させ、労働者が労働過程において健康と安全を確実に保障するため、『職業病予防法』および『作業場所における職業健康監督管理暫定規定』の関連規定に基づき、本制度を制定する。 二、本制度は、組織的・制度的に「生産管理には安全管理も不可欠」という原則を実施するものであり、各レベルのリーダー、各機能部門、各生産部門、および従業員が職業上の危害防止の責任を明確にし、階層ごとに責任を持ち、それぞれの役割を果たし、職業上の危害防止に努めることで、生産の持続可能な発展を促進することを目的とする。 三、本制度では、企業の経営層から各部門までの職業有害要因防止に関する責任範囲を定めており、当該組織内で職業有害要因による事故が発生した場合は、本制度に基づき責任を追及する。 四、本制度が適切に実施されるよう、今後行政体制に変更があった場合は、本制度で定められた職責範囲に基づき、対応する機能部門及び責任者を決定するものとする。 各部門及び担当者の職責 一、主要責任者の職責 1、**労働災害防止に関する法律、法規、規則及び基準を厳格に実施し、各レベルにおける労働災害防止の責任制を徹底させ、労働者が労働過程において健康と安全を確保できるようにする。 2. 企業の規模に応じた職業健康管理機関を設置し、専任または兼務の職業健康管理人員を配置して、自組織における職業危害の防止・対策業務を担当させる。 3. 毎年、従業員代表大会に対して企業の職業危害防止対策に関する計画及び実施状況を報告し、従業員から本企業の職業健康業務についての意見を積極的に聞き取るとともに、関連部門に対して提出された合理的な提案や意見を迅速に処理・解決するよう指示する。 4. 四半期ごとに職業健康リーダーグループ会議を開催し、業務報告を聞き、職業上の危害防止計画および案を検討・策定する。 5. 自組織内の職業上の危害防止責任制、規則制度及び操作手順を確立・整備する。 6. 所属組織における職業上の有害要因の防止対策を監督・検査し、職業上の有害要因による事故の潜在的危険を迅速に排除する。企業における職業危害防止への投資を保障し、効果的に実施する。 7、自組織内に職業危害事故の緊急救助組織を設立し、その対応計画を実施する。 8. 職業上の有害事象を迅速かつ正確に報告する。 9. 法律に基づき、本企業の職業上の有害要因防止対策に関する指導責任を負う。 10.毎年11月末に、報告書の形式で地元の労働災害防止監督管理機関に、当社の年度における労働災害防止管理の状況を報告する。 二、職業健康を担当する責任者の職務企業の主要責任者の指導の下、**職業上の有害要因の防止に関する法律、法規、規則及び基準**に基づき、企業内で各種の職業上の有害要因防止対策を具体的に実施する。具体的な職務は以下の通りである:
1. 職業上の有害要因防止計画および案を策定し、職業健康管理制度や作業安全手順を整備・改訂する。各部門の分担に応じて、各部門や各職位の人員の職務を明確にし、具体的な実施を組織する。また、職業上の有害要因防止のための経費が確実に確保され、目的外使用されないよう監督する。 2. 企業の従業員を対象に、職業健康関連法規や職業健康に関する知識の研修・啓蒙活動を行い、職業上の危害防止に関する知識を普及させる。職業危険防止業務に貢献した者を表彰・奨励し、規則違反者や職務を果たさない者に対しては批判教育および処罰を行う。 3. 定期的に職業上の有害要因防止対策に関する巡回検査を実施し、発見された問題について速やかに検討して改善措置を講じ、各部門が期限内に解決を図ることで、職業上の有害事故の潜在的危険を早期に排除する。 4. 定期的に職業有害因子防止対策作業グループの会議を開催し、各部門・作業場・従業員から職業健康に関する報告を聞き、適切な措置を講じる。 5. 職業上の危害事故が発生した場合は、科学的に対応し適切に処理するとともに、速やかに報告し、関連部門の調査および処理に積極的に協力し、関係責任者に対して厳正な処分を行うこと。 6. 法に基づき、職業上の有害要因防止対策の直接責任を負う。 三、技術部門の職責 1、企業の生産工程や技術改善案を策定し、安全技術、労働保護、職業上の危害防止対策などを計画することで、従業員の労働環境を改善し、文明的な生産を促進する。 2. 生産プロセスに関する技術文書や技術規程を作成し、生産プロセスにおける職業上の有害因子の種類、起源、発生箇所などの技術資料を作成・提供する。 3. 生産設備及び防護設備の保守管理・点検を行い、安全な運転を確保する。 4. 自社の職業上の有害要因防止対策業務に対して技術的責任を負う。 四、職業健康管理部門の職責 1、企業の職業病予防・治療指導小組の指導の下、企業における職業健康業務の推進を図り、**法律・法規及び基準を実施する。 2. 企業の従業員を対象とした職業健康に関する研修・教育を実施し、職業健康管理の先進的な経験をまとめて普及させる。 3、従業員に職業健康診断を実施し、健康診断記録を作成する。 4. 職業病の危害因子に関する日常的なモニタリングを真剣に実施する。 5、関連部門が職務規程や操作手順を策定することを支援し、その実施状況を監督・検査する。 6. 定期的に現場検査を実施し、検査で発見された安全上の潜在的危険に対して是正を命じる権限を有する。重大な危険がある場合は、書面にてリーダーグループに報告する。 五、専(兼)職の労働衛生管理担当者の職務 1、企業の労働衛生管理部門として、労働衛生管理に関する職務を真摯に遂行し、**、省、市などの法規・基準、規則制度を実施する。各種技術措置や計画をまとめて審査し、関連部門が期日通りに確実に実施するよう促す。 2. 従業員を対象とした労働衛生に関する研修・教育を組織し、従業員が個人用保護具を正しく使用しているかをチェック・指導する。 3. 職業有害因子の日常的なモニタリングを組織・実施し、記録、報告、ファイル化を行う。 4. 関連部門が職業健康管理制度や職業安全衛生操作規程を策定するのを支援し、これらの制度の実施状況を監督・検査する。 5、定期的に現場検査を実施し、検査で発見された安全上の問題については、是正を命じる権限、または直ちにリーダーシップグループに報告して対応を検討させる権限を有する。 6、職業上の危険事故の調査処理に参加する。 7、企業の職業健康管理台帳および記録の作成を担当し、登録、保管、申告などの業務を行う。 六、作業場責任者の職務
担当責任者の指導のもとで業務を行い、具体的な職務は以下の通り:
1、企業の職業上の危険防止制度の措置を、各具体的な工程に徹底させる。 2、当工場の従業員に対して職業健康に関する研修や教育を実施し、個人用保護具を配布する。 3、従業員に対し、作業手順に厳密に従って生産するよう指導し、個人用保護具の正しい使用を確実にする。違反行為や危険な作業を厳しく防止する。 4、定期的に当該作業場内で点検を実施し、作業場の設備や防護施設に存在する問題を速やかにリーダーシップグループに報告し、対策を講じる。 5、職業上の危険事故が発生した場合は、速やかに報告し、即座に救助活動を行う。 6、当工場における職業上の危険防止対策について、全責任を負う。 七、職業的危害がある職場における予防・対策の責任 1.職業的危害の予防・対策に関する研修や活動に参加し、職業的危害の予防・対策に関する技術的知識を習得する。また、各種の規則や手順を守り、潜在的な危険を発見したらすぐに報告する。 2. 各種労働保護具、器具、防護設備を正しく使用し、保管する。 3. 規則に反する作業を行わず、他者の規則違反行為を諫めたり止めたりし、不正な指示には従うことを拒否する権利があり、速やかに企業の責任者に報告する。 4. 作業場所で職業上の危険事故が発生する恐れがある場合は、監督管理者に報告し、危険が解消されるまで作業を中止しなければならない。 二、職業危険告知制度 1、作成のポイント 職業危険告知制度の目的と根拠を明確にする。 従業員への職業上の有害要因に関する告知の範囲を明確にする。 従事者への職業上の危険に関する通知の形式と要件を明確にする。 職業上の危険に関する正確な情報の開示内容を明確にする(具体的には:作業過程で生じうる職業上の危険とその結果、職業上の危険から身を守るための対策、給与、そして就業前、就業中、退職時の職業健康診断の結果など)。 2、例:職業上の危険に関する通知制度
職業上の危険を効果的に予防・管理・排除し、その発生を防ぎ、企業の従業員の健康及びそれに関連する権利を確実に保護するため、「職業病予防法」および「作業場における職業健康の監督管理に関する暫定規定」の関連規定に基づき、本制度を定める。 一、企業は、従業員に対して**職業保健基準および健康上の要求に適合した労働環境と条件を整え、労働者が職業保健上の保護を受ける権利を保障するための措置を講じなければならない。 二、就業前の説明 1. 企業の人事管理部門は、新任および既存の従業員と契約(雇用契約を含む)を締結する際、業務過程で生じ得る職業上の危害及びその結果、職業上の危害防止措置、待遇などを事実に基づいて説明し、労働契約書に記載しなければならない。 在職従業員と職業上の危険に関する労働告知契約を締結していない場合は、**職業上の危険の防止に関する法律・法規の関連規定に従い、従業員と再度契約を締結しなければならない。 2、企業の従業員が労働契約を締結している期間中に、職務や業務内容の変更により、労働契約で告知されていなかった職業上の危険がある作業に従事する場合、企業の人事管理部門や職業健康管理部門は、従業員に対して現在従事している職務における職業上の危険要因について真実をもって告知し、職業上の危険要因告知補充契約を締結しなければならない。 二、現場での周知 1、企業は製造工場の目立つ場所に掲示板を設置し、労働衛生管理機関が職業上の危険の防止に関する規則や手順、職業上の危険事故への緊急対応策、そして作業場所における職業上の危険要因の検査・評価結果を公表する。関係各部門は、公表が必要な内容を適時に提供する。 2、職業健康管理機関は、職業上の危険が生じる作業場所の目立つ場所に、警告標識および中国語の警告説明を設置する。警告説明には、職業上の危険が生じる種類、その結果、予防および緊急対応措置などの内容を記載しなければならない。 三、検査結果の通知。 従業員に職業健康診断の結果を正確に伝え、職業上の危険が疑われる場合は速やかに本人に通知する。従業員が当該企業を退職する際、本人の職業健康監視記録のコピーを請求した場合、企業は真実に、かつ無償でそれを提供し、提供したコピーには印を押さなければならない。 四、職業健康管理機関は、定期的または不定期に、各種の職業上の危険に関する通知事項の実施状況を監督・検査・指導し、通知制度が確実に実施されるようにする。 五、職業健康管理機関は、職業上の有害因子に接触する従業員に対して、就業前および在職中に定期的に研修と評価を行い、各従業員が職業上の有害因子の予防及び制御技術を習得できるようにする。 六、従業員に真実を告げなかった場合、従業員は作業を拒否する権利がある。企業は、従業員が作業を拒否したからといって、従業員と締結した労働契約を解除または終了してはならない。 三、職業危険申告制度 1、作成のポイント 職業危険申告制度の目的と根拠を明確にする。 職業危険の届出業務を担当する部門と責任者を決定する。 職業上の有害要因の申告に関する具体的な内容を詳細に記載する:(職業上の有害要因が存在する場所、従事者、使用される原材料、工程の流れ、発生しうるまたは存在する可能性のある職業上の有害要因など)。 申告すべき部門、期間、時間、および記録保存に関する要件を明確にする。 2、例:職業上の危険の報告制度
従業員の職業上の健康と安全を守り、職業上の危険を防止するため、「職業病予防法」、「労働場所における職業健康の監督管理に関する暫定規定」、及び「労働場所における職業上の危険の報告管理に関する規則」に基づき、本制度が定められている。
一、職業上の危険の報告業務は主に職業健康管理機関が担当し、関連する部門が密接に協力する。 二、企業は毎年、安全生産監督管理部門に申告を行う。申告にはオンラインと書面の2種類があり、申告時には「作業場所における職業上の危険要因申告書」を丁寧に記入し、会社の印鑑を押したうえで、責任者が署名して安全監督部門に提出し、記録として保管される。記録が完了すると、安全監督部門から「作業場所における職業上の危険要因申告受領証」が返却される。 三、申告内容は主に以下の項目から構成されます:1、生産経営単位の基本情報; 2、職業有害因子を発生させる生産技術、工程及び材料の状況; 3、作業場所の職業有害因子の種類、濃度及び強度の状況; 4. 作業場所で職業上の有害因子に接触する人数及び分布状況; 5、職業危害防護施設及び個人保護具の備え付け状況; 6、職業上の有害因子に接触する従事者の管理状況; 7. 法律、法規及び規則で定められたその他の資料。 四、以下の事項に重大な変更が生じた場合、所定の期間内に安全監督部門へ変更届けを提出しなければならない: 1、新築、改築、増築、技術改造、または技術導入を行った場合、建設プロジェクトの竣工検査日から30日以内に届け出ること; 2. 技術、工程または材料の変化により、当初申告した職業上の有害因子及びその関連内容に重大な変化が生じた場合、技術、工程または材料の変化日から15日以内に申告すること; 3、生産経営単位の名称、法定代表者または主要責任者に変更があった場合は、変更があった日から15日以内に申告を行う。 4. 生産経営活動を終了する場合、生産経営活動終了日から15日以内に安全監督部門に報告し、関連手続きを行わなければならない。 四、職業健康啓発教育訓練制度 1、策定の要点 職業健康教育訓練制度の目的と根拠を明確にする。 職業健康教育訓練業務の責任部門および責任者を決定する。 職業健康教育訓練の内容を明確にする。 職業健康教育訓練の担当者範囲、教育訓練の時間、年間の教育訓練総時間を明確にする。 職業健康教育訓練の不合格者に対する再訓練要件を明確にする。 職業健康教育訓練の記録内容および保存期間を定める。 2、例:職業健康に関する啓発・教育・訓練制度
従業員の自己保護意識と能力を高めるため、「職業病予防法」および「労働場所における職業健康の監督管理に関する暫定規定」の関連規定に基づき、かつ当該組織の実情に合わせて、職業健康に関する法規や知識、作業手順、職業上の危険から身を守るための装置や、個人が使用する職業上の危険から身を守るための装備の正しい使い方やメンテナンスについて、従業員に対して訓練を行うため、本制度を定めるものである。 一、人事研修部門は職業保健管理部門と連携し、従業員に対して就業前の職業保健研修および在職中の定期的な職業保健研修を実施し、職業保健に関する知識の普及を図る。また、従業員が職業病予防に関する法律や規則、作業手順を遵守するよう促し、職業病予防用の保護装置や個人用の防護具の正しい使用方法を指導する。 二、人事研修部門は職業健康管理部門と連携し、法律規制などの要求、企業の実情、および職務上のニーズに基づき、定期的に安全啓発教育研修の必要性を把握し、安全啓発教育研修計画を策定・実施し、必要なリソースを確保するものとする。 安全教育訓練の記録をしっかりと取り、安全教育訓練の記録ファイルを作成し、階層的な管理を実施するとともに、訓練の効果を評価し改善していく必要がある。 三、職業健康啓発 1、企業は掲示板、黒板新聞(壁新聞)、社内報、掲示板、会議、研修、スローガンの掲示などの形式を活用し、定期的に職業健康啓発を行う。 2、部門の作業場では、勤務前・勤務後の会議、安全報告の読み聞かせ、現場での職業上の危険性に関する説明、さらには職業上の危険性を示す標識や掲示板などを活用して、職業健康に関する啓発活動を行う必要がある。 四、職業健康教育訓練 (一)訓練内容 1、職業健康に関する法律、法規及び基準; 2、職業健康の基礎知識; 3、職業健康管理制度および運用規程; 4、職業上の危険から身を守るための装置や、個人が使用する防護具を正しく使用し、メンテナンスを行うこと; 5、事故発生時の緊急救助措置、基本技能など; 6、職業災害事例。 (二)研修の対象及び方法 1、組織の責任者および職業健康管理担当者の安全教育研修 安全監督機関が認定した研修機関で研修を受け、資格を持って職務に就く。証明書の有効期限に応じて、期限が来たら再研修を行います。 2、新入社員の安全教育訓練 工場に新たに入社する人、異動してきた人、新たに配属された大学・専門学校の学生、実習で来る人などは、人事部門が安全部門に連絡し、安全部門が企業レベル、作業場レベル、班レベルの3段階にわたる安全生産教育を実施する。試験に合格した者のみが仕事に就くことが許可され、その成績は記録として保管される。 1)企業の教育訓練は安全管理部門が主催して実施され、教育内容は以下の通りである:(1)党および**による職業健康に関する方針、政策、法令、《安全生産法》、《職業病予防法》、《作業場所の健康監督管理暫定規定》、《作業場所における職業的危害の申告管理方法》、《労働保護具の監督管理規定》など。 (2)企業の安全生産に向けた目標、管理組織、実施措置、および生産工程の概要。 (3)総合的な安全知識、企業の主要な危険地域と典型的な事故の分析および予防策。 (4)企業の各種職業健康管理制度および安全技術総則。 (5)企業における職業上の危険要因の防止に関する知識 2)作業場レベルの安全教育は、作業場の安全担当グループまたは兼任の安全員が主催して実施され、教育内容は以下の通り:(1)当該作業場の安全生産の組織体制および生産工程。 (2)当工場の安全技術規程、職業健康作業規程、安全制度および規定。 (3)当工場の主な職業上の危険要因と典型的な事故から得られた教訓、および予防策。 3)班の教育は、班長または指名された担当者が行い、主な内容は:(1)当該班の生産組織および生産工程の流れ。 (2)当班組の作業における危険要因と緊急対策。 (3)当班組の職務における労働保護具の着用・使用規定。 (4)当班組の主要機器の性能および安全規程、ならびに主要工程における危険防止の注意事項。 (5)当班組の職業健康作業規程および職業危険防止措置に関する規定。 (6)師弟契約を策定し実施し、学習・技能習得・安全を保証する。 3.新しい職務に異動する者や、新しい設備・新しい工程を導入する職場の従業員の教育訓練 新しい職務に異動する者や、新しい設備・新しい工程を使用する職場の従業員は、再び職業健康に関する教育訓練を受けなければならず、試験に合格した後でなければ作業を開始することは許されない。 1)企業の安全管理部門は、職業健康教育訓練を主催し、その内容は「新入社員の安全教育訓練」の要件に従って実施される。 2)新しい設備や新しい工程を使用する職場の従業員は、専門の技術者による専門的な安全および労働衛生に関する教育訓練を受けなければならず、試験に合格した後でなければ作業に就くことはできない。 3)作業員に、新しい設備やその危険因子、および予防策について周知する。 4、一般従業員の安全教育訓練 1)企業は毎年、現場の管理職、班長、専任の安全担当者を対象に、安全管理および職業健康に関する知識の教育訓練を行い、試験を実施して記録を保管する。出席簿、教案、試験用紙、および成績一覧表が必要である。 2)従業員の安全意識と職業上の危険防止意識を継続的に高め、安全に対する責任意識を強化するため。企業は毎年、従業員に対して20時間以上の安全教育訓練を実施しなければならず、計画書、出席簿、訓練教材、試験用紙、および成績一覧表を備える必要がある。 3)一般的な「三違」行為を行う者については、工場で1日以上の安全教育訓練を実施する;重大な「三違」行為を行った者については、企業の労働衛生管理部門が1週間以上にわたって安全教育訓練を実施し、「三違」行為者の安全教育訓練の記録を保管する。 4)研修方法:定期的な教育と不定期の教育を組み合わせ、授業、ビデオ視聴、現場での教育、上級機関が主催する研修への参加、専門家の招請などの形式を採用する; 五、研修期間:**安全監督総局の「生産経営単位の安全研修規定」に従う。 六、従業員の研修教育に関する記録の作成:1、三段階安全教育カード; 2、従業員の安全テスト用紙; 3、関連する研修証明書のコピー; 4、その他関連資料。 七、企業の責任者および財務部門は、職業健康に関する啓発・教育訓練のための費用が確実に確保されるようにしなければならない。 五、職業危険防護設備の保守点検制度 1、作成のポイント 職業危険防護設備管理制度の目的および根拠を明確にする。 職業上の危険からの保護設備の管理業務を担当する部門および責任者を決定する。 職業上の危険から身を守るための設備の名称、設置場所、および位置を明確にする。 職業有害要因防止設備の専任保守点検担当者を明確にする。 職業上の危険から身を守るための設備の性能、発生しうる職業上の危険、安全な操作および保守点検に関する注意事項を明確にする。 職業上の危険から身を守るための設備のメンテナンス・点検サイクルを明確にする。 職業上の危険からの防護設備が故障した際の暫定的な対策および報告に関する事項を明確にする。 2、例:職業上の危険から労働者を守るための設備の保守・点検制度
職業上の危険から労働者を守るための設備が適切に機能し、労働者が安全で快適な環境で働けるようにするため、『職業病予防法』および『労働場所における職業健康の監督管理に関する暫定規定』の関連規定に基づき、本制度を定めるものである。 一、各工場や部門において、職業上の危険因子が存在する作業場では、使用される職業健康保護設備の日常的なメンテナンスは、その設備を使用する部門の担当者が行うものとし、適切な記録をつけなければならない。 二、企業は、職業上の有害要因防止設備の正しい使用及び保守管理に関する教育訓練を定期的に実施しなければならない。従業員は、関連する職業保健の知識を学び習得し、職業上の危険の防止に関する法律、法規、規則、及び作業手順を遵守しなければならない。また、職業上の危険から身を守るための防護装置や個人用防護具を正しく使用・保守し、職業上の危険が生じる可能性のある事態を発見した場合には、速やかに報告しなければならない。 三、職業上の危険から従業員を守るための設備の点検に関する規定を厳格に守り、所管する設備を丁寧にメンテナンスし、定期的に自己点検を行うことで、設備が正常かつ安全に稼働し続けるようにする。 四、職業健康管理部門は、設備管理部門と協力し、企業の実情に応じて、職業上の危険から労働者を守るための施設の点検・修理計画や方針を策定し、実施しなければならない。また、職業健康防護施設の日常的な点検、保守、修理の状況を定期的にチェックし、関連する記録を適切に保管しなければならない。 五、企業の設備管理部門は、主に職業上の危険から人を守るための施設の点検・修理を担当する。使用部門が設備に故障が発生したことを発見した場合、速やかに電源を切断し、設備管理部門に速報しなければならない。勝手に修理してはならない。 六、職業健康管理部門は毎月1回、職業上の危険から労働者を守るための設備の稼働状況を点検し、使用部門は毎週その設備の稼働状況を点検し、現場の作業員は毎日その設備の稼働状況を記録する。 七、防護設備の点検時には、関連する作業手順を厳格に遵守し、同時に現場での監視や関係者の調整・指揮を適切に行う。また、安全警告標識を設置し、電源を切断する。 八、職業危害防護設備のメンテナンスおよび点検が終了した後、メンテナンス部門は現場の清掃を行い、確認を行わなければならない。確認が完了し合格した場合にのみ、使用部門と引き渡しを行い、引き渡しの両当事者が署名する。 六、従業員用保護具管理制度 1、策定の要点 職業上の有害要因から身を守るための個人用保護具管理制度の目的と根拠を明確にする。 職業上の危険から個人を保護するための防護具の管理業務を担当する部門および責任者を決定する。 職業上の危険がある場所、自分の担当する業務、および工程に応じて、職業上の危険から身を守るための個人用防護具の種類、規格、型番を明確にする。 職業上の有害要因に対する個人用保護具の有効使用期限を明確にする。 職業危害からの個人用保護具を購入する担当部署を明確にする。 職業上の危険から個人を守るための防護具の購入後の検収基準、保管基準、配布基準、受領基準、使用基準、日常的な着用チェックおよび処理基準を明確にする。 2、例:従業員用保護具管理規程
「職業病予防法」、「安全生産法」、「労働場所における職業健康の監督管理に関する暫定規定」、「労働保護具の監督管理規定」、ならびに「江蘇省安全生産条例」の関連規定を真摯に実施し、労働者が使用する個人用保護具の配布及び使用を適正化し、労働者の権利利益を確実に守るため、本規程を定める。 一、労働防護具は、企業が労働者に無料で支給し、個人が使用・保管する公共の財産であり、生産過程において労働者を職業上の危険から守り、またはその被害を軽減するための補助的な措置である。必ず実物の形で支給されなければならず、金銭やその他の物品によって代替してはならない。 二、労働防護具の支給基準は主に「江蘇省労働防護具配備基準」(2007年版)に基づいている。同基準に記載されていない職種については、企業の実情に応じて、同社内の類似する職種の状況を参考にして支給することができる。 三、労働保護具のうちの衣服(作業用綿服を含む)の構造及びデザインは、安全生産の要求に適合していなければならず、永続的な安全マークを備え、襟口・袖口・裾がきちんと締まっている必要がある。特別な場面で着用する衣装には、目立つポケットを設けてはならず、接続や外しを容易にし作業時の手足の動きに対応できるよう、金属製のアクセサリーも使用してはならない。 四、複数の職種で作業を行う労働者に対しては、その主な作業種別に応じて労働防護具を支給しなければならない。他の作業種別で作業を行う場合は、部門から申請があれば、必要な防護具を借りることができる。 五、従業員の職種に変更があった場合は、速やかに手続きを行い、現在の職種に適した労働保護具に切り替えるものとする(元の職種の労働保護具の支給・使用期間はそれに応じて延長される)。 六、従業員が何らかの理由で元の生産職を離れ、生産作業に従事しなくなった場合、6ヶ月以上経過すれば、その保護具の使用期間は実際に離れた期間に応じて延長されるか、または支給が停止されるべきである。 七、製造過程で必ず着用しなければならない安全ヘルメット、安全ベルト、絶縁防護具、防毒マスク、防塵(防毒)マスクなどの特別な防護具については、定期的な品質検査および保守管理体制を確立しなければならない。使用前には必ず点検し、使用中は適切にメンテナンスを行い、使用後は丁寧に手入れをしてください。大きな外部の衝撃を受けた安全ヘルメット、摩耗や欠陥が見られる安全ベルト、また穿孔や破損が生じた安全靴などは、使用期間に関係なく、速やかに交換する必要がある。不合格または故障した防護具の使用は厳禁です。 八、特殊な労働防護具の購入にあたっては、作業場所や職務の要件に基づいて計画を立てる必要があります。購入する品目は、「職業病予防法」に定められた関連規定および関連製品基準の技術的要求事項を満たしていなければならず、**安全監督総局が発行する安全マークや表示も必須であり、また、安全生産検査機関が出す製品検査報告書も必要です。 九、可燃性、爆発性のある場所、燃焼しやすい場所、または静電気が発生する場所で作業する人々には、適切な保護性能を持つ難燃性作業服、酸・アルカリ性化学物質から身を守るための作業服、または静電気防止用の作業服など、特別な労働保護具を装着させなければならない。 十、企業の関連部門は、従業員が労働防護具を正しく使用するための教育・訓練を行い、緊急時の対応訓練も実施して、安全意識を高めるべきである。 十一、絶縁防護具および工具を使用する部門または個人は、再びこれらを受け取る際には、必ず古いものと新しいものとを交換する制度を実施し、人命の安全を確保しなければならない。絶縁工具や労働保護具の使用権限を持たない部門や個人が、これらを使用したい場合は、必ず申請を行い、関連部門の承認を得なければならない。 七、職業危害の日常検査管理制度 1、作成のポイント 職業危害の日常検査管理制度の目的と根拠を明確にする。 職業性危険の日常的な検査管理業務を担当する部門および責任者を決定する。 職業的危害要因に関する検査担当者、検査場所、検査周期、検査基準および根拠、検査内容、検査機器、検査方法と検査要件、報告要件、記録保管要件を明確にする。 職業的危害要因の検査後の評価分析、評価結果、予防・是正および対策、報告内容と期限を明確にする。 職場の労働衛生上の危険因子の検査結果の公表場所及び関連事項を明確にする。 2、例:職業上の危険要因の日常的な検査管理体制
企業における職業上の危険要因の検出および評価を適切に行い、作業場所におけるその危険要因の強度や濃度が**職業衛生基準**に適合するようにし、職業上の危険を効果的に予防し、従業員の健康を確実に守るため、「職業病予防法」および「作業場所における職業衛生の監督管理に関する暫定規定」の関連規定に基づき、本制度を定める。 一、職業健康管理機関は、当該組織における職業上の危険因子の検出管理体制の実施と監督を担当し、その策定、改訂、及び実行を適切に行う。 二、職業健康管理部門が主導し、各生産ラインなどで生じる粉塵、騒音、高温、有毒物質といった危険因子や危険箇所を特定・識別するよう組織し、職業健康管理基準に従って定期的に検査・評価を行い、各箇所の危険度を判定する。 三、企業は専任の担当者を置き、日常の監視および管理業務を行わせ、自社の職業性危害要因の監視記録を作成し、適切に保管しなければならない。 四、労働衛生管理部門は、労働衛生技術サービス機関と連携し、定期的に作業現場の危険因子を検出・評価する。五、企業は、労働災害のリスクがある作業場所について、少なくとも年に1回検査を行い、3年ごとに労働災害の現状に関する評価を行う。 六、検査および評価の結果は、速やかに労働者に公表し、かつ地元の安全監督機関に報告して記録を残さなければならない。七、検査または評価を行う人員は、現場に入る際に必ず安全ヘルメット、作業服、保護手袋、保護メガネ、防毒マスクなどの関連する保護具を着用しなければならない。 八、新設、改修、拡張の工事建設プロジェクトや技術改革プロジェクトにおいて、職業上の危険が生じる可能性がある場合は、関連規定に従って、職業上の危険に関する事前評価、職業病予防施設の設計、職業上の危険の抑制効果の評価を行わなければならない。 九、検査結果により、作業場所における職業有害因子の濃度または強度が職業接触限界値を超えていることが判明した場合、速やかに有効な対策を講じなければならない。対策の実施が困難な場合は、計画を策定し、期限を定めて改善を完了させること。 十、職業危害防護設備は、使用開始前および設備の大規模修理後に、危害要因の濃度または強度について検査・評価を行うべきである。 十一、職業健康管理部門は年間の検査計画と経費予算を策定し、財務部門は検査に必要な経費の確保を行わなければならない。 八、従業員の職業健康監視記録管理制度 1、策定の要点 従業員の職業健康監視記録管理制度の目的と根拠を明確にする。 従事者の職業健康監視記録業務の責任部門および責任者を明確にする。 従業員の職業健康監視記録ファイル、資料及び関連記録を明確にする。 規定に従い、従事者の職業健康監視記録の適切な保管期間を明確にする。 従業員が生産経営単位を離れる際に、自身の職業健康監視記録を請求するための関連規定を明確にする。 2、例:従業員の職業健康監視記録管理規程
職業上の危険にさらされる従業員に対して職業健康監視を行うという法的義務を果たし、職業健康監視業務を適正に行い、その管理を強化し、従業員の健康を守るため、「職業病予防法」や「労働場所における職業健康監督管理に関する暫定規定」などの法律・規制の要求に基づき、かつ企業の実情を踏まえて本規程を定める。 一、企業の職業健康管理部門は、企業内に存在する職業上の危険因子の種類や曝露レベルなどを踏まえ、『職業健康監視技術規範』の定めに厳格に従い、職業上の危険因子に曝露される従業員が計画的に法定の職業衛生技術サービス機関で職業健康検査を受けるよう手配する。従業員が職業健康診断を受けることは、通常の出勤とみなされる。 二、職業上の危険因子に曝露される作業に従事する予定の新規採用者(当該作業ポストに異動する者を含む)および特別な健康上の要件がある作業に従事する予定の従業員に対し、就業前の職業健康診断を実施する。新入社員は、職業健康検査に合格した後でなければ、職業上の有害因子に接触する作業に従事してはならない。 三、少なくとも年1回、職業上の有害因子に接触する作業に従事する従業員に対して、勤務中の定期的な職業健康診断および異常が認められた者の再検査・治療を実施しなければならない。企業の職業健康管理部門と人事部門が人員リストを確認し、健康診断の計画を立てて実施する。 四、職業上の有害要因に接触する業務から離れる予定の従業員について、人事部門は職業健康管理部門に報告し、双方で協力して離職前の職業健康診断を実施する。離職時の健康診断を受けていない場合、当該従業員との労働契約を解除または終了してはならない。 五、健康診断で職業上の禁忌がある、または職業に関連する健康障害のあることが判明した従業員は、元の作業場所から異動させ、適切に配置転換を行うべきである;健康障害が見つかった場合や再検査が必要な場合は、従業員本人に事実を伝え、健康診断機関が定める期日までに再検査または医学的観察、治療を行うべきである。 六、疑わしい職業病の患者については、規定に従い所在地の安全監督部門および衛生部門に報告し、健康診断機関の要求に基づき職業病の診断または医学的観察を行うよう手配しなければならない。 七、設備の製造・点検の過程で、職業上の有害因子が基準値を大幅に超える場合、急性の職業上の健康障害を被った、または被る可能性のある労働者に対して、職業健康管理部門は個人用防護具の提供を行い、迅速に健康診断および医学的観察を実施しなければならない。 八、職業健康管理部門は、従業員の職業健康監視記録および企業の職業健康監視管理記録を作成し、規定に従って適切に保管するとともに、安全監督部門の監査を受けなければならない。 従業員の職業健康監視記録には、以下の内容を含めるべきである:1、労働者の職業歴、既往歴、および職業病の危険因子への曝露歴; 2、対応する作業場所の職業有害因子の監視結果; 3、職業健康検査結果報告書及び対応状況; 4. 職業病の診療など労働者の健康に関する資料。 5、労働契約通知書および教育訓練評価資料
6、その他必要な資料
企業の職業健康監視管理記録
1、企業による検査申請、従業員の健康診断の実施、医療機関への委託などの業務を行うための委任状; 2、職業健康検査結果報告書および評価報告書; 3、職業病診断報告; 4. 職業性有害因子による疾患患者、職業上の禁忌症を有する者、および職業関連の健康障害が発生した労働者の対処及び配置に関する記録; 5. 企業は、職業健康監視においてその他の資料および職業健康検査機関の記録を整理した関連資料を提供する。 6. 設備・施設の改善、潜在的危険の是正状況など。 九、企業は、職業健康診断を受けていない労働者に、職業上の危険にさらされる作業を行わせてはならない;未成年者を、職業上の有害要因にさらされる作業に従事させてはならない;妊娠中または授乳中の女性従業員に対して、本人や胎児、乳児に害を及ぼす作業を割り当ててはならない;職業上の禁忌がある労働者に、その禁忌となっている作業を行わせてはならない。 十、職業健康診断、再検査、医学的観察、職業病の診療費用は、当該企業が負担する。 十一、職業性危険事故発生後に緊急救助に参加する人員の職業健康診断制度を確立する。 九、職務における労働衛生作業規程 1、作成のポイント 職務及びその性質を明確にする。 各職場における職業性危険因子、発生原因、防護措置、緊急対応措置、当該職場の安全作業手順、及び保守時の注意事項を明確にする。 作成にあたっては、以下の資料を参照してください:一、事業所が購入する可能性のある職業上の危険を伴う機器には、中国語の取扱説明書が備え付けられており、目立つ場所に警告表示と中国語の警告説明が記載されていなければなりません。 警告説明には、機器の性能、発生しうる職業上の危険、安全な操作およびメンテナンスに関する注意事項、職業上の危険からの防御措置などの内容を記載しなければならない。 二、事業所が購入する、職業上の危険を引き起こす可能性のある化学物質などの資材には、中国語の説明書が添付されなければならず、その説明書には製品の特性、主成分、存在する有害因子、発生しうる危険な結果、安全な使用上の注意事項、職業上の危険からの防御策および緊急時の対応措置などの内容が記載されていなければならない。 職業上の危険を引き起こす可能性のある化学物質などの材料を含む製品のパッケージには、警告表示と中国語の警告説明が記載されていなければならない。 (職業上の危険がある職場では、すべて関連する作業手順を定めなければならない)2、例:液態アンモニア取扱い職場における職業健康作業手順1、アンモニアを添加する作業員は、特別な職種としての訓練を受け、試験に合格した後でなければ、資格証を持って仕事に就くことはできない; 2、アンモニア添加作業員は、予防を最優先し、予防と救助を組み合わせるという考え方をしっかりと持ち、作業手順を厳格に守り、防御措置を強化しなければならない; 3、作業員はアンモニアの性質や毒性、中毒症状を理解し、予防・対策のポイントを把握しなければならない(アンモニアの特性表より抜粋); 4、作業員は必ず上風の場所で作業を行わなければならない。体調が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、現場を離れなければならない; 5、アンモニアボンベは適切に保管しなければならず、直射日光に当ててはいけません。アンモニアボンベを置く場所は換気が良くなければならず、通路も確保しておかなければなりません; 6、アンモニアボンベのバルブには、衝突による損傷や漏れを防ぐため、保護カバーを必ず取り付けなければならない; 7、アンモニアを添加する現場には、化学災害防護具、緊急対応用資材、および水源を必ず備えること; 8、アンモニア添加システムの停止点検を行う際は、まずシステムをきれいに洗浄し、適切な防護具を着用した上で点検を開始しなければならない; 9、緊急電話。 塗装作業の職業健康作業規程 塗装作業員は、関連する研修および試験に合格した後でなければ作業に就くことはできない。この職種における労働安全衛生の知識と防御技術を習得し、使用する塗料の性能や衛生対策についても基本的な理解が求められる。 1、塗料の調合は専用の調合室で行わなければならず、調合作業時にはまず換気装置を稼働させた上で作業を行い、調合作業が終了した後も換気装置は3~5分間続けて稼働させたうえで停止させるべきである。 2、塗装作業はスプレー塗装室またはスプレー塗装ブース内で行うべきである。塗装を開始する際、作業員は作業環境および機器の状態を確認し、作業条件に適合していることを確認したうえで、まず換気装置を稼働させるべきであり、塗装作業が終了した後も換気装置は5〜10分間引き続き稼働させる必要がある。 3. 各ロットの塗料の調合作業および塗布作業が終了した後は、必ず自分の担当する場所をきれいに清掃し、使用済みの廃棄物は専用の容器にまとめて入れ、適当な場所に放置してはならない。ガソリンや大量の有機溶剤を直接地面に吹きかけて塗料の残りを除去してはならない。 4. 塗料及び有機溶剤は密閉して保管し、専用の倉庫に置かなければならない。残留した塗料や廃棄された塗料をそのまま下水道に流してはならず、廃棄物の処分は環境保護基準の要求に従って行うべきである。 5、製造企業は、**規格GB/T11651の定めに従って塗装作業員に労働防護具を支給し、その防護具の有効性を維持しなければならない。 6、塗装作業員がめまいや吐き気を感じた場合は、直ちに作業を中止し、外の換気の良い場所で休んでください。症状が重い場合は、すぐに病院で診察を受けるようにしてください。 7、塗料や有機溶剤がうっかり目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、必要であれば直ちに医師の診察を受けてください。皮膚に触れた後は、すぐに石鹸と水で洗浄してください。 8、塗装作業場所では、**規格GBZ1、GBZ2の要求に従い、労働者の健康を害する有毒有害因子を定期的に検査し、基準値を超過している場合は是正措置を講じなければならない。 9、製造現場は、**規格GBZ158の要求に従って、職場における職業病の危険を示す警告標識を設置しなければならない。 酸洗い作業の職業衛生作業手順 1. 作業開始前には、まず15分間換気を行い、工具や治具を確認し、装置や換気システムが正常に動作しているかをチェックする。問題が見つかった場合は、すぐに修理または交換を行うこと。作業前には、規定された個人防護具を必ず着用する。 2、酸洗槽には独立した排気設備が必要である。酸液の調製や酸洗いの工程では、常にファンを稼働させて良好な換気を確保しなければならない。 3、酸液を運搬したりタンクに注入する際は、専用のリフトやクランプを使用し、飛散を防ぐためにゆっくりと注入しなければならない。地面より高くなっている酸洗い槽の縁で作業する際は、その縁に立ってはならない。酸槽を越えることは厳禁です。 4、酸液を調製する際は、単独で行ってはならず、まずタンクに水を入れた後、ゆっくりと酸液をタンク内に注入しなければならない。混酸を調製する場合は、まずタンクに水を入れ、次に塩酸を加え、その後硝酸を加え、最後に硫酸を加えます。調製過程では、絶対に逆にしてはならない。スロットの近くに必要な洗浄装置を設置する。 5. ワークを槽内に入れる際は、できるだけゆっくりと液面に入れること。アルカリ性物質を酸槽内に持ち込むことは厳禁です。溝の上面で作業する際は、溝に蓋をするべきです。作業中は風向きに注意し、酸煙を避け、頭を酸槽の上に出して作業しないようにしましょう。 6、酸洗作業中は、工程規程で定められた温度、濃度、時間の要件を厳守する。酸洗いしたワークは、直ちにきれいに洗浄し、工程規定に従ってワーク表面の酸を中和しなければならない。 7. 酸洗された工件が槽内に落ちた場合は、長い柄の付いた道具を使って拾い上げること。素手での操作は厳禁。 8、混酸洗の換気に不具合がある場合は、操作してはならない。 リン酸処理工程の職業衛生作業規程 1、作業開始前に換気設備を稼働させる。規定の防護具をしっかり着用してください。 2、化学脱脂槽および酸槽で作業中に水を補充する際は、必ずゴムホースを使用して遠距離からゆっくりと加えなければならない。 3、オイルタンクの使用温度は120℃を超えてはならない。 4、各種溶液を調製する際は、化学薬品の性質をよく理解し、所定の比率と順序に従ってゆっくりと加えなければならない。 5、化学物質や可燃物は指定された場所に保管し、専任の者が管理しなければならない。劇毒物品は必ず2人で共同で保管しなければならない。 6、乾燥機の周囲には可燃物を置いては絶対にいけません。 7、ワークを槽に挿入する際は、起重機や工具を使ってゆっくりと降下させ、ゆっくりと液面に浸すようにし、化学溶液が飛び散るのを防ぐ。スロットの近くには、必要な洗浄装置が設置されている。 反応釜作業における労働衛生操作規程 一、操作規程 1、起動前 (1)釜内、撹拌機、回転部分、付属設備、指示計器、安全弁、配管及びバルブが安全要件を満たしているかを確認する。 (2)水、電気、ガスが安全基準を満たしているかを確認する。 2、運転中 (1)投入前にまず撹拌機を回し、異音がなく正常であることを確認した上で、材料をタンク内に投入する。投入量は工程の要求を超えてはならない。 (2)蒸気バルブを開ける前に、まず戻り気バルブを開き、その後で吸気バルブを開けます。蒸気バルブの開放はゆっくりと行い、ジャケットを予熱させ、段階的に圧力を上げる。ジャケット内の圧力は規定値を超えてはならない。 (3)蒸気バルブと冷却バルブは同時に起動してはならず、蒸気配管内を通過する際には打撃や衝突をしてはいけない。 (4)冷却水バルブを開く際は、まず戻り水バルブを開き、その後入水バルブを開く。冷却水の圧力は0.1メガパスカル未満であってはならず、0.2メガパスカルを超えてもならない。 (5)水環式真空ポンプでは、まずポンプを起動してから水を供給し、停止する際は、先にポンプを停止してから水を止め、さらにポンプ内の水を排出しなければならない。 (6)随時設備の運転状況を点検し、異常が見られた場合は停止して点検・修理すること。 (7)チタン製エポキシ(ホーロー)装置を洗浄する際、アルカリ水で釜を刷洗してはならず、ホーローが損傷しないよう注意すること。 3、停止後(1)撹拌を止め、電源を切り、各種バルブを閉じる。 (2)かき混ぜ器を清掃する際は、必ず電源を切り、警告看板を掲示し、人を配置して監視しなければならない。 (3)反応釜は圧力容器の基準に従って定期的な技術検査を受けなければならず、検査に合格しない場合は運転してはならない。 二、職業上の危険からの保護措置: 1、建設機械の保護:送風・排風装置は正常に機能し、必要な洗浄設備も備えていなければならない。 2、個人保護:投入材料の際には、必ず作業用手袋、保護メガネ、防毒マスクなどの個人保護具を着用し、規定に従って使用し、タイムリーに交換すること; 3、賞罰規定:職業衛生の作業手順に違反する従業員に対して、施工管理責任者は是正を行う権限を有し、違反の程度に応じて違反通知書を発行し、教育のために罰金を科す; 4、現場での処置:化学物質が皮膚や目などに付着した場合は、直ちに清水で10~15分間洗い流し、その後病院で治療を受けるべきです。 5、関連する化学物質の特性、危険因子、予防(対策)のポイントを記載。 石油倉庫の職業健康安全作業規程 1、石油倉庫の従業員は職務に専念しなければならず、当倉庫の職員でない者は立ち入ってはならない。 2、火種、ライター、その他の可燃性・爆発性物質の持ち込みは厳禁です。倉庫内では喫煙や花火の打ち上げなども一切禁止されています。可燃性、爆発性のある物質や、爆発を助長する物質、または耐圧容器の保管は厳禁です。 3、防爆仕様でない電気機器の使用は禁止されており、明かりを使った照明も厳しく禁じられている。 4、給油所では、車両のエンジンを切らなければならず、運転手は車から離れてはならず、喫煙も禁止されている。 5、鉄のつま先や釘付きの靴で給油所に入ることは禁止されている。また、火花が発生し火災を引き起こす恐れがあるため、ハンマーや金属製の道具を使って倉庫内で無闇に叩くことも禁止されている。 6、石油倉庫の作業員は、各種消火器の使い方を熟知しておく必要があります。火災が発生した場合には、すぐに消火器を使って消火し、慌てずに対応しなければなりません。 7、油槽所内の電気機器および消火設備は、定期的に点検・保守を行わなければならない。 8、専任の人員が定期的に安全点検を行い、毎回問題が見つかった場合は速やかに是正しなければならない。重大な問題は、すぐに報告しなければならない。 9、石油倉庫の作業員は作業時に安全作業規程を守り、互いに監視し合わなければならない。作業手順に違反する行為は、直ちに制止しなければならない。 十、危険作業管理体制 (一)粉塵作業防護管理体制 1、策定のポイント 粉塵作業防護管理体制の目的および根拠を明確にする。 粉塵作業の防護管理業務の責任部門および責任者を明確にする。 粉塵が発生する作業場所、工程、発生原因、防護措置を特定する。 粉塵作業の危険性とその程度を明確にする。 粉塵作業の防護措置および管理方法を明確にする。 2、例:粉塵作業の安全防護管理制度
当社における粉塵作業の安全防護を徹底し、従業員の生命と健康を守り、当社の管理を規範化・制度化するため、「職業病予防法」や「労働場所における職業健康監督管理に関する暫定規定」などの法律・規制の要求に基づき、本制度を定めるものである。 1、本規定は、当該組織の全従業員および外部の作業員に適用される。 2、職業健康管理部門が、当該事業所の粉塵作業における防護管理制度の実施と監督を担当する。 3、企業は総合的な防止対策を講じ、労働環境を継続的に改善し、従業員の生命の安全と健康を守らなければならない。 4、製造現場の粉塵吸収装置が適切に稼働するようにし、従業員に防塵マスクの正しい着用を徹底させ、職業上の健康保護対策を万全に行うこと。 5、製造工場は良好な換気を保ち、ほこりが発生しやすい場所には安全警告標識を設置しなければならない。 6、企業は、粉塵が発生しやすい作業場所について、職業衛生技術サービス機関に委託して、少なくとも年に1回の検査を行わせ、3年ごとに職業上の危険性の現状評価を実施し、その検査結果および評価結果を公表しなければならない。7、製造工程においては、粉塵の発生を減らすため、段階的に自動化、連続化、密閉化された制御を導入していかなければならない。 8、粉塵が発生する作業場所は、定期的に清掃し、清潔を保つ必要がある。 9、企業は必要な救急機器や薬品を備え、『職業性危害事故の緊急対応計画』を策定し、定期的に訓練を実施しなければならない。 10、企業は、粉塵にさらされる作業に従事する従業員に対して職業健康診断を実施し、従業員の職業健康監視記録を作成しなければならない。 11、職業病の管理と診断は**関連する規定基準に従って行われ、疑いがある、または既に診断された職業病患者には積極的な治療が施されるべきである。 (二)毒性物質取扱い防護管理体制 1、作成のポイント 毒性物質取扱い防護管理体制の目的および根拠を明確にする。 毒性物質取扱いにおける防護管理業務の責任部門および責任者を明確にする。 有害物質を取り扱う作業場所、工程、発生原因、防護措置を特定する。 有害物質の取り扱いによる危険性とその程度を明確にする。 有害物質を扱う際の防護措置および管理方法を明確にする。 2、例:有害物質取扱いにおける安全管理規程
職業上の健康被害や中毒事故を防ぎ、従業員の健康と安全を守り、企業の経営を規範化・制度化するため、「職業病予防法」や「労働場所における職業健康監督管理に関する暫定規定」などの法律・規制の要求に基づき、本規程を定めるものである。 1、本規定は、当該組織の全従業員および外部の作業員に適用される。 2、職業健康管理部門が、当該組織における有毒物作業の防護管理制度の実施と監督を担当する。 3、企業は総合的な措置を講じ、労働環境を継続的に改善し、従業員の生命の安全と健康を守らなければならない。 4、製造現場では良好な換気を維持し、有毒ガスや可燃性ガスの蓄積を防がなければならない。また、有毒ガスが発生する可能性のある場所については、適切な安全対策を講じなければならない。 5、有害物質が発生しうる各種プロセスにおいて、自動化、連続化、密閉化による制御を実施する。有毒で高毒性の工程や材料に代わり、無毒または低毒性の工程と材料を使用する。 6、有害物質が発生する作業場所は、速やかに清掃し、清潔を保つこと。 7、企業は必要な救急機器や薬品を備え、『職業災害緊急対応計画』を策定し、定期的に訓練を実施しなければならない。 8、企業は、有害物質に曝露される従業員に対して定期的な職業健康診断を実施し、従業員の職業健康監視記録を作成しなければならない。 9、企業は、有害物質が発生する作業場所について、職業衛生技術サービス機関に委託し、少なくとも年に1回の検査を行わせ、3年ごとに職業上の危険性の現状評価を実施し、その検査結果および評価結果を公表しなければならない。10、職業病の管理および診断は**関連する規定や基準に従って行われ、疑わしい、または既に診断された職業病患者に対しては積極的な治療が行われるべきである。 (三)騒音作業の防護管理体制 1.作成のポイント 騒音作業の防護管理体制の目的および根拠を明確にする。 騒音作業の防護管理業務の責任部門および責任者を明確にする。 騒音作業の作業場所、工程、発生原因、防護措置を特定する。 騒音作業の危害及び程度を明確にする。 騒音作業の防護措置及び管理方法を明確にする。 2、例:騒音作業の安全防護管理規程
当社における騒音作業の安全防護を徹底し、従業員の健康と安全を守り、企業経営を規範化・制度化するため、「職業病予防法」や「労働場所における職業健康監督管理暫定規定」などの法律・規制の要求に基づき、本規程を定めるものである。 1、本規定は、当該組織の全従業員および外部の作業員に適用される。 2、職業健康管理部門が、当該組織における騒音作業の防護管理制度の実施と監督を担当する。 3、企業は総合的な措置を講じ、労働環境を継続的に改善し、従業員の生命の安全と健康を守らなければならない。 4、製造エリアおよび作業場所の騒音は基準規定を満たさなければならず、基準を超過した場合は期限を定めて是正しなければならない。 5、騒音を発生しやすい生産工程や設備については、技術部門が設計する際に新技術、新工程、新設備、新材料、そして機械化・自動化・密閉化の対策を導入し、騒音の大きな設備や工程に代わって低騒音の設備や工程を用いることで、音源そのものから騒音を根本的に解決する。 6、当直作業員は毎日騒音を日常的に監視し、記録を取るものとする。企業は、職業衛生技術サービス機関に対し、少なくとも年に1回の検査を委託し、3年ごとに1回職業上の危険要因の現状評価を行い、その検査結果および評価結果を公表しなければならない。 7.新設、改修、拡張の工事建設プロジェクト、および技術改革・導入プロジェクトにおいては、新しい技術、新しい工程、新しい機器、新しい材料を適時に導入し、騒音制御を行う際には、職業危険の「三同時」評価を厳格に実施しなければならない。評価が行われていない、または評価に合格していないものは、一切建設や稼働を許可されない。 8、騒音が基準で定められた値を超える製造工場や作業場所については、有効な対策を講じ、期限内に基準を満たさなければならない。騒音を完全に排除できない場合は、従業員の聴力障害を軽減または緩和するために、耳栓や耳当てなどの個人用保護具を支給しなければならない。 9、企業は騒音にさらされる従業員に対し、定期的な職業健康診断を実施し、従業員の職業健康監視記録を作成しなければならない。 10、職業病の管理と診断は**関連する規定基準に従って行われる。疑いがある、または既に診断された職業病の患者には、積極的な治療を行うべきである。 (四)高温作業防護管理制度 1、策定のポイント 高温作業防護管理制度の目的および根拠を明確にする。 高温作業の防護管理業務の責任部門および責任者を明確にする。 高温作業の作業場所、工程、発生原因、防護措置を特定する。 高温作業の危険性とその程度を明確にする。 高温作業の防護措置および管理方法を明確にする。 2. 例:高温作業防護管理規定
本単位における高温作業の安全防護を適切に行い、従業員の健康と安全を確保し、企業管理を規範化・制度化するため、『職業病予防法』や『作業場所における労働衛生監督管理暫定規定』などの法律・法規の要求に基づき、本規定を制定する。 1、本規定は、当該組織の全従業員および外部の作業員に適用される。 2、職業健康管理部門が、当該組織における高温作業の防護管理制度の実施と監督を担当する。 3、初めて高温作業に従事する人は、関連する訓練を受けた上でのみ作業に就くことができる。 4、新設・改修・拡張工事における暑熱対策は、本体工事と同時に設計し、同時に施工し、同時に稼働させなければならない。 5、高温の作業場では、計画的な自然換気を行い、吸気口と排気口を適切に配置する必要がある。 6、企業は、高温が発生する作業場所について、少なくとも年1回検査を行い、3年ごとに職業上の危険性の現状評価を行い、その検査結果および評価結果を公表しなければならない。 7、高温作業場所の近くには、従業員用の休憩室を設置すべきである。 8、規定に従い、高温作業者にお茶、薄めた塩水、人丹、風油精などの清涼飲料や暑さ対策薬品を提供する。 9、高温作業者には、難燃服やゴーグル、マスクなど、**規定要求を満たす労働保護具を支給する。 10、企業は、高温にさらされる従業員に対して定期的な職業健康診断を実施し、従業員の職業健康監視記録を作成しなければならない。 11、職業病の管理と診断は**関連する規定基準に従って行われる。疑いがある、または既に診断された職業病の患者には、積極的な治療を行うべきである。