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2016-11-05View Original

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この投稿は最後にfight3558586によって2016年11月5日16時59分に編集されました。事例を共有します(企業の具体的な名称はここでは伏せています)。8月9日に起きた高所からの転落事故は、企業が長期間操業を停止していたため、安全対策が不十分であり、定期的な点検も行われていなかったという単純な原因によるものです。その日、作業台で作業をしていましたが、そこの作業台の端には防護柵がありませんでした。作業員が作業中にしゃがんだり立ち上がったりしている際、重心を保てずにそのまま転落し、即死してしまいました。安全監督局から発行された事故通報の直接的な原因を共有します:1、死亡者の安全意識が低く、自身の作業においてリスクを認識しておらず、使用した道具に潜む危険性にも気づいていなかった。2、機械修理班長が規則に反して指揮し、保護具を着用させずに作業員に作業を命じた
3、安全防護が不十分で、標識も防護柵もその他の防護措置も存在しない間接的な原因:1、設置作業に専門の設置スタッフが配置されていなかったこと。2、工事作業に計画がなく、作業担当者に安全知識の教育が行われず、責任者や安全管理担当者も明確にされておらず、工事現場の点検も行われていなかったこと。3、事故の潜在的な危険要因の徹底的な調査が行われていない。事故の性質:作業員の安全意識が低く、上司が規則に反して指示を出し、安全対策が不十分な状態で非専門家に設置作業を行わせたことが原因で発生した安全生産上の責任事故である。責任認定:1、故人には責任を問わない 2、クラス委員長が直接の責任を負い、司法機関に移送する。3、設備主管は指導責任を負うべきであり、会社の規則に基づき厳しく処罰することを提案する。4、安全責任者が点検を実施せず、研修も行わず、潜在的な危険を適時に発見・排除しなかったため、事故の発生に責任があり、会社の規定に基づき処罰することを提案する。5、会社の安全担当副総経理は研修教育を適切に実施せず、安全上のリスクを解消できなかったため、指導責任がある。厳しい処罰を科すことを提案する。6、総経理は主な指導責任を負い、安全法に基づき年間総収入の60%に相当する罰金が科せられる。7、会社に罰則を与える。予防措置
1. 設備設置作業は、資格を有する専門の設置業者に委託すること
2. 作業現場の安全防護を強化すること
3. 従業員への安全教育を徹底すること
4. 操業停止期間中の安全生産管理をしっかり行い、事故隠れんどの排查・処理作業を深く推進すること
Reply #22016-11-05
今では、安全に関する責任はすべて被害者と班長に押し付けられている。上司は金銭的な罰を与えるだけで、自分の身を守ることが最優先だ
Reply #32016-11-05
なんと、安全管理員の責任が見当たらない
Reply #42016-11-05
事故が起きたら、安全管理者の責任を問う必要があるのですか?次に、安全管理担当者がどのようにして自らの職務を適切に果たし、法的責任を回避するかということです。
Reply #52016-11-05
違うよ、私自身が安全な人間だってことで、冗談の言葉だよ。:)
Reply #62016-11-05
会社の主要な経営陣が安全に対する責任を果たさないため、安全対策の推進が困難となり、場合によっては全く進められなくなる。
Reply #72016-11-06
この事故を通じて、これまでの安全事故に対する誤った認識を変えたいと思います。安全事故が起きると処罰されるのはたいてい上司で、現場の従業員は処罰されないものです。しかし、この事故の処罰について一点理解できない点があります。長期間操業を停止している企業は、操業を再開するにせよ停止したままにするにせよ、必ず関連機関に届出を行わなければなりません。このような状況では、安全管理機関には何の責任もないのでしょうか
Reply #82016-11-06
同社は以前、点検作業中に火災が発生し、規模は小さかったものの、こちらの安全監督局から操業停止・是正命令の処分を受けました。もう1年近くになります。 それからもう一つ、昨日仕事終わり間際に、経緯を書く際にあまり詳しく書きませんでしたが、1、この事故は無許可作業であり、典型的な違反行為です;2、作業時には安全帯などの保護具が提供される;3、最後に事故現場の状況は、防護具がすべて片隅に積まれており、全く使用されていなかった。 ですから、この司法への引き渡しの第一責任者は、間違いなく当直の班長、つまり直接作業を指揮する者です。 上層部の状況ですが、このような命令が下された際の記録はありません。おそらく最後に尋ねられた時、誰もその業務の存在を知らないふりをして、全て下位の者に押し付けたのだと思います。 皆さんにお伝えしたいのは、業務において紙の文書を残すことの重要性です。どんな業務でも記録を残さなければならず、「仮の」手続き的なものであっても同様です。安全に関わるものであれば必ず記録を残し、自分自身に責任を持つべきです。 以前、区で安全管理担当者の研修を行った際に、講師がこんな事例を紹介しました。ある企業で事故が発生し、規則違反な作業が原因で、やはり当事者が亡くなったのです。市のリーダーシップチームがちょうど発足したばかりで、このような事故があることを知った後、厳しく処理するよう指示し、関連する責任者は法に基づいて処罰されるべきだとした。その後、企業に対して事故調査が行われ、市の局から指示が出ると、逮捕を行う準備が始まった。そこで企業の安全部門の責任者は、すぐに彼らにこう返答した。「この事故は私とは何の関係もありません。私たちにできることはすべてやりました。作業員自身が規則を破ったのです。24時間ずっと私が彼らを見張っているわけにはいきません。」” そして、台帳やソフトウェア資料の確認をしたところ、すべての研修、演習、継続教育、日常点検の記録が揃っていることがわかりました。ですから最終的に安全管理者は責任を免れ、何事もありませんでした。 この話が終わると、先生はこう言いました。安全な人というのは、まず自分の安全を守ることが第一だ。どうやって守るかというと、「物が本物で、揃っていること」です。

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