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GBにおける強制条項と非強制条項の実施状況について

2016-11-01View Original

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安全基準体系にはGBとGB/Tがあり、GB/Tの推奨規格のうち強制的な条項は必ず実施しなければならない。しかし、GBにも強制条項が記載されている。では問題は、GBに明確な条項がないものでも強制されるべきではないかということだが、なぜそれでも一部の条項だけを強制すべきと明記するのだろうか?
Reply #22016-11-01
この投稿は最後にhaibin9605によって2016-11-1 11:41に編集されました。投稿者の理解が間違っており、GBは強制的な**規格**で、GB/Tは推奨的な**規格**です。「**品質技術監督局による強制基準の実施に関する若干の規定」品質技術監督局標発第36号をご覧ください
Reply #32016-11-01
強制規格とは、すべての条項が強制的なものというわけではなく、我が国の推奨規格にも強制的に適用される条項が存在することがある;例えば、GB 18580—2001「室内装飾装修材料 人造板及びその製品におけるホルムアルデヒド放出量の基準」の序文には、「本規格の第5章は強制的な条項であり、その他は推奨的な条項である」と記されている。”いわゆる推奨基準または推奨条項とは、**自発的な採用を奨励するもので、指針としての役割を果たし、強制的に適用されるべきではない基準やその中の条項のことです。企業は任意で推奨基準を採用することができるが、この基準においても各製品基準の最後には製品マークおよびパッケージマークに関する条項があり、《中華人民共和国製品品質法》の規定に適合しなければならない。これらの条項は強制的に実施される法律規定となり、当然ながら強制条項へと変わるのである。 ある推奨規格が企業に採用され、その企業が自社製品が当該規格の定める要求事項を満たしていることを一般消費者に約束した場合、その企業にとってその規格は事実上の強制規格となり、消費者や行政監督機関による監視・検査を受けることになる。 ある推奨基準が行政命令によって必ず遵守しなければならないものと定められた場合、その基準は当該行政命令の管轄範囲内における強制的な基準となる;このような状況は既に何度も発生しており、関係企業は無視できない。しかし、このように推奨基準を事実上の強制的な実施に変える場合は、合法的な権限を得て十分な法的根拠を示す必要があり、そうでなければ必ず法的紛争を引き起こすことになる。

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